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台湾における特許および実用新案の分割出願

2019年に改正された台湾専利法第34条および第107条は、分割出願に関して以下の通り規定している。

台湾専利法第34

特許を出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、台湾智慧財産局の通知または出願人の請求により、出願を分割することができる。

分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。

1.原出願の再審査の査定前

2.原出願の特許査定書または再審査の特許査定書の到達日から起算して3か月以内。

分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張することができる。

分割の明細書等は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはならない。

第2項第1号の規定により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。

第2項第2号の規定により分割出願する発明は、原出願の明細書または図面に開示されたものであって、特許査定された請求項に係る発明と異なるものでなければならない。分割を行った後の出願は、原出願が特許査定される前の審査手続を続行するものとする。

原出願は、特許査定された明細書、特許請求の範囲または図面を変更してはならず、特許査定時の特許請求の範囲および図面をもってこれを公告するものとする。

(1)台湾専利法第34条第1項に規定されている分割出願の要件

「1つの発明ごとに出願しなければならない」との台湾専利法第33条第1項の規定に従い、1つの発明ごとに出願すべきだが、例外の「2以上の発明が、1つの広義の発明概念に属する場合、1出願において出願することができる。」との台湾専利法第33条第2項の規定に合致する場合、1つの出願にまとめて出願することも可能である。

ここで、単一性を有していない2つ以上の発明、または単一性を有し、まとめて1つの出願で出願された2つ以上の発明に対して、出願人が「1つの発明ごとの出願」に戻すことができるよう、台湾専利法第34条第1項に、特許出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、分割出願することができると規定された。

一般的に、分割出願には、主に次の場合がある。

(i)請求の範囲に単一性を有さない2つ以上の発明が含まれる場合

(ii)単一性を有する2つ以上の発明について、出願人が2つ以上の出願に分けるほうが有利であると認めた場合(例えば、そのうち1つの発明が、拒絶査定された場合)

(iii)請求の範囲のうち、1つまたは複数の発明が審査によって新規性または進歩性がないとされ、他の発明との単一性がなくなった場合

(iv)請求の範囲に記載されておらず、原明細書に開示されていた発明を補正で請求の範囲に追加しようとしたが単一性がない場合

(2)台湾専利法第34条第2項に規定されている分割出願の時期に関する要件

(i)台湾専利法第34条第2項第1号には、原出願の再審査の査定前に分割出願することができると規定されているが、分割する際に、原出願は台湾智慧財産局により審査中でなければならない。原出願が取下げられまたは受理されず、すなわち、審査中でない状態の場合は、分割しようとするもの(すなわち、原出願)がなくなるので分割することができない。

よって、初審査において拒絶査定され分割出願しようとする場合は、原出願は法定の期限までに再審査を請求し審査中の状態に戻して初めて分割出願することが可能となる。

なお、分割後の原出願が、取下げられ、または受理されなくとも、分割後の全ての分割出願に影響はない。

(ii)台湾専利法第34条第2項第2号には、原出願の初審査の特許査定書、再審査の特許査定書の到達日から起算して3か月以内に分割をすることができると規定されている。2011年改正台湾専利法には、初審査における特許査定から30日以内に分割出願することができるとの規定が追加された。

また、台湾の審査には初審査と再審査の2つの段階があるが、2019年改正台湾専利法では、初審査および再審査のいずれも、特許査定書の送達後3か月以内であれば、出願を分割することができる旨が規定され、分割可能期間が大幅に緩和された。

一方、再審査を経て拒絶査定された場合については、これまでどおり分割出願を行うことができない。

(3)台湾専利法第34条第3項には、分割出願の出願日の認定と優先権の主張について規定されている。分割出願は、原出願の出願日を出願日とする。原出願が優先権を主張を伴う場合は、分割出願もその優先日を有する。

(4)台湾専利法第34条第4項には、分割出願に新規事項を追加してはならないと規定されている。分割出願は、原出願の出願日を出願日とするので、その明細書、請求の範囲または図面の内容は、原出願の明細書、請求の範囲および図面に開示されている範囲を超えてはならず、すなわち、新規事項を追加してはならない。

(5)台湾専利法第34条第5項には、審査における、分割出願にかかる原出願と分割出願の審査段階について規定されている。原出願は、補正が提出された場合には、補正にかかる手続きにて審査を続けなければならない。分割出願については、分割出願毎に審査を行わなければならない。また、分割出願に対して審査を繰り返し行うことを避けるために、分割出願毎に、分割出願が行われた原出願の完了した手続きに合わせて審査を続行しなければならない。例えば、原出願が再審査の段階にある場合は、各分割出願とも再審査段階から審査を続行しなければならない。

(6)台湾専利法第34条第6項によれば、まず、分割出願するときは、原出願の明細書または図面で開示された発明、かつ特許査定された請求項に係る発明と同じではない発明から、出願を分割しなければならない。すなわち、その際の分割出願の請求の範囲は、特許査定された原出願の請求の範囲から分割をするものではなく、かつ、原出願の明細書に記載された技術の内容を超えてはならない。

専利法第34条第6項には、特許査定後に分割をした原出願と分割出願の審査段階についても規定されている。この場合、原出願の審査手続きが査定により終了したにもかかわらず、分割出願の審査が同一の処理手続きの繰り返しにより遅れるということがないように、分割出願は、特許査定前の審査を続行することが明記された。

(7)台湾専利法第34条第7項によれば、原出願の明細書、請求の範囲および図面は、分割により変更されることがないので、原出願は、依然として、その特許査定された時点の請求の範囲および図面で公告が行われる。

台湾専利法第107

実用新案登録を出願した実用新案が、実質上2以上の実用新案である場合、特許主務官庁の通知または出願人の請求により、出願を分割することができる。

分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。

1.原出願の処分前

2.原出願の登録処分書の到達日から起算して3か月以内。

(1)専利法第107条第1項に規定されている分割出願の要件

実用新案登録出願の分割出願の要件は、基本的に特許出願の分割出願と同様である。

(2)専利法第107条第2項に規定されている分割出願の時期に関する要件

(i)専利法第107条第2項第1号の規定により、分割出願は、原出願の処分(登録処分、または却下処分)の前に行わなければならない。実用新案登録出願について、台湾では、考案の内容に関する実体審査を行わずに、方式審査のみが行われて、要件の不備がないと認められた場合、登録処分書が発せられる。一方、補正指令が発せられて、要件の不備が解消されていない場合は、却下処分書が発せられる。

(ii)2019年改正専利法には、専利法第107条第2項第2号の規定が追加され、特許出願と同様に、実用新案登録出願の原出願の登録処分から3か月以内に分割をすることができると規定されている。

留意事項

(1)分割出願した際に、原出願の種類を変更することはできない。すなわち、特許出願は、分割後も依然として特許出願のままである。分割出願を実用新案登録出願として続行しようとする場合は、改めて出願変更しなければならない。

(2)分割出願は、原出願に開示されている範囲を超えてはならない。すなわち、各分割出願の内容は、原出願の明細書、請求の範囲または図面に開示されている事項でなければならないが、同時に、各分割出願の請求の範囲の内容が原出願の請求の範囲と完全に同一であってはならない。同一である場合、専利法第31条第2項に規定されている出願日、優先日が同日である場合の、出願人が同一人である同一の発明にかかる規定に違反することになる。

(3)分割出願において実体審査を請求しようとする場合、原出願の出願日から3年以内に行わなければならない。分割出願する時期が既に3年の期間を超えている場合は、分割出願した日から30日以内に実体審査を請求しなければならない。

(4)原出願(以下、親出願)から分割出願した後に、親出願が分割時期の要件を満たさなくなった場合、分割要件と分割時期の要件を満たす分割出願(以下、子出願)があれば、当該子出願からさらに分割出願(孫出願)をすることができる。

(5)2011年の専利法改正では最後の拒絶理由通知の制度が導入され、原出願と分割出願の審査について、次の事情があれば台湾智慧財産局はただちに最後の拒絶理由通知を行うことができる。

(i)原出願に対して行う通知が、分割出願において既に通知されている内容と同じである場合

(ii)分割出願に対して行う通知が、原出願において既に通知されている内容と同じである場合

(iii)分割出願に対して行う通知が、その他の分割出願において既に通知されている内容と同じである場合

なお、最後の拒絶理由通知がなされた場合、出願人は通知された期間内において、次の事項についてのみ、特許請求の範囲を補正することができる。

(a)請求項の削除

(b)特許請求の範囲の縮減

(c)誤記の訂正

(iv)不明瞭な記載の釈明

(6)実用新案登録出願の分割時期について

原出願の処分(登録処分、または却下処分)の前だけでなく、登録処分書の送達後3か月以内であれば、分割をすることができるよう規定が緩和された。

(7)2019年改正専利法の経過規定について

専利法第34条第2項第2号、第107条第2項第2号に規定される分割可能期間が法改正により特許査定書・登録処分書の送達から3か月間に拡大されるとともに、経過規定として、専利法第157条の3において「…施行前に、すでに査定または処分された専利出願が第34条第2項第2号および第107条第2項第2号に規定された期間を超えていない場合、改正施行後の規定を適用する」ことが定められた。

よって、上記条文が適用される専利出願には、改正専利法施行日の2019年11月1日以降に査定または処分されたものだけでなく、当該施行日前3か月以内に(2019年8月1日以降に)査定または処分されたものも含まれる。

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件

 平成19年3月31日以前に出願された特許出願であるか、平成19年4月1日以降に出願された特許出願であるかによって、時期的要件が異なる。

 平成19年3月31日以前に出願された特許出願については、下記の(1)の時または期間内であれば分割出願することができる。

 平成19年4月1日以降に出願された特許出願については、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば分割出願することができる。

 

(1)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内(第44条第1項第1号)

なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。

 (i)出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)

 (ii)審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)

 (iii)拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)

 (iv)拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

 

(2)特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)

 (i)前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)

 (ii)審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定

 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

 

(3)最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)

 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

条文等根拠:特許法第44条

 

日本特許法 第44 特許出願の分割

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。

 

二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

 

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。

2~4(略)

 

5 第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 

6 第1項第3号に規定する3月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 

7 第1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第2号又は第3号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

 

2.台湾における特許出願の分割出願の時期的要件

・原出願の再審査の査定前に分割出願が可能

・原出願の特許査定書の送達日から3か月以内*1に分割出願可能

 

条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。)第34条、第157条の3

 

台湾専利法 第34

特許を出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、特許主務官庁の通知または出願人の請求により、出願を分割することができる。

 

分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。

原出願の再審査の査定前

原出願の特許査定書の送達日から起算して3か月以内*1

 

分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張することができる。

 

分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはならない。

 

第2項第1号規定により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。

 

第2項第2号規定により分割を行った後の出願は、原出願が査定される前の審査手続きを続行するものとする。原出願は、査定時の特許請求の範囲および図面をもってこれを公告するものとする。

 

台湾専利法 第157条の3*2

本法中華民国108年(西暦2019年)4月16日改正法の施行前に、すでに査定又は処分された専利出願について、第34条第2項第2号、第107条第2項第2号に規定された期間を越えていない場合、改正施行後の規定を適用する。

 

*1: 2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が30日から3か月になることが公表されている。第157条の3に基づき2019年8月1日の登録査定から遡及適用される。

 

*2: 2019年11月1日施行予定の改正専利法に新設された。

 

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

 

日本

台湾

分割出願の時期的要件(注)

補正ができる期間

出願係属中
原出願が初審査、または再審査係属中に可

(注)査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件

平成19年3月31日以前に出願された特許出願であるか、平成19年4月1日以降に出願された特許出願であるかによって、時期的要件が異なる。

平成19年3月31日以前に出願された特許出願については、下記の(1)の時または期間内であれば分割出願することができる。

平成19年4月1日以降に出願された特許出願については、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば分割出願することができる。

(1)願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)

なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。

(i)出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)

(ii)審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)

(iii)拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号

(iv)拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

 

(2)特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)

(i)前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)

(ii)審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定

なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

 

(3)最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)

(3)に規定する3ヶ月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

条文等根拠:特許法第44条

 

日本特許法 第44条 特許出願の分割

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一または二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定および第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。

2~4(略)

5 第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6 第1項第3号に規定する3月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 

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台湾における特許出願の分割出願の時期的要件

・原出願の再審査の査定前に分割出願が可能

・原出願の初審査特許査定書の送達日から30日以内にも分割出願可能

条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。)第34条

 

台湾専利法 第34条

特許を出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、特許主務官庁の通知または出願人の請求により、出願を分割することができる。

分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。

  1. 原出願の再審査の査定前
  2. 原出願の特許査定書の到達日から起算して30日以内。ただし、再審査を経て査定されたものは、分割することはできない。

分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張することができる。

分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはならない。

第2項第1号規定により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。

第2項第2号規定により分割を行った後の出願は、原出願が査定される前の審査手続きを続行するものとする。原出願は、査定時の特許請求の範囲および図面をもってこれを公告するものとする。

 

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

  日本 台湾
分割出願の時期的要件(注) 補正ができる期間 出願係属中

原出願が初審査、または再審査係属中に可

(注)査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における分割出願の要件については、下記のとおりである。

 

分割出願の時期的要件および出願人による自発的な分割可否に関する各国比較

分割出願の可否(出願から審査請求まで) 分割出願の可否(審査請求から最初の指令書(拒絶理由通知などの通知)まで) 分割出願の可否(最初の指令書~査定まで) 出願人による自発的な分割の可否
JP 指令書応答期間のみ
BR
CN
HK ○*
ID
IN
KR 指令書応答期間のみ
MY 審査報告書郵送から3ヶ月
PH ○**
RU
SG
TH × × 分割指令発行から120日 ×
TW
VN

 (*)香港の標準特許出願に対応する指定特許出願の分割についての可否

(**)単一性違反の指令後の非選択発明についての分割は、その指令書発行から4ヶ月以内または4ヶ月を超えない範囲で認められる追加の期間内