フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠
【詳細】
商標の使用の構成要件を直接かつ明瞭な形で定めた具体的な規定は、フィリピン知的財産法には存在しない。だが、知的財産庁長官が2013年に公布した商標規則では、宣言書による使用証拠提出と登録の更新に関連して、フィリピンにおける商標の使用を構成しうる要素を間接的な形で示している。通達13-056号の関連規定は以下のように定めている。
「規則205(c) 以下のものは、商標の実際の使用を示す証拠として認められるものとする。
(1)商標が付されたラベル。
(2)出願人もしくは登録人のウェブサイトからダウンロードされたページであって、フィリピン国内において商品の販売もしくはサービスの提供が行われていることを明らかに証明するもの。
(3)実際に使用されている商標が表示された商品、または商標が付された商品の梱包箱、あるいはサービスが提供されている施設の写真(普通紙に印刷されたデジタル写真を含む)。
(4)実際にフィリピンで販売されている商品もしくは提供されているサービスに商標が使用されていることを示すパンフレットもしくは宣伝資料。
(5)オンライン販売の場合、提供される商品もしくはサービスの売上受領票、またはそれに類似する証拠で、フィリピン国内における商品の出荷の用意もしくはサービスの提供の用意、またはフィリピン国内における取引の実行を証明するもの。
(6)商標の図面もしくは複製のプリントアウトのコピーは、商標使用の証拠としては認容されない。」
上記で引用した規則205(c)の(2)項によれば、フィリピン国内で商品の販売もしくはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。さらに(5)項の規定から、フィリピン国内において商品の出荷の用意もしくはサービスの提供の用意が行われるか、フィリピン国内において取引が実行された場合、当該商品はフィリピン国内で販売されたと考えることができる。
使用の問題が争点となった訴訟として、Pagasa Industrial Corporation vs. Court of Appeals, et .al (G.R. No. L 54158, November 19, 1982)が挙げられる。この訴訟では、販売のためではなく単に販促用のサンプルとして使用するためにフィリピンに輸入された商品に商標が表示されていた。裁判所は以下のような判断を示している。
「フィリピン知的財産法は極めて明瞭である。商標の登録に先立ち、知的財産法は当該商標が実際に商業的に使用されることを要求している。被告の法人が先に商標登録を行ったことに異論の余地はないが、登録された商標をフィリピン国内で取引もしくは事業に使用したという自らの主張を、被告人は十分立証していない。当該商標を排他的かつ継続的に採用するとともに当該商標に投資したことを示す証拠を、被告人は提出していない。その証拠は、同人が初めて当該商標を使用してから今日までの多大な売上実績から成るはずである。被告人が提出したインボイスの日付は1957年に遡るが、フィリピンに送られたジッパーが「サンプル」として使用するためのものであって「商品価値はない」ことを明らかに示している。被告人が提出する証拠は、矛盾のないものでなければならない。「サンプル」は非売品で、それらがフィリピンに輸出されたという事実が法により想定された「使用」に相当するとみなすことはできない。被告人はそれら「サンプル」から収益を得ることを期待していなかった。販売を立証する領収書は存在せず、後日に当該製品がフィリピン国内で販売されたことを示す証拠も提出されていない。」
この訴訟の事例で言えば、使用が認められる要件となる基準は、サンプル製品が輸入された際にフィリピン国内で発生した取引によって商業的価値が得られているかどうかであった。裁判所は、輸入されたサンプル製品の販売収益を輸入者が取得したことを示す証拠の提供を求めたのである。
商標の使用に関連して、第155条では以下の行為は商標侵害に相当すると規定している。
「第155条 救済;侵害
何人も,登録標章の権利者の承諾を得ないで次の行為をした場合は,次条以下に規定する救済のため,侵害についての権利者による民事訴訟において責任を負わなければならない。
155.1使用することによって混同を生じさせ、錯誤を生じさせもしくは欺瞞する虞がある商品またはサ-ビスの販売、販売の申出、頒布、宣伝その他販売を行うために必要な準備段階に関連して、登録標章の複製、模造、模倣もしくは紛らわしい模倣もしくは同一の容器またはそれらの主要な特徴を商業上使用すること
155.2登録標章またはその主要な特徴を複製し、模造し、模倣しまたは紛らわしく模倣し、かつ、使用することによって混同を生じさせ、錯誤を生じさせまたは欺瞞する虞がある商品またはサ-ビスの販売、販売の申出、頒布または宣伝に関連して、商業上使用するための貼紙、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器または宣伝に、そのような複製、模造、模倣または紛らわしい模倣を適用すること。ただし、当該侵害する物を使用した商品またはサ-ビスの実際の販売があったか否かにかかわらず、本項または前項にいう行為がなされた時に侵害が生じたものとする。」
知的財産法のこの規定は、商品やサービスの販売を実行するために必要な「準備段階」も不正な使用に含まれると定義している。したがって、定義上、販売という語が意味するものはフィリピン領内で実際になされた販売に限定されない。知的財産法155.2条を厳格に解釈すれば、フィリピン国内で販売されていない商品に商標を表示する行為も、同条に基づき侵害として処罰される「準備行為」に相当する可能性があるという結論を導くことができる。商品がフィリピン国内で実際に販売される前段階の使用も商標の使用に該当する場合があるからである。
以上に述べたすべての事柄から、フィリピン法の下での商標の使用とは、商品もしくはサービスに関して実際に使用することだという結論が導かれる。販促サービス用のサンプルに商標を使用しただけで商業用価値が得られないと判断される場合は、商標の使用に相当しない。侵害責任に関して言えば、実際の販売だけでなく、商品の販売もしくはサービスの提供を実行するために必要な準備段階も不正な使用に含まれる。
中国改正商標法及び実施条例の主な改正点
【詳細】
中国・改正商標法マニュアル(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1、2
(目次)
一 改正法及び関連規定の主な改正点
1 商標法 P.1
(1) 第一章 総則 P.2
① 第4条:商標登録出願条件の確立 P.2
② 第7条:誠実信用の原則の追加 P.2
③ 第8条:音声商標の導入 P.3
④ 第14条:馳名商標の認定と保護 P.3
⑤ 第15条:冒認出願対策の強化 P.5
⑥ 第19条:代理機構への管理強化 P.6
(2) 第二章 商標登録の出願 P.7
① 第22条第2項:「一出願多区分」制度を導入 P.7
② 第22条第3項:電子出願の導入 P.7
(3) 第三章 商標登録の審査及び認可 P.8
① 第28条:審査期限の規定 P.8
② 第29条:審査手続きの改善 P.9
③ 第33条:異議申立の主体資格の制限 P.10
④ 第35条:異議後の救済手続きの変化 P.11
(4) 第四章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 P.13
① 第40条:更新期間の延長 P.13
(5) 第五章 登録商標の無効宣告 P.13
① 第44条~第47条 P.13
(6) 第六章 商標使用の管理 P.15
① 第57条:新たな商標権侵害行為を定義 P.15
(7) 第七章 登録商標専用権の保護 P.16
① 第58条:新たな不正競争行為を追加 P.16
② 第59条:先使用主義への適当な配慮 P.16
③ 第60条第2項:商標権侵害行為の再犯への処罰の追加 P.17
④ 第63条:懲罰規定の新設及び権利者の挙証責任の軽減 P.17
⑤ 第64条:商標権者の賠償要求時における使用義務の規定の追加 P.19
(8) その他 削除された元の商標法の3つの条文 P.19
① 旧商標法第42条 P.19
② 旧商標法第45条 P.20
③ 旧商標法第50条 P.20
2 商標法実施条例 P.21
(1) 第一章 総則 P.21
① 第3条:馳名商標認定の立法趣旨の明確化 P.21
② 第5条:外国出願人が受取人を明記する規定の追加 P.22
③ 第8条:「電子データ」の形式で商標登録出願に関する規定の追加 P.22
④ 第9条、第10条:出願人が書類を提出する日付、要求及び送達に関する規定 P.23
⑤ 第11条:審査・審理期間に含まれない状況 P.24
⑥ 第12条:期間の計算方法について P.25
(2) 第二章 商標登録の出願 P.25
① 第13条:商標登録願書に関する要件 P.25
② 第14条:商標登録出願人の身分証明に関する規定 P.27
③ 第18条:商標出願の受理条件に関する規定 P.27
(3) 第三章 商標登録出願の審査 P.28
① 第22条:商標分割出願に関する規定 P.28
② 第23条:商標登録出願の内容に対する説明及び修正に関する規定 P.28
③ 第24~第28条:商標異議申立に関する規定 P.28
④ 第29条:出願又は登録書類の訂正に関する規定 P.30
(4) 第四章 登録商標の変更、譲渡、更新 P.30
① 第30条:商標権者の名義変更に関する規定 P.30
② 第31条:商標譲渡について P.31
③ 第32条:商標権の移転について P.32
(5) 第五章 商標国際登録 P.32
(6) 第六章 商標審判 P.33
① 第51条:商標審判の定義について P.34
② 第52条~第56条:商標審判案件の審理範囲の規定について P.34
③ 第59条:商標審判案件の請求又は答弁の補足証拠に関する規定について P.36
④ 第61条、第62条:請求人が審判請求を取り下げること及び取り下げた結果に関する規定について P.36
(7) 第七章 商標使用の管理 P.37
① 第65条:通用名称になった商標を取消す規定について P.37
② 第66条:正当理由なしで連続して三年不使用の登録商標を取消す規定について P.37
③ 第67条:3年連続不使用の登録商標の正当な理由について P.38
④ 第69 条:登録商標使用許諾届出の規定について P.38
⑤ 第70条:商標専用権の質権設定の規定について P.38
⑥ 第71条:被許諾者の名称と原産地を明記しない法律責任の規定について P.38
⑦ 第73条、第74条:商標抹消請求の規定について P.39
(8) 第八章 登録商標専用権の保護 P.40
① 第75条:他人の商標専用権を侵害する行為に、便宜を提供する行為の定義 P.40
② 第78条:違法経営額を計算する考慮要素の規定について P.40
③ 第79条:権利侵害製品が合法的に取得されたことを証明する情況の規定 P.41
④ 第80条:商標権侵害の製品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明できる法的責任の規定 P.41
⑤ 第81条:商標権帰属に争議がある情況の定義について P.41
⑥ 第82条:商標権侵害案件における商標権侵害製品に対する鑑定手続きの規定 P.42
(9) 第九章 商標代理 P.42
(10) 第十章 附則 P.43
参考資料
1 改正法の条文・対照表
(1) 商標法全文 P.87
(2) 商標法対比表 P.104
(3) 商標法実施条例 P.130