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台湾における権利非侵害確認訴訟

【詳細】

 台湾の現在の実務によれば、被疑侵害者は専利権(日本における特許権、実用新案権、意匠権に相当)侵害訴訟において権利非侵害の抗弁および専利無効の抗弁を提出することができ、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)は審理後、この2つの抗弁のうち、いずれか1つが成立すると認める場合、被疑侵害者に勝訴判決を下すことができる。知的財産裁判所の審理効率は高く、被疑侵害者が直面する権利侵害紛争は、通常、比較的短期間で解決することができる。

 

 ただし、仮に専利権者が警告状を送付するだけであったり、市場に情報を広めるだけで、裁判所に専利権侵害訴訟を提起していない場合には、被疑侵害者は台湾経済部智慧財産局に無効審判請求を提起して、前記専利権者の専利権を取り消すよう請求することができるものの、無効審判請求事件の審理は通常少なくとも1年、場合によってはさらに長い時間を要するため、この間、被疑侵害者はずっと不安定な法律状態に置かれることになる。特に被疑侵害者が自らの権利不侵害の主張または専利無効の証拠に相当の自信を有する場合、それにもかかわらず、権利侵害訴訟が提起されていないため裁判所の勝訴判決を早期に勝ち取ることができず、ひいては、その市場での業績に影響を及ぼすことになる。

 

 こういった状況に直面した場合、被疑侵害者は、知的財産裁判所に確認訴訟を提起して、専利権者に関連請求権が存在しない旨の確認を求めることを検討することができる。知的財産裁判所はかかる類の案件についてすでにいくつかの判決を下しており、結果はいずれも被疑侵害者に有利なものである。いくつかの判例を以下に紹介する。

 

 知的財産裁判所の102年(2013年)度民専訴字第102号民事判決は、被告(専利権者)が、原告(被疑侵害者)が売り場または陳列棚を設けている各大手流通業者に対して書簡を送付し、原告製品(疑義侵害品)が係争専利を侵害していると主張し、原告製品を撤去するよう要求したが、原告に対して訴訟を提起しなかったため、原告の製品が被告の係争専利を侵害するか否か不明確な状態に陥ったことを理由に、「原告は確認判決を受ける法律上の利益を有するため、確認訴訟を提起することができる」と判示した。この判決は係争専利が進歩性を備えないことを理由に、被告には、原告による係争製品の係争専利侵害に対する損害賠償請求権、侵害排除請求権および侵害防止請求権が存在しないことを確認している。

 

 知的財産裁判所の102年(2013年)度民専訴字第54号民事判決も、係争専利が進歩性を備えないことを理由に、被告(専利権者)には原告(被疑侵害者)に対する侵害排除請求権および損害賠償請求権がいずれも存在しないことを確認する判決を下している。その背景となる事実も、被告が書簡を送付して原告の権利侵害について警告したが、訴訟を提起していなかった点である。

 

 知的財産裁判所の99年(2010年)度民専訴字第166号民事判決では、原告(被疑侵害者)の主張を採用して、その製品の製造プロセスが被告(専利権者)の係争専利の範囲に含まれないことを理由に、被告には原告に対する侵害排除請求権および損害賠償請求権がいずれも存在しないことを確認する判決を下している。この事案の理由は、被告がすでに原告に対し証拠保全を行っている点であり、特筆すべきは、被告が事実上、すでに専利権利侵害訴訟を提起しているにもかかわらず、裁判所が依然として「原告は確認訴訟を提起する法律上の利益を有する」と判示している点である。

 

 以上のように、確認訴訟の制度は、被疑侵害者が積極的に攻勢に出るための1つの選択肢を提供するものである。