中国における特許無効手続に関する統計データ
1. 背景情報
中国専利法および中国専利法実施細則に従い、国務院専利行政部門により特許権付与が公告された日から、当該特許権の付与が、専利法または実施細則の関連規定に反すると考えるあらゆる事業体または個人は、国務院専利行政部門の復審無効審判部(中国語:复审和无效审理部、日本における審判部に相当。以下、「審判部」という。)に当該特許権の無効審判を請求できる(中国専利法第45条第1項、中国専利法実施細則第65条第2項)。
特許権の完全無効または一部無効を請求するあらゆる者は、審判請求書および必要な添付書類2部を審判部に提出しなければならない。特許権の無効または維持を宣告する審判部の審決を不服とする当事者は、当該通知の受領後3か月以内に北京知識産権法院に訴訟を提起できる(中国専利法第46条第2項)。
2. 審判部が受領した特許無効審判請求の件数
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2018年‐2022年に審判部が受領した特許無効審判請求の年間件数は、表1のとおりであり、全体的に増加の傾向が見られる。
年 | 審判部が受領した件数 |
2022 | 7,095 |
2021 | 7,628 |
2020 | 6,178 |
2019 | 6,015 |
2018 | 5,235 |
3. 過去5年間における特許無効審判の審決の件数
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2018年‐2022年に審判部が下した審決の年間件数は表2のとおりであり、全体的に増加の傾向が見られる。
年 | 審決が下された件数 |
2022 | 7,879 |
2021 | 7,065 |
2020 | 7,144 |
2019 | 5,327 |
2018 | 4,217 |
4. 特許無効審判の平均所要期間
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2022年における特許無効審判の平均所要期間は約5.7か月で、2021年における特許無効審判の平均所要期間は約5.8か月であった。
5. 医薬品分野における特許無効の統計データ
IPRDaily中文網に掲載された文章「中国医薬品分野における特許無効の概要の分析」に、以下のデータが提示されている。
1997年‐2021年8月に医薬品分野において無効審判が請求された特許は計597件、その内518件は審決が下された。審決内容の内訳は、表3のとおりである。
無効審判の審決 | 比率 |
完全無効 | 51% |
一部無効 | 16% |
完全有効 | 33% |
韓国における特許取消申請
- 申請手順
特許権の設定登録日から特許登録公告日後6ヶ月まで何人も審判院に先行技術情報を提出して特許取消を申請することができる(第132条の2)。
- 申請の理由
特許、刊行物等に基づいた新規性・進歩性・先願等に申請理由を限定し、さらに拒絶理由通知の時に含まれていた先行技術に基づいた理由では申請ができない(特許法第29条、第87条第3項7号)。
特許法第132条の2に規定される特許取消申請期間の満了前であれば、取消申請の理由および証拠の補正が可能である(第132条の4第2項)。
- 審理
・複数の取消申請が受け付けられた場合、一括併合して進める(第132条の11)。
・審判官合議体で先行技術文献を先に検討した後、取消理由があると認定される場合のみ審理手順を進める(第132条の13第2項、第4項)。
(ⅰ)取消理由が該当しない場合、手順の開始なく決定で申請を棄却し特許権者の負担を緩和する(第132条の13第4項)。
(ⅱ)取消理由があると認定する場合、特許権者に取消理由を通知し、意見書提出及び訂正請求の機会を与えた後、可否決定する(第132条の13第1項より第3項まで)。
・特許の取消理由の通知を受領した場合、特許権者は意見書提出期間内に、訂正請求をすることができる(第132条の13第2項、第132条の3)。
- 不服
取消決定に対してのみ特許法院に不服を申し立てることができ、棄却決定については不服を申し立てることはできない(第132条の13第5項、第186条第1項)。
台湾における智慧財産局の審査体制および審査状況
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台湾における特許無効手続に関する統計
1. 無効審判
台湾特許法第71条第1項の規定により、何人も当該条項に挙げられた新規性欠如や進歩性欠如などのいずれかの理由に基づき、登録された特許権、実用新案権または意匠権に対する無効審判を台湾経済部智慧財産局(TIPO)に請求することができる。無効審判は、特許権者が侵害を申し立てた特許権を無効にするために、被疑侵害者が利用する一般的な防御手段である。台湾の法律に基づき、被疑侵害者は、民事裁判所が管轄する侵害訴訟において無効抗弁を主張する、または前記の主張に加え台湾経済部智慧財産局に無効審判を請求することができる。民事裁判所は特許有効性について独自に判断を下すことができるが、この有効性に関する判決は訴訟当事者の間でしか法的拘束力をもたない。被疑侵害者(即ち、侵害訴訟の被告)が当該特許を最終的に無効にしたいのであれば、無効審判により事件を台湾経済部智慧財産局に付託しなければならない。
台湾特許法に従い、無効審判請求人は特許の特定のクレームについて無効を請求でき、その場合、台湾経済部智慧財産局は請求人により指定された各クレームについて審決を下さなければならない。審理手続は主として双方当事者の提出した書面および証拠に基づいて行われるが、いずれの当事者も口頭で意見を述べるために審査官との面談を申請できる。かかる面談は通常、両当事者間で行われるため、特許権者および無効審判請求人の双方がその場で審査官に対して説明し、審査官の疑問に答えることができる。審査官は面談後、双方の当事者による補足の書面の提出を認めるのが一般的である。無効審判に要する平均期間についての公式の統計データはないが、通常、台湾経済部智慧財産局が審決を下すのに約1‐2年を要する。
2. 無効審判の審決に対する救済
台湾経済部智慧財産局が下した無効審判に係る審決を不服とする当事者(特許権者または無効審判請求人)は、行政上の救済手続を提起することができる。このような救済手続として、台湾経済部智慧財産局の政府監督機関である経済部(Ministry of Economic Affairs)により処理される行政不服申立に加え、知的財産裁判所(Intellectual Property Court)が第一審を処理し、最高裁判所(Supreme Administrative Court)が第二審を処理する行政訴訟が挙げられる。台湾の行政上の救済メカニズムは非常に独特であり、この救済手続の被申立人は政府機関であって、無効審判の対立当事者ではない。つまり、特許が台湾経済部智慧財産局により無効にされ、特許権者が経済部に行政不服申立を提出した場合、被申立人として記載されるのは無効審判請求人ではなく台湾経済部智慧財産局となる。同様に、特許権者が行政不服申立で負け、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した場合、被告は台湾経済部智慧財産局であって、無効審判請求人ではない。上記の場合、対立当事者である無効審判請求人が、いつ当該救済手続に参加するかについては、行政不服申立と行政訴訟とで異なる。
行政不服審査法に従い、経済部は通常、申立人(例えば、特許権者)と被申立人(台湾経済部智慧財産局)との間で手続を遂行する。必要とみなされる場合に限り、対立当事者(例えば、無効審判請求人)は「参加人」として当該手続に参加するよう要求される。経済部が台湾経済部智慧財産局の原審決を破棄すべきという結論を出す場合、経済部は対立当事者に対し、この不服申立手続の参加人として行動するよう求めなければならない。行政訴訟の場合、知的財産裁判所は原告の訴状を受領後常に、対立当事者に対し、参加人として行動するよう命じる。参加人は、被告の立場に拘束されることなく、自己の主張および証拠を独自に提出することができる。
経済部はかかる不服申立事件において、5‐6か月以内に結論を出すのが一般的である。原則として、経済部は書面によってのみ事件を審理するが、一部の複雑な事件では口頭審理を開くこともでき、その場合は両当事者が自己の主張を述べ、経済部担当官の疑問に直接答える。
先述したように、経済部の裁決を不服とする当事者(特許権者または無効審判請求人)は、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。知的財産裁判所は、両当事者が争点について議論するための口頭審理を開き、必要な精査を行った上で、終局判決を下す。知的財産裁判所が判決を下した後、その結果を不服とする当事者は最高裁判所に上訴することができる。最高裁判所は第一審判決の正当性のみを判断し、事実問題については精査しない。所要期間については、知的財産裁判所による行政訴訟の第一審手続に約8‐10か月、さらに最高裁判所による第二審に1‐1.5年を要する。
3. 統計データ
無効審判の統計データに関して、台湾経済部智慧財産局は公式ウェブサイトにおいて、2005年から2017年までの年間統計報告、月間統計報告および四半期統計報告を公表している。例えば、2016年の年次報告には、無効審判に関する以下の情報が含まれている。
(1) 2007年から2016年までの無効審判請求の件数に関する統計データ(合計8,168件のうち、特許権1,691件、実用新案権5,956件、意匠権521件)。
(2) 2007年から2016年までの無効審判の審決の件数に関する統計データ(合計9,298件の審決のうち、維持審決4,554件、一部維持審決448件、および無効審決4,296件)。ただし、請求が取下げ、棄却または却下された事件は含まれていない。注意すべき点として、台湾経済部智慧財産局は2013年1月1日以降、無効審判においてクレームごとに処理するシステムを採用している。「維持審決」とは、無効を請求されたすべてのクレームが維持されることを意味し、「一部維持審決」とは、無効を請求されたクレームの一部が維持されるが、残りのクレームは否認または拒絶されることを意味し、「否認審決」とは、無効を請求されたすべてのクレームが否認または拒絶されることを意味する。
台湾経済部智慧財産局は年間統計報告において、特許行政不服申立の件数、知的財産裁判所により処理された特許行政訴訟、居住者および非居住者による特許出願、居住者および非居住者による特許権の登録、国籍別の特許出願などに関する情報も公表している。このような統計データには、無効審判に限らず、特許出願を含む、台湾経済部智慧財産局により処理されたすべての事件が含まれている。ただし、台湾経済部智慧財産局からは、司法審理に付託された、または上級裁判所に上訴された無効審判手続の件数および比率のデータ、無効審判請求人および特許権者の国籍に関する統計データは公表されていない。
経済部の訴願審議委員会により、中国語のみによる公式ウェブサイトにおいて、受理された事件の種類およびその裁決の比率に関する一部の統計データが公表されている。経済部の統計報告は、2007年から2016年までの無効審判の審決に係る行政不服申立(特許権者または無効審判請求人により提起された申立)の合計件数が3,167件であり、台湾経済部智慧財産局の原審決が棄却された平均比率が7.24%であることを示している。
無効手続に関する行政訴訟の統計情報については、司法院(台湾の最高司法機関)により、特許権、商標権、著作権など大まかにグループ分けしたデータのみが提供されている。かかるデータから分かるのは、2008年から2017年8月までに知的財産裁判所に提起された特許行政訴訟の合計が1,172件であり、2007年から2016年までに最高裁判所に提起された特許行政訴訟の合計が835件ということだけである。かかる件数には、特許無効訴訟だけでなく、他の特許行政訴訟(特許出願、生物学的試料の寄託申請または特許優先権主張の申請)も含まれている。無効手続の特許行政訴訟に関する統計データは、一般に公開されていない。
韓国における特許無効審判に関する統計データ
- 特許無効審判の請求件数
統計年譜によると、2007年から2016年までに請求された特許無効審判の請求件数は、次の表の通りである。2015年には特許無効審判の請求件数が2,194件で、前年度に比べて大きく増加したが、これは、米韓自由貿易協定(FTA)により導入された「医薬品許可特許連携制度*」の施行により、オリジナル医薬品特許に対する、ジェネリック医薬品(複製医薬品)製薬会社の無効審判請求が一時的に急増したためである。
*「医薬品許可特許連携制度」とは、オリジナル医薬品特許権の存続期間満了前に、当該医薬品の安全性や有効性に関する資料を根拠としてジェネリック医薬品許可を申請する場合、オリジナル医薬品の特許権者などに当該申請事実および関連事項を通知するようにし、特許権者などはそのジェネリック医薬品に対する許可手続の中止を要請することができるようにする制度をいう。この制度によると、ジェネリック医薬品製薬会社はまず販売品目の許可を受けるために、オリジナル医薬品特許に対して無効審判または権利範囲確認審判を請求しなければならない。
一方、日本の「特許行政年次報告書2017年版」によると、日本で2007年から2016年までに請求された特許無効審判の請求件数は、次の表の通りであり、日本における特許無効審判の請求件数は年間200件程度である。
韓国における特許無効審判請求の件数
日本における特許無効審判請求の件数
- 特許無効審判に関する審決結果
統計年譜によると、2007年から2016年までに処理された特許無効審判の審決結果は、次の表の通りである。請求成立(一部成立を含む)の件数と請求不成立(棄却および却下)の件数を合わせた件数のうち、請求成立の件数が占める比率を「請求成立率」として計算した結果、2016年において、前年度に比べて特許無効審判の請求成立率が大幅に落ちたことが確認される。2017年以降もこのような請求成立率の減少傾向が続くか注目される。
一方、日本の「特許行政年次報告書2017年版」によると、日本での特許無効審判の請求成立率は2008年度までは高い水準であったが、2009年度から大幅に落ちた後、現在まで低い値が維持されている。
韓国における特許無効審判の審決結果
日本における特許無効審判の審決結果
- 特許無効審判における請求人および被請求人の国籍
統計年譜では、特許無効審判に限定した請求人および被請求人の国籍に関する情報はないが、権利範囲確認審判**を含めた当事者系審判全体に関する国籍別統計を整理すると、次の表の通りである。下記表によると、2014年から被請求人が外国人(個人および法人)で、請求人が韓国人(個人および法人)の当事者系審判の請求件数が急増していることが確認される。
**「権利範囲確認審判」とは、確認対象発明が特許発明の保護範囲に属するか否かを確認するために請求する審判であって、特許権者などが被疑侵害者を相手取って被疑侵害者の実施発明が特許発明の権利範囲に属するという趣旨の審決を求める積極的権利範囲確認審判と、被疑侵害者が特許権者などを相手取って被疑侵害者の実施発明が特許発明の権利範囲に属さないという趣旨の審決を求める消極的権利範囲確認審判に区分される。韓国の権利範囲確認審判は、日本の判定制度に相当する制度であるが、日本の判定制度が年間100件未満(2016年の場合、97件)しか請求されていない一方、韓国の権利範囲確認審判は年間400件以上(2016年の場合、632件)請求されている。
- 特許無効審判の審決への審決取消訴訟
特許無効審判に対する審決取消訴訟に限定した情報はないが、権利範囲確認審判を含めた当事者系審判全体に関する特許審判院の審決件数、特許法院への提訴件数、および審決件数のうち提訴件数が占める比率で示した提訴率は次の通りである。
当事者系審判全体における審決件数、提訴件数および提訴率の推移
ロシアにおける権利無効手続の統計データ
特許、実用新案および意匠は、以下のいずれかに該当する場合には、存続期間中いつでも全体的または部分的に無効にされる可能性がある(ロシア連邦民法第IV部の第1398条1項)。
(a) 権利付与された客体が、民法に定められた所定の要件を満たしてない(特許の場合は新規性、進歩性および産業上の利用可能性、実用新案の場合は新規性および産業上の利用可能性、意匠の場合は新規性および独創性)。
(b) 特許または実用新案のクレームが、出願時の明細書およびクレームに存在していなかった特徴を含む。意匠の視覚的表現物が、出願時の表現物にはなかった本質的特徴を含んでいる、または出願時の表現物にあった本質的特徴を含んでいない。
(c) 同一の発明、実用新案または意匠に関して同一の優先日を有する複数の出願が存在する状況において、ロシア連邦民法第IV部の第1383条の条件に違反して、権利が付与された。
(d) 誤った発明者/考案者/創作者または権利者により権利が付与された。
上記(a)、(b)および(c)の理由に基づく無効審判請求は、ロシア特許庁に提出され、ロシア特許庁における連邦産業財産権機関の審判部によって審理される。双方の当事者(権利者および無効請求人)および権利付与の決定を下した審査官が、この審理に参加できる。審理において審判部により審決が告知された後、2か月以内に審決書が作成され、両当事者に送付される。
上記(d)の理由に基づく無効審判請求は、知的財産権裁判所(IPR Court)に直接提出する。
審判部は2種類の審判請求を審理する。1つ目は、特許、実用新案および意匠出願ならびに商標出願に対する審査官の決定を不服とする出願人の審判請求であり、2つ目は、特許権、実用新案権および意匠権付与ならびに商標登録に対する無効審判請求である。無効審判請求は、審判部に提出される審判請求の30~40%を占めている。特許権に対する無効審判請求は、審判部により審理される無効審判請求全体の12~16%を占めている。
ロシア特許庁は、審判請求に関する年次報告データを公表している。ただし、データ構造は年によってまちまちであり、また、入手できないデータもある点に注意が必要である。例えば、審判請求が提出された理由に関する情報がない。また、審判請求人に関する情報もないため、居住者または非居住者によりそれぞれ提出された審判請求の件数を判断することはできない。
以下の各表は、ロシア特許庁の年次報告、ロシア連邦最高裁判所の司法部門により公表された報告、および知的財産権裁判所の報告から収集したデータに基づくものである。
審判部に提出され、審判部により審理された審判請求の件数
審判部に提出され、審判部により審理された審判請求の件数(続き)
無効審判請求の審理後、ロシア特許庁は以下の審決を下すことができる。
- 無効審判請求を棄却し、権利全体を有効に維持する。
- 無効審判請求を認容し、権利全体を無効にする。
- 無効審判請求を部分的に認容し、権利を一部無効にする。
権利が一部無効にされた場合、有効な部分について新たに権利が付与される。
以下の表は、審判部による無効審判請求の審理結果を示している。
審判部による無効審判請求の審理結果
統計データから、無効審判を請求された権利の半数以上が全体的または部分的に無効にされていることがわかる。
ロシア特許庁における無効審判請求の所要期間は、2015年は12.5か月、2016年は10.3か月、2017年前期は7.1か月であった。
無効審判請求に関する特許庁審決を不服とする場合は、知的財産権裁判所に上訴できる。
特許庁審決に対する上訴の統計データ
上記の表から、知的財産権裁判所は、無効審判請求の特許庁審決を不服とする上訴の17~20%を認容していることが分かる。
知的財産権裁判所の判決に対し、知的財産権裁判所の破棄審に上訴することができ、さらにロシア連邦最高裁判所へ上訴することもできる。特許権、実用新案権および意匠権の無効審判請求に関して知的財産権裁判所の破棄審へ上訴された事件の約11~15%が認容されている。
中国における特許無効手続に関する統計データ
1. 背景情報
中国専利法およびその実施細則に従い、国務院専利行政部門により特許権付与が公告された日から、当該特許権の付与が専利法または実施細則の関連規定に反すると考えるあらゆる事業体または個人は、専利復審委員会(Patent Reexamination Board: PBR、日本における審判部に相当)に当該特許権の無効審判を請求できる。
特許権の完全無効または一部無効を請求するあらゆる者は、審判請求書および必要な添付書類2部を専利復審委員会に提出しなければならない。特許権の無効または維持を宣告する専利復審委員会の審決を不服とする当事者は、当該通知の受領後3か月以内に北京知識産権法院に訴訟を提起できる。
2. 過去5年間における中国の特許無効審判の件数
2012年‐2016年に審決が下された特許無効審判の件数
3. 専利復審委員会が受領した特許無効審判請求の件数
2011年以降、専利復審委員会が受領した特許無効審判請求の年間件数は、2015年には2749件から3724件に増加しており、平均年間増加率は9.1%である。
4. 特許無効審判の平均所要期間
中国中央人民政府のウェブサイトに記載のデータによれば、2015年における特許無効審判の平均所要期間は約5.8か月で、2016年における特許無効審判の平均所要期間は約5.1か月であった。
5. 2016年4月22日から2017年8月7日までの特許無効審判の統計分析
下記のすべてのデータは、専利復審委員会により発表されたものである。
5-1. 特許無効審判請求における特許権者と請求人の関係
特許無効審判の合計件数 v. 発明特許の無効審判請求
特許無効審判請求の合計(左)と発明特許の無効審判請求(右)
実用新案の無効審判請求(左)と意匠特許の無効審判請求(右)
上記統計データによれば、発明特許の無効審判請求では、企業の請求人が企業の特許権者に対して無効審判を請求するケースが最も多いのに対し、研究機関により出願された特許に対する無効審判請求は最も少なかった。同様の状況が実用新案特許にも当てはまる。一方、意匠特許の場合、個人の意匠特許権者が最も多く無効審判を請求されていた。
5-2. 特許無効審判請求件数に関する上位12の産業分野
各産業分野において無効化された発明特許、実用新案、意匠特許の件数
上記表を参照すると、無効化された発明特許の数が最も多い分野は、化学および材料分野であり、次に設備および機器製造分野の特許も多く無効化されている。実用新案では、一般設備製造および特定設備製造分野での無効化件数が最も多い。無効化された意匠特許が最も多いのは、電子機器、工学機器製造分野である。
6. 医薬品分野における特許無効の統計データ
Chinese Journal of New Drugs*に掲載された記事「医薬品分野における復審および無効審判事件の統計分析」に、以下のデータが提示されている。
6-1. 1990年‐2010年に医薬品分野において専利復審委員会によりなされた特許無効審判における審決
医薬品分野における147件の特許無効審判審決の統計分析(1990-2010)
6-2. 医薬品分野における発明特許の無効理由
主な無効理由は、中国専利法第22条違反、第25条違反、第26条違反および第33条違反である。特に中国専利法第26条4項に基づき「クレームは明細書により裏づけられていない」という無効理由が、専利復審委員会の審決で最も多く引用されている。次に多いのが、中国専利法第22条に基づき「当該特許には新規性、進歩性または実用性が欠けている」という理由であり、その次が中国専利法第33条に基づき「特許明細書に対して行われた補正は出願当初の開示の範囲を超えている」という理由であった。なお、中国専利法第25条では、特許を受けることができない発明が例示されており、それらに該当する場合は無効理由となる。
7. 司法審理に付託された特許無効審判審決の分析
専利復審委員会により審決が下された後、その結果を不服とする審判請求人または特許権者は、北京知識産権法院に上訴できる。過去5年間において、専利復審委員会により処理されたすべての事件に対する、専利復審委員会が被告として当裁判所に出頭した事件の比率を以下に示す。
司法審理に付託された特許無効審判審決の比率(2012年‐2016年)