日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較
1.日本における審査請求期限
日本において特許出願の審査を受けるためには、出願審査の請求を行う必要がある(特許法第48条の2)。出願審査の請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査の請求がされない場合は、その特許出願は取下げられたものとみなされる(特許法第48条の3第4項)。なお、特許出願が取下げられたものとみなされた場合でも、出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、正当な理由があることを証明する書面を添付し、出願審査の請求をすることができる(特許法第48条の3第5項、特許法施行規則第31条の2第6項)。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査の請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、出願審査の請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 |
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は、取り下げることができない。 4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。 6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。 7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。 8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 |
日本特許法施行規則 第31条の2 出願審査請求書の様式等
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。 2 特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 3 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。 4 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあっては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。 5 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。 6 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 7 第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 |
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 |
2.マレーシアにおける審査請求
マレーシアにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求または修正審査請求を行う必要がある(特許法第29A条)。
実体審査請求および修正審査請求は、マレーシア出願の日から18か月以内に行うことができる(特許規則27(1))。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である(特許規則27(1A))。また、修正審査請求については出願日から5年まで延長が認められる(特許規則27B)。
なお、マレーシアにおいては出願人のみが実体審査請求を行うことができる。
マレーシア特許法 第29A条 実体審査または修正実体審査の請求
(1) 特許出願が第29条に基づく審査を受けており,かつ,取下げまたは拒絶がされていないときは,出願人は,所定の期間内に,その出願について実体審査の請求をしなければならない。 (2) 特許出願においてクレームされている発明と同一または基本的に同一の発明に関し,特許または工業所有権の保護に関するその他の権利が,マレーシア以外の所定の国においてまたは所定の条約に基づいて,その出願人または前権利者に付与されているときは,出願人は,所定の期間内に,実体審査を請求する代わりに修正実体審査を請求することができる。 (3) 実体審査請求又は修正実体審査請求は,登録官の定める様式により行うものとし,かつ,所定の手数料が登録官に納付され,それ以外の所定の要件が遵守されるまでは,提出されたとみなされないものとする。 (4) (削除) (5) 出願人が以下を怠った場合, (a)(1)に基づく実体審査請求書を提出する。また, (b)所定の期間内に(2)に基づく修正実体審査の請求を提出する。 特許出願は,その期間満了時に取下げられたものとみなされる。 (6) (5)(b)に拘らず,登録官は,所定の手数料の支払いとともに,登録官によって決定された形式での出願人の請求により,(2)項で言及される修正実体審査の提出の延期を許可することができる。 (6a) (6)に基づく延期は,特許または工業所有権保護の他の権原が付与されていないか,または修正実体審査の請求を提出するための所定の期間の満了までに得られないという理由にのみ許可される。 (7) (6)に基づく延期は,当該延期請求書が(2)に基づく請求をするための所定期間の満了までに提出されなかったときは承認されないものとし,かつ,本法に基づいて制定される規則に定められている期間よりも長い期間については,延期は,求めることも,また,承認を受けることもできない。 (8) 延期を承認する登録官の権限は阻害しないものとするが,本条の適用上の所定の期間は,第82条の規定に基づく延長を受けることができない。 |
マレーシア特許規則27 実体審査請求
(1) 実体審査の請求は,出願日から18か月以内に,所定の手数料を納付し登録官によって決められた形式を提出することにより登録官に対してなされなければならない。 (1A) (1)にかかわらず,国内移行された国際出願の実体審査の請求は,国際出願提出日から4年以内に,所定の手数料を納付し登録官によって決められた形式を提出することにより登録官に対してなされなければならない。 (2) 規則19Aに基づき出願の分割がなされる場合,更なる実体審査を求める請求は,出願の分割を申し立てるときになされなければならない。 (2A) (2)基づく出願の分割について実体審査の請求がなされない場合、出願の分割は取り下げられたものとみなされる。 (3) 実体審査の請求には,該当する場合は,次のものが添付されなければならない。 (a) 当該出願において請求されている発明と同一又は本質的に同一であるものに関して所定の工業所有権所轄当局に出願されている特許又はその他の工業所有権の出願番号及び出願日に関する情報 (b) 当該出願において請求されている発明と同一又は本質的に同一であるものに関して所定の工業所有権所轄当局によって与えられた特許又はその他の工業所有権に付された番号に関する情報 (c) 当該出願において請求されている発明と同一又は本質的に同一であるものに関して所定の工業所有権所轄当局によって行われた調査又は審査の結果,及び,調査又は審査の結果が英語で記載されていない場合はかかる調査又は審査の認証付き英語の翻訳。 (4) (削除) (5) 出願が特許法第29A条(5)の規定により取下げられたものとみなされる場合,登録官は,理由を付して,その事実を書面で出願人に通知するものとする。 (6) 本規則の適用上,「所定の工業所有権所轄当局」とは,場合に応じて,国内官庁としての,又は該当する場合は国際調査機関としての又は特許協力条約に基づく国際予備審査機関としての地位を有する,オーストラリア特許庁,日本国特許庁,大韓民国特許庁,英国特許庁,アメリカ合衆国特許庁又は欧州特許庁を意味する。 |
マレーシア特許規則27A 修正実体審査請求
(1) 修正実体審査請求は,出願日から18か月以内に,所定の手数料を納付し登録官によって決められた形式を提出することにより登録官に対してなされなければならない。 (1A) (1)にかかわらず,国内移行された国際出願の修正実体審査の請求は,国際出願提出日から4年以内に,所定の手数料を納付し登録官によって決められた形式を提出することにより登録官に対してなされなければならない。 (2) 規則19Aに基づき出願の分割がなされる場合,更なる修正実体審査を求める請求は,出願の分割を申し立てるときになされなければならない。 (2A) (2)基づく出願の分割について実体審査の請求がなされない場合,出願の分割は取り下げられたものとみなされる。 (3) 修正実体審査の請求には,次のものが添付されなければならない。 (a) 所定の国において,又は所定の条約の下に出願人若しくはその権原の前主に与えられた特許証又はその他の工業所有権保護証の認証謄本,かかる特許証若しくはその他の工業所有権保護証が英語以外の言語で作成されている場合は,その英語による認証翻訳文,及び (b) 所定の国による,又は所定の条約に基づく特許若しくはその他の工業所有権保護が既に与えられている場合における同発明の明細書,クレーム又は図面が,形式の点は別として,当該出願においてクレームされている同発明の明細書,クレーム又は図面と異なっている場合,その差異を解消するために要求される修正 (4) 出願が特許法第29A条(5)に基づき取り消されたものとみなされる場合,登録官は,理由を付して,その事実を書面で出願人に通知するものとする。 (5) 本規則の適用上, 「所定の国」とは,各場合に応じて,オーストラリア,日本国,大韓民国,英国又はアメリカ合衆国を意味する。 「所定の条約」とは,欧州特許条約を意味する。 |
マレーシア特許規則27B 修正実体審査の請求の猶予
(1) 規則27Aに基づく修正実体審査の請求の猶予の申立て,所定の手数料の支払いとともに,登録官によって決められた形式で登録官に対してなされるものとする。 (2) 特許法第29A条(7)の適用上,及び第27B条(3)に従って,修正実体審査の請求の提出に認められる最大の遅延期間は,出願日から5年とする。 (3) (2)の所定の期間内に修正実体審査の請求の申立てができない場合、当該出願はかかる所定の期間満了から3か月以内に実体審査請求の申立てをすることができる。 |
Practice Direction No.1~3 of 2016(要約)
(1) 特許出願の補正は、実体審査・修正実体審査の審査報告書発行日から2か月以内に行わなければならない。 (2) マレーシア特許規則第19A条に基づく特許出願の分割請求は、実体審査・修正実体審査の審査報告書の発行日から3か月以内に行わなければならない。 (3) 特許出願の補正等により、クレームが追加された場合には、追加されたクレームに関する審査手数料が全額納付されない限り、特許法28条に基づく出願日として記録されない。 |
◆日本の基礎出願について優先権を主張しマレーシアに出願した場合には、以下のようになる。
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較
日本 | マレーシア | |
提出期限 | 3年 | 18か月 |
基準日 | 日本出願の日 | マレーシア出願の日 |