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中国における商標出願早期審査弁法および権利化後手続の早期審査規定

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台湾における特許、実用新案、意匠に関する住所、名義、名称変更手続

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タイにおける特許出願の補正

【詳細】

○明細書、請求項、要約および図面の補正

 特許出願の提出後、審査官は方式要件について審査し、さらにクレームが特許可能であり、明確かどうかについて審査する(予備審査として知られている)。出願はその後、特許庁により発行される公報において公開される。出願人は、当該出願の公開後5年以内に、新規性、進歩性および産業上の利用可能性に関する審査(実体審査として知られている)を審査官に請求することができる。

 特許出願手続(予備審査および実体審査の双方)の過程で行われる補正は、出願当初の発明の範囲を拡大しないことを条件として出願人により自発的に行われる補正(自発補正)、またはオフィスアクションの応答時に行われる補正のいずれかである。後者の場合、オフィスアクションの受領日から90日以内に補正書を提出しなければならない。特許権付与の前のあらゆる時点で、補正は認められる。特許権付与後の自発補正は許されない。

 特許法(B.E.2522)に基づく省令第 21 号(B.E.2542)の規定に従い、出願人が発明の範囲を拡大せずに自己の特許出願の補正を望む場合、出願人は、長官により許可されない限り、出願の公開前に補正請求を提出しなければならない。

 タイ特許庁における特許出願の補正に関する実務は、審査ガイドラインに定められている。審査ガイドラインは、発明の範囲を拡大しないと見なされる補正の例を、以下のように示している。

・審査官により提案されたあらゆる補正。

・発明の理解、調査および審査にとって有益と見なされる詳細を「関連背景技術」の項目に追加し、関連文献を引用する補正。

・クレームを直接裏づけるための詳細な説明の補正、または詳細な説明に直接的な裏づけを見出せるようなクレームの補正。例えば、詳細な説明が50-100℃の範囲の温度を開示している一方で、クレームが70-100℃の範囲の温度を記載している場合、出願人は詳細な説明をクレーム部分に整合させるため70-100℃の範囲の温度に修正することができる。クレームで広い範囲を開示し、詳細な説明で狭い範囲を開示している場合もまた同様である。

・詳細な説明またはクレームをより明確かつ簡潔にするための補正。

・誤訳の訂正。

 また、審査ガイドラインは、発明の範囲を拡大すると見なされる補正の例を、以下のように示している。

・新規事項を詳細な説明に取り入れること、または出願当初の詳細な説明には開示されていない新規事項をクレームに記載すること。例えば、詳細な説明で、容器を製造するための構成要素からなる容器製造装置を開示しており、これがクレームに記載されている場合に、後で出願人が当該容器の製造方法を詳細な説明に追加する、または当該方法をクレームに記載することを望めば、そのような補正は、当該発明の範囲を超える新規事項を追加すると見なされる。

・その発明の開示から当業者が予期しないものをもたらすようなあらゆる補正。例えば、様々な成分からなるゴム組成物が、出願当初の明細書およびクレームにそれぞれ開示および記載されている場合に、後で出願人が開示していない特定の成分を追加し、その特定の成分をクレームに記載すると、その追加は当該発明の範囲を拡大すると見なされる。

 別の例として、弾性支持体に設置された装置が、その弾性支持体の特性を具体的に記載することなく出願当初のクレームおよび詳細な説明に開示されていた場合、後に出願人が詳細な説明およびクレームにおいて「弾性支持体」という用語を「巻きバネ」に差し替えると、この差し替えは、当該発明の範囲を拡大すると見なされる。

 クレームに記載された発明に対して、出願当初には開示されていなかった新規な技術的効果をもたらすような補正は許されない。

 逆に、詳細な説明またはクレームを明確にするためだけの補正であり、出願当初に開示された内容と本質的に同一であると当業者が明確に認識または理解することを、出願人が証明できるのであれば、上記に例示された補正であっても許される。例えば、「弾性支持体」から「巻きバネ」への用語の差し替えは、当業者が図面に照らして「弾性支持体」は「巻きバネ」であると見なすことができるのであれば、許される。

 出願人により行われた補正が省令を満たしていないと審査官が判断する場合、審査官は、その旨の拒絶理由を出願人に通知する。

 審査官は実体審査において、タイ特許出願のクレームがUS、AU、EP、JPまたはCNなどの審査国で発行された対応外国特許の特許可能と判断されたクレームと一致しているかどうか、さらに選択された対応外国特許の審査結果に照らして、当該出願のクレームがタイ特許実務に基づき新規性があるか、進歩性があるかを審査する。タイ特許出願のクレームは、実体審査の請求時に自発補正として、上記の国における特許可能と判断されたクレームと一致するように補正することができる。さらに実体審査請求が提出された後、オフィスアクションへの応答時に補正することもできる。

 選択された対応外国特許の特許可能と判断されたクレームと同等であるタイ特許出願のクレームが、タイ特許省令を満たしていない場合、審査官は、その拒絶理由を出願人に通知する。例えば、選択された対応外国特許のクレームと一致するように補正されたタイ特許出願のクレームが、タイでは許容されない多項従属クレーム形式である場合、審査官はオフィスアクションを発行し、多項従属クレームを他のクレーム形式に補正するよう要求する。

 選択された対応外国特許の審査結果には説得力がないと審査官が判断した場合、審査官は、別の新規性または進歩性に関する拒絶理由を示す。出願人は、先行技術と区別されるように発明の範囲を減縮することによりクレームを補正する、またはより限定されたクレーム範囲を有する別の対応外国特許と一致するようにクレームを補正することができる。ただし、補正されたクレームは、出願当初の開示された内容への直接的な裏づけがなければならない。

 

○出願人、発明者の氏名および住所、譲渡に関する訂正

 発明者の氏名および住所、出願人の名義変更を証明する書類、譲渡証書、当該発明に対する出願人の権利を正当化する陳述書、または委任状が、出願時に不正確であった場合、特許庁は出願人に通知し、当該通知の受領日から90日以内に補正書を提出し、補正のための所定の料金を支払うよう要求する。

 出願係属中または特許権付与後に出願が他者に譲渡された場合、他者への出願譲渡に関する手続を特許庁に対して速やかに行うことが推奨される。譲渡証書と一緒に、譲受人により署名された委任状を提出しなければならない。この手続の期限は存在しない。

 

○出願変更

 特許または小特許の出願人は、特許出願が特許庁に係属中(登録前)であれば特許出願を小特許出願へ変更することができる。この出願変更では、省令に定められた規則および手続に従い変更前の出願日が有効に存続する。

中国改正商標法及び実施条例の主な改正点

【詳細】

 中国・改正商標法マニュアル(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1、2

 

(目次)

一 改正法及び関連規定の主な改正点

 1 商標法 P.1

  (1) 第一章 総則  P.2

   ① 第4条:商標登録出願条件の確立 P.2

   ② 第7条:誠実信用の原則の追加 P.2

   ③ 第8条:音声商標の導入 P.3

   ④ 第14条:馳名商標の認定と保護 P.3

   ⑤ 第15条:冒認出願対策の強化 P.5

   ⑥ 第19条:代理機構への管理強化 P.6

  (2) 第二章 商標登録の出願 P.7

   ① 第22条第2項:「一出願多区分」制度を導入 P.7

   ② 第22条第3項:電子出願の導入 P.7

  (3) 第三章 商標登録の審査及び認可 P.8

   ① 第28条:審査期限の規定 P.8

   ② 第29条:審査手続きの改善 P.9

   ③ 第33条:異議申立の主体資格の制限 P.10

   ④ 第35条:異議後の救済手続きの変化 P.11

  (4) 第四章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 P.13

   ① 第40条:更新期間の延長 P.13

  (5) 第五章 登録商標の無効宣告 P.13

   ① 第44条~第47条 P.13

  (6) 第六章 商標使用の管理 P.15

   ① 第57条:新たな商標権侵害行為を定義 P.15

  (7) 第七章 登録商標専用権の保護 P.16

   ① 第58条:新たな不正競争行為を追加 P.16

   ② 第59条:先使用主義への適当な配慮 P.16

   ③ 第60条第2項:商標権侵害行為の再犯への処罰の追加 P.17

   ④ 第63条:懲罰規定の新設及び権利者の挙証責任の軽減 P.17

   ⑤ 第64条:商標権者の賠償要求時における使用義務の規定の追加 P.19

  (8) その他 削除された元の商標法の3つの条文 P.19

   ① 旧商標法第42条 P.19

   ② 旧商標法第45条 P.20

   ③ 旧商標法第50条 P.20

 2 商標法実施条例 P.21

  (1) 第一章 総則 P.21

   ① 第3条:馳名商標認定の立法趣旨の明確化 P.21

   ② 第5条:外国出願人が受取人を明記する規定の追加 P.22

   ③ 第8条:「電子データ」の形式で商標登録出願に関する規定の追加 P.22

   ④ 第9条、第10条:出願人が書類を提出する日付、要求及び送達に関する規定 P.23

   ⑤ 第11条:審査・審理期間に含まれない状況 P.24

   ⑥ 第12条:期間の計算方法について P.25

  (2) 第二章 商標登録の出願 P.25

   ① 第13条:商標登録願書に関する要件 P.25

   ② 第14条:商標登録出願人の身分証明に関する規定 P.27

   ③ 第18条:商標出願の受理条件に関する規定 P.27

  (3) 第三章 商標登録出願の審査 P.28

   ① 第22条:商標分割出願に関する規定 P.28

   ② 第23条:商標登録出願の内容に対する説明及び修正に関する規定 P.28

   ③ 第24~第28条:商標異議申立に関する規定 P.28

   ④ 第29条:出願又は登録書類の訂正に関する規定 P.30

  (4) 第四章 登録商標の変更、譲渡、更新 P.30

   ① 第30条:商標権者の名義変更に関する規定 P.30

   ② 第31条:商標譲渡について P.31

   ③ 第32条:商標権の移転について P.32

  (5) 第五章 商標国際登録 P.32

  (6) 第六章 商標審判 P.33

   ① 第51条:商標審判の定義について P.34

   ② 第52条~第56条:商標審判案件の審理範囲の規定について P.34

   ③ 第59条:商標審判案件の請求又は答弁の補足証拠に関する規定について P.36

   ④ 第61条、第62条:請求人が審判請求を取り下げること及び取り下げた結果に関する規定について P.36

  (7) 第七章 商標使用の管理 P.37

   ① 第65条:通用名称になった商標を取消す規定について P.37

   ② 第66条:正当理由なしで連続して三年不使用の登録商標を取消す規定について P.37

   ③ 第67条:3年連続不使用の登録商標の正当な理由について P.38

   ④ 第69 条:登録商標使用許諾届出の規定について P.38

   ⑤ 第70条:商標専用権の質権設定の規定について P.38

   ⑥ 第71条:被許諾者の名称と原産地を明記しない法律責任の規定について P.38

   ⑦ 第73条、第74条:商標抹消請求の規定について P.39

  (8) 第八章 登録商標専用権の保護 P.40

   ① 第75条:他人の商標専用権を侵害する行為に、便宜を提供する行為の定義 P.40

   ② 第78条:違法経営額を計算する考慮要素の規定について P.40

   ③ 第79条:権利侵害製品が合法的に取得されたことを証明する情況の規定 P.41

   ④ 第80条:商標権侵害の製品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明できる法的責任の規定 P.41

   ⑤ 第81条:商標権帰属に争議がある情況の定義について P.41

   ⑥ 第82条:商標権侵害案件における商標権侵害製品に対する鑑定手続きの規定 P.42

  (9) 第九章 商標代理 P.42

  (10) 第十章 附則 P.43

 

参考資料

 1 改正法の条文・対照表

  (1) 商標法全文 P.87

  (2) 商標法対比表 P.104

  (3) 商標法実施条例 P.130