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韓国における審査・審判サービスについて

 「2020年度 知的財産白書」(2021年5月発行、韓国特許庁(日本貿易振興機構 仮訳))第2編 信頼される審査・審判サービスの提供

目次
第2編 信頼される審査・審判サービスの提供 P.66

第1章 産業観点からの審査・審判品質の高度化 P.67
(特許・実用新案の迅速な権利化及び審査品質の向上のために行った、融合・複合技術審査局の新設、協議審査の実施、品質管理システムの強化、先行技術調査事業の拡大、産業・特許動向調査事業の推進、特許審査業務協力(特許審査ハイウェイ、特許共同審査など)などについて紹介している。商標・デザイン(意匠)の権利化支援および審査品質の向上のために行った、チーム長中心の品質管理システムの強化、統計に基づいた品質管理システムの革新、人工知能の活用、商標調査専門機関の登録制への転換、審査基準の改定、国際協力の強化などについて紹介している。また、審判の迅速性・正確性・公正性の向上のために行った、迅速審判プロセスの設計・施行、口述審理の拡大、審判部の全面改編、国際協力などについて紹介している。さらに、審査品質診断制度や方式審査制度の改善、審査・審判人材の専門性向上に向けた教育の強化の内容および成果について紹介している。)

第1節 特許・実用新案の審査分野 P.67
1.概観 P.67
2.特許・実用新案の迅速な権利化及び審査品質の向上 P.68
3.産業・特許動向分析を通じた審査能力の強化 P.80
4.特許分類システムの活用範囲の拡大 P.82
5.審査支援事業品質管理の強化 P.85
6.特許審査における国際協力の強化 P.87
第2節 商標・デザイン審査分野 P.92
1.概観 P.92
2.商標・デザインの権利化支援及び審査品質の向上 P.93
3.商標・デザイン調査分析など審査インフラの改善 P.97
4.商標・デザイン分野における国際協力の強化 P.106
第3節 審判分野 P.114
1.概観 P.114
2.審判の迅速性・正確性の向上 P.118
3.審判公正性の向上 P.130
第4節 審査品質診断システムの高度化 P.133
1.概観 P.133
2.審査品質診断制度の運営 P.133
3.審査品質向上に向けた審査能力開発支援 P.138
第5節 出願・登録方式審査分野 P.142
1.概観 P.142
2.方式審査制度の運営 P.144
3.方式審査の品質向上 P.148
第6節 審査・審判人材の専門性向上に向けた教育の強化 P.151
1.概観 P.151
2.実務中心の専門教育課程の運営 P.153

第2章 環境変化に対応する知的財産権制度の運営 P.158
(第4次産業革命分野の優先審査対象拡大、技術分野別審査実務ガイドの制定などの特許審査制度の改善、予備審査の対象に韓国中小企業がPCT出願を多くしている技術分類の追加、COVID-19に対する救済制度拡大などの特許行政の改善、商標法、商法施行規則、商標審査基準、類似商品審査基準、デザイン保護法施行規則、デザイン審査基準などの改正について紹介している。)

第1節 特許・実用新案分野 P.158
1.概観 P.158
2.第4次産業革命に対応する特許審査制度の改善 P.159
3.出願人の利便性向上に向けた特許法制の改善 P.164
第2節 商標・デザイン分野 P.169
1.出願人の利便性向上及び審査品質向上に向けた商標制度の改善 P.169
2.出願人の利便性向上に向けたデザイン制度の改善 P.174

タイにおける並行輸入の原則と例外

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チリにおける特許ライセンスおよび技術移転に関する留意点

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南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点

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シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点

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マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点

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オーストラリアにおける商標ライセンス契約に関する留意点

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オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠

【詳細】

 商標法第9条第1項により、次の場合は、商品または役務に関して商標が使用されているものとみなされる。

(1)業として取引もしくは提供される、または取引もしくは提供が予定されている商品の包装物、書類、ラベル、巻き枠(糸や電線やフィルム状のものを巻きつけて梱包するための芯:Reel)または物体に使用されている場合

(2)商品または役務について言及し、説明しまたは指定していると人に信じさせるような方法で使用される場合

(3)広告、送り状、ワインリスト、カタログ、営業書簡、営業書類、価格表またはその他の商業書類で使用される場合であって、上記のように使用された商標に言及することによってなされる請求または注文に従って、ある者に対して商品の引渡し(または役務の提供)がなされる場合

 

 使用証拠は、商標出願人、商標出願人の前権利者または許諾使用者による使用が含まれる。権利の移転があって間もない場合等で、新しい権利者での使用実績が無い、もしくは少ない場合に、前権利者の使用実績を利用できる。商標法第8条により、ある者が商標の所有者の監督の下で、その商標を商品または役務に関して使用する場合、その者は当該商標の許諾使用者であると定義されている。商標の所有者の監督の下とは、財政的管理下(親会社と子会社の関係等)または品質管理下にある場合を示す。

 

 オーストラリアでの商標の使用を認定するために、オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)は下記の状況を検討する。

(1)商標としての使用か否か

(2)業としての使用か否か

(3)オーストラリア国内の使用か否か(外国から国内消費者への輸入販売を含む)

(4)商品または役務に関する使用か否か

(5)商標の所有者、前権利者または許諾使用者による使用であるか否か

 

 インターネット上で使用されている商標については、オーストラリアの消費者に提供される商品や役務をインターネット上で販売可能である場合、当該商標はオーストラリアにて使用されているとみなされる。オーストラリアの消費者に向けられていないウェブサイトの場合、あるいはオーストラリアへの商品の配送が不可能なウェブサイトの場合は、オーストラリアでの商標の使用とはみなさない。

 

 専用実施権や通常実施権の許諾契約が存在し、商標の権利者が、その商標使用者の商品または役務に関する品質管理を実施する場合、または現地法人等の関連子会社の様に、親会社である商標権者が、その商標使用者の商業活動全般の管理を実施する場合、その商標使用者は許諾使用者とみなされる。

 

 IPAに提出される使用証拠は、出願人の宣誓書の形式を取っていなければならない。その使用証拠には、出願人の詳細およびその業務内容、オーストラリアにおける使用開始日および商標が使用されている商品または役務の情報が含まれている必要がある。さらに、その商品または役務の販売経路、年間売上額、広告費、商標を付した商品の実例、オーストラリアで配布された広告の実例、価格表、送り状のコピーを含め、オーストラリアにおける出願人の使用実績の詳細が宣誓書に添付されている必要がある。

 

 出願が、引例を理由とする拒絶理由通知を受けた場合、あるいは商標が記述的であること、姓名であること、または地理的名称であることを理由に拒絶理由通知を受けた場合、これらの拒絶理由を克服するために、実際の使用によって市場での自他識別力を獲得していることを示す使用証拠を提出することができる。拒絶理由克服に必要となる使用証拠の種類や量は、どのような拒絶理由を受けたかに拠る。

香港における商標ライセンス契約の留意点

【詳細及び留意点】

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