インドにおける特許新規性喪失の例外
インド特許法第VI章の第29条から第33条において、別途に開示または公表された発明が後の発明の新規性を喪失させないとみなされる様々な例外が規定されている。新規性喪失の例外規定の適用を受けるために特別な申請は不要であり、指令書における拒絶や第三者からの無効化手続において引例による新規性の欠如を指摘された段階で、それに対する反論として新規性喪失の例外規定に該当することを主張可能である。
1. 先行開示による新規性喪失(第29条)
不正な入手に基づく開示:発明の特許権者または出願人(以下、特許権者/出願人)が、次のことを証明する場合には、当該発明は先行開示により新規性を喪失していないとみなされる。
(a)先行開示された内容が、特許権者/出願人またはその前権利者から入手されたものであって、(b)かかる内容が、特許権者/出願人またはその前権利者の同意を得ずに開示されており、さらに(c)特許権者/出願人が、かかる自己の発明の開示を知った後直ちに、実行可能な範囲で速やかに特許出願を提出したこと。
制限:この規定に基づく恩恵は、特許権者/出願人の発明がその優先日より前に、特許権者/出願人もしくはその前権利者により、または特許権者/出願人もしくはその前権利者の同意を得た他の者により、インドにおいて商業的に実施された場合には、適用されない。
権利に違反して提出された出願:別の特許出願の出願人の権利に違反して提出された特許出願、または当該違反して提出された特許出願の出願後に正当な出願人の同意を得ずに、その特許出願がカバーする発明が当該違反して提出された特許出願の出願人によってあるいは当該違反して提出された特許出願の出願人による発明の開示の結果として第三者によって開示または使用されたという事実によって、後の特許出願の新規性が喪失したとみなすことはできない。(前項が正当な出願人による特許出願よりも前の不正な入手に基づく他人の「開示」を対象としているのに対して、本項では、不正な出願人による「特許出願」やそのような「特許出願」が提出された後の不正な実施、開示を対象としている。)
2. 政府への先行伝達による新規性喪失(第30条)
発明内容またはその価値に関する調査中に、政府または政府により委任された者に対して行われた発明の伝達は、当該発明の新規性には影響を及ぼさないとみなされる。政府または政府により委任された者に対して行われた発明の伝達から、当該発明の特許出願の提出までの期限は特に定められていない。
3. 一般展示などによる新規性喪失(第31条)
一定の条件に基づき、出願人が自己の発明の展示、使用または開示の日から12か月以内に当該発明の特許出願を提出する場合には、当該発明はかかる展示、使用または開示により新規性を喪失していないとみなされる。詳しい説明を下記に示す。
(1)発明が展覧会で展示される場合、中央政府が官報における告示により第31条の恩恵を適用した展覧会に限り、かかる展覧会のための当該発明の使用および開示に対して、この例外が適用される。
(2)学会において発表された論文における、真正かつ最初の発明者による発明の記載、または学会の会報における当該論文の公表は、たとえかかる行為の後に特許出願が提出されたとしても、当該発明の新規性を喪失させないとみなされる。重要な点として、このカテゴリーに基づき例外適用の資格を与えられるのは、真正かつ最初の発明者による学会における発明の発表だけであって、真正かつ最初の発明者の同意を得た者による発表ではないことに注意すべきである。また、「学会」という用語はインド特許法において定義されていないものの、この規定は、全ての専門出版物、刊行物および雑誌が例外適用の資格を与えられるわけではないことを示唆している。
4. 公然実施による新規性喪失(第32条)
発明がその優先日前の12か月以内にインドにおいて公然実施されたが、かかる実施が適切な試験のためだけに行われ、当該発明の内容に照らしてその試験が合理的に必要であった場合には、かかる実施は当該発明の新規性を喪失させないとみなされる。ただし、かかる公然実施は、出願人/特許権者自身により、または出願人から必要な同意を得た第三者により行われなければならない。
5. 仮明細書の提出後における使用または開示による新規性喪失(第33条)
仮明細書に従い提出された完全明細書は、仮明細書に開示された発明が仮明細書の提出日の後にインドその他の場所において開示または使用された場合には、新規性を喪失しないとみなされる。同様の規定が、仮明細書の優先権を主張するPCT出願にも適用される。