日本と中国における特許審査請求期限の比較
1.日本における審査請求期限
日本においては、特許出願の審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ(特許法第48条の3第1項)、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第48条の3第4項)。ただし、所定の期間内に出願審査の請求がなされなかったことにより特許出願が取り下げたものとみなされた場合であっても、当該期間を徒過したことについて「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求をすることができるようになった日から2か月以内で、期間経過後1年以内に限り、出願審査の請求を行うことができる(特許法第48条の3第5項)。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は、優先日(先の出願の出願日)ではなく、優先権主張を伴う出願(後の出願)の実際の出願日である(工業所有権法逐条解説 特許法第48条の3趣旨)。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。この場合の審査請求期限は、国際出願日から3年である。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第184条の17
日本国特許法 第48条の2 特許出願の審査 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。 |
日本国特許法 第48条の3 出願審査の請求 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は、取り下げることができない。 4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。 (第6から第8項省略) |
日本国特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 |
2.中国における審査請求期限
中国においては、特許出願の実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある(専利法第35条)。出願審査請求は出願日から3年以内に行うことができ、出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(専利法第35条)。
なお、実体審査請求を行うことができるのは、出願人のみである(専利法第35条第1項)。
また、中国では、所定の場合を除き、専利法に言う出願日とは、優先権を有する特許出願については優先日を指すので(専利法実施細則第11条)、審査請求期限の起算日が日本では出願日であるのに対し、中国では優先日となることに注意する必要がある。
条文等根拠:専利法第35条、専利法実施細則第11条
専利法 第35条 発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。 国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許の出願に対して実体審査を行うことができる。 |
専利法実施細則 第11条 専利法第二十八条および第四十二条に規定する状況を除き、専利法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。 |
日本の基礎出願に基づいて優先権を主張し中国に特許出願した場合には、以下のようになる。
日本と中国における特許審査請求期限の比較
日本 | 中国 | |
審査請求期間 | 3年 | 3年 |
起算日 | 日本の出願日 | 優先日(日本の出願日) |
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
1.日本における審査請求期限
日本においては、特許出願の審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ(特許法第48条の3第1項)、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第48条の3第4項)。ただし、所定の期間内に出願審査の請求がなされなかったことにより特許出願が取り下げたものとみなされた場合であっても、当該期間を徒過したことについて「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求をすることができるようになった日から2か月以内で、期間経過後1年以内に限り、出願審査の請求を行うことができる(特許法第48条の3第5項)。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は、優先日(先の出願の出願日)ではなく、優先権主張を伴う出願(後の出願)の実際の出願日である(工業所有権法逐条解説 特許法第48条の3趣旨)。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。この場合の審査請求期限は、国際出願日から3年である。
また、特許出願の分割に係る新たな特許出願、意匠登録出願または実用新案登録出願の変更に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願については、原出願から3年の期間経過後であっても、分割または変更による特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第184条の17
日本国特許法 第48条の2(特許出願の審査) 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。 |
日本国特許法 第48条の3(出願審査の請求) 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は、取り下げることができない。 4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。 (第6から第8項省略) |
日本国特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限) 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 |
2.韓国における審査請求期限
韓国においては、特許出願の審査を受けるためには審査請求を行う必要がある(特許法第59条第1項)。審査請求は韓国出願日から3年以内に行うことができ(特許法第59条第2項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第59条第5項)。
PCTルートの場合は、国際出願日が韓国出願日とみなされるので(特許法第199条)、審査請求は国際出願日から3年以内に行うことができる。
審査請求を行うことができるのは出願人に限られず、誰でも審査請求を行うことができる(特許法第59条第2項)。
分割出願(特許法第52条)をした場合、分離出願(特許法第52条の2)をした場合または実用新案から特許への出願変更(特許法第53条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日、分離出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(特許法第59条第3項)。
条文等根拠:特許法第59条、特許法第199条
韓国特許法 第59条(特許出願審査の請求) ①特許出願に対し審査請求があるときにのみこれを審査する。 ②誰でも特許出願に対し特許出願日から3年以内に特許庁長に出願審査の請求をすることができる。ただし、特許出願人は、次の各号のいずれか に該当する場合には、出願審査の請求をすることができない。 1 明細書に請求範囲を記載しなかった場合 2 第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出しなかった場合(外国語特許出願の場合に限定する) ③第34条及び第35条による正当な権利者の特許出願、分割出願、分離出願または変更出願に関しては、第2項による期間が過ぎた後にも正当な権利者が特許出願をした日、分割出願をした日、分離出願をした日または変更出願をした日からそれぞれ30日以内に出願審査の請求をすることができる。 ④出願審査の請求は、取下げることができない。 ⑤第2項又は第3項の規定によって出願審査の請求をすることができる期間に出願審査の請求がなければ、その特許出願は取り下げたものとみなす。 |
韓国特許法 第199条(国際出願による特許出願) ①「特許協力条約」によって国際出願日が認められた国際出願として特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。 ②第1項による特許出願とみなす国際出願(以下、“国際特許出願”という。)に関しては、第42条の2、第42条の3及び第54条を適用しない。 |
日本の基礎出願に基づいて優先権を主張し、韓国に特許出願した場合には、以下のようになる。
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
日本 | 韓国 | |
審査請求期間 | 3年 | 3年 |
起算日 | 日本の出願日 | 韓国の出願日 |
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較
1.日本における審査請求期限
1-1.審査請求
日本において特許出願の審査を受けるためには、出願審査の請求を行う必要がある。出願審査の請求は、出願日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査の請求がされない場合は、その特許出願は取下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でなければ、出願審査の請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、出願審査の請求は、出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第1項、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 |
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は、取り下げることができない。 4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。 6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。 7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。 8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 |
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 |
1-2.優先審査
特許出願の審査を早期に受けるための手段として、日本特許法において、優先審査が規定されている。
条文等根拠:特許法第48条の6、特許法施行規則第31条の3
日本特許法 第48条の6 優先審査 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 |
日本特許法施行規則 第31条の3 優先審査に関する事情説明書の提出 特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。 |
特許出願の審査の順序のようなことは、特許庁の事務の取扱方法に関するものであり、庁内部の指揮命令に属するので必ずしも法定する必要のないものである(*)。そこで、日本では、法令に規定されていない「早期審査」の運用が設けられ、優先審査よりも多く活用されている。ただし、早期審査の申請が可能なのは特許出願人のみであり、他人は、優先審査制度を活用する必要がある。
(*)特許法第48条の6に関する逐条解説に基づく。
(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕」「特許法」214ページ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu21/tokkyo.pdf)
1-3.早期審査
日本において、早期審査の申請が可能な出願は以下のとおりである。
(1) 出願審査の請求がなされていること
(2) 以下のいずれか1つの条件を満たしていること
・中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
・外国関連出願
・実施関連出願
・グリーン関連出願
・震災復興支援関連出願
・アジア拠点化推進法関連出願
(3) 特許法第42条第1項の規定により取下げとならないものであること
(4) 代理人が弁理士、弁護士または法定代理人のいずれかに該当すること
参照:「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン(令和3年5月)」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf)
2.インドにおける審査請求
2-1.審査請求
インドにおいて特許出願の実体審査を受けるためには、実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、出願日からまたは原出願の優先日から48か月以内に行うことができる。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は取下げられたものとして取り扱われる。
なお、インドにおいては実体審査請求を行うことができるのは、出願人または利害関係人である。
条文等根拠:特許法第11B条、特許規則24B(1)(i)
インド特許法 第11B条 審査請求 (1) 如何なる特許出願についても、出願人または他の利害関係人が所定の期間内に所定の方法により審査請求をしない限り、審査しないものとする。 (2) [削除] (3) 2005年1月1日前に第5条(2)に基づいて出願された特許のクレームに係る出願の場合は、その審査請求は、出願人または他の利害関係人が所定の方法により所定の期間内にしなければならない。 (4) 出願人または他の利害関係人が(1)または(3)に規定の期間内に特許出願の審査請求をしない場合は、当該出願は出願人により取り下げられたものとして取り扱われる。ただし、 (i) 出願人は、自己の行った出願については、所定の方法により請求して、出願後で特許付与前にはいつでも、これを取り下げることができ、かつ (ii) 秘密保持の指示が第35条に基づいて発せられた場合は、審査請求については、当該秘密保持の指示取消の日から所定の期間内に、これを行うことができる。 |
インド特許規則 24B(1)(i) 出願の審査 第11B条に基づく審査請求は、様式18により、出願の優先日又は出願日の何れか先の日から48月以内にしなければならない。 |
2-2.早期審査請求
インドにおいて、早期審査請求が可能な出願はインド特許規則に規定されている。
インド特許規則 24C(1) 出願の早期審査 (1) 出願人は、次の理由の何れかに基づいて、様式18Aにより第1附則に定める手数料を添えて規則24Bに定める期間内に正式に認証された電子送信によってのみ早期審査請求を提出することができる。 (a) 対応する国際出願においてインドが管轄国際調査機関として指定されており又は国際予備審査機関として選択されていること、又は (b) 出願人がスタートアップ企業であること、又は (c) 出願人が小規模企業であること、又は (d) 出願人が自然人である場合、または共同出願人の場合、出願人全員が自然人であり、出願人または出願人の少なくとも1人が女性であること、又は (e) 出願人が政府の部門(department of the Government)であること、又は (f) 政府が所有または管理する中央、州または県の法律により設立された機関であること、又は (g) 出願人が2013年会社法(18 of 2013)第2節(45)に定義される政府系企業であること、又は (h) 出願人が政府によって全額または実質的に資金提供されている機関であること、又は (i) 中央政府の部門長からの要請に基づいて中央政府が通知した部門に関連する出願であること:ただし、そのような通知の前にパブリックコメントを募集する、又は (j) 出願人がインド特許意匠商標総局と外国特許庁との間の協定に基づく特許出願の処理に関する取り決めに基づいた資格を有する場合。 |
◆日本の基礎出願について優先権を主張しインドに出願した場合には、以下のようになる。
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較
日本 | インド | |
提出期限 | 3年 | 48か月 |
基準日 | 日本の出願日 | インド出願日ではなく、日本の基礎出願日(優先日) |
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較
1.日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があったときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかった場合に準用する。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
2.ベトナムにおける審査請求
ベトナムにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、出願日または該当する場合は優先日から42か月以内に行うことができる。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
なお、ベトナムにおいては何人も実体審査請求を行うことができる。
条文等根拠:知的財産法第113条第1項および第3項、産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号第25条1.a (ii)
ベトナム知的財産法 第113条 発明登録出願の実体審査請求 第1項
(1)出願日または該当する場合は優先日から42か月以内に、出願人または如何なる第三者も、国家工業所有権庁に対して、実体審査手数料を納付することを条件として、当該出願の実体審査を請求することができる。
ベトナム知的財産法 第113条 発明登録出願の実体審査請求
第3項
本条1項および2項に規定する期限内に実体審査が請求されなかった場合は、当該特許出願は、当該期限の満了時に取り下げられたものとみなす。
ベトナム産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号 第25条1.a (ii)
実体審査請求は、特許出願については優先日から42か月、実用新案出願については36か月以内に提出しなければならない。実体審査期限は、不可抗力事象(自然災害、戦争等)や客観的障害(病気、出張など)が存在する場合*1には延長することができるが、6か月を超えてはならない。
*1: 2018年1月15日施行の産業財産権に関する省令第16/2016/TT-BKHCN号により変更された。
◆日本の基礎出願について優先権を主張しベトナムに出願した場合には、以下のようになる。
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較
日本 | ベトナム | |
提出期限 | 3年 | 42か月 |
基準日 | 日本の出願日 | 日本の基礎出願日(優先日) |
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
<日本における審査請求期限>
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
ただし、出願審査の請求をすることができなかった正当な理由がある場合は、正当な理由がなくなった日から2月の期間内に出願審査の請求をすることができる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は優先権主張日ではなく、優先権主張を伴う出願(後願)の実際の出願日である。
PCTルートで日本国に国内移行した特許出願の審査請求期限は、国内書面を提出し、手数料の納付後で、かつ外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出後であって、国際出願の日から3年以内である。
また、特許出願の分割に係る新たな特許出願、意匠登録出願の変更に係る特許出願、実用新案登録出願の特許出願への変更に基づく特許出願については、原出願から3年の期間経過後であっても、分割または変更による特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、同第5項、第184条の17、特許法施行規則第31条の2第6-8項
・日本特許法 第48条の2(特許出願の審査)
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
・日本特許法 第48条の3(出願審査の請求)
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
・日本特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
・日本特許法施行規則 第31条の2 第6-8項(出願審査請求書の様式等)
6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなった日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあっては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
7 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
8 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
<韓国における審査請求>
韓国においては、審査を受けるためには審査請求を行う必要がある(特許法第59条第1項)。審査請求は韓国出願日から3年以内に行うことができ(特許法第59条第2項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第59条第5項)。
PCTルートの場合は、国際出願日が韓国出願日とみなされるので(特許法第199条)、審査請求は国際出願日から3年以内に行うことができる。
審査請求を行うことができるのは出願人に限られず、誰でも審査請求を行うことができる(特許法第59条第2項)。
分割出願(特許法第52条)をした場合または実用新案から特許への出願変更(特許法第53条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(特許法第59条第3項)。
条文等根拠:特許法第59条、特許法第199条
・韓国特許法 第59条(特許出願審査の請求)
①特許出願に対し審査請求があるときにのみこれを審査する。
②誰でも特許出願に対し特許出願日から3年以内に特許庁長に出願審査の請求をすることができる。ただし、特許出願人は、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、出願審査の請求をすることができない。
1 明細書に請求範囲を記載しなかった場合
2 第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出しなかった場合(外国語特許出願の場合に限定する)
③第34条および第35条による正当な権利者の特許出願、分割出願または変更出願に関しては、第2項による期間が過ぎた後にも正当な権利者が特許出願をした日、分割出願をした日または変更出願をした日からそれぞれ30日以内に出願審査の請求をすることができる。
④出願審査の請求は、取下げることができない。
⑤第2項または第3項の規定によって出願審査の請求をすることができる期間に出願審査の請求がなければ、その特許出願は取り下げたものとみなす。
・韓国特許法 第199条(国際出願による特許出願)
①「特許協力条約」によって国際出願日が認められた国際出願として特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。
②第1項による特許出願とみなす国際出願(以下、“国際特許出願”という。)に関しては、第42条の2、第42条の3および第54条を適用しない。
◆日本の基礎出願について優先権を主張し韓国に出願した場合には、以下のようになる。
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
日本 | 韓国 | |
提出期限 | 3年 | 3年 |
基準日 | 日本の出願日 | 韓国の出願日 |
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
——————————————————————————–
ベトナムにおける審査請求
ベトナムにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、出願日または該当する場合は優先日から42ヶ月以内に行うことができる。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
なお、ベトナムにおいては何人も実体審査請求を行うことができる。
条文等根拠:知的財産法第113条第1項および第3項、産業財産権に関する省令 第 01/2007/TT-BKHCN 号 第25条1.a (ii)
ベトナム知的財産法 第113条 発明登録出願の実体審査請求 第1項
(1)出願日または該当する場合は優先日から42ヶ月以内に、出願人または如何なる第三者も、国家工業所有権庁に対して、実体審査手数料を納付することを条件として、当該出願の実体審査を請求することができる。
ベトナム知的財産法 第113条 発明登録出願の実体審査請求
第3項
本条1項および2項に規定する期限内に実体審査が請求されなかった場合は、当該特許出願は、当該期限の満了時に取り下げられたものとみなす。
ベトナム産業財産権に関する省令 第 01/2007/TT-BKHCN 号 第25条1.a (ii)
実体審査請求は、特許出願については優先日から42ヶ月、実用新案出願については36ヶ月以内に提出しなければならない。実体審査期間は、正当な理由がある場合には延長することができるが、6ヶ月を超えてはならない。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しベトナムに出願した場合には、以下のようになる。
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較
日本 | ベトナム | |
提出期限 | 3年 | 42ヶ月 |
基準日 | 日本の出願日 | ベトナム出願日ではなく、
日本の基礎出願日 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合
日本とロシアにおける特許審査請求期限の比較
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
——————————————————————————–
ロシアにおける審査請求
ロシアにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、ロシア出願日から3年以内に行うことができる。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
なお、ロシアにおいては何人も実体審査請求を行うことができる。
条文等根拠:ロシア連邦民法第1386条第1項
ロシア連邦民法 第1386条 発明出願の実体審査
第1項 出願人または第三者が発明の出願の提出時または出願の提出日から3 年以内に連邦の知的財産当局に対し提出することができる請求に応じ、かつ、当該出願の方式審査が肯定的な結果で完了したことを条件として、発明の出願の実体審査が行われるものとする。連邦の知的財産当局は、第三者から受理した請求を出願人に通知するものとする。発明の実体審査を行うよう請求を提出する期間は、当該期間の満了前に提出された出願人の請求に応じて連邦の知的財産当局が2 月を超えない範囲内でこれを延長することができる。ただし、当該請求は特許手数料の納付を証する書類の添付を条件とする。発明の実体審査を行う請求が所定の期間内に提出されなかった場合、出願は取り下げられたものとする。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しロシアに出願した場合には、以下のようになる。
日本とロシアにおける特許審査請求期限の比較
日本 |
ロシア |
|
提出期限 |
3年 |
3年 |
基準日 |
日本の出願日 |
ロシア出願日 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
★PCT経由の場合
日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
——————————————————————————–
フィリピンにおける審査請求
フィリピンにおいては、審査を受けるためには審査請求を行う必要がある。審査請求はフィリピンにおける公開日(特許法第44条)から6ヶ月以内に行うことができる(特許法第48条1項、特許規則803条)。審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第48条第1項)。
PCTルートの場合、フィリピン国内での公表がなされるが、(国際出願規則27条)、フィリピン国内公表は、審査請求期限の起算点にはならない。PCTルートの場合、フィリピン国内移行日に審査請求がされたとみなされ、移行日から6ヶ月以内に審査請求費用を支払わないと、そのPCT出願は取り下げられたとみなされる(国際出願規則40条)。
なお、審査請求を行うことができるのは出願人に限られる。
条文等根拠:特許法第44条第1項、特許法第48条、特許規則803条
フィリピン特許法 第44条 特許出願の公開
第1項 特許出願は、出願日または優先日から18ヶ月を経過した後、庁によりまたは庁のために作成された先行技術を記載した文献を引用する調査書とともに特許庁公報において公開する。
フィリピン特許法 第48条 実体審査の請求
48.1出願は、第44条の規定による公開の日から6ヶ月以内に当該出願が第21条から第27条までおよび第32条から第39条までに規定する要件を満たしているか否かを決定することを求める書面による請求を提出し、かつ、所定の期間内に手数料を納付しない限り、取り下げられたものとみなす。
48.2審査請求の取下は遡及の効果を有さず、手数料は返還されない。
フィリピン特許規則 803条 実体審査請求
本規則に基づく公開日から6ヶ月以内に出願が知的財産権法に規定する特許性の要件を満たしているか否かの決定を求める書面請求がなされ、かつ、手数料が期日までに納付されない限り、出願は、取り下げられたものとみなされる。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しフィリピンに出願した場合には、以下のようになる。
日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較
日本 | フィリピン | |
提出期限 | 3年 | 6ヶ月 |
基準日 | 日本の出願日 | フィリピンの公開日 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
——————————————————————————–
韓国における審査請求
韓国においては、審査を受けるためには審査請求を行う必要がある(特許法第59条第1項)。審査請求は韓国出願日から5年以内に行うことができ(特許法第59条第2項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第59条第5項)。
PCTルートの場合は、国際出願日が韓国出願日とみなされるので(特許法第199条)、審査請求は国際出願日から5年以内に行うことができる。
審査請求を行うことができるのは出願人に限られず、誰でも審査請求を行うことができる(特許法第59条第2項)。
分割出願(特許法第52条)をした場合または実用新案から特許への出願変更(特許法第53条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(特許法第59条第3項)。
条文等根拠:特許法第59条、特許法第199条、特許法第52条
韓国特許法 第59条 特許出願審査の請求
(1)特許出願に対し審査請求があるときにのみこれを審査する。 (2)誰でも特許出願に対し特許出願日から5年以内に特許庁長に出願審査の請求をすることができる。ただし、特許出願人は、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、出願審査の請求をすることができない。 1 明細書に請求範囲を記載しなかった場合 2 第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出しなかった場合(外国語特許出願の場合に限定する) (3)第34条および第35条による正当な権利者の特許出願、分割出願または変更出願に関しては、第2項による期間が過ぎた後にも正当な権利者が特許出願をした日、分割出願をした日または変更出願をした日からそれぞれ30日以内に出願審査の請求をすることができる。 (4)出願審査の請求は、取下げることができない。 (5)第2項または第3項の規定によって出願審査の請求をすることができる期間に出願審査の請求がなければ、その特許出願は取り下げたものとみなす。
韓国特許法 第199条 国際出願による特許出願
(1)「特許協力条約」によって国際出願日が認められた国際出願として特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。 (2)第1項による特許出願とみなす国際出願(以下、“国際特許出願”という。) に関しては、第42条の2、第42条の3および第54条を適用しない。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張し韓国に出願した場合には、以下のようになる。
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
日本 | 韓国 | |
提出期限 | 3年 | 5年 |
基準日 | 日本の出願日 | 韓国の出願日 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
——————————————————————————–
インドにおける審査請求
インドにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、出願日からもしくは原出願の優先日から48ヶ月以内に行うことができる。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとして取り扱われる。
なお、インドにおいては実体審査請求を行うことができるのは、出願人または利害関係人である。
条文等根拠:特許法第11B条、特許規則24B(1)(iv)
インド特許法 第11B条 審査請求
(1)如何なる特許出願についても、出願人または他の利害関係人が所定の期間内に所定の方法により審査請求をしない限り、審査しないものとする。
(2)[削除]
(3)2005年1月1日前に第5条(2)に基づいて出願された特許のクレームに係る出願の場合は、その審査請求は、出願人または他の利害関係人が所定の方法により所定の期間内にしなければならない。
(4)出願人または他の利害関係人が(1)または(3)に規定の期間内に特許出願の審査請求をしない場合は、当該出願は出願人により取り下げられたものとして取り扱われる。
ただし、
(i)出願人は、自己の行った出願については、所定の方法により請求して、出願後で特許付与前にはいつでも、これを取り下げることができ、かつ
(ii) 秘密保持の指示が第35 条に基づいて発せられた場合は、審査請求については、当該秘密保持の指示取消の日から所定の期間内に、これを行うことができる。
インド特許規則 24B(1)(iv) 出願の審査
第16条(3)に基づく「説明」にしたがってなされる出願の審査請求は、出願日からもしくは原出願の優先日から48ヶ月以内、または新たにされた出願(分割出願)の出願日から6ヶ月以内の何れか遅い方にしなければならない。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しインドに出願した場合には、以下のようになる。
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較
日本 |
インド |
|
提出期限 |
3年 |
48ヶ月 |
基準日 |
日本の出願日 |
インド出願日ではなく、 日本の基礎出願日 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合