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中国における追加手数料に関する運用

・追加手数料は、出願時に提出した明細書(図面、序列表も含む)の頁数が30頁、請求項の数が10項を超えた場合に納付しなければならない。当該費用の金額は、頁数または請求項の数によって計算する(審査指南第5部分第2章1(1))。

 

・追加手数料は、中国特許庁(中国語「国家知识产权局」)が制定した料金基準に従う。具体的には、

(1) 請求項の数が10項を超えた場合、第11項から、1項毎に官庁手数料CNY150が加算される。

 

(2) 明細書の頁数が30頁を超えた場合、明細書第31頁以降、1頁毎に官庁手数料CNY50が加算される。

 

(3) 明細書の頁数が300頁を超えた場合、明細書第301頁以降、1頁毎に官庁手数料CNY100が加算される。

 

・出願時に提出した明細書と請求項がそれぞれ規定された頁数、項数を超えず、その後の補正により、請求項または明細書がそれぞれの規定された数を超えた場合、追加手数料は発生しないというのが、実務上の運用である。

 

・所定の期限(出願費の納付期限は出願日から起算して2カ月以内、又は受理通知書を受け取った日から起算して15日以内)に上記の追加手数料、公開印刷費も含めた出願費を納付しなければならない。所定の期限までに納付しない場合や、全額を納付していない場合には、当該出願は取下げられたものとみなされる(審査指南第5部分第2章1(1))。

 

【留意事項】

(1) 明細書の頁数は、図面及び序列表を含む、全体の頁数に基づいて計算する点に注意を要する(審査指南第5部分第2章1)。

 

(2) パリ優先出願の場合、出願原稿にマルチマルチの従属クレームがある(複数クレームを引用する多項従属クレームが、他の複数クレームを引用する多項従属クレームを引用する)場合、追加手数料の発生を避けるには、中国出願時に補正するのではなく、いったん出願してから自発補正または拒絶理由通知応答時に補正することも一案である。

 

(3) PCT出願の場合、追加手数料は、PCTの国際公開公報における請求項の数に基づいて計算する。そのため、中国移行時に請求項の数を減らしても、追加手数料の発生を回避することはできない点に留意すべきである。