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日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)
 第44条第1項第3号に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
(第2項以下省略)

2. 香港における特許出願の分割出願の時期的要件
 香港における特許出願には、標準特許(R)出願、標準特許(O)出願、短期特許出願があり(香港特許条例(以下「条例」という。)第2条(1))、それぞれの出願について、分割出願することのできる時期的要件が異なる。

(1) 標準特許(R)について分割出願ができる時期
 香港における標準特許(R)出願は、香港特許庁に直接出願するものではなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)が公開された段階で、香港特許庁へ記録請求手続を行うものである(条例第15条(1))。その後、指定特許出願に対して指定特許庁で特許付与された段階で、その指定特許について香港特許庁へ登録付与請求手続を行うことで香港における標準特許(R)が付与される(条例第23条(1)、条例第27条(1))。

※ 指定特許庁として、以下の3つの特許庁が指定されている(条例第8条)
・中華人民共和国国家知識産権局
・欧州特許庁(英国を指定した特許に限る)
・英国特許庁

※香港特許庁ホームページ掲載サイト「Standard patent(R)」の「Designated patent application(指定特許出願)」参照 https://www.ipd.gov.hk/en/patents/faqs/standard-patent-r/index.html

 標準特許(R)出願からの分割出願を香港特許庁へ直接行うことはできないが、標準特許(R)出願に対応する指定特許出願が指定特許庁で分割された場合に、その分割指定特許出願の公開日または記録請求公開日(当該標準特許(R)出願(親出願)の香港における公開日)のいずれか遅い方の後6か月以内に、その分割指定特許出願の記録請求(親出願の分割出願に相当)をすることができる(条例第22条(1))。

(2) 標準特許(O)について分割出願ができる時期
 標準特許(O)出願とは、2019年に導入された制度であり、香港特許庁に直接行う特許出願をいい、香港特許庁の登録官によって実体審査が行われる(条例第2条(1)、第37A条、第37U条)。

 標準特許(O)出願からの分割出願については、香港特許庁に直接行うことができる(条例第37Z条)。標準特許(O)について分割出願できる時期は、標準特許(O)出願(親出願)が登録査定された場合は登録公告の準備が完了する前まで(条例第37Z条(3)(a)(iii))、また標準特許(O)出願(親出願)について拒絶理由通知を受領した場合は、通知の日後2か月以内である(条例第37Z条(3)(a)(iv)、香港特許(一般)規則第31ZS条(2))。なお、標準特許(O)出願(親出願)が取下げられたか、取下げられたとみなされた後は、分割出願をすることができない(条例第37Z条(3)(a)(i),(ii))。

(3) 短期特許出願について分割出願ができる時期
 標準特許(R)出願または標準特許(O)出願とは別に、香港特許庁へ直接出願する短期特許出願(日本の実用新案に相当、権利期間は出願から8年)もある(条例第2条(1)、第126条(1))。短期特許出願の場合には、その公開準備が完了する前まで、分割短期特許出願を行うことができる(条例第116条)。

香港特許条例 第22条 分割指定特許出願の場合の記録請求の規定
(1) 標準特許(R)出願において、次に該当する場合は、出願人は、分割指定特許出願の公開日又は本条例に基づく記録請求公開日の何れか遅い方の後6月以内に、登録官に対し、その分割指定特許出願を登録簿に記入するよう請求することができる。
(以下省略)
香港特許条例 第37Z条 分割標準特許(O)出願
(1) (2)は、次の場合に適用される。
(a) 標準特許(O)出願(先の出願)がなされている場合、および
(b) 出願人又は出願人の権原承継人が、(3)に定める条件を満たす新たな標準特許(O)出願をする場合
(2) 第103条(1)に従うことを条件として、
(a) 先の出願の出願日は、新たな出願の出願日とみなされる。また
(b) 新たな出願は、優先権の利益を享受する。
(3) 条件は、次の事項である。
(a) 新たな出願が、次の通りなされること
 (i) 先の出願が取り下げられる前に
 (ii) 先の出願が取り下げられたものとみなされる前に
 (iii) 標準特許(O)が先の出願のために付与されている場合は、特許明細書の第37X条
 (2)(a)に基づく公開のための準備が完了する前に、または
 (iv) 先の出願が登録官により拒絶された後所定期間内に、ならびに
(b) 新たな出願が、
 (i) 先の出願に含まれる主題の何れかの部分に関してなされること、および
 (ii) 所定の要件を遵守していること
香港特許条例 第116条 分割短期特許出願
短期特許出願がなされた後、特許明細書の公開の準備が完了する第122条に基づく日付の前に、短期特許の新規出願が、所定の規則に従い原出願人または当該人の権原承継人によりなされた場合であって、出願が次に該当する場合は、当該新規出願は、先の短期特許出願の出願日をその出願日として有するものとして取り扱い、如何なる優先権の利益をも有する。
(a) 先の短期特許出願に含まれる主題の何れかの部分に関するものである場合
(以下省略)

(条例の他の条文、および香港特許(一般)規則第31ZS条は、【ソース】の規定を参照されたい。)

日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較


日本香港
分割出願の時期的要件(注)補正ができる期間標準特許(R)出願分割指定特許出願の公開日または記録請求公開日の何れか遅い方から6か月以内
標準特許(O)出願・親出願が、登録査定された場合は、登録公告の準備が完了する前まで
・親出願が、拒絶理由通知を受領した場合は、通知の日後2か月以内
短期特許出願公開準備が完了する前まで
注)査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本と香港における特許出願書類の比較

1. 日本における特許出願の出願書類
(1) 出願書類
 所定の様式により作成した以下の書面を提出する(特許法第36条第2項)。
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・必要な図面
・要約書

(i) 願書
 願書には、特許出願人および発明者の氏名(出願人が法人の場合は名称)、住所または居所を記載する(特許法第36条第1項柱書)。

(ⅱ) 明細書
 明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載する(特許法第36条第3項)。
 発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない(特許法第36条第4項第1号)。

(ⅲ) 特許請求の範囲
 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない(特許法第36条第5項)。

(ⅳ) 要約書
 要約書には、明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要等を記載しなければならない(特許法第36条第7項)。

(2) 手続言語
 書面は、日本語で記載する(特許法施行規則第2条1項)。

(3) 手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否
 書面は日本語で作成するのが原則であるが、英語その他の外国語(その他の外国語に制限は設けられていない)により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる(特許法第36条の2第1項、特許法施行規則第25条の4)。この場合は、その特許出願の日(最先の優先日)から1年4か月以内(分割出願等の場合は出願日から2か月以内)に、外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない(特許法第36条の2第2項)。ただし、特許法条約(PLT)に対応した救済規定がある(特許法第36条の2第6項)。

(4) 優先権主張手続
 外国で最初に出願した日から12か月以内に、パリ条約による優先権の主張を伴う日本特許出願をすることができる(パリ条約第4条C(1))。優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を記載した書類を、最先の優先日から1年4か月または優先権の主張を伴う特許出願の日から4か月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に提出しなければならない(特許法第43条第1項、特許法施行規則第27条の4の2第3項第1号)。優先権主張書の提出は、特許出願の願書に所定の事項を記載することで、省略することができる(特許庁「出願の手続」第二章第十二節「優先権主張に関する手続」)。また、最先の優先日から1年4か月以内に、特許庁長官に優先権証明書類を提出しなければならない(特許法第43条第2項)。

 ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面による優先権書類の提出を省略することが可能となっている(特許法第43条第5項)。

<参考URL>
特許庁:優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について)
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html

2. 香港における特許出願の出願書類
 香港における標準特許出願には、標準特許(R)出願と標準特許(O)出願があり(香港特許条例(以下「条例」という。)第2条(1))、それぞれの出願について必要とされる出願書類等が異なる。

2-1. 標準特許(R)出願
 香港における標準特許(R)出願は、香港特許庁に直接出願するものではなく、指定特許庁に出願手続きを行い(指定特許出願)、指定特許出願が公開された段階で、香港特許庁に対して「記録請求手続」を行うものである(条例第15条(1))。その後、指定特許出願が指定特許庁により特許付与された段階で、その指定特許に基づき香港特許庁に対して「登録および付与請求」の手続をすることで香港における標準特許が付与される(条例第23条(1)、第27条(1))。

 指定特許庁として、以下の3つの特許庁が指定されている(条例第8条)
・中華人民共和国国家知識産権局
・欧州特許庁(英国を指定した特許に限る)
・英国特許庁

※香港特許庁ホームページ掲載サイト「Standard patent(R)」の「Designated patent application(指定特許出願)」参照 https://www.ipd.gov.hk/en/patents/faqs/standard-patent-r/index.html

 したがって、香港において標準特許(R)の権利化を求める場合は、中国出願、英国出願あるいは欧州出願(英国指定を含む)を行う必要がある。

(1) 出願書類
 香港特許庁に対する記録請求手続は、指定特許庁での出願公開日から6か月以内に下記の情報および書類の提出が求められる(条例第15条(1)および(2))。

(i) 指定特許出願と共に公開された説明、クレーム、図面、調査報告または要約を含む、公開された指定特許出願の写し
(ⅱ) 指定特許出願が発明者の名称を含まない場合は、出願人が発明者と信じる者を特定する陳述書
(ⅲ) 請求人の名称および住所
(ⅳ) 請求人が指定特許出願に出願人として記載されている者とは別の場合、標準特許(R)出願の権利を説明する陳述書およびその陳述書を裏付ける所定の書類
(ⅴ) 優先権(条例第11B条)が主張されている場合は、次の詳細を示す陳述書
 (a) 主張されている優先日
 (b) 先の出願が提出された国
(ⅵ) 指定特許庁の法律の適用上新規性を害さない開示であった発明の先の開示について指定特許庁の法律に従って主張がなされていた場合は、当該先の開示についての所定の詳細を示す陳述書
(ⅶ) 書類送達のための香港における宛先

(2) 手続言語
 特許出願は、公用語の一つで行わなければならない(条例第104条(1),(3))。香港の公用語は、中国語と英語である(香港基本法第9条)。

(3) 手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否
 指定特許出願の、手続言語へのまたは公用語の一つへの翻訳文は、必要とされない(香港特許(一般)規則(以下「規則」という。)第56条(4))ので、仮に香港特許庁への「記録請求」時に提出される指定特許出願の公開明細書の写し(上記提出書類(i))が手続原語以外で記載されていたとしても、公用語への翻訳文の添付なしで出願日が確保されると解されるが、指定特許庁は、上記2-1.に記載したとおりであるから、指定特許出願は一般的に中国語または英語で指定特許庁に出願されているため、手続原語以外で記載された明細書(写し)をもって香港特許庁に「記録請求」するケースはないと考えられる。

(4) 優先権主張手続
 記録請求時における優先権主張の陳述書の提出(条例第15条(2)(e))、および登録付与請求時における優先権主張の裏付け書類の複写の提出(条例第23条(3)(c))を条件として優先権が与えられる(条例第11B条)。指定特許出願が享受する優先日が標準特許(R)出願の優先日とみなされる(条例第11C条)。

2-2. 標準特許(O)出願
 標準特許(O)出願とは、2019年に導入された制度であり、香港特許庁に直接行う特許出願をいい、香港特許庁の登録官によって実体審査が行われる(条例第2条(1)、第37A条、第37U条)。

(1) 出願書類
 標準特許(O)出願は,次のものを含まなければならない(条例第37L条(2))。
(ⅰ) 標準特許(O)の付与を求める願書
(ⅱ) 次の事項を記載した明細書
 ・出願の主題である発明の説明
 ・少なくとも1のクレーム
 ・説明またはクレームにおいて言及される図面
(ⅲ) 要約
(ⅳ) 新規性を損なわない開示の主張を望む場合は、要求される陳述書および証拠
(ⅴ) 出願人が先の出願の優先権の利用を望む場合、優先権陳述書および先の出願の謄本
(ⅵ) 発明がその実施のために微生物の使用を必要とする場合は、当該微生物の試料を公衆が利用できる可能性に関する情報

(2) 手続言語
 特許出願は、公用語の一つで行わなければならない(条例104条(1))。香港の公用語は、中国語と英語である(香港基本法第9条)。

(3) 手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否
 特許出願は公用語で行わなければならず、提出する書類が公用語によらない場合は、公用語への翻訳文を含まなければならない(条例第104条(1)、規則第56条(1))。

(4) 優先権主張手続
 先の出願の優先権の利用を希望する標準特許(O)出願人は、先の出願の出願日後12か月の期間中、優先権の主張を伴った出願をすることができ(条例第37C条(2)、規則第31C条(1)(b))、優先権陳述書は当該後の出願とともに提出しなければならない(条例第37E条(1)、規則第31C条(3))。ただし、所定の手数料を支払いかつ出願公開の請求が行われていない場合は、優先権陳述書は、主張される最先の優先日後16月以内に提出することができる(条例第37E条(1)、規則第31C条(4),(5))。また、先の出願の謄本は、主張される最先の優先日後16月以内に提出することができる(条例第37E条(1)、規則第31C条(7))。なお、標準特許(O)出願の優先日とは、優先権が主張される先の出願の出願日である(条例第37F条(1))。

日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から20年間である。

 なお、関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の出願日から25年である(意匠法第21条第2項)。ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。

 権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として、2年次分から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

 意匠法第42条および第43条は、省略(【ソース】の「日本国意匠法」を参照されたい。)。

2. 香港における意匠権の権利期間
 香港における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(香港意匠条例第28条第1項、第2項)。

 なお、最長25年までの権利維持を希望する場合には、出願日を起算日として、5年ごと(5、10、15、20年次の満了前3か月以内)に年金を支払う必要がある(香港意匠条例第28条第3項)。

香港意匠条例 第28条 登録の存続期間
登録の存続期間
(1) 意匠登録の最初の存続期間は、登録出願の出願日に始まる5年間である。
(2) 意匠登録の存続期間は、各5年の期間追加延長することができる。ただし、登録の全期間が登録出願の出願日に始まる25年を越えることはできない。
(3) 登録意匠の所有者が更に5年間の登録期間の更新を希望する場合は、所定の年金を、現在の登録期間の終了前に納付しなければならない。ただし、現在の登録期間の終了日の直前3月より前であってはならない。
(4) (3)に定める年金納付がされない場合は、当該意匠登録は、現在の登録期間終了時に効力を失うものとする。
(5) (4)に定める期間終了の直後6月の期間内に、年金および所定の追徴金が納付される場合は、当該意匠登録は、効力を失わなかったものとして取り扱われ、したがって、
(a) 当該期間中所有者によりまたは当該人の同意を得て、当該意匠に係る権利に基づきもしくは関してなされる事柄は、効力を有するものとみなされ、
(b) 登録が効力を失っていなかったならば意匠の侵害を構成したであろうと考えられる行為は、かかる侵害を構成するとみなされ、また
(c) 登録が効力を失っていなかったならば当該意匠の政府使用を構成したであろうと考えられる行為は、政府使用を構成するとみなされる。

 日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本香港
権利期間出願日から25年出願日から最長25年
権利維持登録日を年金納付起算日として、2年次分から毎年、年金の支払い要出願日を起算日として、5年ごと(5、10、15、20年次の満了前3か月以内)に年金の支払い要

日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から20年間である。

 なお、関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の出願日から25年である(意匠法第21条第2項)。ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。

 権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

日本意匠法 第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

 意匠法第42条および第43条は、省略(【ソース】の「日本国意匠法」を参照されたい。)。

2. ベトナムにおける意匠権の権利期間
 ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から5年の終りに満了となるが、5年を単位として2回の更新が可能であり、出願日から最長15年をもって終了する(ベトナム知的財産法第93条(4))。

 最長15年までの権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年ごと(5、10年次の満了前6か月以内)に年金および手数料を支払う必要がある(知的財産法第93、94条、知的財産法に関する政令第65/2023/ND-CP号(以下「政令」という。)第31条(1),(2))。5年次まで、および10年次までの存続期間が満了する6か月前から満了日までの間に、次の5年分の存続期間の更新申請手続を行うことができる。期限徒過後6か月以内であれば、追加申請料を納付することを条件に更新可能である(政令第31条(3))。

ベトナム知的財産法 第93条 保護証書の効力
(4) 工業意匠特許は、付与日に始まり出願日から5年の終りに満了し、5年を単位とする2連続期間更新可能な効力を有する。
((1)から(3)、(5)から(9)省略)
ベトナム知的財産法 第94条 保護証書の効力の維持および更新
(2) 工業意匠特許または商標登録証の効力を更新させるためには、その所有者は、効力更新の手数料、料金を納付しなければならない。
(3) 保護証書の手数料、料金ならびに維持および更新の手続は、政府がこれを規定する。
((1)省略)
知的財産法に関する政令第65/2023/ND-CP号 第31条
(1) 工業意匠登録証は、1回の更新につき5年間効力を発揮し、最大2回まで更新することが可能である。保護される工業意匠に複数のバリエーションがある場合、基本バリエーションを含む全部または一部のバリエーションに対して登録証の更新を行うことが可能である。(以下省略)
(3) 保護証書の効力の更新に関する請求書類、更新請求にかかる審査手数料、更新手数料、保護証書使用料、登記手数料および保護証書の効力更新決定の公表にかかる手数料に関して、当該工業意匠登録証、商標登録証の所有者は、工業意匠登録証、商標登録証における有効期間終了前6か月以内に(*)国家知的財産庁に提出すること。当該請求は、上記の所定期間後でも提出することが可能であるが、保護証書の有効期間の終了日から6か月を超えてはならないほか、保護証書の所有者は、料金・手数料に関する法律の規定に従って、遅延した月ごとに罰金を納付すること。
((2)、(4)省略)
(*)この提出期間は、稿末【ソース】の(ベトナム語)の記載に従うものである。

 日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本ベトナム
権利期間出願日から25年出願日から最長15年
権利維持登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金の支払い要出願日を年金納付起算日として、5年ごと(5、10 年次の満了前6か月以内)に年金の支払い要

日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

1. 日本における意匠出願の新規性喪失の例外
 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は、以下のいずれかである。

(1) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(意匠法第4条第1項)。
(2) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(意匠法第4条第2項)。

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(a) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること

(b) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。

 なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。

(i) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(意匠法第4条第3項)。
(ii) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(意匠法第4条第3項)。

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)、および意匠登録を受ける権利の承継等の事実(公開意匠の創作者、行為時の権利者、意匠登録出願人等)を記載することが必要である。書式に従って作成された「証明する書面」が提出されている場合、審査官は、原則として、公開意匠が要件を満たすことについて証明されたものと判断し、新規性喪失の例外規定の適用を認める。ただし、公開意匠が適用を受けることができる意匠であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、審査官は適用を認めない。(意匠審査基準第Ⅲ部第3章「新規性喪失の例外」 4.1)。

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様 とする。
(第3項、第4項省略)

 意匠審査基準第Ⅲ部第3章「新規性喪失の例外」、は省略(【ソース】の意匠審査基準を参照されたい。)。

2. 台湾における意匠出願の新規性喪失の例外
 台湾における意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用は、意匠公報でなされた公開を除き、「出願人の意図によりなされた公開」と「出願人の意図に反してなされた公開」の2つの場合がある(台湾専利法第122条第3項、第4項)。

 「出願人の意図によりなされた公開」とは、公開が出願人の本意によるものであれば、出願人自らの行為に限られない。この状況の公開における行為の主体には、出願人、出願人が委託、同意、指示した者などが含まれる(台湾専利審査基準第3篇第3章4.5)。

 「出願人の意図に反してなされた公開」とは、出願人の本意によらず公開された状況を指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人の委任、同意、指示を得ていない者、秘密保持義務に違反し、または不法な手段である脅迫、詐欺により創作を搾取した者等が含まれる(台湾専利審査基準第3篇第3章4.5)。

 これらの2つの場合について、公開の態様についての制限はなく、刊行物による発表、政府主催または認可の展覧会への展示、公開実施による場合等が含まれる(台湾専利審査基準第3篇第3章4.5)。

 意匠が公知となった日から6か月以内に出願しなければならない(台湾専利法第122条第3項、台湾専利審査基準第3篇第3章4.3)。新規性喪失の例外規定が適用されても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ意匠を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される(台湾専利審査基準第3篇第3章4.6)。

※ 台湾智慧財産局は、2024年9月11日に台湾専利法の改正案を公表し、その中で意匠の新規性喪失例外の適用期間を、公知となった日から1年に延長するとされている。改正法の施行期日は現時点で未定である。
台湾智慧財産局「公告專利法部分條文修正草案」https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-979687-69f9a-1.html

 新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。注意すべきは、新規性喪失の例外を適用させるためには、意匠が公知とされた日から6か月内に出願すべきであるということである。

台湾専利法 第122条
 産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかに該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。
1 出願前に既に同一または類似の意匠が刊行物に記載された場合
2 出願前に既に同一または類似の意匠が公然実施された場合
3 出願前に既に公然知られた場合
 意匠が、前項各号の事情に該当しなくても、それがその所属する技術分野の通常知識を有する者が出願前の従来技芸に基づいて容易に思いつくものは、意匠登録を受けることができない。
 出願人の意図によるものまたは出願人の意図に反する公開の事実が生じた日から6か月以内に意匠出願をした場合は、当該事実が第1項各号または前項に言う意匠登録を受けることができない事情に該当しない。
 出願により台湾または外国において法に基づき公報に公開されたことが出願人の意図によるものである場合、前項の規定を適用しない。

 台湾専利審査基準第3篇第3章4.「新規性又は創作性喪失の例外」、は省略(【ソース】の台湾専利審査基準を参照されたい。)。

日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本台湾
新規性喪失の例外の有無
公知行為の限定の有無
例外期間公開日から1年公開日から6か月

日本とインドにおける特許出願書類の比較

1. 日本における特許出願の出願書類(パリルート)
1-1. 出願書類
 所定の様式により作成した以下の書面を提出する(特許法第36条第2項)。
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・必要な図面
・要約書

(1) 願書
 願書には、特許出願人および発明者の氏名(出願人が法人の場合は名称)、住所または居所を記載する(特許法第36条第1項柱書)。

(2) 明細書
 明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載する(特許法第36条第3項)
 発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない(特許法第36条第4項第1号)。

(3) 特許請求の範囲
 特許請求の範囲には、請求項に区分して、請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない(特許法第36条第5項)。

(4) 要約書
 要約書には、明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要等を記載しなければならない(特許法第36条第7項)。

1-2. 手続言語
 書面は、日本語で記載する(特許法施行規則第2条第1項)

1-3. 手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否
 書面は日本語で作成するのが原則であるが、英語その他の外国語(その他の外国語に制限は設けられていない)により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる(特許法第36条の2第1項、特許法施行規則第25条の4)。この場合は、その特許出願の日(最先の優先日)から1年4か月以内(分割出願等の場合は出願日から2か月以内)に、外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない(特許法第36条の2第2項)。ただし、特許法条約(PLT)に対応した救済規定がある(特許法第36条の2第6項)。

1-4. 優先権主張手続
 外国で最初に出願した日から12か月以内に、パリ条約による優先権の主張を伴う日本特許出願をすることができる(パリ条約第4条C(1))。優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を記載した書類を、最先の優先日から1年4か月または優先権の主張を伴う特許出願の日から4か月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に提出しなければならない(特許法第43条第1項、特許法施行規則第27条の4の2第3項第1号)。優先権主張書の提出は、特許出願の願書に所定の事項を記載することで、省略することができる(特許庁「出願の手続」第二章第十二節「優先権主張に関する手続」)。また、最先の優先日から1年4か月以内に、特許庁長官に、優先権証明書類を提出しなければならない(特許法第43条第2項)。

 ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面による優先権書類の提出を省略することが可能となっている(特許法第43条第5項)。

<参考URL>
特許庁:優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について)
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html

2. インドにおける特許出願の出願書類(パリルート)
2-1. 出願書類
 特許法および特許規則にて規定された以下の書面を提出する(インド特許法第7条、インド特許庁実務及び手続マニュアル03.04.01)。

・願書(様式1)
・完全明細書(特許請求の範囲、要約および必要な図面含む)(様式2)
・外国出願に関する情報の陳述・宣誓(様式3)(インド出願日から6か月以内)
・発明者である旨の宣誓(様式5)
・出願人としての資格の証明(インド出願日から6か月以内)
・委任状(様式26)(特許代理人を通じて提出される場合)(インド出願日から3か月以内)

(1) 願書
 願書は、様式1※1によって作成する(インド特許庁実務及び手続マニュアル03.04.01)。
※1 様式1は、インド特許規則の最後の「様式一覧」に掲載されている。以下の様式も同様である。
 様式1(英語):https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/forms/Form_1.pdf

(2) 完全明細書
 完全明細書は、様式2※2によって作成する(インド特許規則13(1))。
※2 様式2(英語):https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/forms/Form_2.pdf

 完全明細書には、発明を記載して、発明に係る主題を十分に表示する名称を頭書しなければならない(インド特許法第10条(1))。

 また、完全明細書は、発明に係る以下の内容を備えなければならない(インド特許法第10条(4))。
 (a) 発明の作用または用途、およびその実施の方法を十分かつ詳細に記載する。
 (b) 出願人が知り得ている、出願人が保護を請求する権利を有する発明を実施する、最善の方法を開示する。
 (c) 保護を請求する発明の範囲を明確にする1または2以上の請求項をもって完結する。発明が図面による説明を必要とする場合、図面には明細書に記載される請求項中の構成要素の後に括弧で括った参照番号を記載しなければない(インド特許規則13(4))。
 (d) 発明に関する技術情報を提供する要約を添付しなければならない。
 要約書の冒頭に発明の名称を記載しなければならない(インド特許規則13(7)(a))。要約書中の、図面により明示される主要な特徴の各々に、括弧で括った参照番号を記載しなければならない(インド特許規則13(7)(d))。また、要約書は150語を超えてはならない(インド特許規則13(7)(c))。

 なお、特許出願に仮明細書を添付したときは、完全明細書を出願日から12か月以内に提出しなければならない(インド特許法第9条(1))。自己の発明が論文で開示できる段階にはあるが、最終段階には達していないと認めた場合、出願人は、書面による説明の形式により発明の開示を準備し、発明を説明する仮明細書として文書をインド特許庁に提出することができる(インド特許庁実務及び手続マニュアル05.02)。

(3) 外国出願に関する情報の陳述・宣誓
 外国出願に関する陳述書および宣誓書は、様式3※3により作成しなければならない(インド特許規則12(1))。
※3 様式3(英語):https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/forms/Form_3.pdf

 外国出願に関する情報の陳述書と宣誓書は、以下の内容による(インド特許法第8条(1))。
(a) 特許出願に係る発明と同一または実質的に同一の発明を外国に特許出願している場合の、外国出願の明細事項を記載した陳述書。
(b) 陳述書の提出後、所定の期間内に外国にした、同一または実質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場合)について、インドにおける特許付与日まで、必要とされる明細を書面で随時長官に通知し続ける旨の宣誓書。

 陳述書および宣誓書を提出する期間は、出願日から6か月である(インド特許規則12(1A))。宣誓書に基づいて提出する、出願時に入手できなかった外国出願の明細事項は、従来、外国出願の出願時から6か月以内に提出するとされていたが、2024年のインド特許規則の改正によって、最初の拒絶理由通知の発送の日から3か月以内とされた(インド特許規則12(2))。

(4) 発明者である旨の宣誓
 出願人が、出願に係る発明を所有している旨を明示しかつ、真正かつ最初の発明者である旨主張する者の宣誓を提出しなければならない(インド特許法第7条(3))。発明者である旨の宣誓書は、様式5※4による(インド特許規則13(6))。
※4 様式5(英語):https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/forms/Form_5.pdf

(5) 出願人としての資格の証明
 出願が、発明についての特許出願権の譲渡によって行われるときは、出願とともにまたは出願後6か月以内に、出願権についての証拠を提出しなければならない(インド特許法第7条(2)、インド特許規則10)。この出願権の証拠は、様式1による出願書の末尾にされる裏書または別の譲渡証書とする(インド特許庁実務及び手続マニュアル03.04.01)。

(6) 委任状
 代理人を通じて出願手続きを行う場合、出願人の署名による委任状(様式26※5)の提出が要求される。委任状は、出願日から3か月の期間内に提出しなければならない(インド特許規則135(1))。
※5 様式26(英語):https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/forms/Form_26.pdf

2-2. 手続言語
 書類の作成は、ヒンディー語または英語による(インド特許規則9(1))。

2-3. 手続言語以外の明細書での出願日確保の可否
 ヒンディー語または英語以外で書類を作成することはできない(インド特許規則第9(1))。

2-4. 優先権主張手続
 外国に最初に出願をした日から12か月以内に、パリ条約による優先権の主張を伴うインド特許出願をすることができる(インド特許法第135条(1))。優先権主張を行う場合は、特許出願に完全明細書を添付し、最初の出願の出願日および国名、その出願日よりも前に他国に出願していない旨を記載することが要求される(インド特許法第136条(1))。
 出願人は、長官から要求されたときは、その通知の日から3か月以内に優先権証明書(またはDASコード)を提出しなければならない(インド特許法第138条(1)、インド特許規則121、長官通知2018/63)。優先権証明書が外国語で記載されている場合、優先権証明書の認証された英訳文を提出する必要がある(インド特許法第138条(2))。

日本とインドにおける特許出願書類・手続の比較

日本インド
出願書類所定の様式により作成した以下の書面を提出する。
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・必要な図面
・要約書
所定の様式により作成した以下の書面を提出する。
・願書
・完全明細書
・外国出願に関する情報の陳述・宣誓
・発明者である旨の宣誓
・出願⼈としての資格の証明
・委任状
手続言語日本語ヒンディー語または英語
手続言語以外の明細書での出願日確保の可否英語その他の外国語により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる。その特許出願の日から1年4か月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。不可
優先権主張手続優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を記載した書面を、最先の優先権主張日から1年4か月、またはその優先権主張を伴う出願から4か月の何れか遅い日までの間に、特許庁長官に提出しなければならない。

優先権証明書を基礎出願の日から1年4か月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面による優先権書類の提出を省略することが可能となっている。
特許出願に完全明細書を添付し、最初の出願の出願日および国名、その出願日よりも前に他国に出願していない旨を記載しなければならない。


出願人は、長官から要求されたときは、その通知の日から3か月以内に優先権証明書(またはDASコード)を提出しなければならない)。また、優先権証明書が外国語で記載されている場合、優先権証明書の認証された英訳文を提出する必要がある。

日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から20年間である。

 なお、関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の出願日から25年である(意匠法第21条第2項)。ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。

 権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

日本意匠法 第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

 意匠法第42条および第43条は、省略(【ソース】の「日本国意匠法」を参照されたい。)。

2. インドネシアにおける意匠権の権利期間
 インドネシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する(インドネシア意匠法第5条)。登録時には登録料の納付手続はなく、登録証が発行される。登録証は、出願日から有効となる(インドネシア意匠法第29条(2))。

 権利期間の間に、年金納付や更新などの意匠権を存続させるための手続はない。

インドネシア意匠法 第5条
(1) 意匠の保護は、出願日から10年間与えられる。
(2) (1)の規定における保護の開始日は、意匠一般登録簿に記録され、意匠公報により公開される。

 インドネシア意匠法第29条は、省略(【ソース】の「インドネシア意匠法」を参照されたい。)。

日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本インドネシア
権利期間出願日から25年出願日から10年
権利維持登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金の支払い要なし(更新不可)

日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)
 第44条第1項第3号に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
(第2項以下省略)

2. 中国における特許出願の分割出願の時期的要件
(1) 出願人が特許査定通知を受領した日から2か月(すなわち登録手続きの期限)を期限として、出願後この期限までいつでも分割出願をすることができる(専利法実施細則第48条第1項、専利法実施細則第60条第1項)。したがって、予備審査中または実体審査中でも分割出願は可能である。ただし、出願が既に拒絶され、取り下げされた、または取り下げられたものとみなされた場合は、分割出願をすることができない。

(2) 拒絶査定通知を受領した日から3か月以内であれば、復審(日本の拒絶査定不服審判に相当。)請求の有無にかかわらず分割出願を提出することができる(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。

(3) 復審請求の提出後の復審係属期間、復審決定の日から3か月以内、および復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間でも、出願人は分割出願を提出することができる(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。

(4) 既に出願された分割出願(一次分割出願)について、出願人が更に分割出願(二次分割出願)をする場合、二次分割出願は、原出願に基づいて分割出願ができる期間にしなければならない(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。

 ただし、一次分割出願の単一性の欠陥を審査意見通知書(日本の拒絶理由通知に相当。)で指摘されて分割出願をする場合は(専利審査指南第2部第6章3.1(2))、二次分割出願は、一次分割出願に基づいて分割出願ができる期間にすることができる(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。よって、一次分割出願の単一性の欠陥を指摘した審査意見通知書を受領後、一次分割出願について専利権を付与する旨の通知書を受領した日から2か月の期限まで、二次分割出願をすることができる。

専利法実施細則第48条
一つの専利出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第六十条第一項に規定する期限が満了するまでに、国務院専利行政部門に分割出願を申し出ることができる。ただし、専利出願が既に拒絶され、取り下げられた又はみなし取下げとされた場合、分割出願を申し出ることはできない。
(第2項以下省略)
専利法実施細則第60条
国務院専利行政部門が専利権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日から起算して2か月以内に登録手続を取らなければならない。出願人が期限内に登録手続を取った場合、国務院専利行政部門は専利権を付与し、専利証を交付し、公告しなければならない。
(第2項省略)
専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3)
 出願人は、専利局から原出願に対して専利権を付与する旨の通知書を受領した日から2か月の期限(即ち処理手続の期限)までに分割出願を提出しなければならない。前記期限が満了した場合、又は原出願が拒絶された場合、又は原出願が取り下げられた場合、又は原出願が取り下げられたものとみなされかつその権利が回復しなかった場合は、一般的に分割出願を再び提出することができない。
 審査官により拒絶査定がなされた原出願に対して、出願人は拒絶査定を受領した日から3か月以内に、復審請求の有無に拘わらず分割出願を提出することができる。復審請求の提出後の復審期間、復審決定の日から3か月以内及び復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間でも、出願人は分割出願を提出することができる。
(中略)
 提出済みの分割出願について、出願人が当該分割出願に対して更に分割出願を提出する場合、再度提出する分割出願の提出日は、原出願に基づいて確認しなければならない。再分割出願の提出日が上記の規定に合致しない場合、分割出願をすることができない。
 ただし、審査官が分割出願に単一性の欠陥が存在することを指摘した分割出願通知書又は審査意見通知書を発行したことにより、出願人が審査官の審査意見に基づいて分割出願を再度提出した場合、分割出願を再度提出した提出日は単一性の欠陥が存在する当該分割出願を基礎として確認しなければならない。
(以下省略)

日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本中国
分割出願の時期的要件1. 補正ができる期間

2. 特許査定の謄本送達後30日以内

3. 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内
1. 出願後、専利権を付与する旨の通知書を受領した日から2か月の期限まで

2. 拒絶査定を受領した日から3か月以内

3. 復審請求の提出後の復審係属期間、復審決定の日から3か月以内、および復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
(第2項以下省略)

2. 台湾における特許出願の分割出願の時期的要件
 台湾では、原出願の再審査(*)の査定前、または原出願の登録査定書の送達日から3か月以内に分割出願することができる(台湾専利法第34条)。
(*):再審査とは、拒絶査定に不服がある場合に請求することができる制度である。再審査では、原審査に参与しなかった特許審査官が審査し査定書が作成される(台湾専利法第48条、第50条)。

台湾専利法 第34条
 特許を出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。
 分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。
1. 原出願の再審査の査定前
2. 原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3か月以内。
 分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張することができる。
 分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。
 第2項第1号規定により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。
 第2項第2号規定により行う分割は、原出願の明細書又は図面に開示された発明で、且つ登録査定となった請求項と同じ発明に属しないものから分割出願しなければならない。分割を行った後の出願は、原出願が査定される前の審査手続きを続行するものとする。
原出願の登録査定を経た明細書、特許請求の範囲又は図面は変動してはならず、登録査定時の特許請求の範囲及び図面をもってこれを公告するものとする。

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本台湾
分割出願の時期的要件1. 補正ができる時または期間
(i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)
(ii) 審査官から拒絶理由通知を受けた場合の指定応答期間内
(iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の指定応答期間内
(iv) 拒絶査定不服審判請求と同時

2. 特許査定の謄本送達後30日以内(以下の(i)(ii)の特許査定を除く)
(i) 前置審査における特許査定
(ii) 審決により、審査に付された場合における特許査定

3. 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内
1. 原出願の再審査の査定前

2. 原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3か月以内

日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。
 ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録の日から20年である。

 なお、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年である(意匠法第21条第2項)。
 ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録の日から20年である。

 なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

条文等根拠:意匠法第21条、第42条、第43条

日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
日本国意匠法第42条 登録料
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
(第2項以下省略)
日本意匠法第43条 登録料の納付期限
前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
(第3項以下省略)

2. タイにおける意匠権の権利期間
 タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する(特許法第62条)。

 なお、権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年次から毎年、年金を支払う必要がある。ただし、登録になるまでは年金を支払う義務はなく、意匠特許が意匠特許期間の5年次の開始後に付与された場合は、意匠特許付与後60日以内に累積年金(出願日を年金納付起算日として5年次から意匠特許が付与された年次までを合わせた年金)をまとめて支払う。

条文等根拠:特許法第62条、第43条、第65条(特許法第43条を準用する根拠)

タイ特許法 第62条
意匠特許の有効期間は、国内での出願の日から10年間とする。
意匠特許の期間は、第16条を準用する第65条、又は第74条に基づき裁判所に訴訟が係属している期間を含まない。
タイ特許法 第43条
特許権者は、省令に定める年金を特許期間の5年目から納付しなければならない。年金は、特許期間の5年目及びそれに続く年度の開始後60日以内に納付しなければならない。
特許が特許期間の5年目の開始後に付与されたときは、最初の年金は、特許の付与後60日以内に納付しなければならない。
(以下省略)
タイ特許法 第65条
第II章の発明特許に関する第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第27条、第28条、第29条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条及び第53条の規定は、第III章の意匠特許について準用するものとする。

日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本タイ
権利期間出願日から25年出願日から10年
権利維持登録日を年金納付起算日として、2年次から毎年、年金の支払い要出願日を納付起算日として、5年次以降毎年、年金の支払い要。ただし、意匠特許が意匠特許期間の5年次の開始後に付与された場合は、意匠特許付与後60日以内に累積年金を支払う。