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ブラジルにおける特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴
1-1. 同日出願の特許および実用新案
 ブラジル産業財産庁(INPI)による、産業財産法第6条の現在の解釈によると、異なる特許(または実用新案)に同一の主題が含まれていてはならない。また、実用新案も特許とみなされるため、INPIの産業財産法第6条の現在の解釈によれば、同じ出願人が同じ日に同一の主題について(複数の)特許出願または実用新案出願を行った場合、二重保護として拒絶される。
 一方、産業財産法第7条に規定されているように、もし異なる出願人が同一の特許出願または実用新案出願を行った場合、特許を受ける権利は、発明または実用新案を創出した日に関係なく、最先の出願日を証明した者に与えられる。
 これに対して、異なる出願人が同じ日に同一の特許出願または実用新案出願をした場合については規定がないことから、訴訟が行われる可能性があることに留意されたい。

1-2. 出願変更
 ブラジルの規範指示第30/2013号第31条では、文書の管理処理中に、特許出願を実用新案出願へ、または、実用新案出願を特許出願へ、変更することが認められている。この変更の手順は「性質の変更(“change of nature”)」と呼ばれ、出願人が自発的に申請するか、審査中にINPIが提案する。

1-3. 公開制度
 産業財産法第30条に規定されるように、特許出願は、出願日からまたは優先日がある場合は最先の優先日から18か月の間は秘密にしておくものとし、その後は、第75条に定める場合を除き、公開される。
 なお、産業財産法第6条(4)に規定されるように、発明または実用新案の創作者は、その名称を表示して特定しなければならない。ただし、創作者は、自身が創作者であることを表示しないよう請求することができる。

1-4. コンピュータプログラムの特許性
 産業財産法第10条(V)に規定されるように、コンピュータプログラムそれ自体は、発明または実用新案とみなされないため特許されない。

 コンピュータプログラムの書き方のみ、つまりコンピュータプログラム自体に関する問題ではない技術、かつ、技術的範囲に直面する問題を解決する、かつ、提案される解決方法が技術的効果を提供するのならば、コンピュータプログラムによって実現される産業上の創作物(プロセスあるいはプロセスに関連ある製品)は、発明とみなされる可能性がある(「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」p.272 1.5.1(1)、「コンピュータプログラム関連発明特許審査基準」2.1コンピュータプログラム自体)。
 なお、コンピュータプログラムそれ自体は、ブラジルのソフトウエア保護法(1998年2月19日付けの法律第9609/98号)で保護される。

関連記事:
「ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16389/

1-5. 遺伝資源の出所開示
 出願の対象の実施にとって不可欠である生物学的材料が、産業財産法第24条に規定する様式で記載をすることができず、かつ、公衆が入手することのできないものである場合、明細書は、INPIにより認可されまたは国際協定で指示された機関に、その材料を寄託することによって補充されなければならない。

関連記事:
「ブラジルにおける知的財産の保護方法に関する基本情報」(2020.02.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18254/
「ブラジルの知的財産権の法令および審査基準へのアクセス方法-ブラジル産業財産庁(INPI)ウェブサイト」(2019.08.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17652/
「ブラジルの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16536/
「ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16389/

2. 発明の保護対象
 産業財産法は、特許される主題について定義していないものの、産業財産法第10条において特許されない主題について定義している。

3. 特許を受けるための要件
 産業財産法第8条に規定されるように、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の要件を満たす発明は、特許を受けることができる。
 また、産業財産法第11条(新規性)、第13条(進歩性)、第15条(産業上の利用可能性)に規定されるように、新規性の要件を満たすためには、発明が、出願日前にどこかの国で公知にされたものである先行技術に含まれていない必要がある。進歩性の要件を満たすためには、発明が、当業者によって先行技術に基づいて明白な方法で導き出されない必要がある。産業上の利用可能性の要件を満たすためには、発明が、何らかの種類の産業で使用または製造され得る必要がある。
 また産業財産法第9条、第14条に規定されるように、実用物品またはその一部は、産業上の利用可能性を有し、その使用または製造における機能的改良をもたらす新規の形態または構造を有し、かつ、進歩性を有している場合は、実用新案として特許を受けることができる。ここでいう「進歩性」は、「小さな進歩性」と実務上解釈される。
 なお、産業財産法第12条に規定されるように、発明または実用新案の開示は、その特許出願の出願日または優先日前12月間に、次の者によってなされた場合は、技術水準の一部であるとみなされない。
(I) 発明者によるもの
(II) 産業財産庁(INPI)によるものであって、発明者から取得した情報に基づきまたは発明者が行った行為の結果として、発明者の同意を得ることなくなされた特許出願を公開したことによるもの、または
(III) 第三者によるものであって、発明者から直接もしくは間接に取得した情報に基づきまたは発明者が行った行為の結果として生じたもの。

関連記事:
「ブラジルの知的財産権の法令および審査基準へのアクセス方法-ブラジル産業財産庁(INPI)ウェブサイト」(2019.08.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17652/
「ブラジルにおける特許制度の運用実態」(2015.12.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10060/

4. 職務発明の取り扱い
 職務発明の取り扱いは、産業財産法第88条~93条に規定されている。産業財産法第88条に規定されるように、発明または実用新案が、ブラジルにおいて履行される雇用契約であって、研究もしくは発明のための活動を目的としているものに起因している場合、または従業者の雇用目的である役務の性質に起因している場合は、その発明および実用新案は排他的に使用者に帰属する。一方、産業財産法第90条に規定されるように、従業者が開発した発明または実用新案が、雇用契約に関係なく、かつ、使用者の資源、資産、資料、原料、施設または器具を使用したことの成果でない場合は、当該発明または実用新案は専ら従業者に属する。

関連記事:
「ブラジルにおける職務発明制度」(2015.10.20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/8614/

5. 特許権の存続期間
 産業財産法第40条によると、出願日から起算して、発明特許は20年の期間、実用新案特許は15年の期間存続する。
 なお、審査遅延による存続期間の延長補償の規定は、旧産業財産法第40条補項に存在していた。しかしながら、2021年5月12日以降に付与される特許においては、審査遅延による特許権の存続期間の延長補償はない。

旧産業財産法 第40条補項
特許存続期間は、特許付与日から起算して、発明特許の場合は10年未満、実用新案特許の場合は7年未満であってはならない。ただし、INPIが、係属中であることが確認されている訴訟または不可抗力のために、出願の実体審査をすることができなかったときは、この限りでない。

 ブラジル連邦最高裁判所は、2021年5月12日、旧産業財産法第40条補項に規定されていた存続期間の最低期間の保障(特許は10年、実用新案は7年)は違憲である旨の判決を下した。したがって、本判決の公表日以降、発明特許の存続期間は、一般規則に基づいて出願日から20年、実用新案の存続期間は出願日から15年となった。
 なお、ブラジル連邦最高裁判所は、上記判決において、下記の2つの例外を除いて、追加の期間が既に付与されている全ての特許については保護され、価値が保たれ、かつ有効となることを決定した。
 例外1. 2021年4月7日までに提起された訴訟において、既にその存続期間が争点となっている特許。
 例外2. 医薬品、製薬プロセス、医療機器などの健康関連製品や健康関連材料について、出願から10年を超える期間で付与された特許。この例外に該当する特許の場合、有効期限は出願日から20年に短縮される。例えば、2006年5月26日に出願され、2020年12月29日に付与された医薬品等に関する特許の場合、本判決前は付与から10年後の2030年12月29日までとされていた存続期間が、本判決により2026年5月26日までに短縮される。
 これらの2つの例外のいずれかに該当する追加の期間が既に付与されている特許の存続期間は、それぞれの出願日から20年に短縮される。

関連記事:
「ブラジルにおける特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査」(2018.01.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14432/
「ブラジルにおける特許・実用新案制度概要」(2019.10.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17820/
「ブラジルにおける特許権の存続期間に関する連邦最高裁判所判例」(2022.03.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22841/

関連情報:
「医薬品などの特許の延長期間が失効、ブラジル最高裁が判断」(2021.05.14)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/8712377a965a3f88.html

韓国における商標制度のまとめ―手続編

1. 出願に必要な書類
 商標登録出願人は、次の事項を記載した商標登録出願書を提出しなければならない(商標法第36条)。
・出願人の氏名および住所
・出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名および住所もしくは営業所の所在地
・商標
・指定商品および商品類区分
・その他必要な事項

関連記事:「韓国における商標出願制度概要」(2023.01.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/
(注:上記記事は、本稿作成後、2024年10月31日付で更新されています。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40124/

2. 登録できる商標/登録できない商標
 商標法第2条に用語の定義が記載されており、これによると、韓国において登録を受けることができる/できない商標は、以下のとおりとなる。
2-1. 登録を受けることができる商標
 記号、文字、図形、音、におい、立体的形状、ホログラム・動作または色彩商標

2-2. 通常の商標(商品標章・サービス標章)以外の下記の標章も登録可能
 団体標章、地理的表示団体標章、証明標章、地理的表示証明標章、業務標章

2-3. 登録を受けることができない商標
 味、触感

関連記事:「韓国で保護される商標の類型」(2018.08.14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15652/

関連記事:「韓国における物品デザインの商標的保護」(2018.04.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14898/

関連記事:「韓国における小売役務の保護の現状」(2021.05.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20003/

3. 出願の言語
 韓国特許庁に提出する書類は、ハングルで記載しなければならない(商標法施行規則第15条第1項)。

 外国語からなる委任状、国籍証明書および優先権証明書類等の書類は、ハングル翻訳文とともに提出しなければならない(商標法施行規則第15条第2項)。

4. グレースピリオド
 韓国政府または地方自治体が開催または承認した博覧会に出品した商品に使用した商標を、その商品を指定商品として、その出品日から6か月以内に商標登録出願をした場合には、その出品をした時に出願したものとみなす(商標法第47条)。

5. 審査
5-1. 審査官による審査および情報提供
 商標登録出願は、審査官によって審査される(商標法第50条)。また商標登録出願が拒絶理由に該当する場合には、誰でもその情報を証拠とともに特許庁長に提供して、審査官が審査の参考にすることができる情報提供制度を採用している(商標法第49条)。
 審査官は、一部でも指定商品に対する拒絶理由が存在する場合は、拒絶査定をしなければならない。なお、拒絶理由が指定商品の一部にのみに該当する場合は、その指定商品に対してのみ拒絶査定がなされる(商標法第54条)。

5-2. 優先審査(日本の「早期審査」に相当)
 優先審査は、⼀定の要件を備えた商標登録出願について、他の出願より優先的に審査を受けることができる制度である。商標登録出願後、出願人ではない者が商標登録出願された商標と同一・類似した商標を同一・類似した指定商品に正当な事由なしに業として使用していると認められる場合、または出願人が商標登録出願した商標を指定商品の全部に使用しているなど、大統領令で定める商標登録出願として緊急な処理が必要であると認められる場合には、出願人は優先審査を請求することができる(商標法第53条第2項)。

 優先審査を請求した場合、平均して2~3か月以内に審査結果を受けることができる。

5-3. 商標の類否判断の概要
(1) 商標の類似判断の観察方法は、全体的、客観的、離隔的観察を原則とするが、商標構成の中で印象的な部分(要部)について重点的に比較するものとする。また、商標の類似判断について、原則的に商標の称呼、外観、観念のうちいずれか一つが類似して、取引上、商品出所の誤認、混同のおそれがある商標は、類似のものとみなされる。ただし、称呼、外観、観念の中でいずれか一つが類似するとしても、全体的に顕著な差があって、取引上、商品の出所の誤認、混同を起こすおそれがないときには、この限りでない(商標審査基準 第5部 第7章「補充基準:商標の同一・類似」2.2.1 類否判断の一般原則)。

(2) 指定商品の同一類似の判断は、原則的に特許庁例規である「類似商品審査基準」による類似群コードを参考にするが、商品の属性である品質、形状、用途と生産部門、販売部門、需要者の範囲等、取引の実情等を考慮して一般取引の通念によって判断する(商標審査基準 第5部 第7章「補充基準:商標の同一・類似」4. 1 一般原則)。

関連記事:「韓国の商標関連の法律、規則、審査基準等」(2021.05.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19827/

関連記事:「韓国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性」(2017.12.14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14324/

関連記事:「韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応」(2021.05.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/

関連記事:「韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方」(2017.05.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13685/

関連記事:「韓国における商標情報検索方法」(2022.11.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/27139/

関連記事:「韓国における商標優先審査制度」(2024.01.30)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38144/

6. 出願から登録までのフローチャート
6-1. 出願から登録までの商標出願のフローチャート(図1)

図1 フローチャート

6-2. フローチャートに関する簡単な説明
・商標登録出願をすると、実務上、方式審査後6か月~1年程度で審査が開始される。
・拒絶理由がなければ、公告決定され、その後2か月間に異議申立がなければ登録査定される(商標法第57条、第60条、第68条)。
・登録査定日から2か月以内に登録料を納付すれば、実務上、10日以内に登録証が発行される(特許料等の徴収規則第8条第7項第1号)。
・拒絶理由がある場合には、審査官から意見提出通知書を受ける。2か月(延長可能)以内に意見書および補正書を提出することができる(商標法第55条、商標法施行規則第50条第2項)。
・審査の結果、拒絶理由が解消されれば出願公告決定される(商標法第57条)が、拒絶理由が解消されない場合は拒絶査定を受ける。拒絶査定を受ける場合、拒絶理由が指定商品の一部にのみに該当する場合は、その指定商品に対してのみ拒絶査定となる(商標法第54条)。
・商標登録拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に指定商品または商標を補正して該当商標登録出願に関する再審査を請求できる。再審査が請求された場合、当該拒絶査定は取り消されたとみなされる(商標法第55条の2)。

関連記事:「韓国における商標出願制度概要」(2023.01.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/
(注:上記記事は、本稿作成後、2024年10月31日付で更新されています。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40124/

7. 特許審判院による審判について
 審査官の拒絶査定(前記の再審査請求後の拒絶査定および後述する異議申立に基づく審査官合議体の拒絶査定を含む)に対して不服がある場合には、拒絶査定謄本の送達を受けた日から3か月以内に特許審判院に拒絶査定不服審判を請求することができる(商標法第116条)。

関連記事:「韓国における審判制度概要」(2023.02.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/

関連記事:「韓国における商標の不使用取消審判制度」(2020.04.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/

8. 権利設定前の異議申立
 商標出願が出願公告されると、誰でも出願公告日から2か月以内(延長不可)に異議申立をすることができる。異議申立書は、所定の様式に基づいて作成し、異議申立の理由と必要な証拠を添付しなければならない(商標法第60条)。すでに提出した異議申立に対する理由や証拠を補正しようとする場合には、異議申立期間の経過後30日以内にしなければならない(商標法第61条)。
 異議申立は、審査官3名で構成される審査官合議体で審査され(商標法第62条)、審査官合議体は、出願人に答弁提出の機会をあたえなければならない(商標法第66条第1項)。審査官合議体の決定に不服がある場合、出願人は審査官合議体からの拒絶査定に対する不服審判を、異議申立人は無効審判を、特許審判院に請求することができる(商標法第66条第6項)。

関連記事:「冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続き」(2018.11.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16181/

関連記事:「韓国における商標異議申立制度」(2023.03.30)
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9. 審決に対する訴訟の提起
 特許審判院の審決(後述する無効審判請求および不使用取消審判等の審決を含む。商標法第125条第1項)に対して不服がある場合、審決謄本を受け取った日から30日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起することができる(商標法第162条第3項)。
・特許法院の判決に不服がある場合には、大法院に上告することができる(商標法第162条第7項)。

関連記事:「韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要」(2023.04.13)
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10. 権利設定後の異議申立
 なし

11. 設定された商標権に対して、権利の無効を申し立てる制度
 利害関係人または審査官は、誤って登録された商標登録等に対して無効審判を請求することができる(商標法第117条第1項)。無効審決が確定した場合、該当商標権は最初からなかったものとみなされる(商標法第117条第3項)。

関連記事:「韓国における冒認商標の現況」(2018.11.27)
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関連記事:「韓国における冒認商標に関する事例分析」(2018.11.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16216/

関連記事:「韓国における当事者系審判の運用」(2014.03.17)
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12. 商標の不使用取消制度
 商標権者・専用使用権者・通常使用権者のうち誰も、正当な理由なく登録商標をその指定商品に対して継続して3年以上国内で使用していない場合には、商標登録取消審判によってその登録が取消されることがある(商標法第119条第1項第3号)。

 不使用取消審判は誰でも請求することができ、商標登録を取消す旨の審決が確定した場合、該当商標権はその審判請求日に溯及して消滅したものとみなされる(商標法第119条5項および6項)

関連記事:「韓国における商標の不使用取消審判制度」(2020.04.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18408/

13. その他の制度
・指定商品追加登録出願
 商標登録出願人は、商標登録出願時に1または2個以上の商品を指定することができるが、商標登録出願後または商標登録後に指定商品を追加する必要がある場合、別途に指定商品の追加登録出願書を提出して指定商品を追加することができる(商標法第86条)。

 指定商品の追加登録の要件は、次のとおりである。①原商標権または原商標登録出願が存在しなければならない。②追加登録出願の出願人は、登録商標の商標権者または商標登録出願の出願人と同一人ではなければならない。③指定商品の追加登録の商標は、当該登録商標または商標登録出願の商標と同一でなければならず、通常の商標登録出願に関する拒絶理由に該当してはならない(商標法第87条、商標審査基準 第6部 第5章「指定商品追加登録出願に対する審査」1.および2.)。

 指定商品の追加登録がされると、その追加登録された指定商品は原商標権に統合されて一体となり、原商標権が消滅すれば追加登録も一緒に消滅する。しかし、無効事由の存在の有無や商標権侵害当否の判断においては、最初に登録されたものから独立した存在として判断される(商標審査基準 第6部 第5章「指定商品追加登録出願に対する審査」)。

関連記事:「韓国における指定商品追加登録制度」(2018.10.30)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/

ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編

1.出願に必要な書類

 特許出願について、願書、クレームを含む明細書、所定の手数料および料金の納付証が、出願受理のために必要な最低限の書類とされる(ベトナム知的財産法第108条、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(2018年1月15日付発効)(以下「通達」という)7.1 a))。最低限の書類がそろっている場合には、出願を受理し、出願日を認定する(通達12.2 a))。

関連記事:「ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要」(2019.06.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17469/

2.記載が認められるクレーム形式

(1) 認められるクレーム形式
 特許審査ガイドライン(QUY CHẾ THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHÊ 5.7.3.2 a)には、保護を主張する各請求項は、製品(構造、装置、化合物、医薬品、化粧品、食品など)または工程(製造工程、調製工程、通信方法、加工方法など)の形で、保護が必要な1つの対象物についてのみ言及し、一文で記述しなければならない、と記載されている。

(2) 認められないクレーム形式
 原則として、各請求項は独立しており、他の請求項を参照することはできない。ただし、その参照によって、他の請求項の全内容の繰り返しを避けることができる場合を除く。参照する請求項は、参照される請求項の直後に記載しなければならない(通達23.6 c)(viii))。

関連記事:「ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務」(2017.05.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13679/

3.出願の言語

 提出書類はベトナム語により作成されていることが必要である(ベトナム知的財産法第100条第2項、通達7.2 b)(ii))。委任状、特許等を受ける権利の承継を証明する書類、優先権証明書は外国語の原本にベトナム語の翻訳を付すことも可能である。外国語書面出願はない。

関連記事:「日本とベトナムにおける特許出願書類の比較」(2020.04.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18403/

4.グレースピリオド

 ベトナム知的財産法第60条第3項に規定されているが、特許を受ける権利を有する者またはその者から直接もしくは間接に当該発明について情報を取得した者によって公開されているときは、発明登録出願がベトナムにおいて公開の日から12か月以内に行われることを条件として、グレースピリオドが認められる。

5.審査

(1) 実体審査:あり

(2) 審査請求制度:あり(ベトナム知的財産法第113条)
 (a) 審査請求期間:特許出願の場合には出願日または優先日から42か月以内に、出願人またはいかなる第三者も審査請求をすることができる。実用新案出願の場合には、出願日または優先日から36か月以内に同様に審査請求をすることができる。
 (b) 請求人:出願人またはいかなる第三者も審査請求をすることができる。

(3) 早期審査(優先審査):あり
 日本出願に基づく日ベトナム間の特許審査ハイウェイ(「PPH」)試行プログラムに基づいて、申請要件を満たすベトナム国家知的財産庁(以下、「知的財産庁」という)への出願につき、関連する書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができる。

関連情報:日ベトナム特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_vietnam_highway.html

(4) 出願を維持するための料金:不要

関連記事:「ベトナムにおける特許審査基準関連資料」(2016.01.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10250/

関連記事:「ベトナムにおける特許の早期権利化の方法」(2015.03.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8498/

6.出願から登録までのフローチャート

(1) 出願から登録までの特許出願のフローチャート

(2) フローチャートに関する簡単な説明
(A) 方式審査の期間は出願から1か月であり、知的財産庁は出願人にその結果を通知しなければならない。方式審査において不備が認められた場合、出願人に対し2か月の応答期間が与えられ、補正書や意見書の提出が可能である(通達13.6 a))。提出期間は2か月延長が可能である(通達9.2)。

(B) 公開前に審査請求がされた場合は公開の日から18か月の期間内に、公開後に審査請求がされた場合は審査請求の日から18か月の期間内に実体審査を行うと規定されている(ベトナム知的財産法第119条)。ただし、実務上は必ずしも上記の期限内に終わるわけではない。
 法の定める保護要件を満たしていない場合、または法の定める保護要件を満たしているが不備がある場合には、実体審査報告を出願人に対して通知する。拒絶理由を明示したうえで、補正の提案を含むこともできる。応答期間は通知から3か月である(請求により3か月の延長可)(通達15.7 a)(i)および(ii)、9.2)。

(C) 登録許可通知から3か月の期間内に、登録料、公報発行手数料、第1年目の特許料の納付などをすべき旨を、出願人に対して通知する(通達15.7 a)(iii))。

関連記事:「ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要」(2019.06.27)
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[権利設定前の争いに関する手続]
7.拒絶査定に対する手続

 拒絶理由に対し反論や補正を行わない場合、あるいは行ったが拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定となる。一般的には、出願人は知的財産庁に対する審判請求を査定受領から90日以内に行い、知的財産庁長官が審決を確定する。審決に不服のある場合には、科学技術省への不服申立を審決受領後30日以内に行い、科学技術大臣が不服申立への決定を行う(政府決議第14条、通達22、Luật khiếu nại(日本語「不服申立法」))。
 また、改正された通達22.1において、知的財産庁の処分への審判請求に関し、対象となる決定等の範囲が明確化され、出願の補正や審査段階で提出されなかった新規資料などは、拒絶査定不服審判では検討の対象外となることが規定された(通達22.1 c))。
 さらに、改正された通達15.7 b)の第2段落において、「新規資料(審査段階で検討されていない)であって審査結果に影響を与えうるもの」を出願人が提出した場合には、拒絶査定を取り消して、審査を再開すると規定している。ただし、何がここでいう「新規資料」に該当しうるのかといった詳細な規定はないこと、拒絶査定を受けてからいつまでそのような提出が可能なのか規定されていないこと、常にそのような新規資料の提出が可能であれば権利関係の安定性に疑問もあること、といった検討すべき課題もある。

関連記事:「ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知」(2015.03.31)
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8.権利設定前の異議申立

 あり。出願が公報に掲載された日から登録証付与に関する決定の日までは、如何なる第三者も、当該出願に関する登録許可または拒絶に関して知的財産庁に意見を提示する権利を有する(ベトナム知的財産法第112条)。

9.上記7の判断に対する不服申立

 行政訴訟法(Luật tố tụng hành chính)に基づく訴訟により、裁判所で争うことも可能であるが、一般的にはあまり利用されていない。

[権利設定後の争いに関する手続]
10.権利設定後の異議申立

 なし

11.設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度

(1) 特許は、次の場合に完全に無効とされる。
 (i) 出願人が発明の特許を受ける権利を有しないか、または譲渡されていなかった場合
 (ii) 発明が特許付与日において保護要件を満たしていなかった場合
(2) 特許の保護対象の一部が保護要件を満たしていないときは、一部無効とされる。
(3) 特許の有効期間中、第三者は所定の手数料の納付を条件として、(1)および(2)の場合、特許の無効を知的財産庁にいつでも請求することができる(ベトナム知的財産法第96条)。
 無効理由:特許を受ける権利(ベトナム知的財産法第86条)、特許の一般的要件(同第58条)、特許の保護の対象とならないもの(同第59条)

12.権利設定後の権利範囲の修正

 特許権者は、特許請求の範囲を訂正することができる。
 ただし、請求項の削除による権利範囲の減縮のみ可能である(通達20.1 b)(iii))
 日本の訂正審判に相当する制度は存在しない。

13.その他の制度

 産業財産権に関する侵害鑑定等を行う専門機関(VIPRI、http://vipri.gov.vn/)がある(ベトナム知的財産法第201条)。

台湾における商標制度のまとめ-手続編

1.出願に必要な書類
 願書、商標見本(商標法施行細則第12条)、委任状(商標法施行細則第5条)に加え、必要に応じて優先権証明書(商標法施行細則第20条)を提出する

関連記事:「台湾における商標関連手続に必要な書類」(2021.06.10)
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関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2023.01.12)
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2.登録できる商標/登録できない商標
(1) 登録できる商標の種類
 文字、図形、立体、音、位置、色彩のみ、ホログラム、動き、連続図案、匂い、その他(上記の組合せ)(商標法第18条、非伝統的商標審査基準)。なお、台湾には、標準文字制度はない。

(2) 登録できない商標の種類
 味、触感

(3) 通常の商標以外の制度
 団体標章(商標法第85条)、証明標章(商標法第80条)

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関連記事:「台湾における商標法の保護客体―非伝統的商標」(2019.04.18)
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関連記事:「台湾における未登録周知商標について」(2015.03.31)
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関連記事:「台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例」(2016.04.13)
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3.出願の言語
 提出する願書および全ての商標関連書類は、中国語(中文)によるものでなければならない。外国語で記載された証明書には、商標主務官庁が必要とみなすときは、通知によりその全部または一部についての中国語翻訳文を添付しなければならない(商標法施行細則第3条)。
 なお、商標図案に外国語を含むときは、その言語別およびその意味を、願書に記載しなければならない(商標法施行細則第12条)。

4.グレースピリオド
 商標新規出願においてグレースピリオドはないものの、更新出願において存続期間満了後の6か月以内に2倍の政府手数料を納付して更新できるグレースピリオドがある。

5.審査
(1) 実体審査:
 あり(商標法第31条)

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関連記事:「日本と台湾の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較」(2015.10.23)
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(2) 早期審査:
あり
 2021年5月1日より、ファストトラック審査制度が正式に導入され、運用されている。特別な申請手続や料金は不要で、電子出願であるなど一定の要件を満たすと判断されれば、自動的にファストトラック審査の適用対象となる。対象となる出願は、出願から約3.5~4か月で審査が開始されるが、これは通常の出願より約1.5か月早い。
関連記事:「台湾における商標のファストトラック審査制度」(2022.02.03)
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(3) 商標の類否判断の概要
 両商標を見た者に与える全体的な印象が類似し、これらの商標が同一若しくは類似の商品または役務に表示され、一般の知識・経験を持つ消費者が購入時に通常用いる程度の注意力を持って見た場合に、両商品若しくは役務の出所が同一であると誤認するとき、または出所は異なるが両者の間に関係があると誤認する可能性があるとき、類似商標として認められる(修正「註冊商標使用之注意事項」)。
 なお、2019年8月23日付で、台湾智慧財産局より「登録商標の使用に関する注意事項」が改正発行されており、実際に使用している商標と登録商標、特に中国語の繁体字と簡体字による表示の同一性、複数の商標を組み合わせての使用、登録商標の部分的使用、インターネット上での商標使用等について見解を述べている(修正「註冊商標使用之注意事項」)。

関連記事:「台湾における商標のコンセント制度」(2017.02.21)
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6.出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までの商標出願のフローチャート

(2)フローチャートに関する簡単な説明
・実体審査(商標法第31条第1項、同法第32条第1項)
 識別性の有無(商標法第29条第1項、同条第3項)、先願登録商標との同一または類似、品質誤認の有無、公序良俗違反の有無など、登録を受けることができない商標(商標法第30条第1項、同条第4項)に該当しないかについて審査される。
 これらの登録要件を具備しない場合は拒絶理由が通知され、意見書で反論する機会が与えられる(商標法第31条第2項)。
 指定商品または役務の削除等の補正や出願の分割、実質的に影響を及ぼさない商標図様の変更、権利不要求の声明などは、拒絶査定がなされる前まで、行うことが可能である(商標法第31条第3項)。

関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2023.01.12)
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関連記事:「台湾での商標出願における拒絶理由通知に対する対応策」(2015.02.17)
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[権利設定前の争いに関する手続]

7.拒絶査定不服申立
 拒絶査定に不服がある場合は、経済部訴願審議委員会に訴願を提起することができる(訴願法第57条)。

関連記事:「台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)」(2021.06.15)
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8.権利設定前の異議申立
 なし

9.上記7の判断に対する不服申立
 上記7による訴願(拒絶査定不服申立)に関する判断の結果(訴願棄却)に対して、さらに知的財産及び商事裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に行政訴訟を提起することができる(訴願法第90条)。
 知的財産及び商事裁判所の判決に不服がある場合は、さらに最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に上告を提起することが出来る(行政訴訟法第239条)。

関連記事:「台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)」(2021.06.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/

[権利設定後の争いに関する手続]

10.権利設定後の異議申立
 登録公告日から3か月以内であれば、誰でも異議申立ができる(商標法第48条第1項)。指定商品または役務単位で申立が可能である(商標法第48条第2項)。副本送達後、商標権者は答弁書を提出して反論する(商標法第49条第2項)。異議が成立する場合、商標の登録が取消される(商標法第54条)。異議決定により、異議理由が存在する指定商品または役務のみ取り消される(商標法第55条)。

関連記事:「台湾における異議申立制度」(2016.05.19)
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関連記事:「台湾における商標審判手続概要——異議申立」(2013.05.02)
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関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2023.01.12)
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関連記事:「台湾における商標権に基づく権利行使の留意点」(2014.02.07)
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11.権利の無効を申し立てる制度
(1) 請求人適格
 「利害関係人」または審査官は、商標無効審判を請求することができる(商標法第57条)。

(2) 無効理由
 商標の登録に関して商標法第29条第1項(識別力)、第30条第1項(一般の登録要件)、もしくは第65条第3項に違反する。

(3) 請求できる期間および除斥期間
 請求の期間については、商標権の設定登録後であれば、原則としていつでも無効審判の請求が可能であるが、一部の無効理由については除斥期間の定めがあり、こうした無効理由に基づく審判請求については、商標権登録公告日から5年以内に行うべきであるとされている(商標法58条第1項)。
 除斥期間の定めのある商標の無効理由のうち主なものを挙げれば以下のとおり。
•商標法29条第1項第1号、第3号、違反(例:普通名称、慣用商標、記述的商標等)
•商標法第30条第1項第9号違反(ワインの地理的表示と混同を生ずるおそれがある商標)
•商標法第30条第1項第10号違反(例:登録商標または先出願と類似の商標等)
•商標法第30条第1項第11号違反(例:他人の周知商標の類似商標等)
•商標法第30条第1項第12号違反(他人が先に使用している商標と同一または類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引またはその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合)
•商標法第30条第1項第13号違反(例:他人の肖像、氏名、著名な芸名等を含む商標)
•商標法第30条第1項第14号違反(例:著名の団体、商号、法人の名称を含む商標)
•商標法第30条第1項第15号違反(例:他人の特許、商標、著作を侵害している商標)
•商標法第65条第3項違反(3年不使用の理由で商標を取消された後、3年以内に再登録は不可)
 なお、前記無効理由のうち、第30条第1項第9号または第11号の違反については、悪意で行う場合には除斥期間の適用を受けない(商標法58条第2項)。

 請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審理を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる(同法第62条)。

関連記事:「(台湾)商標審判手続概要———無効審判」(2013.01.29)
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関連記事:「台湾における商標権に基づく権利行使の留意点」(2014.02.07)
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12.商標の不使用取消制度
 登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、台湾智慧財産局に取消審判を請求することができ、また台湾智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく継続して3年間、登録商標が使用されていないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。
 商標権者が、他人が不使用取消審判を請求しようとすることを知ってから使用を開始する、いわゆる「駆け込み使用」を防ぐため、不使用取消審判が請求される前の3か月間の使用は、商標の使用として認められない(商標法第63条第3項)。

関連記事:「台湾における商標審判手続概要————取消審判」(2021.06.17)
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関連記事:「台湾における「商標の使用」の証拠について」(2021.06.03)
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関連記事:「台湾における商標関連手続に必要な書類」(2021.06.10)
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13.その他の商標取消制度
 上記12以外に、登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、台湾智慧財産局に取消審判を請求することができ、また台湾智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。主な取消事由は以下の通りである
(a) 商標権者が自ら商標を変更し、または付記を加え、当該取消審判請求時に取消対象とされた商標(即ち、係争商標)と他人が使用する同一または類似の商品または役務を指定する登録商標(即ち、根拠商標)とが同一または近似となり、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。
(b) 商標法43条の規定に基づいて適切な区別を付けていないとき。
(c) 商標が指定する商品もしくは役務の通用名称となっているとき。
(d) 商標を実際に使用するとき、その商品もしくは役務の性質、品質または原産地について公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。

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台湾における特許制度のまとめ-手続編

1.出願に必要な書類
 特許出願は、特許出願人が願書、明細書、特許請求の範囲、要約および必要な図面を備えて、特許主務官庁にこれを提出する(専利法第25条)。

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2.記載が認められるクレーム形式
(1) 認められるクレーム形式
 製品、方法、特定の方法による製品、装置、システム、プログラム、プログラムの記録された記憶媒体

(2) 認められないクレーム形式
 データ、信号

備考:請求の対象が「信号」「データフォーマット」などである場合、請求項が不明確となるので、補正する必要がある(台湾専利審査基準第2編第12章第2節)。

3.出願の言語
 特許出願に関する書類は中国語(台湾で用いられる繁体字中国語。以下同じ)を使用する。出願時に、外国語明細書を提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が提出された場合、当該外国語明細書が提出された日を出願日とする(専利法第25条)。
 出願人は、外国語の書面により出願する場合、願書の使用言語の種類の欄にチェックを入れる。外国語の種類は、日本語、英語、ドイツ語、韓国語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語、スペイン語およびアラビア語の9言語に限る(台湾専利審査基準第1編第2章第7.2節)。
 出願時に明細書、特許請求の範囲または図面を簡体字中国語にて提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に繁体字中国語による翻訳文を提出した場合、当該簡体字中国語明細書を提出した日が出願日とされる(大陸地区人民の台湾における特許および商標登録出願の作業要点第四点)。

関連記事:「日本と台湾における特許出願書類の比較」(2021.06.03)
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関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
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4.新規性喪失の例外(グレースピリオド)
 出願人の本意で、または本意でなく公開に至った事実が発生してから12か月以内に出願したものについて、当該事実は第1項各号または前項でいう特許を受けることができない事情に該当しないものとする(専利法第22条第3項)。特許出願により台湾または外国で法により公報で行った公開が、出願人の意図による場合は、前項の規定を適用しない(専利法第22条第4項)。
 なお、専利法の改正により手続要件が緩和され、2017年5月1日以降の出願においては、出願人は出願と同時にグレースピリオドの適用を主張する旨の表明をする必要がなくなった。

関連情報:An amendment to the Patent Act has come into effect on May 1, 2017 (2017.05.04)
http://www.widebandip.com/jp/knowledge2.php?type1=C&idno=148
(TIPOにあったリンクを、「広流知財事務所(WIDEBAND)」のサイトに貼りなおしたもの)

5.審査
(1) 実体審査
 実体審査:あり(専利法第36条)
 審査請求制度:あり(専利法第38条)
   審査請求期間:出願日から3年以内(優先権主張の有無を問わず)
   請求人:誰でも出願日から3年以内に審査請求ができる(専利法第38条第1
   項)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
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(2) 早期審査
 早期審査:あり
「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」
 AEP制度による早期審査申請事由として
  事由1(対応外国出願で登録査定が発行されたもの)
  事由2(対応日本、米国、欧州特許庁で審査意見通知書およびサーチレポートが発行
  されているが審査結果は出ていないもの)
  事由3(ビジネスの実施上、必要とするもの)
  事由4(グリーンエネルギー技術に関するもの)
のいずれかを満たす必要がある。

利用可能なPPH:通常型、MOTTAINAI

関連記事:「台湾における特許の早期権利化の方法」(2015.03.31)
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関連記事:「台湾における特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.02.09)
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6.出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までの特許出願のフローチャート

(2) フローチャートに関する簡単な説明
・出願:外国語(言語指定あり)で出願した場合、指定期間内に繁体字中国語翻訳文を提出する。
・方式審査:様式、出願書類が揃っていること、申請手数料等を確認する。
・出願公開:出願日(優先権を主張する場合は、優先日)から18か月後に公開する。出願後15か月以内に取り下げると公開されない。
・審査請求:出願から3年以内の間、何人も請求可能である。
・実体審査:早期審査制度(PPH、AEP)がある。拒絶理由通知が発行される前であれば、いつでも自発補正をすることができる。
・応答書類提出:初審査または再審査の拒絶理由通知を受領した日の翌日から3か月以内に応答書類(意見書、補正書など)を提出するが、その期限はさらに3か月延長することができる。
・再審査:初審査拒絶査定を受領した日の翌日から2か月以内に再審査を請求することができる。なお、再審査を請求する際に再審査理由書および補正書(ある場合)を提出するが、その提出日は4か月延長することができ、必要であれば、さらに2か月延長することができる。
・訴願:再審査拒絶査定を受領した日の翌日から30日以内に経済部に訴願を提起することができる。
・行政訴訟提起:訴願決定に不服がある場合、決定書を受領した日の翌日から2か月以内に、知的財産及び商事裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に行政訴訟を提起することができる。
・上訴:行政訴訟判決に不服がある場合、判決書を受領した日から20日以内に、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に上告することができる。
・設定登録:特許査定書を受領した日から3か月以内に登録料および1年目の年金を納付すれば、特許が登録され公告される。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
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[権利設定前の争いに関する手続]

7.拒絶査定不服
 拒絶査定に不服があるときは、査定書送達日の翌日から2か月以内に理由書を添付して再審査を請求できる(専利法第48条第1項)。再審査請求の際、補正書を提出することができる(専利法第49条第1項)。再審査は原審査に関与しなかった特許審査官が担当する(専利法第50条)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
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8.権利設定前の異議申立
 なし

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

関連記事:「台湾における審判件数」(2021.06.15)
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9.上記7の判断に対する不服申立
 再審査の拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行うことができる。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産及び商事裁判所に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産及び商事裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所に提訴することができる。

関連記事:「台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要」(2021.06.15)
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関連記事:「台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)」(2021.06.15)
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[権利設定後の争いに関する手続]

10.権利設定後の異議申立
 なし

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

関連記事:「台湾における審判件数」(2021.06.15)
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11.権利の無効を申し立てる制度
 特許権の存続期間中:特許権に、新規性欠如、進歩性欠如、記載要件違反などの事情がある場合、何人も、特許主務官庁に対し、無効審判を請求することができる(専利法第71条)。
 特許権の消滅後:利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特許権の消滅後も、無効審判を請求することができる(専利法第72条)。
 請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる(訴願法第57条)。

関連記事:「台湾における特許無効審判制度の概要」(2021.06.08)
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関連記事:「台湾における特許無効手続に関する統計」(2018.02.20)
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12.権利設定後の権利範囲の修正
 権利付与後の訂正が認められている。「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記または誤訳の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」が認められている(専利法第67条第1項)。
 訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えてはならない(専利法第67条第2項)。
 訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものであってはならない(専利法第67条第4項)。
 訂正は、無効審判請求の審理期間において、特許権者は答弁、補充答弁又は応答期間内のみ請求することができる。ただし、特許権が訴訟事件に係属中の場合、これに限らない(専利法第74条第3項)。

関連記事:「台湾における特許出願の補正・訂正」(2022.10.27)
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関連記事:「台湾における特許無効審判制度の概要」(2021.06.08)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/

関連記事:「台湾における特許査定後の職権による取消」(2013.04.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/2599/

13.その他の制度
 特になし。

ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編

1.特許制度の特徴
(1) 特許の種類
 ベトナム知的財産法(以下、「知的財産法」という。)では、「発明特許」と「実用新案特許」について規定されている。
 また、「発明の保護適格」について、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が同法第58条に要件として記載されている。それらの新規性、進歩性、産業上の利用可能性の要件は、それぞれ第60条、第61条、第62条に規定されている。
 「発明特許」は、これらの3つの要件すべてが必要だが、「実用新案特許」は「新規性」と「産業上の利用可能性」の2つが要件となっている。

(2) 出願の変更
 発明特許出願から実用新案特許出願、実用新案特許出願から発明特許出願、といった出願種別の変更は、方式拒絶査定、登録査定、および拒絶査定の受領前であれば可能である。これについては、知的財産法第115条第1項(dd)、科学技術省令01/2007/TT-BKHCN(2016年改正)の17.3に規定がある。

(3) 秘密保持審査
 ベトナム国内で完成した発明は、ベトナムで特許(発明特許・実用新案特許)出願を行い、ベトナムの出願日から6か月の期間を経過した場合にのみ、外国において産業財産権保護登録出願を行うことができる。ただし、秘密特許の認定がされた場合には、外国において産業財産権保護登録出願を行うことができない。政府決議122/2010/NĐCPにより政府決議103/2006/NĐ-CPに修正・追加された「第3章a 秘密特許」に基づく規定である。なお、秘密特許は法律第 07/2022/QH15(2023年1月1日施行)の第4条第12a項に定義されている。

(4) コンピュータプログラム自体
 特許出願審査基準では、コンピュータプログラムは、知的財産法第59条に規定する「発明として保護されない主題」の一つとして説明されている(5.8.2.5 コンピュータプログラム)。

(5) 遺伝資源の出所開示
 科学技術省令01/2007/TT-BKHCN(2016年改正)第23.11条および法律第07/2022/QH15(2023年1月1日施行)の第100条第1項第dd1号には、特許出願における遺伝資源および伝統的知識の出所開示要件が定められている。発明がその遺伝資源・伝統的知識に直接的に基づく場合には、遺伝資源または伝統的知識、あるいはその両方に関する発明登録申請書には、発明者または出願人がアクセスした遺伝資源または伝統的知識、あるいはその両方の出所に関する説明資料を添付しなければならない。

関連記事:「ベトナムにおける第一国出願制度」(2019.8.15)
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関連記事:「ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要」(2019.6.27)
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関連記事:「ベトナムの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2021.5.11)
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関連記事:「ベトナムにおける特許審査基準関連資料」(2016.1.29)
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関連記事:「ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)」(2023.03.09)
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2.発明の保護対象
 「発明」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の態様に基づく技術的解決手段である(知的財産法第4条第12項)。

 特許審査ガイドラインでは、人間および動物の診断や治療の方法などは、知的財産法第59条に規定する「発明として保護されない主題」の一つであることを明確にしつつ、診断や治療を行うための器具や設備並びに物質や材料は、すべて特許の対象であるとして説明されている(5.8.2.9 人間・動物のための病気予防・診断・治療の方法)。

関連記事:「ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.1.17)
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関連記事:「既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護」(2018.9.4)
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関連記事:「ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度」(2018.8.16)
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関連記事:「ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点」(2015.3.31)
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3.特許を受けるための要件
積極的要件:一般的特許要件(知的財産法第58条)
 「発明特許」と「実用新案特許」に関して、知的財産法第58条に「保護適格条項」があり、「発明特許」出願については、知的財産法第60条に規定する「新規性」を満たすか、知的財産法第61条に規定する「進歩性」を満たすか、知的財産法第62条に規定する「産業上の利用可能性」を満たすかという3つの要件がある。また「実用新案特許」出願については、「新規性」と「産業上の利用可能性」そして「通常の知識によらないもの」が要件であり、「発明特許」に対して求められる「進歩性」は要求されない。

消極的要件:発明として保護されない主題(知的財産法第59条)
(1) 発見、科学的理論、数学的方法
(2) 精神活動の実行、飼育動物の訓練、ゲーム、事業遂行を行うための計画、企画、規則または方法、コンピュータプログラム
(3) 情報の提示
(4) 審美的特徴のみの解決
(5) 植物品種、動物品種
(6) 植物および動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって、微生物学的方法以外のもの
(7) ヒトまたは動物のための疾病予防、診断および治療

手続的要件(知的財産法第100条、第101条、第102条)
 産業財産権登録出願に関する一般的な要件(第100条)、出願の単一性要件(第101条)、および特許出願に関する記載要件(第102条)を満たしていなければならない。

関連記事:「ベトナムにおける特許事由と不特許事由」(2015.3.31)
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関連記事:「ベトナムにおける特許制度について」(2013.9.6)
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4.職務発明の取り扱い
 知的財産法第86条に職務発明制度の規定がある。企業に雇用される従業員が職務上の発明をした場合、特許を受ける権利は、資金や開発手段を提供した企業に帰属するのが原則である。

関連記事:「ベトナムにおける職務発明・職務創作制度」(2013.12.3)
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5.特許権の存続期間
(1) 存続期間
 発明特許の場合、保護証書発行日に権利が発生し、出願日より20年で権利満了、実用新案特許の場合、保護証書発行日に権利が発生し、出願日より10年で権利満了となる(知的財産法第93条第2項および第3項)。

(2) 特許権の存続期間の延長制度
 なし

(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償
 なし

関連記事:「ベトナムにおける特許年金制度の概要」(2018.10.11)
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フィリピンにおける特許制度のまとめ-手続編

1.特許出願および実用新案登録出願に必要な書類
 知的財産法第32条、第108条第1項に規定されるように、特許出願や実用新案登録出願は、フィリピン語または英語でなければならず、かつ、特許の付与を求める願書、発明の明細書、発明の理解に必要な図面、1以上のクレーム、要約を含まなければならない。

関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/
「日本とフィリピンにおける特許出願書類の比較」(2015.09.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/9413/

2.記載が認められるクレーム形式
 発明に関する規則415(d)に規定されるように、クレームは、明細書に記載する発明と一致しなければならない。また、クレームで用いる語句については、明細書中に明確な裏付または先例を記載して、当該明細書を参照することによりクレームの用語の意味を確認することができるようにしなければならない。絶対に必要な場合を除き、発明の技術的特徴に関してクレームが明細書または図面を引用することがあってはならない。特に、「明細書第xxx部に記載したように」または「図面第xxx図に例示したように」等の引用をしてはならない。
 また、発明に関する規則415(c)に規定されるように、多項従属クレーム(マルチクレーム)は、他の多項従属クレームの基礎としてはならない。
 また、発明に関する規則416に規定されるように、適切な場合、クレームには次の(a)~ (c)のものを含める。
(a) 発明の主題を指定する記述、およびクレームする主題の定義のために必要とするが、組み合わせると先行技術の一部をなす技術的特徴を示す文言
(b) (a)にいう特徴との組合せで保護を求める技術的特徴を、「を特徴とする」または「によって特徴付けられる」との表現を先行させて記述した特徴付けの部分、および
(c) 出願に図面が含まれる場合に、クレームを理解しやすくするときは、クレームに記載した技術的特徴の後に、これらの特徴と関連付ける参照記号を括弧に入れて付すことが望ましい。これらの参照記号は、クレームを限定するとは解されない。

関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
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「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/
「フィリピンにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16395/
「フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」(2017.05.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13691/

3.特許出願および実用新案登録出願の言語
 知的財産法第32条、第108条第1項に規定されるように、特許出願や実用新案登録出願は、フィリピン語または英語でなければならない。

関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
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「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/
「日本とフィリピンにおける特許出願書類の比較」(2015.09.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/9413/

4.グレースピリオド
 知的財産法第25条に規定されるように、当該出願の出願日または優先日の前12月の間における当該出願に含まれている情報の開示は、(1) その開示が当該発明者によってなされた場合、(2) 特許庁によってなされ、当該情報が、当該発明者がした別の出願に記載され、かつ、当該庁によって開示されるべきではなかったかまたは当該発明者から直接または間接に当該情報を得た第三者により当該発明者の認識もしくは同意なしになされた出願に記載されている場合、または、(3) その開示が当該発明者から直接または間接に当該情報を得た第三者によってなされた場合に該当するときは新規性を失わないものとする。

関連記事:
「フィリピンにおける特許発明の新規性喪失の例外」(2017.06.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13772/

5.審査および年金制度について
5-1.特許出願の実体審査
 知的財産法第48条に規定されるように、特許出願の実体審査の請求書は、対応する手数料とともに、特許出願の出願公開の日から6月以内に提出されなければならない。

5-2.早期審査(優先審査)
5-2-1.特許審査ハイウェイ
 フィリピン知的財産庁は、日本国特許庁(JPO)、米国特許商標庁(USPTO)、韓国特許庁(KIPO)、欧州特許庁(EPO)と、特許審査ハイウェイプログラムを実施している。
 フィリピン知的財産庁において特許審査ハイウェイを申請するためには、特許審査ハイウェイのリクエストフォーム、当該リクエストフォームに含まれているクレーム対応表、ガイドラインに記載されている他の関連文書を提出する必要がある。

5-2-2. ASEAN特許審査協力プログラム
 ASEAN特許審査協力プログラム(以下「ASPECプログラム」という。)は、参加地域の特許庁間で特許調査および審査結果を共有することによって業務の効率化を図る制度であり、加盟国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイおよびベトナムの9か国である。
 ASPECプログラムを申請するためには、ASPECリクエストフォームおよびクレーム対応表と、ASPECプログラムに参加する知財庁の対応する出願における、少なくとも1つのクレームが許可または特許可能であることを示す、特許付与、または、サーチおよび審査の結果を提出する必要がある。

5-3.出願の維持
特許維持年金(Philippine Pesos)
(参照:フィリピン知的財産庁より「SCHEDULE OF FEES ON PATENTS」https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/patents/

年度(公開日より) 小規模企業 大規模企業
5 1,550.00 3,240.00
6 2,000.00 4,320.00
7 2,580.00 5,400.00
8 3,100.00 6,480.00
9 4,140.00 8,640.00
10 5,170.00 10,800.00
11 6,670.00 13,920.00
12 8,280.00 17,280.00
13 9,770.00 20,400.00
14 11,900.00 24,840.00
15 13,970.00 29,160.00
16 15,980.00 33,360.00
17 18,050.00 37,680.00
18 21,670.00 45,240.00
19 26,040.00 54,360.00
20 31,222.00 65,160.00
請求項の数が5を超える場合の1請求項毎の追加料金 210.00 420.00

関連記事:
「フィリピンにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究」(2020.03.17)
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「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「フィリピンにおける特許年金制度の概要」(2018.10.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15971/
「フィリピン知的財産権庁の特許審査体制」(2018.08.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15666/
「フィリピンにおける特許権早期取得のテクニック」(2016.05.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11186/
「日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較」(2015.08.28)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/9372/
「ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム」(2022.07.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24171/

6.特許出願から登録までのフローチャート
6-1.特許出願から登録までのフローチャート

6-2.フローチャートに関する簡単な説明
 特許出願後、知的財産法第42条および特許審査マニュアル2.1に規定されるように方式審査が行われ出願日が付与される。知的財産法第44条および第47条に規定されるように出願日または優先日から18月後、特許出願は、公衆の人々が発明の特許性についての所見を申し立てることができるようにするために、フィリピン知的財産庁の公報に公開される。特許性についての所見が申し立てられた場合、出願人にはその旨が通知され、出願人は見解を述べることができる。
 次に、知的財産法第48条に規定されるように特許出願の公開から6月以内に、出願人は所定の手数料を納付して審査請求を行う。これにより特許出願が実体審査される。審査官が拒絶理由を発見した場合、拒絶理由が通知される。知的財産法第50条に規定されるように審査官が拒絶理由を発見しないか、拒絶理由通知に対する出願人の応答によって拒絶理由が解消した場合、すべての手数料を所定の期間内に納付することを条件に特許が付与される。知的財産法第52条に規定されるように特許の付与は、他の関連する情報とともに公報によって公示される。

関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
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「フィリピン知的財産権庁の特許審査体制」(2018.08.21)
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[権利設定前の争いに関する手続]
7.拒絶査定不服申立
 2022 年特許・実用新案・意匠に関する改正施行規則(以下、施行規則という。)913に規定されているように、第2回目またはその後の審査もしくは審理において、審査官は拒絶または異論が確定されたと宣言することができる。その際の出願人の応答は、クレームの拒絶の場合は、局長に対し不服申立を行うことができる。クレームの拒絶を伴わない異論の場合は、局長に申請することができる。
 また、施行規則905に規定されているように、出願人は、拒絶の確定通知の郵送日から2月以内(延長不可)に、特許局長へ不服申立を行うことができる。

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8.権利設定前の異議申立
 施行規則803に規定されるように、特許出願の公開日または出願人が行った実体審査請求の日のいずれか遅い期日から6月以内に、何人も、関連先行技術を引用して、新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する事項を含む、その発明の特許性について、書面により意見を表明することができる。出願人は、当該意見について見解を述べることができる。意見、見解、協議における討議は、当該特許出願の審査において考慮される。

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9.上記7の判断に対する不服申立
 施行規則1308および1309に規定されるように、特許局長の決定が審査官による拒絶を支持する場合、出願人は特許局長の決定を受領してから1月以内であれば長官に不服申立できる。不服申立人は、不服申立の通知の提出日から30日以内に、その不服申立を維持するための論拠および主張の準備書面を提出する。
 また、施行規則1311に規定されるように、特許局長の決定を覆し出願を認める長官の決定は、直ちに確定される。これに対して、知的財産庁長官の決定が出願を拒絶する特許局長の決定を支持する場合、出願人は、15日以内に上訴裁判所へ上訴することができる(不服申立てに関する改正統一法(庁命令No.41/2020年)11条)。

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[権利設定後の争いに関する手続]
10.権利設定後の異議申立
 権利設定後の異議申立制度はない。

11.設定された特許権に対して権利の無効を申し立てる制度
 当事者系手続に関する規則3第1条(a)に規定されるように、利害関係人は、発明としてクレームされているものが特許性を有していないものであること、特許が当該技術の熟練者が実施することができる程十分に明確かつ完全な方法では当該発明を開示していないこと、特許が公序良俗に反すること、または特許に出願当時の出願に記載された開示の範囲にない事項が含まれていることを理由として、特許またはその何れかのクレームもしくはクレームの一部の取消を申請することができる。
 また、当事者系手続に関する規則3第1条(b)に規定されるように、裁判所の最終命令または決定により特許について権利を有すると宣言された者は、決定が確定した後3月以内に、既に発行されている特許の取消を求めることができる。
 申請書は書面によるものでなければならず、認証され、かつフォーラムショッピング(申請者に有利な管轄地の選択)がないことの証明書(certification of non-forum shopping)が添付されていなければならない。申請者は、記録されている被申請者または代表者/代理人への送達の証明とともに、申請書の原本のみを提出する。申請書には、次のものが記載されている必要がある。
(1) 申請者、および被申請者を含むその他の当事者の氏名および住所
(2) 取消を求められた特許、実用新案の登録番号、登録者の名称、および登録日
(3) 申請者の1つまたは複数の訴因および求められる救済を構成する事実。
 申請者は、フィリピンの弁護士の委任状、および適切にマークされた証拠の宣誓供述書、文書または客観的証拠を申請書に添付しなければならず、英語以外の文書については英語の翻訳を添付する必要がある。フィリピン国外で作成された文書については、アポスティーユ(公的認証)されているか、領事認証されている必要がある。

関連記事:
「フィリピンにおける特許、実用新案および意匠の無効手続を管轄する組織並びに統計データ」(2018.08.09)
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12.権利設定後の権利範囲の修正
 施行規則1209によると、特許の所有者は、当該特許により与えられている保護の範囲を限定すること、明白な錯誤を訂正しまたは事務的な誤りを訂正すること、および、善意でした錯誤または誤りを訂正することを目的として、特許に変更を施すことを特許局に請求する権利を有する。
 また、施行規則1210によると、特許の補正または訂正は、庁の印章により認証されて特許局長が署名した補正または訂正の証明書を伴わなければならず、その証明書は、当該特許証に添付するものとする。補正または訂正は、IPOPHL 電子公報において公告し、庁が交付する特許の謄本は、補正または訂正の証明書の謄本を含むものとする。

13.その他の制度
 特許権侵害事件において、被告は、特許が無効であるという答弁または反訴を行うことができる。フィリピン知的財産庁より発行された特許証は、矛盾するか、同じものが無効の方法で発行されたことを示す他の証拠によって克服されない限り、有効であると推定される。

関連記事:
「フィリピンにおける知的財産権エンフォースメント」(2020.01.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18187/
「フィリピンにおける産業財産権侵害対策」(2013.09.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/4462/

中国における商標制度のまとめ―手続編

1.出願に必要な書類
 商標登録出願人は、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品区分および商品名を明記し、登録出願しなければならない(商標法第22条)。
 商標登録出願人は、一つの出願において、多数の区分について同一の商標を登録出願することができる(同第22条)。

〔出願必要書類〕(商標法実施条例第13条、第14条)
 ① 願書
 ・記載情報:a.出願人名義(中英)、住所(中英)。
       b.商標見本およびその説明
       c.指定商品・役務
       d.その他必須な内容
 ② 身元証明書類
 ・日本法人の場合、会社登記簿謄本(3か月以内のものでなくても良い)の写し。
 ・日本自然人の場合、パスポートトップページの写しまたは運転免許証の写し。
 ③ 委任状

2.登録できる商標/登録できない商標
(1) 登録できる商標の種類(商標法第8条)
 文字、図形、立体、音、色彩のみ、その他(上記の組み合わせ)

(2) 登録できない商標の種類(商標法第8条の反対解釈)
 ホログラム、動き、トレードドレス、匂い、味、触感
(*中国には、標準文字制度はない。)

(3) 通常の商標以外の制度(商標法第3条、第13条)
 団体標章、証明標章、その他(商品商標、役務商標、馳名商標、著名商標)

関連記事:「中国における保護される商標の類型」(2021.05.27)
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関連記事:「中国における歌手名等からなる商標」(2014.12.16)
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関連記事:「中国改正商標法及び実施条例の主な改正点」(2016.01.12)
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関連記事:「中国における証明商標制度」(2014.05.16)
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関連記事:「中国における模倣対策マニュアル」(2021.09.21)
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※「第8章その他の主要トピック」の第2節に「商号の問題」(p.302)について解説されている。

関連記事:「中国における商号と商標との関係」(2023年04月06号)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34139/

<参考情報>
 自然人、法人またはその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる(中国商標法第8条)。

3.出願の言語
 出願手続は中国語を使用しなければならない(商標法実施条例第6条)。
 商標が外国文字である、または外国文字を含む場合には、その意味を説明しなければならない(商標法実施条例第13条第7項)。
 商標法実施条例第13条第7項に基づき、商標中の外国文字は、実質的には、翻訳しなければならない。

関連記事:「中国における商標出願制度概要」(2020.04.16)
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4.グレースピリオド(出願時の特例)
 中国政府が主催または承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された商標であって、かつ当該商品が出展された日から6か月以内であるときは、当該商標の出願人は、優先権を享受することができる(商標法第26条)。

5.審査
(1) 実体審査:あり(商標法第28条)

<参考情報>
 商標局は、商標登録出願について、商標登録出願書類の受領日から9か月以内に審査を完了し、本法の関連規定に適合する場合は、予備認可(初步审定)の公告をしなければならない(商標法第28条)。

関連記事:「中国における商標出願制度概要」(2020.04.16)
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(2) 早期審査
 なし

<参考情報>
「商標登録出願に関する早期審査弁法(試行)」が2022年1月14日に施行されたが、対象となる商標は、国家または省レベルの重要なプロジェクトに関する商標、「知的財産権強国建設要綱」の実施を促進するための確かな必要性がある商標などで(商標登録出願に関する早期審査弁法(試行)第2条)、通常の商標出願に適用されるいわゆる「早期審査」ではない。

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(3) 商標の類否判断の概要
 商標の類似とは、文字、図形、アルファベット、数字、立体標章、色彩の組合せと音など、商標の構成要素に係る称呼、外観、観念や配列の順序などにおいて、一定の差異が存在するものの、全体として差異が軽微であることをいう。文字商標の類似については、「外観、称呼、観念」の三つの要素を考慮しなければならず、図形商標については、主として構図、外観及び着色を考慮しなければならない。結合商標については、全体的な表示形式だけでなく、顕著な部分についても考慮しなければならない(商標審査審理指南 下編 商標審査及び審理編 第五章 商標の同一又は類似の審査及び審理 2.解釈)。

 類似商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象などがほぼ同一又は密接に関連する商品をいう。

 類似役務とは、役務の目的、内容、方式、対象などがほぼ同一又は密接に関連する役務をいう。
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関連記事:「(中国)文字商標の類否判断について」(2012.08.21)
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関連記事:「(中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)」(2012.08.27)
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6.出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までの商標出願のフローチャート

(2) フローチャートに関する簡単な説明
(A) 拒絶通知
 出願が登録要件を満たさない、または一部の指定商品について登録要件を満たさない場合には、これを拒絶または部分的に拒絶し、その旨を出願人に通知し理由を説明する(商標法第28条・第29条、商標法実施条例第21条)。部分拒絶の場合、不服審判を請求しない限り、登録要件を満たす部分のみが公告される。

関連記事:「中国における商標出願制度概要」(2020.04.16)
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関連記事:「中国における模倣対策マニュアル」(2021.09.21)
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※「第2章 中国での権利取得」の第2節に「商標権の取得」(p.70)について解説されている。

[権利設定前の争いに関する手続]

7.拒絶査定等に対する不服審判請求
 商標局による拒絶査定通知(拒絶通知または部分拒絶通知)、登録不許可決定書、登録商標無効宣告決定、不使用取消決定に不服がある場合は、商標評審委員会に対して不服審判を請求することができる(商標法第34条、第35条、第44条、第54条)。

関連記事:「中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)」(2017.08.17)
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8.権利設定前の異議申立
 公告された出願商標について、先行権利者または利害関係人が、馳名商標(商標法第13条第2項及び第3項)、無権限の代理人による商標登録等(第15条)、地理的表示商標の誤認(第16条第1項)、他人の先登録商標等(第30条)、先後願(第31条)若しくは商標代理機構の義務(第19条第3項)の規定に違反したと考える場合、または、何人かが、悪意の商標出願(商標法第4条)、絶対的拒絶理由(第10条、第11条、第12条)及び商標代理機構の義務(第19条第4項)の規定に違反したと考える場合は、公告の日から3か月以内に商標局に異議を申し立てることができる(商標法第33条)。公告期間の満了後、異議申立がなければ、登録の承認を受け、商標登録証を発行し公示する。
 異議申立の審決について、申立人に不服があるときは、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる(商標法第35条、第44条、第45条)。

9.上記7.の判断に対する不服申立
 当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる(商標法第34条)。

関連記事:「中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)」(2017.08.17)
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関連記事:「中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その2:登録不許可不服審判)」(2017.08.22)
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[権利設定後の争いに関する手続]

10.権利設定後の異議申立
 なし

11.設定された商標権に対して、権利の無効を申し立てる制度
 商標法第44、45条に基づいて商標評審委員会に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標評審委員会が下した審決に不服がある場合、人民法院に行政訴訟を提起することができる。

関連記事:「中国における登録商標無効審判制度(中国語「請求宣告注冊商標無効制度」)の概要」(2017.08.17)
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12.商標の不使用取消制度
 登録商標が使用許可された商品の通用名となり、または正当な理由なく継続して3年間使用しなかったときは、いかなる法人または個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる(商標法第49条2項)。

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インドにおける商標制度のまとめ-実体編

1.商標制度の特徴

・商標出願を受け付ける窓口(商標登録局)がムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ニューデリー、アーメダバードの5か所に設けられており、ムンバイ商標登録局が本局となっている。現在、商標の審査はムンバイ商標登録局でのみ行われている。本局および支局はそれぞれ管轄する地域が定められており、インドに居住する出願人の場合は出願人の住所、外国に居住する出願人の場合はインドの現地代理人の住所により出願の管轄局が決まる。
・インドでは登録主義とともに先使用主義を採用している。先使用権は明文規定で認められている。使用は商標出願の条件ではないが、出願商標が競合する場合、登録が認められるのは最先に使用を開始した出願人である。
・商標制度はコモンローの影響が大きい。そのため、先に使用されている未登録商標も保護され、この未登録商標の侵害者を相手に詐称通用(Passing off)に基づいて訴訟を提起できる。
・1商標1出願とされ、1出願に複数の指定商品ないし指定役務の区分を含むこともできる。庁料金は1区分ごとに計算される。

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2.登録できる商標

・「商標」とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品またはサービスを他人の商品またはサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装および色彩の組合せを含み、次のものをいう(商標法2条(1)(zb))。
 (i)第XII章(第107条を除く)の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてその標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用する登録商標または標章、および
 (ii)本法の他の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてまたは許諾使用の方法により当該標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、その者の同一性の表示の有無に拘らず、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用しまたは使用しようとする標章であって、証明商標または団体標章を含む。
・文字商標、図形商標、立体商標に加えて、位置、ホログラム、味、音の商標、色彩商標、香り商標等の非従来型の商標も保護の対象になっている(商標法2条(1)(zb)、2条(1)(m))。
・証明商標(商標法2条(1)(e))、団体商標(商標法2条(1)(g))、連合商標(商標法2条(1)(c))、連続商標(商標法15条)も登録できる。

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3.商標を登録するための要件

・商標は写実的に表現でき、識別性を有する必要がある(商標法2条(1)(zb))。
・非従来型の商標に関して、商標法に明文化されていないが、商標マニュアル(Manual of Trade Marks, 10/3/2015)に記載がある。ただし、同マニュアルは公開以来ドラフトのままとなっている。

関連記事:「インドの商標関連の法律、規則、審査マニュアル」(2019.03.26)
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4.拒絶理由

実体審査では、商標出願にかかる商標が以下のすべての拒絶理由に該当しないことを判断する。
(a) 絶対的拒絶理由(商標法9条)
i) 識別性を欠く
ii) 記述的
iii) 慣用的
iv) 公衆を誤認、混同させる
v) 宗教的感情を害するおそれがある
vi) 抽象的または卑猥
vii) 使用が禁止されている紋章や名称
viii)商品の内容に由来する形状
ix) 技術的効果を得るための形状
x) 商品に実質的な価値を付与する形状

(b) 相対的拒絶理由(商標法11条)
i) 出願商標と同一であり、商品またはサービスが類似する先の商標があり、混同の可能性がある(商標法11条(1)(a))。
ii) 出願商標と類似し、商品またはサービスが同一である先の商標があり、混同の可能性がある(商標法11条(1)(b))。
iii)出願商標と同一または類似し、商品またはサービスが類似しない先の周知商標がある。

5.商標の類否判断の概要

ある商標が他の商標と類似するため誤認または混同が生じる場合、それらの商標が類似するという(商標法2条(1)(h))。類似の判断にインドの裁判は英国の裁判所の判例を用いている。それによると、文字商標の場合は、①文字商標自体を比較し、外観および称呼について検討し、②当該商標が使用されている商品について検討し、③当該商品を購入する需要者について検討し、④当該商標について全事情を斟酌し、⑤両商標が各所有者の扱う商品に通常の方法で使用された場合に生じる実態について検討する。

6.商標権の存続期間

・商標権の存続期間は出願日から10年である(商標法25条(1))。
・存続期間は、更新手数料を納付することにより、10年ごとに半永久的に延長できる。

韓国における特許制度のまとめ-手続編

1.出願に必要な書類
(1) 特許出願をする場合には、特許出願書、明細書、必要な図面及び要約書等を提出しなければならない(特許法第42条第1項及び第2項)。
(2) 個別委任状と包括委任状のうち、どちらか一つを提出しなければならない。

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2.記載が認められるクレーム形式
(1) 認められるクレーム形式
・多項制を採択しており、独立項と従属項を区分し記載する。
・プログラムの場合、“プログラムを記録した記録媒体”、“記録媒体に保存されたコンピュータプログラム(アプリケーション)”の形式が認められる。

(2) 認められないクレーム形式
・請求項の従属項の記載方法に関して、2以上の項を引用した請求項は、その請求項の引用された項が、更に2以上の項を引用する方式(マルチ-マルチクレーム)で記載することができない(特許法第42条第8項及び特許法施行令第5条第6項)。
・コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体、単純な情報が提示されたデータ、信号等は認められない。

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3.出願の言語
 特許出願に関する書類は原則として韓国語で記載しなければならない(特許法施行規則第11条)が、明細書及び図面(図面中の説明部分に限る。)については、英語で記載して提出することができる(特許法第42条の3第1項)。
 ただし、英語で特許出願をした場合には、出願日(最優先日)から1年2か月になる日まで明細書及び図面(図面中の説明部分に限る。)の韓国語翻訳文を提出しなければならない(特許法第42条の3第2項)。

関連記事:「韓国における特許・実用新案出願制度概要」(2022.11.01)
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4.グレースピリオド
 特許を受けることができる権利を有する者の発明が、特許を受けることができる権利を有する者によって公知等がされている場合、または特許を受けることができる権利を有する者の意思に反して公知等がされた場合には、その日から12か月以内に特許出願をすれば特許出願された発明に対して新規性及び進歩性を適用する際に、その発明は公知等がされていないものとみなす(特許法第30条)。

関連記事:「韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定」(2017.07.13)
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5.審査
(1) 実体審査
 特許出願は、審査請求があるときに限り審査する。審査請求は、誰でもすることができ、審査請求期間は出願日から3年(2017年2月28日以前に特許出願された場合には5年)である(特許法第59条)。

(2) 早期審査(優先審査)
 特許出願が出願公開後、第三者の特許出願された発明の無断実施が認められた場合、または以下の事由に該当する出願について優先審査を申請することができる(特許法第61条)。
 1)防衛産業分野の特許出願
 2)緑色技術(温室ガス減縮技術、エネルギー利用効率化技術、清浄生産技術、清浄エネルギー技術、資源循環および親環境技術(関連融合技術を含む)等、社会・経済活動の全過程にわたり、エネルギーと資源を節約して効率的に使用し、温室ガス及び汚染物質の排出を最小化する技術を言う)と直接関連した特許出願
 2の2)人工知能またはモノのインターネット(IoT)等、第4次産業革命と関連した技術を活用した特許出願
 3)輸出促進に直接関連する特許出願
 4)国家または地方自治団体の職務に関する特許出願
 5)ベンチャー企業の認定を受けた企業の特許出願
 5の2)技術革新型中小企業として選定された企業の特許出願
 5の3)職務発明補償優秀企業として選定された企業の特許出願
 5の4)知識財産経営認証を受けた中小企業の特許出願
 6)「科学技術基本法」による国家研究開発事業の結果物に関する特許出願
 7)条約による優先権主張の基礎となる特許出願
 7の2)特許庁が「特許協力条約」に基づく国際調査機関として国際調査を遂行した国際特許出願
 8)特許出願人が特許出願された発明を実施しているか、実施準備中である特許出願
 9)電子取引と直接関連した特許出願
 10)特許庁長が外国の特許庁長と優先審査することに合意した特許出願
 11)優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して調査・分類専門機関のうち、特許庁長が定めて告示した専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう、該専門機関に要請した特許出願
 12)65歳以上の者、または健康に重大な異常がある者がした特許出願
※IP5 PPH、グローバルPPH、PCT-PPH等が利用可能である。

(3) 出願を維持するための料金:不要

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6.出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までの特許出願のフローチャート

(*) 海外からの出願は、特許法第15条第1項の「交通が不便な地域」に相当するため、2回の延長が可能である。しかし、韓国国内からの出願は「交通が不便な地域」に相当する場合と相当しない場合があり、相当しない場合は1回しか認められない(特許法第15条第1項、実用新案は実用新案法第3条で準用、審判便覧第13編第2章第3節)。

(2)フローチャートに関する簡単な説明
i) 特許決定(査定)の謄本を送達するまで明細書または図面を自発補正することができるが、意見提出通知書(拒絶理由通知)が送達された場合には、意見書の提出期間にのみ補正をすることができる(特許法第47条第1項)。
ii) 意見提出通知書(拒絶理由通知)に対する意見書提出期限は、通知書の発送日から2か月であるが、4か月までの期間延長を申請することができる。期間延長は1か月単位で4回まで、または、必要であれば4か月を超過しない範囲で2か月以上を一括して申請することができる。さらにまた、やむを得ない事由の発生で4か月を超過して指定期間の延長を受けようとする場合には、その事由を記載した疎明書を添付して延長申請をする必要がある(特許法施行規則第16条、特許・実用新案審査事務取扱規定第23条)。
iii) 拒絶決定(査定)謄本の送達を受けた後、補正書を提出し再審査を請求すること(特許法第67条の2)、補正をせずに拒絶決定(査定)不服審判を請求することができる(特許法第132条の17)。再審査を請求した後、再拒絶決定(査定)を受けた場合には、再審査を請求することができず、補正なく拒絶決定(査定)不服審判を請求することができる。
iv) 拒絶決定(査定)謄本の送達を受けた日から3か月以内に再審査請求または拒絶決定(査定)不服審判を請求することができ、上記期間は30日ずつ2回の期間延長を申請することができる(特許法第15条第1項、同第186条第5項、特許法施行規則第16条第4項、同第16条第5項)。
v) 拒絶決定(査定)不服審判の棄却審決の後、審決の謄本の送達を受けてから30日以内に、拒絶されていない請求項のみを分離して出願(分離出願)することができる(特許法第52条の2)。
vi) 特許決定(査定)の謄本を受け取ったら、謄本を受けた日から3か月以内に最初の3年分の特許料を納付しなければならない(特許法第79条、特許料等の徴収規則第8条)。特許料納付期間が経過した後、6か月以内に追納することができるが、追納期間内にも納付しなければ特許出願は放棄したものとみなす(特許法第81条第3項)。

関連記事:「韓国における特許・実用新案出願制度概要」(2022.11.01)
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関連記事:「韓国での特許出願における拒絶理由通知に対する対応」(2013.10.08)
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[権利設定前の争いに関する手続]

7.拒絶決定(査定)に対する不服
 特許出願の拒絶決定(査定)に不服がある場合に、決定謄本の送達を受けてから3か月以内に特許審判院に拒絶決定(査定)不服審判を請求することができる(特許法第132条の17)。

関連記事:「韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点」(2023.02.14)
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8.異議申立制度
 権利設定前の異議申立制度はない。しかし、特許出願が公開された後であれば、その特許出願に関して誰でも拒絶理由に該当し特許されることができないという旨の情報を証拠とともに特許庁長に提供することができる(特許法第63条の2)。

9.上記7の審決に対する不服
 特許審判院の審決に対して不服がある場合には、特許法院に訴え(審決取消訴訟)を提起することができる(特許法第186条第1項)。
 また、特許法院の判決に不服がある場合には、判決が法令に違反したことを理由に大法院へ上告することができる(特許法第186条第8項)。

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関連記事:「韓国における審判制度概要」(2023.02.09)
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[権利設定後の争いに関する手続]

10.権利設定後の異議申立
 誰でも、特許権の設定登録日から登録公告日後6か月になる日まで、その特許が特許取消事由に該当する場合、特許審判院に特許取消申請をすることができる(特許法第132条の2第1項)。
 特許取消申請の事由は、産業上の利用可能性、国内外の頒布された刊行物等による新規性、進歩性及び先願主義の違反等がある(特許法第132条の2第1項各号)。

関連記事:「韓国における特許取消申請について」(2020.11.12)
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11.設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度(無効審判)
 利害関係人または審査官は、設定登録された特許権が無効事由に該当する場合、特許審判院に無効審判を請求することができる(特許法第133条第1項)。
 無効事由:特許法第25条、第29条、第32条、第36条第1項から第3項、第42条第3項第1号または第4項、第33条第1項、第44条、第47条第2項前段、第52条第1項、第53条第1項、条約違反

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12.権利設定後の権利範囲の訂正審判
 特許権者は、請求の範囲を減縮する場合、誤って記載された事項を訂正する場合、または明確に記載されていない事項を明確にする場合に、明細書または図面について特許審判院に訂正審判を請求することができる(特許法第136条第1項)。
 特許取消申請、特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院に係属中である場合には、訂正審判を請求することができないが(特許法第136条第2項)、このときは訂正請求制度を利用して、補正が可能である(特許法第132条の3、第133条の2、第137条第3項及び第4項)。

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13.その他の制度
・特許決定(査定)の謄本の送達を受けた日から3か月以内の期間内(特許料納付前)に分割出願が可能である(特許法第52条第1項第3号)。
・特許拒絶決定(査定)不服審判の審判請求が棄却された場合、審決の謄本の送達を受けた日から30日以内に、その特許出願の一部を新たな特許出願とする分離出願制度がある(特許法第52条の2)。

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