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ブラジルにおける商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査

 「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

目次
Ⅲ.調査結果
1.公開情報調査
(10)ブラジル P.124
(ブラジルにおける商標出願および審査の状況、オンライン出願の普及状況、指定商品・役務に関する料金等施策および文化的表現に関する商標の優先審査の試行プログラムについて紹介している。また、ブラジル産業財産庁(National Institute of Intellectual Property、以下「INPI」という。)のWEBサイトからアクセスできるオンライン出願手続システム「e-marca」について紹介している。)

3.海外ヒアリング調査結果
(10)ブラジル P.229
(INPIが承認している商品・役務を掲載した「Pre-approved Specification」(INPIにおける「事前承認リスト」)利用による減額制度、「Pre-approved Specification」(事前承認リスト)およびオンライン出願支援ツールの各々について、現地専門家に対して行ったヒアリング調査結果を紹介している。)

資料Ⅱ 海外ヒアリング調査
(10)ブラジル P.322
(海外ヒアリング調査において現地専門家に提示した質問項目を開示している。具体的には、指定商品・役務に関する料金等施策について5項目25問、審査効率化・ユーザー出願支援のためのオンライン出願支援ツールについて3項目14問の質問内容を開示している。)

中国における商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査

 「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

目次
Ⅲ.調査結果
1.公開情報調査
(3)中国 P.44
(中国における商標出願および審査の状況、オンライン出願の普及状況、指定商品・役務に関する料金等施策および特定の要件を満たす文字商標の出願のみを対象とした「快速審査」を紹介している。また、中国国家知識産権局(China National Intellectual Property Administration、以下「CNIPA」という。)商標局のウェブサイト「国家知識産権局商標局 中国商標網」からアクセスできるオンライン出願システム(商標網上申請)について紹介している。)

3.海外ヒアリング調査結果
(3)中国 P.196
(中国商標局が承認している商品・役務を掲載した「商品・服務項目」(CNIPAにおける「事前承認リスト」)、商品・役務の記載、指定商品・役務の個数に関する料金加算および快速審査制度、オンライン出願支援ツールの各々について、現地専門家に対して行ったヒアリング調査結果を紹介している。)

資料Ⅱ 海外ヒアリング調査
(3)中国 P.276
(海外ヒアリング調査において現地専門家に提示した質問項目を開示している。具体的には、指定商品・役務に関する料金等施策について2項目18問、審査効率化・ユーザー出願支援のためのオンライン出願支援ツールについて3項目12問の質問内容を開示している。)

韓国における商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査

 「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

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Ⅲ.調査結果
1.公開情報調査
(4)韓国 P.54
(韓国における商標出願および審査の状況、オンライン出願の普及状況、指定商品・役務に関する料金等施策および優先審査制度を紹介している。また、韓国特許庁(Korean Intellectual Property Office, 以下「KIPO」という。)のポータルサイト「特許路」において提供されている専用ソフトウェアを利用したオンライン出願システムについて紹介している。)

3.海外ヒアリング調査結果
(4)韓国 P.201
(KIPOが承認している商品・役務を掲載した「商品告示」(KIPOにおける「事前承認リスト」)、商品・役務の記載、指定商品・役務の個数に関する料金加算、優先審査制度、およびオンライン出願支援ツールの各々について、現地専門家に対して行ったヒアリング調査結果を紹介している。)

資料Ⅱ 海外ヒアリング調査
(4)韓国 P.280
(海外ヒアリング調査において現地専門家に提示した質問項目を開示している。具体的には、指定商品・役務に関する料金等施策について6項目34問、審査効率化・ユーザー出願支援のためのオンライン出願支援ツールについて3項目11問の質問内容を開示している。)

シンガポールにおける商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査

 「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

目次
Ⅲ.調査結果
1.公開情報調査
(7)シンガポール P.90
(シンガポールにおける商標出願および審査の状況、オンライン出願の普及状況、指定商品・役務に関する料金等施策およびファストトラック制度(SG IP Fast Track)について紹介している。また、シンガポール知的財産庁(Intellectual Property Office of Singapore、以下「IPOS」という。)のWEBサイトからアクセスできるオンライン出願システム「IP2SG」について紹介している。)

3.海外ヒアリング調査結果
(7)シンガポール P.215
(IPOSが承認している商品・役務を掲載した「Classification Database」(事前承認リスト)利用による減額制度、「Classification Database」(事前承認リスト)、ファストトラック制度、およびオンライン出願支援ツールの各々について、現地専門家に対して行ったヒアリング調査結果を紹介している。)

資料Ⅱ 海外ヒアリング調査
(7)シンガポール P.301
(海外ヒアリング調査において現地専門家に提示した質問項目を開示している。具体的には、指定商品・役務に関する料金等施策について5項目31問、審査効率化・ユーザー出願支援のためのオンライン出願支援ツールについて3項目15問の質問内容を開示している。)

台湾における商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査

 「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

目次
Ⅲ.調査結果
1.公開情報調査
(8)台湾 P.99
(台湾における商標出願および審査の状況、オンライン出願の普及状況、指定商品・役務に関する料金等施策およびファストトラック制度(中国語「快軌機制」)について紹介している。また、台湾経済部智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office、以下「TIPO」という。)のWEBサイト上で提供されている電子出願ポータルサイト「知的財産権e網通」について紹介している。)

3.海外ヒアリング調査結果
(8)台湾 P.220
(TIPOが承認している商品・役務を掲載した「参考名称」(TIPOにおける「事前承認リスト」)利用による減額制度、「参考名称」(事前承認リスト)、指定商品の個数と料金の加算、ファストトラック制度およびオンライン出願支援ツールの各々について、現地専門家に対して行ったヒアリング調査結果を紹介している。)

資料Ⅱ 海外ヒアリング調査
(8)台湾 P.310
(海外ヒアリング調査において現地専門家に提示した質問項目を開示している。具体的には、指定商品・役務に関する料金等施策について6項目27問、審査効率化・ユーザー出願支援のためのオンライン出願支援ツールについて2項目13問の質問内容を開示している。)

インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項

 インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。商標出願は、登録を求める商品または役務の指定を含む、商品または役務の区分を示さなければならない。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。インドネシア知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property Rights:DGIP)商標局は、2017年1月1日に発効したニース分類第11版を採用しており、34の商品区分と11の役務区分がある。

1.関連立法
 商標に関する2016年法律第20号(インドネシア商標法)第6条は、商品および役務の分類について、以下のとおり規定する。

インドネシア商標法第6条
(1)商品および、または役務2以上の類に対する出願は、単一の出願で行うことができる。
(2)(1)にいう出願は、登録出願された類に属する商品および、または役務の種類を明記しなければならない。
(3)(1)にいう商品または役務の分類は、さらに政令に定める。

2014年7月3日に施行された、「法務人権省(Ministry of Law and Human Rights)に適用される非課税の国家歳入の適用種および金額に関する政府規則」2014年第45号は、商標出願にかかる法定出願手数料について規定しており、それによれば、各区分につき商品または役務10件を単位として出願手数料は計算され、したがって、一区分において、商品10件毎に追加の法定出願手数料が課されるとされていたが、同規則は2016年11月10日施行の政府規則2016年第45号により改正、さらに2019年3月3日施行の政府規則2019年第28号により改正され、法定出願手数料はクラスごとの設定となっている。

2.商品および役務の確認
 実務上、DGIP商標局には、出願願書が提出される前に、カバーされる商品または役務の数を確認するための確認部門がある。可能であれば、提出する出願の準備をする前に、十分な時間を設けてこの確認を行うことが推奨される。願書受理部門に商標出願願書を提出すると、指定する商品または役務が検証されるので、出願人が正しい法定手数料を納付し、方式要件について補正指令が発行される可能性を減らすことになる。

 なお、商標出願によりカバーされる商品または役務の数を判断するにあたり、商標局は、基準資料としてニース分類第11版を使用する。ニース分類に記載されていない商品または役務についての数量判断は審査官の解釈に委ねられる。

3.再分類
 出願時に商品または役務が適切に分類されていない場合、DGIP商標局は、補正指令を発行する。再分類により追加の法定出願手数料が発生しない場合、DGIP商標局は、変更についてのみ通知する。納付すべき法定出願手数料が発生する商品または役務の再分類については、出願人は、手数料納付と補正指令に対する応答期間として30日が与えられる。所定期間内に再分類が行われない場合、当該出願は放棄されたとみなされる。

4.類見出し(クラスヘディング)の指定は認めらるか?
 2019年8月17日以降、DGIPは電子出願の運用を開始し、商品または役務はシステムに表示されるものから選択するようになった。このため、類見出しに使用される語句が選択肢に表示される場合は認められるが、表示されない場合は認められないこととなる。
 また、インドネシア商標法が、以下の場合において、登録商標に対する不使用取消訴訟が提起される場合があると規定している点に留意しなければならない。

インドネシア商標法(2016年法律第20号)第74条第1項
登録商標の廃止は、商標または役務の登録または最終の使用日から3年間連続で使用されていないことを利用として、利害関係のある第三者によって商事裁判所に訴訟の形で提起される場合がある。

 上記に鑑み、出願人は、実際の商標使用がある商品または役務、もしくは登録後3年以内に使用意図がある商品または役務を指定して出願することが推奨される。

韓国における指定商品追加登録制度

韓国では、登録商標または出願中の商標の指定商品を追加しようとするときには、指定商品の追加登録制度(韓国語「지정상품의추가등록출원」)を利用することができ、また、新たな商標登録出願とすることもできる。

 

(1)指定商品追加登録出願をするには、原商標出願または登録が存在しなければならず、商標および商標権者または出願人が同一でなければならない。追加登録出願時に、願書に「指定商品追加登録出願」と記載(選択)して提出する。

 

原商標登録出願が拒絶決定、放棄、取下げ、または登録商標が放棄等で消滅した場合、指定商品追加登録出願を通常の商標登録出願に補正の形態で変更することができるが、原登録商標が無効審判または取消審判により消滅した場合には変更することができない(商標法第44条第2項)。なお、多類出願である場合はまとめて変更が可能であるが、別々にした同一商標、同一出願人の商標出願はそれぞれ変更しなければならない。

 

(2)追加する指定商品または役務(韓国語「서비스업(サービス業)」)は、原商標の区分に含まれか否かに関係なく、追加することができる。

 

(3)指定商品の追加登録出願の審査は、追加登録出願時が基準となり、通常の商標登録出願の審査手続と同様に、出願の補正、優先権主張、出願公告制度および異議申立制度等は適用される(商標法第87条、第88条第2項)。ただし、追加登録出願は出願の分割をすることはできない(商標法第45条、第88条第2項)。また、出願手数料や登録料も通常の商標出願と同じである。

 

(4)指定商品追加登録出願が登録された場合、新しい登録証は発行されず、原出願または原登録に合体される。指定商品追加登録の存続期間は、原登録の存続期間と同一である。したがって、原登録の更新登録時には、追加登録指定商品についても共に更新申請しなければならない。

 

【留意事項】

指定商品が追加登録された場合、原登録と合体されて一体となるのが原則であるが、例外として、指定商品追加登録は、無効審判によって単独で消滅され得る。この場合、原登録には何の影響も及ばない。

 

また、商標登録取消審判で原登録された指定商品全てが取消される場合、追加登録された指定商品も原登録に付随して取消されるか否かについては、商標法上明文の規定はない。しかし、原登録された指定商品部分が不使用取消審判により取消された場合でも、本件審判請求前に追加登録出願して本件審判請求の後に追加登録された指定商品部分まで共に取消されるものではないとした判決がある(特許法院判決2011年6月22日2011허1432)。

インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項

【詳細】

インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。商標出願は、登録を求める商品または役務の指定を含む、商品または役務の区分を示さなければならない。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は、2012年1月1日に発効したニース分類第10版を採用しており、34の商品区分と11の役務区分がある。

 

1.関連立法

商標に関する2001年法律第15号(インドネシア商標法)第8条は、商品および役務の分類について、以下の通り規定する。

インドネシア商標法第8条

(1)商品および、または役務の2以上の類に対する出願は、単一の出願で行うことができる。

(2)(1)にいう出願は、登録出願された類に属する商品および、または役務の種類を明記しなければならない。

(3)(1)にいう商品または役務の分類は、さらに政令に定める。

さらに、2014年7月3日に施行された、「法務人権省(Ministry of Law and Human Rights)に適用される非課税の国家歳入の適用種および金額に関する政府規則」2014年第45号は、商標出願にかかる法定出願手数料について規定しており、それによれば、各区分につき商品または役務10件を単位として出願手数料は算定される。したがって、一区分において、商品10件毎に追加の法定出願手数料が課される。

例えば、出願人が、一区分一出願において25の商品について出願を希望する場合、法定手数料は、最初の10件の商品について100米ドル、11~20番目の商品について100米ドル、21~25番目の商品について100米ドルがそれぞれ課される。この場合、この出願について納付すべき法定手数料の総額は300米ドルとなる。

 

2.商品および役務の確認

実務上、DGIP商標局には、出願願書が提出される前に、カバーされる商品または役務の数を確認するための確認部門がある。可能であれば、提出する出願の準備をする前に、十分な時間を設けてこの確認を行うことが推奨される。願書受理部門に商標出願願書を提出すると、指定する商品または役務が検証されるので、出願人が正しい法定手数料を納付し、方式要件について補正指令が発行される可能性を減らすことになる。

なお、商標出願によりカバーされる商品または役務の数を判断するにあたり、商標局は、基準資料としてニース分類第10版を使用する。ニース分類に記載されていない商品または役務についての数量判断は審査官の解釈に委ねられる。

 

3.再分類

出願時に商品または役務が適切に分類されていない場合、DGIP商標局は、補正指令を発行する。再分類により追加の法定出願手数料が発生しない場合、DGIP商標局は、変更についてのみ通知する。納付すべき法定出願手数料が発生する商品または役務の再分類については、出願人は、手数料納付と補正指令に対する応答期間として30日が与えられる。所定期間内に再分類が行われない場合、当該出願は放棄されたとみなされる。

 

4.類見出し(クラスヘディング)の指定は認められるか?

現行実務において、インドネシア商標局は、類見出し(クラスヘディング)の指定を認めている。

しかし、インドネシア商標法が、以下の場合において、登録商標に対する不使用取消手続が生じ得ると規定している点に留意しなければならない。

(1)登録商標が、その登録日または最終使用日から未使用で3年以上経過している場合。

(2)登録商標が、登録証に記載された商標とは異なる形で使用されている場合。

(3)登録商標が、登録により保護される商品または役務とは異なる商品または役務について使用されている場合。

上記に鑑み、出願人は、実際の商標使用がある商品または役務、もしくは登録後3年以内に使用意図がある商品または役務を指定して出願することが推奨される。