インドにおける特許データベースについて
「インド特許意匠商標総局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2021年10月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))
第1章 はじめに P.1
1.背景、目的 P.1
第2章 インド特許データベース P.2
(インド特許データベースInPASSの検索手順、検索結果、注意事項およびWIPO PATENTSCOPEの検索手順、検索結果、注意事項を解説している。)
1.概要 p.2
(1)インド特許意匠商標総局:InPASS P.2
(2)世界知的所有権機関:PATENTSCOPE P.2
2.データベース収録比較 P.3
3.特許検索データベース InPASS P.6
(1)Patent Searchデータベース P.8
(2)Patent E-Registerデータベース P.27
(3)Application Statusデータベース P.29
4.特許検索データベース PATENTSCOPE P.32
(1)SIMPLE SEARCH P.34
(2)FIELD COMBINATION P.35
(3)ADVANCED SEARCH P.43
(4)検索結果一覧画面 P.44
(5)書誌表示画面 P.44
第3章 Official Journal P.46
(インド特許意匠商標総局発行のジャーナル(公報)の検索手順、InPASSの収録状況についての留意事項を紹介している。)
1.操作方法 P.46
2.ジャーナル収録情報 P.48
3.収録異常 P.50
第4章 データベース収録コンテンツ分析 P.51
(2001年から2021年までのInPASSに収録された案件の統計情報(出願件数、技術分野別など)を紹介している。また、InPASSおよびPATENTSCOPEにおけるテキスト(発明の名称、要約文字列、請求項・詳細な説明文字列、出願人名文字列)の収録状況の調査結果や2005年から2020年までの年ごとの権利化期間の調査結果を紹介している。さらに、2018年から2020年までの出願人に関するランキング、2005年から2020年に出願された案件の登録率を紹介している。)
1.出願件数 P.51
(1)出願ルート別 P.51
(2)受理官庁別 P.51
2.技術分野 P.52
(1)IPCサブクラスランキング P.52
(2)WIPO技術分類別 P.53
(3)Field of Invention別 P.54
(4)IPC付与個数 P.55
3.テキスト要素 P.56
(1)発明の名称文字列収録 P.56
(2)要約文字列収録 P.56
(3)請求項・詳細な説明文字列収録 P.57
(4)出願人名文字列収録 P.57
4.産業財産権の権利化期間 P.58
(1)出願日から公開日までの期間 P.61
(2)超早期公開 P.68
(3)出願日から登録日までの期間 P.69
(4)審査請求日から初回審査報告日までの期間 P.76
5.出願人 P.77
(1)国籍ランキング P.77
(2)出願件数ランキング P.78
6.登録率 P.85
第5章 Dynamic Utilities P.86
(権利が消滅した登録特許の検索(特許権の有効期限が満了した案件の検索、年金の支払いがされることなく権利が抹消した案件の検索、登録特許番号入力による検索、発明の名称の入力による検索)、登録・拒絶・放棄された案件の検索、初回審査報告書が発行された案件の件数の検索、特許実施証明のための告知書の検索、技術分類と日付範囲を指定した所定の法律状態別に該当する案件の検索について、その手順を紹介している。)
1.Expired Patents P.87
(1)Term Expiredタブ P.88
(2)Ceased Due To Non Renewalタブ P.89
(3)Search By Patent Numberタブ P.90
(4)Search By Title Of Inventionタブ P.91
2.Disposal of Patent Applications P.92
3.Dynamic FER View P.93
4.Information u/s 146 (Working of Patents) P.94
5.Dynamic Status of Patent Applications as per field of invention P.95
第6章 考察・まとめ P.97
インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限
【詳細】
インド特許法(The Patents Act, 1970(incorporating all amendments till 23-06-2017))第39条によれば、以下の条件が満たされた場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。
・同一発明についての特許出願が、インド国外における出願の6週間以上前にインドにおいてされており、かつ当該インド出願に対して第35条に基づく秘密保持の指示が発せられなかった場合。または、
・外国出願許可(foreign filing license: FFL)をインド特許庁長官から得た場合。
・インド特許法第39条 居住者に対する事前許可なしのインド国外の特許出願の禁止
(1)インドに居住する何人も,所定の方法により申請し長官により又は長官の代理として交付された許可書での権限による以外は,発明につきインド国外で特許付与の出願をし又はさせてはならない。ただし,次の場合はこの限りでない。
(a)同一発明についての特許出願が,インド国外における出願の6週間以上前にインドにおいてされていた場合,及び
(b)インドにおける出願に関して第35条(1)に基づく指示が一切発せられておらず又は当該指示が全て取り消されている場合
(2)長官は所定の期間内に各当該出願を処理しなければならない。
ただし,当該発明が国防目的又は原子力に関連するときは,長官は中央政府の事前承認なしに許可を与えてはならない。
(3)本条は,保護を求める出願がインド国外居住者によりインド以外の国において最初に出願された発明に関しては適用しない。
第39条の起源は、1907年英国特許法にさかのぼる。第39条の適用範囲は、当初は政府に譲渡される発明のみに限定されていたが、第二次世界大戦中、その範囲は公衆による発明にまで拡大された。
現在の第39条の運用を見ると、インドに居住する発明者が発明を行った場合(発明者の全員がインド居住者である場合であれ、1人以上のインド非居住発明者を含む場合であれ)、本条文は適用される。発明者の全員がインド居住者であり、出願人もインド居住者である場合にとりうる最も簡略な方法は、まずインド特許出願を行い、インド国外への特許出願を行うまで6週間の経過を待つことである(代替案は後述する)。他方、インド居住者とインド非居住者が共同で発明を行った場合で、インド非居住の発明者または出願人が他国においても同様の義務を有する場合、とりうる最も簡略な方法は、インド特許庁からFFLを得ることである。
FFLを得るためには、インド居住発明者の場合、所定の書式(Form 25)および発明の簡単な説明(通常は最低3ページの文書)を提出する必要がある。弁護士または弁理士がインド居住の発明者を代理してFFLを請求する場合、インド居住発明者の委任状が必要となる。手数料はインド居住発明者の場合、8,000ルピーである(*)。なお、インド特許規則71によれば、提出書類の不足や記載不備がない限り、FFLは請求の提出日から21日以内に認められる。
(*)オンライン出願を行った場合で、出願人が個人または小規模企業でない場合の手数料
第39条の規定を解釈するときに直面する問題を以下に掲げ、説明する。
1.第39条による規制の適用対象は誰か
第39条は、「居住者」に適用される。また、第1項は以下のように規定している。
「インドに居住する何人も、所定の方法により申請し長官により又は長官の代理として交付された許可書での権限による以外は、発明につきインド国外で特許付与の出願をし、またはさせてはならない。」
したがって、本条の適用において国籍や市民権は無関係である。
次に、「人」は自然人および法人を含むため、本条は、インド居住者である発明者およびインドに居所を有する企業を含む。
第3項に以下の例外規定がある。
「本条は,保護を求める出願がインド国外居住者により、インド以外の国において最初に出願された発明に関しては適用しない。」
2.インド居住者を共同発明者に含む出願の場合、他の発明者がいずれも非インド居住者の場合でもFFLを請求する必要はあるのか
インド居住者を共同発明者に含む出願の場合、インド特許庁に対しFFLを請求し、これを得た後にインド国外に出願することが要求される。FFLは、インド居住発明者が請求することができる。出願人がインド企業である場合、インド居住発明者の代わりに、インド企業がFFLを請求することができるが、インド居住発明者からインド企業への当該発明に対する権利の移転を示す証拠文書も提出する必要がある。
3.特許法は「居住者」や「インドに居住する人」について定義しているか
特許法は、どのような場合に「居住者」や「インドに居住する人」に該当するのか、具体的に定義していない。改正前の1970年特許法や、2002年特許法(現行法第39条に相当する条項を含む)、また現行のインド特許法2017年6月23日版においても、これらの用語について定義されていない。
4.インドの他の法律で「居住者」や「インドに居住する人」を定義しているものはあるか。もしある場合には、インド特許庁やインドの裁判所が、それらの法律における「居住者」や「インドに居住する人」の定義を採用する可能性はあるか
「居住者」や「インドに居住する人」は、少なくとも他の二つの法律において定義されている。それは、所得税法(Income Tax Act,2012)と外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act(FEMA),2000)である。
所得税法および外国為替管理法はそれぞれ、「居住者」と「インドに居住する人」を定義しているが、その定義はあくまで当該法律を解釈することを目的とする旨が、それぞれの法律に明記されている。さらに、この二つの法律における定義を比較してみると、その定義は一致しない。そもそも、これらの法律と特許法では目的を全く異にしており、インド特許庁やインドの裁判所が、所得税法や外国為替管理法における「居住者」や「インドに居住する人」の定義をそのまま採用する可能性は極めて低い。
以上に照らせば、係争などになった場合、インド特許庁やインドの裁判所は、複数の辞書に示されている一般的定義に基づき、かつ特許法の立法趣旨や、他国(英国,米国等)の特許法における同等の規定も参照しつつ、「居住者」や「インドに居住する人」について適切と判断する定義を採用するものと考えられる。
5.規定された21日の期間内に外国出願許可を確実に得るためにすべきことは
インド特許庁と請求人とのやり取りの過程で露呈する不備等により、手続きが遅れることがある。必要書類の提出漏れや記載不備などがこれに該当する。したがって、請求人は、FFL請求を提出する際、発明を明確かつ十分に開示し、また代理人を通して請求を提出する場合には委任状を付すことを怠ってはならない。これらの書類を遅滞なく提出することにより、規則で定められる21日の期間内にFFLが認められる確率が高くなる。
6.不注意によりインド国外に特許出願を行った後で、FFLを請求することは可能か
不注意によりインド国外に特許出願を行った後でFFLを請求する仕組みについて、特許法には規定がない。
7.不注意によりFFLを得ずインド国外に特許出願を行った場合、いかなる事態が起こるのか
第39条を順守しない場合、少なくとも以下の措置がとられることになる。
(a)当該インド特許出願は放棄扱いとされる、
(b)特許登録されていた場合は取消処分とされる、
(c)2年以内の禁固刑、罰金、もしくはこれらが併科される。
8.第39条に係る特許規則71が改正された。
第39条は改正される予定はないが、特許規則71は2017年6月23日付で改正され、ただし書きが追加された。そこには「国防又は原子力に関する発明の場合は、21日の期間は、(インド特許庁が)中央政府からの同意の受領日から起算する」と規定されている。したがって、FFL請求がインド特許庁から中央政府に付託された場合、21日の期間は、インド特許庁が中央政府の承認を受領した日から計算されることになる。
・インド特許規則71 第39条に基づいてインド国外で特許出願をする許可
(1)インド国外で特許出願をする許可を求める請求は,様式25によらなければならない。
(2)長官は,(1)に基づいてされた請求を,当該請求の提出日から21日の期間内に処理する。
ただし,国防又は原子力に関する発明の場合は,21日の期間は,中央政府からの同意の受領日から起算する。
【留意事項】
第39条不順守の場合に起こりうる深刻な事態に照らせば、インド国外に特許出願する前にインドに居住する発明者によってFFLを得ること、あるいは最初にインドに特許出願し、その後6週間の間に秘密保持命令を受けなかった場合にインド国外に特許出願することが必須である。
マレーシアにおける産業別特許出願動向(通信)
通信関連技術のマレーシアにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
通信関連技術に対応する国際分類として、G08C、H01P、H01Q、H04B、H04H、H04J、H04K、H04M、H04Q、H04L、H04N21、H04Wを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
通信関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移を図1に示す。通信関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 通信関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのマレーシア特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 通信関連技術のマレーシアにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
通信関連技術のマレーシアにおける出願に関して、本データから推移を分析することができないが、構成比では、米国からの出願が最も多い。2013年、2014年には、中国からの出願が増加していることがわかる。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された通信関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 通信関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
通信関連技術のマレーシアにおける出願の上位はEricsson社、次いで、ZTE社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたマレーシアにおける通信関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3: マレーシアにおける通信関連技術の国内出願人の上位
2014年の通信関連技術のマレーシア特許出願において、国内出願人としては、Telekom Malaysia社とMimos社の2社の国内企業から出願がなされている。
フィリピンにおける産業別特許出願動向(通信)
通信関連技術のフィリピンにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
通信関連技術に対応する国際分類として、G08C、H01P、H01Q、H04B、H04H、H04J、H04K、H04M、H04Q、H04L、H04N21、H04Wを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
通信関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移を図1に示す。
図1: 通信関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのフィリピン特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 通信関連技術のフィリピンにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
通信関連技術のフィリピンにおける出願件数は、ほぼ横ばいと考えられる。国別の構成比では、日本からの出願は2014年に増加しており、2014年では、構成比の上位は米国および日本からの出願である。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された通信関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 通信関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
通信関連技術のフィリピンにおける出願の上位はEricsson社、Sony社、Qualcomm社からの出願であることが分かる。
2014年の特許出願において、多数の通信関連技術の出願を行うフィリピン国内企業はなかった。
フィリピンにおける産業別特許出願動向(製薬)
製薬関連技術のフィリピンにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
製薬関連技術に対応する国際分類として、A61K、A61Pを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
製薬関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移を図1に示す。
図1: 製薬関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのフィリピン特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 製薬関連技術のフィリピンにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
製薬関連技術のフィリピンにおける出願件数は、ほぼ横ばいと考えられる。日本からの出願の構成比も横ばいである。構成比の上位は米国、欧州各国からの出願であり、特に米国からの出願がおよそ半数を占めていることが分かる。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された製薬関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 製薬関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
製薬関連技術のフィリピンにおける出願の上位はNovartis社、Bayer Pharma社など欧米企業からの出願である。
2014年に出願されたフィリピンにおける製薬関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:フィリピンにおける製薬関連技術の国内出願人の上位
2014年の製薬関連技術のフィリピン特許出願において、国内出願人としては、一般企業ではとしてShawill社から9件の出願がなされている他、フィリピン国内の研究機関からも出願がなされている。
マレーシアにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のマレーシアにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移を図1に示す。食品関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 食品関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのマレーシア特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のマレーシアにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
食品関連技術のマレーシアにおける出願件数は、本データから推移を分析することができないが、構成比では、出願年ごとに変動があり、主要国では米国、欧州、日本からの出願が多い。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された食品関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のマレーシアにおける出願の上位は、スイスのAbbott Laboratories社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたマレーシアにおける食品関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:マレーシアにおける食品関連技術の国内出願人の上位
2014年の食品関連技術のマレーシア特許出願において、国内出願人としては、マレーシアの研究機関によるものであり、複数の食品関連技術の出願を行うマレーシア国内企業はなかった。
フィリピンにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のフィリピンにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移を図1に示す。
図1: 食品関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移(単位:件)
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のフィリピンにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのフィリピン特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
食品関連技術のフィリピンにおける出願件数は、ほぼ横ばいと考えられる。構成比は、年ごとに変動があるが、米国、欧州、日本からの出願が上位を占めていることが分かる。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された食品関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のフィリピンにおける出願の上位はNestec社、MJN社、Abbott Laboratories社の欧米、日本、韓国の企業他、フィリピン国内の大学や研究機関からの出願である。
2014年に出願されたフィリピンにおける食品関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:フィリピンにおける食品関連技術の国内出願人の上位
2014年の食品関連技術のフィリピン特許出願において、国内出願人としては、フィリピン国内の大学や研究機関からの出願が多いが、一般企業として、Bewell Nutraceutical社から複数件の出願がなされている。
マレーシアにおける産業別特許出願動向(製薬)
製薬関連技術のマレーシアにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
製薬関連技術に対応する国際分類として、A61K、A61Pを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
製薬関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移を図1に示す。製薬関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 製薬関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのマレーシア特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 製薬関連技術のマレーシアにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
製薬関連技術のマレーシアにおける出願に関して、本データから推移を分析することができないが、構成比では、主要国では米国からの出願が最も多く、次いで欧州からの出願である。また、韓国からの出願が急速に増加している事が読み取れる。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された製薬関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 製薬関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
製薬関連技術のマレーシアにおける出願の上位はGenetec社、F.Hoffman-La Roche社など欧米の製薬企業による出願である。
2014年に出願されたマレーシアにおける製薬関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:マレーシアにおける製薬関連技術の国内出願人の上位
2014年の製薬関連技術のマレーシア特許出願において、国内出願人としては、マレーシアの大学と研究機関によるものであり、複数の製薬関連技術の出願を行うマレーシア国内企業はなかった。
インドネシアにおける産業別特許出願動向(通信)
通信関連技術のインドネシアにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
通信関連技術に対応する国際分類として、G08C、H01P、H01Q、H04B、H04H、H04J、H04K、H04M、H04Q、H04L、H04N21、H04Wを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
通信関連技術のインドネシアにおける特許出願件数の推移を図1に示す。通信関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 通信関連技術のインドネシアにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのインドネシア特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数(ファミリ数)を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 通信関連技術のインドネシアにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
通信関連技術のインドネシアにおける出願に関して、本データから推移を分析することができないが、出願人の国別構成比につき、主要国では米国からの出願が最も多く、次いで日本からの出願であることがうかがえる。ただし、後述の2014年、出願人ランキングで上位となる、中国国籍のHUAWEI TECHNOLOGIES社や、スウェーデン国籍と集計されるEricsson社の場合、優先権主張を伴わないPCT出願や米国出願の優先権主張に伴う出願を有しており、本集計では、欧州や中国に分類されない出願が多い。したがって、欧州や中国からの出願の数も多数を占めている。
2014年に出願された通信関連技術のインドネシアにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 通信関連技術のインドネシアにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
通信関連技術のインドネシアにおける出願の上位はQUALCOMM社、次いで、HUAWEI TECHNOLOGIES社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたインドネシアにおける通信関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:インドネシアにおける通信関連技術の国内出願人
2014年の通信関連技術のインドネシア特許出願において、国内出願人としては、インドネシアの研究機関と大学によるものであり、複数の通信関連技術の出願を行うインドネシア国内企業はなかった。
タイにおける産業別特許出願動向(通信)
通信関連技術のタイにおける特許出願動向を商用特許データベースPatBase (https://www.patbase.com/)の収録データに基づき、集計した。
通信関連技術に対応する国際分類として、G08C、H01P、H01Q、H04B、H04H、H04J、H04K、H04M、H04Q、H04L、H04N21、H04Wを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
通信関連技術のタイにおける特許出願件数の推移を図1に示す。通信関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 通信関連技術のタイにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れ等により、2013年、2014年のデータは、実際よりも少ない値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのタイ国特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPatBaseの各年の収録レコード数(ファミリ数)を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 通信関連技術のタイにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
通信関連技術のタイにおける出願件数は、優先権主張に基づくこの集計では、主要国として、米国、日本からの出願の占める割合が大きい。欧州からの出願の占める割合は小さい。なお後述の2014年、出願人ランキングでスウェーデン国籍と集計されるEricsson社の場合、優先権主張を伴わないPCT出願や米国出願の優先権主張に伴う出願を有しており、本集計では欧州に分類されない出願が多い。
2014年に出願された通信関連技術のタイにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 通信関連技術のタイにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
通信関連技術のタイにおける出願の上位はQUALCOM社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたタイにおける国内出願人の上位を表4に示す。
2014年のタイ特許出願において、国内出願人としては、タイ国立科学技術開発庁(National Science and Technology Development Agency)の出願が5件あるものの、複数の通信関連技術の特許出願をしているタイ国内企業はなかった。