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メキシコにおける産業財産権保護法(商標関連)について

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サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠

1.制定法の規定

 

 サウジアラビアにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、サウジアラビアにおいて5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、サウジアラビア商標法25条の規定により、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。

 

2.商標の使用に関して適用される実務

 

 商標の使用に関し適用される実務としては、不使用取消請求がある。サウジアラビアにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。

 

3.商標の使用の基準

 

 商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。サウジアラビアにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。

 

 商標の使用の存在を示すとみなされる行為として、下記が挙げられる。

 

(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告

(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行

(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷

(4)国際法域における当該商標の使用

(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。

(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示

(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出

(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得

(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設

(10)インターネットにおける当該商標の使用

(11)事業の発展に貢献する可能性のある個人との連絡

(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施

(13)サウジアラビアにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供

(14)サウジアラビアにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み

(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用

(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)

 

 商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。

 

4.許容可能な不使用

 

 商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、次のものが挙げられる。

(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限

(2)商標権者の破産または支払い不能

(3)国内の暴動

(4)根本的な商品および役務の需要の欠如

 

5.商標の変更

 

 商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。

 

6.不使用取消を避けるための再出願

 

 商標出願計画において、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟の攻撃に対して対抗が難しい場合には、サウジアラビアにおける当該登録商標について再出願することが考えられる。

 

7.ライセンス登録

 

 サウジアラビアでは商標権者とライセンシーとのライセンス契約において、第三者対抗要件を具備するために商標局に登録することが必要である。登録は強制ではない。商標法施行規則は、商標ライセンスの登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。また、ライセンスの対象は登録商標に関してのみ登録できる。

アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠

1.制定法の規定

 

 UAEにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、アラブ首長国連邦商標法第22条の規定により、登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。

 

2.商標の使用に関して適用される実務

 

 商標の使用に関し適用される実務としては、何人も請求可能な不使用取消請求がある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。

 

3.商標の使用の基準

 

 商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。UAEにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。

 

 商標の使用を示す行為としては、運用状況を考慮すると下記が挙げられる。

 

(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告

(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行

(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷

(4)国際法域における当該商標の使用

(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。

(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示

(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出

(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得

(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設

(10)インターネットにおける当該商標の使用

(11)当該商標を使用する商品または役務の潜在的購入者との契約交渉

(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施

(13)UAEにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供

(14)UAEにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み

(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用

(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)

 

 商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。

 

4.許容可能な不使用

 

 商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、運用状況を考慮すると次のものが挙げられる。

(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限

(2)商標権者の破産または支払い不能

(3)国内の暴動

(4)根本的な商品および役務の需要の欠如

 

5.商標の変更

 

 商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。

 

6.不使用取消を避けるための再出願

 

 商標出願計画では、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟による攻撃に対して対抗が難しい場合には、UAEにおける当該登録商標について再出願を検討することが考えられる。

 

7.ライセンス登録

 

 UAEでは、商標権者とライセンシーとのライセンス契約を商標局に登録する必要がある。ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。なお、ライセンス登録は、UAEにおいて強制ではない。また、ライセンス対象は登録商標に関してのみ登録できる。商標法施行規則は、商標ライセンス登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンスおよびライセンシーの権利が第三者に対して効力を生じるには、ライセンス契約を登録することが必要である。

ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点

【詳細】

 ベトナムでは、模倣品取引業者等の知的財産権侵害者に対して、以下の措置を講じることができる。

 

(1)市場調査

 ベトナムに参入する前に知的財産権者は、市場調査を行って、自らの商標と同一または類似する商標の有無を把握し、潜在的侵害の可能性を確認すべきである。市場調査は、侵害の規模を認識し、主要な販売業者や取引業者を絞りこむための、ごく初歩の対策である。

 明らかな侵害者や模倣品取引業者が存在する場合、知的財産権者は、以下の措置を実行できる。

(i)管轄当局に苦情を申し立てて、摘発措置や侵害の中止を求める

(ii)侵害者に警告状を送付する(管轄当局に権利行使を求める前に、侵害の和解を行う必要はない。しかし、知的財産法は、知的財産権者が紛争を友好的に和解することを奨励している。交渉が失敗したときでも、知的財産権者は、管轄当局に苦情を申し立てて、自らが紛争を和解するために力を尽くしたことを説明できる。)

(iii)損害賠償請求を求めて裁判所に申し立てる

 

(2)管轄当局による摘発

 侵害の規模が大きい場合、知的財産権者は、入手した証拠を添えて、管轄当局に対して、摘発措置の実施を求めることができる。

 

 摘発措置は、通常、市場管理局(Market Management Bureau : MMB)および経済警察(Economic Police : EP)が行う。侵害の深刻さと危険性に応じて、管轄当局は、刑事手続を実施するか、行政制裁(警告または罰金)を実施する。処罰には、侵害手段や設備の押収、営業ライセンスの停止、強制的是正対策(侵害物品からの侵害要素の除去、侵害物品の破壊または商業目的以外の頒布、是正通知の公告など)が含まれる。

 

(3)告知・警告活動

(i)教育的書面の送付

 侵害品を過去に取引したことがあるターゲット(被疑侵害者)や、侵害の証拠を入手できないターゲットに対しては、教育的書面を送付する。

 教育的書面では、模倣品や侵害品の取引を繰り返すか開始した場合の法的な帰結について、ターゲットに通知する。

(ii)告知活動

 消費者に対して告知活動を行い、模倣品または侵害品を取引することの違法性と、模倣品または侵害品(特に医薬品または食品)の使用の有害性や危険性について、消費者の意識向上を図る。

(iii)警告書の送付

 侵害品を現在取引しているターゲットに対しては、警告書を送付する。警告書では、侵害品の取引中止を要求し、また、今後も知的財産権を侵害しないことの文書での約束を要求する。署名した誓約書が得られるまで定期的に督促を行う。(経験上、電話による頻繁な督促が、遵守率を上げるポイント。)

 

(4)税関との協力

(i)税関登録

 ベトナム全土の40ヵ所の港湾や国境(15の国際港湾、6つの国際空港、19ヵ所の国境ゲート)において、税関登録が可能である。税関は、登録された商標を付した輸入品または輸出品を監視し、模倣品が入っていると疑われる出荷物を押収する。

 

(ii)税関職員のトレーニング

 税関が模倣品を識別する能力は、申請書に記載される情報のレベルと、知的財産権者から税関に提供されるトレーニングに依存する。ベトナム税関は、1年間に複数回、税関職員に対するトレーニングを実施する。トレーニングでは、知的財産権者が、本物と偽物を見分ける方法を税関に教える。

 

(iii)税関による差止手続とその後

 税関は、模倣が疑われる物品についてその場での差止手続を行うことができる。また、知的財産権者から提出された情報に基づく差止手続を行うことができる。

 

 模倣が疑われる物品の差止を書面で税関から通知されたときは、知的財産権者には、差し止められた物品の状態を確認するために3営業日の時間が与えられる。確認の結果、模倣と判断される場合は、知的財産権者は、物品の価値の20%、あるいはその物品の価値が決定されなかった場合には約1,000米国ドルのいずれかに相当する返金可能な供託金を支払う必要がある。

 

 その物品が知的財産権を侵害すると確認されたときは、物品は押収され、税関は輸入業者に対して決定を下す。通常税関から科される処罰は、その物品の破壊および罰金である。

 

 一般的に、知的財産権者がベトナム国内で事業を行う際には、権利行使戦略が重要になる。実際、知的財産権者がこの権利行使戦略を重視しない場合は、模倣品等の侵害によって、莫大な利益と収入を失うことになる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励している。知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。