マレーシアにおける商標出願制度概要
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中国における実用新案出願制度概要

1. 出願手続
(1) 出願
出願書類は、願書、明細書およびその要約、図面、特許請求の範囲等(中国専利法(以下「専利法」という。)第26条)である。
すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)第3条第1項、第44条第1項2号)。外国語出願制度はない。
日本と異なり、特許、実用新案、意匠の間での出願変更制度はない。ただし、同一の出願人が、同様の発明創造に対して、同日に実用新案特許と発明特許の出願を提出することは認められている(専利法第9条第1項、実施細則第47条第2項)。
パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から12か月以内にしなければならない(専利法第29条)。PCT出願の場合は、優先日より30か月以内に中国国内移行手続を行う必要がある。この期間は、期限延長費を支払うことにより2か月延長できる(実施細則第120条)。
(2) 初歩審査(中国語「初步审查)」)
願書や添付書類などが所定の方式に適合しているか否か、および所定の登録要件を明らかに満たしていないかの審査が行われ、必要に応じ、指定期限内に意見の陳述または補正をするよう通知される(専利法第40条、実施細則第50条第1項第2号、第2項)。
従来、初歩審査において、明らかに新規性の規定に違反していないかの審査が行われており、進歩性(専利法第22条)に関しては審査されていなかったが、2023年の実施細則の改正により、進歩性の規定に関しても明らかに違反していないかの審査が行われることになった(実施細則第50条第1項第2号)。
出願公開制度、審査請求制度はない。
(3) 登録・公告
審査の結果、出願を拒絶する理由が存在しない場合には、権利付与決定の後、実用新案権(中国語「实用新型专利权(実用新型専利権)」)が付与され、その旨が公告される。実用新案権は、公告日から有効となる(専利法第40条、審査指南第5部第9章1.1.1)。出願人は付与通知書の受領日から2か月以内に登録手続を行い、その際に付与年度の年金を納付しなければならない(実施細則第114条、審査指南第5部第9章1.1.2、1.1.3、第5部第2章1.(6))。
実用新案出願が拒絶された場合には、出願人は拒絶査定の通知の受領日から3か月以内に国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」)に対して、不服審判(中国語「复审(復審)」)の請求をすることができる(専利法第41条第1項)。国務院専利行政部門は、不服審判の審理後に拒絶査定を維持するか、あるいは拒絶査定を取り消すかの決定を下し、かつ専利出願人に通知する。出願人は、国務院専利行政部門の不服審判の決定について不服がある場合、通知受領日から3か月以内に人民法院に提訴することができる(専利法第41条第2項)。
実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年である(専利法第42条、審査指南第5部分第9章4.1)。
2. 自発的補正
出願人は、出願日より2か月以内に、実用新案特許出願を自発的に補正(中国語「修改」)することができる。出願書類の補正は、元の明細書と権利請求の範囲を超えてはならない(専利法第33条、実施細則第57条第2項)。
3. 専利権評価報告書
(1) 開放的許諾における専利権評価報告書
実用新案権について開放的許諾声明(実用新案の実施を許諾する意思がある旨の声明)を国務院専利行政部門に提出する場合、専利権評価報告書(中国語「专利权评价报告」)を提供しなければならない(専利法第50条第1項)。実用新案権者が開放的許諾声明を取り下げる場合は、書面により提出しなければならず、かつ国務院専利行政部門がこれを公告する。開放的許諾声明の取り下げが公告された場合、先に与えられた開放的許諾の効力には影響を及ぼさない(専利法第50条第2項)。
(2)侵害訴訟における専利権評価報告書
実用新案権の侵害訴訟の場合、人民法院または専利業務管理部門※1は、実用新案権者または利害関係者※2に対し、実用新案権侵害紛争を審理し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が、関連する実用新案について検索、分析、評価を行ったうえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求することができる(専利法第66条第2項)。実用新案権者、利害関係者または被疑侵害者は、自発的に専利権評価報告書を提示することもできる。
※1 専利業務管理部門は、省・自治区・直轄市人民政府の当該行政区域内において専利管理業務を行う機関である(専利法第3条第2項)。
※2 利害関係者とは、人民法院に侵害訴訟を提起する専用実施権者、および実用新案権者から契約により訴権を取得した通常実施権者等である(審査指南第5部第10章2.1)。
(3) 専利権評価報告書の請求時期の拡張および作成期限
2023年の実施細則の改正によって、出願人は、実用新案権の登録手続を行う際に、専利権評価報告書の作成を国務院専利行政部門に請求することが可能となった(実施細則第62条第1項)。
国務院専利行政部門は、専利権評価報告請求書を受け取ってから2か月以内に、専利権評価報告を作成しなければならない(実施細則第63条第1項)。ただし、出願人が実用新案権の登記手続を行う際に専利権評価報告書の作成を請求した場合、国務院専利行政部門は、実用新案権付与の公告日から起算して2か月以内に専利権評価報告書を作成しなければならない(実施細則第63条第1項)。
中国における特許出願制度概要

図1 特許の出願手続フローチャート
発明についての特許の出願手続は、上記フローチャートに示したように、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。
(1)出願
出願書類は、願書、明細書およびその要約(必要時には図面を添付)、特許請求の範囲等である(中国専利法(以下「専利法」という。)第26条第1項、第3項)。
すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)第3条、第44条第1項第2号)。外国語出願制度はない。
日本と異なり、特許・実用新案の間での出願変更制度はない。ただし、同一の出願人が、同一の発明創造に対して特許と実用新案の双方を出願することは認められている(専利法第9条)※。この場合、実用新案権が終了する前に、出願人がその実用新案権を放棄した場合は、特許権の付与を受けることができる。
※ 同一出願人による特許と実用新案の同日出願については、下記の関連記事を参照されたい。
【関連記事】中国における特許/実用新案の同日出願について(2021年5月25日)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/
パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から12か月以内にしなければならない(専利法第29条)。2023年の実施細則の改正により、優先権の回復規定が新設され、正当な理由がある場合は、期間の満了日から2か月以内に優先権の回復を請求することが可能になった(実施細則第36条)。
PCT出願の場合は、優先日より30か月以内に中国国内段階への移行手続きを行う必要がある。この期間は期限延長費を支払うことにより2か月延長できる(実施細則第120条)。2023年の実施細則の改正により、PCT出願に関する優先権の回復規定が新設され、出願人が国際段階において優先権の回復を請求しなかったか、または回復の請求が受理官庁に認められなかった場合でも、正当な理由があれば、国内段階移行日から2か月以内に優先権の回復を請求することが可能となった(実施細則第128条)。
(2)方式審査(中国語「初步审查(初歩審査)」)
形式的要件を中心に審査されるが、一部の実体的要件(不特許事由、発明の単一性等)も審査される(実施細則第50条第1項第1号)。
形式的要件等を満たしていないと判断された場合、拒絶理由通知書(中国語「审查意见通知书」)が発せられ、所定の期間内に不備を補正するよう求められる(実施細則50条第2項)。出願人が、補正をしない場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。
(3)出願公開
出願日(または優先日)から18か月経過後に公開される(専利法第34条)。
請求に基づき、早期公開も可能である(専利法第34条、実施細則第52条)。
(4)実体審査
出願日(または優先日)から3年以内に審査請求をすることにより、新規性、進歩性および産業上利用可能性等についての実体審査が行われる(専利法第35条)。この期間内に審査請求がなされなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる。
日本と異なり、中国において審査請求できるのは出願人のみである(第三者は審査請求できない。)。
出願人は、実体審査を請求する際、および実体審査に入る旨の通知を受領した日から3か月以内に、特許出願を自発的に補正(中国語「修改」または「补正(補正)」)することができる(実施細則第57条第1項)。書類の補正は、元の明細書および特許請求の範囲(中国語「原说明书和权利要求书记载的范围(原説明書と権利要求書記載の範囲)」)に記載した範囲を超えてはならない(専利法第33条)。
実体審査において、審査官が拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知書等が出され、出願人との間で意見書・補正書(中国語「意见陈述书・补正书(意見陳述書・補正書)」)により応答がおこなわれる(専利法第37条)。出願人が、正当な理由なく期限を過ぎても応答しない場合、その出願は取り下げられたものとみなされる。
(5)登録・公告
特許要件を満たしていると判断された場合、特許査定(中国語「发明专利权的通知书(発明特許通知書)」)が出され、この通知の日から2か月以内に、登録手続を行わなければならない(専利法第39条、実施細則第60条第1項)。期限内に登録手続をしなかった場合は、権利が放棄されたものとみなされる(実施細則第60条第2項)。
登録手続を行う際には、特許登録料、および特許付与年の年金を納付しなければならない(実施細則第114条)。
特許権の存続期間は、出願日から20年(専利法第42条第1項)であり、出願日から計算する(審査指南第5部第7章2.1)。日本の存続期間の延長制度に該当する制度として、特許期間の補償制度がある(専利法第42条第2項、第3項)。
中国における実用新案出願制度概要

実用新案の出願手続フローチャート図
(1)出願手続
(i)出願
・出願書類は、願書、明細書およびその概要、図面、特許請求の範囲等(専利法第26条、専利法実施細則第17条)である。
・すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(専利法実施細則第3条・同第39条。以下単に「細則」とする)。外国語出願制度はない。
・日本と異なり、特許、実用新案、意匠の間での出願変更制度はない。ただし、同一の出願人が同一の発明創造に対して、同時に実用新案特許と発明特許の双方を出すことは認められている(専利法第9条)。
・パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から12か月以内にしなければならない(専利法第29条)。PCT出願の場合は、優先日より30か月以内に中国国内移行手続を行う必要がある。この期間は期限延長費を支払うことにより2か月延長できる(細則第103条)。
(ii)方式審査(中国語「初步审查」)
・願書や添付書類などが所定の方式に適合しているか否かおよび、明らかに不登録事由に該当するか否かの審査が行われ、必要に応じ、指定に期限内に意見の陳述または補正をするよう通知される(専利法第40条、細則第44条)。
・新規性(調査を経ずに顕著に新規性を有しない場合を除く)および進歩性を有するか否かの実体審査は行われず(登録後の無効請求により対応される)、出願公開制度、審査請求制度もない。
(iii)登録・公告
・審査の結果、出願を却下する理由が存在しない場合には、権利付与決定の後、実用新案権(中国語「实用新型专利权(実用新型専利権)」)が付与され、その旨が公告される。実用新案特許権は公告日から有効となる(専利法第40条)。
・実用新案出願が拒絶された場合には、出願人は拒絶査定の通知の日から3か月以内に国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」)に対して再審(中国語「复审(復審)」)の請求をすることができる。国務院専利行政部門は不服審判後に決定を下し、かつ専利出願人に通知する。出願人は国務院専利行政部門の不服審判の決定について不服がある場合、通知受領日から3か月以内に人民法院に提訴することができる(専利法第41条)。
・登録手続を行う際には、特許登録料、公告印刷料および特許付与年の年金を納付しなければならない(細則第97条)。
・実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年(専利法第42条)。なお、出願日は初日に算入する(審査指南第五部分第九章2.1)。
(2)自発的補正
・出願人は、出願日より2か月以内に、実用新案特許出願を自発的に補正(中国語「修改」)することができる。書類の補正は、元の明細書と請求項の範囲を超えてはならない(専利法第33条、細則第51条)。
(3)評価報告書
・実用新案について開放的許諾声明(専利の実施を許諾する意思がある旨の声明)を提出する場合、専利権者が自ら書面にて国務院専利行政部門に、専利権評価報告書(中国語「专利权评价报告」)を提供しなければならない。専利権者が開放的許諾声明を取り下げる場合は、書面により提出しなければならず、かつ国務院専利行政部門がこれを公告する。開放的許諾声明の取り下げが公告された場合、先に与えられた開放的許諾の効力には影響を及ぼさない(専利法第50条)。
・専利権侵害紛争が実用新案専利の場合、人民法院または専利事業管理部門は、専利権者または利害関係者に対し、専利権侵害紛争を審理し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案について検索、分析、評価を行ったうえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係者または被疑侵害者は、自発的に専利権評価報告書を提示することもできる(専利法第66条、細則第56条)。
・利害関係者とは、裁判所に侵害訴訟を提起する権利を有する原告、例えば、実用新案権、専用実施権者、および実用新案権者から契約等により訴権を取得した通常実施権者をいう。
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