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サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠

1.制定法の規定

 

 サウジアラビアにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、サウジアラビアにおいて5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、サウジアラビア商標法25条の規定により、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。

 

2.商標の使用に関して適用される実務

 

 商標の使用に関し適用される実務としては、不使用取消請求がある。サウジアラビアにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。

 

3.商標の使用の基準

 

 商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。サウジアラビアにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。

 

 商標の使用の存在を示すとみなされる行為として、下記が挙げられる。

 

(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告

(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行

(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷

(4)国際法域における当該商標の使用

(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。

(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示

(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出

(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得

(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設

(10)インターネットにおける当該商標の使用

(11)事業の発展に貢献する可能性のある個人との連絡

(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施

(13)サウジアラビアにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供

(14)サウジアラビアにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み

(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用

(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)

 

 商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。

 

4.許容可能な不使用

 

 商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、次のものが挙げられる。

(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限

(2)商標権者の破産または支払い不能

(3)国内の暴動

(4)根本的な商品および役務の需要の欠如

 

5.商標の変更

 

 商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。

 

6.不使用取消を避けるための再出願

 

 商標出願計画において、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟の攻撃に対して対抗が難しい場合には、サウジアラビアにおける当該登録商標について再出願することが考えられる。

 

7.ライセンス登録

 

 サウジアラビアでは商標権者とライセンシーとのライセンス契約において、第三者対抗要件を具備するために商標局に登録することが必要である。登録は強制ではない。商標法施行規則は、商標ライセンスの登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。また、ライセンスの対象は登録商標に関してのみ登録できる。

アルゼンチンにおける商標制度

1.法的枠組み

 

アルゼンチンにおける商標制度は、アルゼンチン商標法および商標規則に規定されている。

 

アルゼンチンは、パリ条約、GATT-TRIPS協定といった知的財産および商標に関する規則および規定を含んでいる国際条約の加盟国でもある。ただし、マドリッドプロトコルには加盟していない。

 

2.商標権の主体

 

国内または外国のいかなる個人または事業体も、アルゼンチンにおいて商標出願を行ない、その商標権者となることができる。複数の権利者が一つの商標を共有することもできる。

 

3.出願の方式要件

 

商標出願を提出するために必要な出願人に関する情報は、次のとおりである。

(1)出願人の正式名

(2)実際の住所および連絡先となるブエノスアイレス市内の法定住所

(3)個人である場合は、国籍および既婚・未婚の区別

 

出願人情報以外の方式要件として、次のものが要求される

(1)商標見本

(2)指定商品または役務

(3)優先権を主張する場合は優先権情報

(4)代理人委任状(公証人およびアポスティーユにより認証されたもの)

 

アルゼンチンは、商品および役務に関するニース国際分類の第11版を適用しているが、1出願に2分類以上の分類を指定する出願は認められていないため、出願人は区分ごとに出願を提出しなければならない。出願は、該当する区分における全ての商品または役務を指定することができる。

 

4.存続期間

 

商標は登録日から10年の存続期間を有し、その後は、更新期日前の5年以内に商取引において使用されていることを条件として、10年ごとに更新することができる。

 

5.保護範囲

 

以下のものが、商標として登録可能である。

(1)意味の有無を問わないあらゆる言葉、および図案

(2)紋章

(3)印章

(4)肖像

(5)商品またはそのパッケージに用いられる色の組合せ

(6)パッケージ

(7)文字と数字の組合せ

(8)識別力のある書体による文字または数字

(9)キャッチフレーズ

 

問題となるのは、商標が識別力を有しているかどうかであるため、匂い、音および立体商標もアルゼンチンにおいて登録可能である。

 

商標法第2条の規定に基づき、指定商品もしくは役務の必然的もしくは一般的な呼称とみなされる、または、指定商品もしくは役務の機能、品質、その他の特徴の説明とみなされる名称および言葉は、商標として認められない。商品の形状も、商標とはみなされない。また、商品本来の色または商品全体に用いられる単一の色も、商標とはみなされない。一般的および日常的に使用されるようになった名称、言葉および語句も、商標として登録できない。

 

さらに、商標法第3条の規定に基づき、先行商標と同じ商品または役務を対象とする同一または類似の商標は、登録できない。同様に、原産地名称、または指定商品もしくは役務の性質、品質、製造技術、機能、出所、その他の特徴に関して誤認を招くおそれのあるいかなる商標も、登録できない。アルゼンチン国家、地方自治体または他の国家および承認された国家により使用されている名称、言葉または象徴も登録できない。営業活動の説明的な呼称も登録することはできない。

 

最も一般的な拒絶理由は、同一または類似の商品または役務に用いられる先行商標との混同のおそれである。

 

商標が先行商標と混同を生じるほど類似しているかどうかを判断するためには下記について検討しなければならない。

 

(1)商標間における外観類似、称呼類似および観念類似があるかどうか。なお、観念上の相違が存在する場合には、外観上または称呼上の類似が存在するかどうかに関係なく、当該商標の登録は許可される。

(2)商品または役務の抵触または類似点が存在するかどうか。

(3)商品または役務の需要者、さらに販売ルートが同じかどうか。

(4)双方の商標が図案を含んでいる場合は、商標の文字部分を比較することが最も重要であること。

 

著名商標は、指定商品または役務の需要者であるかどうかに関係なく、特別な保護を与えられる。したがって、著名商標は、後願と同じ区分に登録されていなくても、後願の登録を阻止することができる。

 

特許庁は著名商標の認定を行わないが、裁判所は、判例を考慮しながら、該当事件で提出された証拠に基づいて、著名商標を認定することができる。ただし、世界的な知名度と評判がある場合、著名性を立証することなく著名商標の認定を受けることができる。

 

6.登録手続

 

商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。

 

公告には、出願された商標、出願人の名前、出願時の指定商品または役務、該当する場合は優先権情報、および出願日が含まれている。

 

公告の日から30日以内に、第三者は異議申立を提起することができるが、異議申立を提起する正当な利害関係がなければならない。

 

異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行う。実体審査は、異議申立期間の終了から約6ヵ月後に行われる。特許庁は、登録簿において同一区分に同一または類似の商標が登録されているかどうかについて調査する。

 

実体審査において、問題となる先行商標が見つからなければ、特許庁は登録証(現在では電子形式による)を発行し、登録手続が完了する。

 

一方、特許庁が登録簿において問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられ、その期間内に先行商標の権利者と友好的に和解する努力を通して、または先行商標の取得により、または和解交渉をより効果的に行う事を目的とした訴訟提起を通して、先行商標の問題を解消する必要がある。この最後の選択肢である訴訟は、先行商標に対する不使用取消訴訟または無効訴訟をいう。

 

特許庁による最終拒絶としての拒絶査定通知に不服の場合、連邦裁判所に提訴することができる。

 

7.不使用取消

 

登録商標を維持するには、商標は登録後5年以内に商取引において使用されなければならない。商標の登録日から6年目の初日以降、当該商標の使用がまだ開始されていない場合には、正当な利害関係を有するいかなる第三者も、当該商標の不使用を理由に取消を請求することができる。この不使用取消請求については、特許庁は決定を下す権限がないため、連邦裁判所に提起しなければならない。

 

不使用取消を避けるためには、上記の5年以内に少なくとも一つの商品または役務に、商標が使用されていなければならない。なお、使用している商品または役務は不使用取消対象とされている当該商標登録の指定商品または指定役務である必要は無いが、かかる使用は商取引において行われなければならない。

 

使用が十分に証明されなかった場合、当該商標は取り消され、登録簿から削除されることになる。

 

8.無効

 

第三者が登録簿から商標を削除するもう一つの手段が、当該商標の無効宣言を求めて無効訴訟を提起することである。第三者の請求に基づいて商標の無効を宣言できるのは、連邦裁判所のみである。

 

無効宣言の理由は、商標法第24条に明確に定められている。

 

第24条

登録商標は次の各場合に該当するときは、無効とする。

(a) 本法の規定に違反するとき

(b) 当事者が登録出願の際に当該商標が第三者に属していることを知っていたとき又は知っているべき立場にあったとき

(c) 登録商標の売却目的で商標登録にかかわる常習者が当該商標の売却目的でこれを登録したとき

 

最も一般的な理由は、商標権者が自己の出願時において当該商標が第三者に帰属することを知っていた、または知っていたはずとの理由に基づく冒認出願である。特に、真正な権利者と何の関係もない者により当該商標が出願された場合が最も多い。

 

無効宣言を獲得するには、当該商標権者がアルゼンチンに出願した時点より前に当該商標が存在していたこと、さらに当該商標権者が当該商標の存在について知っていたことを立証しなければならない。その場合、カタログ、パンフレット、広告、スポンサー契約および請求書などの証拠を用いることができる。

 

この無効訴訟に関しては、提訴時効はない。

 

9.未登録商標

 

アルゼンチンでは、商標の登録は義務づけられていないが、未登録商標が保護されるためには、権利者は継続的に商取引において当該商標を使用しなければならず、相当の期間にわたり当該商標に関する顧客を生み出していなければならない。未登録でも保護され得る商標は、事実上の商標(de facto trademark)と呼ばれており、第三者に対する権利行使が可能である。

アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠

1.制定法の規定

 

 UAEにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、アラブ首長国連邦商標法第22条の規定により、登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。

 

2.商標の使用に関して適用される実務

 

 商標の使用に関し適用される実務としては、何人も請求可能な不使用取消請求がある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。

 

3.商標の使用の基準

 

 商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。UAEにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。

 

 商標の使用を示す行為としては、運用状況を考慮すると下記が挙げられる。

 

(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告

(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行

(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷

(4)国際法域における当該商標の使用

(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。

(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示

(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出

(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得

(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設

(10)インターネットにおける当該商標の使用

(11)当該商標を使用する商品または役務の潜在的購入者との契約交渉

(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施

(13)UAEにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供

(14)UAEにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み

(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用

(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)

 

 商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。

 

4.許容可能な不使用

 

 商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、運用状況を考慮すると次のものが挙げられる。

(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限

(2)商標権者の破産または支払い不能

(3)国内の暴動

(4)根本的な商品および役務の需要の欠如

 

5.商標の変更

 

 商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。

 

6.不使用取消を避けるための再出願

 

 商標出願計画では、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟による攻撃に対して対抗が難しい場合には、UAEにおける当該登録商標について再出願を検討することが考えられる。

 

7.ライセンス登録

 

 UAEでは、商標権者とライセンシーとのライセンス契約を商標局に登録する必要がある。ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。なお、ライセンス登録は、UAEにおいて強制ではない。また、ライセンス対象は登録商標に関してのみ登録できる。商標法施行規則は、商標ライセンス登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンスおよびライセンシーの権利が第三者に対して効力を生じるには、ライセンス契約を登録することが必要である。