ホーム 公知行為

日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

1.日本における意匠出願の新規性喪失の例外
 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

(1) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(意匠法第4条第1項)または
(2) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(ただし、発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載された場合を除く)(意匠法第4条第2項)

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(a) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること
(b) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。
 なお、意匠法第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。
(c) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(意匠法第4条第3項)。
(d) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(意匠法第4条第3項)。

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。
上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる(意匠審査基準 新規性喪失の例外)。
条文等根拠:意匠法第4条、意匠審査基準 第Ⅲ部 第3章 新規性喪失の例外(【ソース】参照)

日本意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

2.韓国における意匠出願の新規性喪失の例外
 韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)には、新規性喪失の例外規定として以下の規定が存在する。韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである(韓国デザイン保護法第36条第1項)。

(1) デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第33条第1項第1号(公知、公用)または第2号(刊行物等公知)に該当するようになった場合
(2) そのデザインが条約若しくは法律によって国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合は除外される。

 ただし、デザインが上記(1)に該当するに至った日から12か月以内にその者がデザイン登録出願をする必要がある。

 書類の提出時期に関しては、2023年12月21日施行のデザイン保護法改正において第36条第2項が削除され、書類の提出期間が緩和された。すなわち、旧法では①出願時(30日補充期間あり)、②意匠登録決定、拒絶査定通知書の発送前、③異議申立への答弁書提出時、④無効審判への答弁書提出時、とされていた書類提出時期の制限がなくなったことにより、出願後はいつでも書類を提出できるようになる。

条文等根拠:デザイン保護法第36条、デザイン保護法施行規則第34条

韓国デザイン保護法 第36条 新規性喪失の例外
①デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第33条第1項第1号または第2号に該当するようになった場合、そのデザインはその日から12ヶ月以内にその者がデザイン登録出願したデザインに対して同条第1項及び第2項を適用する時には同条第1項第1号又は第2号に該当しないものとみる。但し、そのデザインが条約若しくは法律によって国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合にはこの限りでない。

韓国デザイン保護法施行規則第34条 新規性喪失の例外適用対象証明書類の提出
デザイン保護法第36条第2項により新規性が喪失しなかったものと適用を受けようとする者が、その証明書類を提出する場合には、「特許法施行規則」別紙第13号書式の書類提出書を添付しなければならない。ただし、次の各号の書類提出と同時にその証明書類を提出する場合には、各号の書類に証明書類提出の趣旨を記すことにより書類提出書に代えることができる。
 1. 別紙第1号書式の意見書、答弁書または疎明書
 2. 別紙第2号書式の補正書または手続補完書
 3. 別紙第3号書式のデザイン登録出願書

日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本 韓国
新規性喪失の例外の有無
例外期間 公開日から1年 公開日から12か月
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する公知行為の限定の有無

日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

1.日本における意匠出願の新規性喪失の例外
 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

(1) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(意匠法第4条第1項)または
(2) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(意匠法第4条第2項)

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(a) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること
(b) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。
 なお、意匠法第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。
(c) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(意匠法第4条第3項)。
(d) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(意匠法第4条第3項)。

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる(意匠審査基準 新規性喪失の例外)。

条文等根拠:意匠法第4条、意匠審査基準 第Ⅲ部 第3章 新規性喪失の例外(【ソース】参照)

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

2.中国における意匠出願の新規性喪失の例外
 2021年6月1日施行の専利法第4次改正により、意匠出願の新規性喪失の例外が規定されている専利法第24条が改正され、第1項第1号が追加されて旧第1~3号が改正後の専利法第24条第1項第2~4号となった。なお、現時点で、専利法実施細則、専利審査指南は、専利法改正に対応した改正はなされていない。

 出願日前に意匠出願の内容が公開された出願人に対する救済措置として、(1) 国家において緊急事態、または非常事態が発生した時の、公共の利益のための初めての公開、(2) 中国政府が主催する、または認める国際展示会での初めての展示、(3) 規定の学術会議、あるいは技術会議上での初めての発表、(4) 出願者の同意を得ない他者によるその内容の漏洩、の四つの場合に限って、6か月の新規性喪失の例外期間が設けられている。

 この新規性喪失の例外期間を利用するには、(2)と(3)の場合には、出願の時に宣誓し、かつ出願日から2か月以内に証明書類を提出しなければならない(専利法実施細則第30条第3項、専利審査指南第1部分第1章6.3.1、6.3.2)。また、(4)の場合には、他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことを出願人が出願日以前に知っているならば、出願時に宣誓し、かつ出願日から2か月以内に証明資料を提出しなければならず、出願人が出願日以降に知った場合には、当該事情を知った後の2か月以内に新規性喪失の例外期間を要求する声明書を提出し、証明資料を添付しなければならない(専利審査指南第1部分第1章6.3.3)。なお、国務院専利行政部門(中国国家知識産権局)は必要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することができる(専利法実施細則第30条第4項)。

 条文等根拠:専利法第24条、専利法実施細則30条、専利審査指南第1部分第1章6.3.1、専利審査指南第1部分第1章6.3.2、専利審査指南第1部分第1章6.3.3

※専利法:日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当する。
※実施細則:日本における施行規則に相当する。
※審査指南:日本における審査基準に相当する。

中国専利法 第24条
専利を出願する発明創造について、出願日前6ヶ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(一)国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。
(二)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(三)規定の学術会議、又は技術会議上で初めて発表された場合。
(四)他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

中国専利法実施細則 第30条
 専利法第二十四条第(一)号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録したあるいはそれに認められた国際博覧会を指す。

 専利法第二十四条第(二)号に言う学術会議または技術会議とは、国務院の関係主管部門または全国的な学術団体が組織開催する学術会議または技術会議を指す。

 専利を出願する発明創造に専利法第二十四条第(一)号または第(二)号に挙げた事情がある場合、出願人は専利出願の提出時に声明し、かつ出願日より起算して2ヶ月以内に、国際博覧会または学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明創造が既に展示されまたは発表された事実、並びに展示または発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。

 専利を出願する発明創造に専利法第二十四条第(三)号に挙げた事情がある場合、国務院専利行政部門は必要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することが出来る。

 出願人が本条第3項の規定に基づいて声明と証明書類を提出せず、あるいは本条第4項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しない。

専利審査指南第1部分第1章6.3.1 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会における初めての展示

 中国政府が主催する国際展覧会は、国務院・各部委員会が主催するもの、又は国務院が許可し、その他の機構或いは地方政府が開催する国際展覧会を含む。中国政府が承認する国際展覧会とは、国際展覧会条約に規定されたもので、国際展覧局で登録又は認可された国際展覧会を指す。国際展覧会というのは、出展される展示品は主催国の製品のほか、外国からの製品も展示されなければならない。

 専利出願に係わる発明創造は、出願日以前の6ヶ月以内に、中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示されており、出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求する場合、出願時に願書で声明し、かつ出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。

 国際展覧会の証明資料は展覧会の主催機構が発行するものでなければならない。証明資料に、展覧会の出展日、場所、展覧会の名称及び当該発明創造が展示された出展日時、形式と内容を記載して、公印を捺印しなければならない。

専利審査指南第1部分第1章6.3.2 認可された学術会議又は技術会議で初めて発表

 認可された学術会議又は技術会議とは、国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議を指し、省以下、又は国務院の各部委員会若しくは全国的な学術団体から委任を受けて、或いはその名義により召集して開催する学術会議又は技術会議を含まない。後者で言う会議での公開は、新規性の喪失につながるが、これらの会議そのものに守秘の約束がある場合は除く。

 専利出願する発明創造が出願日以前の6ヶ月以内に認可された学術会議又は技術会議で初めて発表されており、出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求する場合、出願時に願書で声明し、かつ出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。

 学術会議及び技術会議の証明資料は国務院の関連主管部門又は会議を組織する全国的な学術団体が発行するものでなければならない。証明資料には会議の開催日、場所、会議の名称及び当該発明創造の発表日、形式と内容を明記し、公印を捺印しなければならない。

専利審査指南第1部分第1章6.3.3 他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らした場合

 他人は出願人の許可を得ずに、当該内容を漏らしたことにより公開されたこと

は、他人が明示又は黙認された守秘の約束を守らずに発明創造の内容を公開すること、他人が威嚇、詐欺又はスパイ活動などの手段により発明者、或いは出願人から発明創造の内容を得ることによって発明創造を公開することを含む。

 専利を出願する発明創造について、出願日以前の6ヶ月以内に、他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことを、出願人が出願日以前に知っているならば、専利出願時に願書で声明し、出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。出願人が出願日以降に知っている場合は、当該事情を知った後の2ヶ月以内に新規性を喪失しない猶予期間を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない。審査官は必要であると判断した際に、指定された期限以内に証明資料を提出するよう、出願人に要求して良いとする。

 出願人が提出する他人による出願内容の漏洩に関する証明資料には、漏洩日、漏洩方法、漏洩内容を記載し、証明人が署名又は捺印しなければならない。

 出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求しているが、規定事項に合致しない場合、審査官は、新規性を喪失しない猶予期間を求めていないとみなす通知書を発行しなければならない。

日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本 中国
新規性喪失の例外の有無
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する公知行為の限定の有無
(1) 国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合
(2)中国政府が主催するまたは認める国際展示会での初めての展示
(3)規定の学術会議、あるいは技術会議における初めての発表
例外期間 公開日から1年 公開日から6か月

日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本における意匠出願の新規性喪失の例外

 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

 

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

 

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

 

(1)意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること

(2)意匠が最初に公開された日から1年以内に意匠登録出願をしていること

 

 なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。

 

(3)出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(第4条第3項)。

(4)出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(第4条第3項)。平成26年改正により、意匠法第4条第4項が追加され、証明書提出者がその責めに帰することができない理由により30日以内に証明書を提出できない場合の救済措置の拡充が図られている。

 

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。なお、第三者によらず、出願人自身が署名・捺印したものであっても一定の証明力があるものとして許容される*)。

*)「意匠審査基準の改訂」、p115脚注(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h29/shiryou_02.pdf

 上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる。

 

条文等根拠:日本意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外

第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項および同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号または第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

 

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号または第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項および同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

 

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

—————————————————————————————

 

シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外

 2017年10月の改正により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用範囲および適用期間が従来の6か月から12か月に拡大された。従来は適用対象外であった意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する公知についても、例外規定を適用すべく、意匠法第8A条が追加された。改正法の適用対象は、改正法の施行日(2017年10月30日)以降に公知となった意匠である。

 

条文等根拠:シンガポール意匠法第8条、第8A条、意匠規則17

 

シンガポール意匠法 第8条 特定の日より前の意匠の開示等

8.―(1)本条(2A)項に該当する場合、以下の理由のみでは、シンガポール意匠登録出願は拒絶されることはなく、また、シンガポール登録意匠が無効とされることはない。

(a)所有者から第三者になされた意匠の開示であって、その第三者による意匠の使用または開示が信義則に反するとされるような状況でなされた開示

(b)所有者以外の第三者により信義則に反してなされた意匠の開示

(c)意匠登録を受けようとする意匠が新規のまたは独創的な織物の意匠の場合は、その意匠を付した商品に対する最初の機密の注文の受領

(d)所有者による政府省庁もしくは庁への、または政府省庁もしくは庁により権限を与えられた審査を行う者への意匠の伝達、またはその伝達の結果なされた事項

 

(2)本条(2A)項に該当する場合、以下の理由のみでは、シンガポール意匠登録出願は拒絶されることはなく、また、シンガポール登録意匠が無効とされることはない。

(a)意匠の表示または意匠が用いられた物品が、意匠の所有者の同意を得て、国際的な博覧会で展示されたこと

(b)(a)に規定する展示後および博覧会の開催中に、意匠の表示または意匠が用いられた物品が、所有者の同意を得ずに、第三者によって展示されたこと

(c)(a)に規定する展示が行われたがゆえに、意匠の表示が公表されたこと

ただし、シンガポール意匠登録出願が、博覧会開催後6か月以内になされたことを条件とする。

 

(2A)本条は以下の場合に適用する;

(a)本条(1)項(a)または(b)に該当する開示,

(b)本条(1)項(c)に該当する受領,

(c)本条(1)項(d)に該当する伝達、またはその伝達の結果なされた事項,

(d)本条(2)項(a)または(b)に該当する展示,または

(e)本条(2)項(c)に該当する公表

であって、2017年意匠法改正法第6条の施行日以前に生じたもの。

 

(3)本条において、「国際的な博覧会」とは、公式のまたは公式的に認められた国際博覧会で、1928年11月22日にパリで署名された国際博覧会条約の用語、および随時改正または修正される同条約の議定書に該当するものを意味する。

 

シンガポール意匠法 第8A条 特定の日以降の意匠の開示

8A.―(1)以下の理由のみでは、シンガポール意匠登録出願は拒絶されることはなく、また、シンガポール登録意匠が無効とされることはない。

(a)意匠の創作者、または創作者の承継人以外の者に対する意匠の開示であって、秘密保持を条件とする場合(明示的にまたは黙示の場合),

(b)意匠の創作者、または創作者の承継人による意匠の開示であって、意匠出願前12か月以内に行われた場合,

(c)意匠の創作者、または創作者の承継人以外の者による意匠の開示であって、意匠の創作者、または創作者の承継人による情報の提供の結果としてまたはその他の行為により、意匠出願前12か月以内に行われた場合, または

(d)意匠の開示であって、意匠出願前12か月以内に、意匠の創作者、または創作者の承継人に対する濫用(abuse)の結果として行われた場合。

 

(2)本条は、本条(1)項(a),(b),(c),および(d)において言及する開示であって、2017年意匠法改正法第7条の施行日以降に生じたものについてのみ適用する。

 

シンガポール意匠規則 17 機密の開示に関する陳述

17.―(1)出願人は、自己の出願に対して意匠法第8条、8A条、または8B条の適用を受けようとする場合は、願書にその旨の陳述を記載する。

 

(2)陳述は次のとおりとする―

(a)自己の出願において以下の内容を特定する―

(i)本条第(1)項に該当する意匠;および

(ii)上記意匠へ適用する意匠法第8条、8A条、または8B条の特定

(b)開示に関する日付を含め、意匠の開示が行われた状況を説明し;そして

(c)出願人が意匠法第8条第(2)項を出願に対して適用することを求める場合、博覧会の名称、開催日、開催場所、および意匠の最初の開示日。

 

(3)出願人は、自己の主張を裏付ける追加の情報または書類を提出することができる。

 

 2017年改正意匠法第6条の施行日より前に生じた開示については、第8条が適用され、第8条(1)に該当する開示の後(期間制限はない)、または第8条(2)に該当する博覧会閉会後6か月以内に意匠を出願すれば、新規性は喪失しない。

 

 2017年改正意匠法第6条の施行日以降に生じた開示については、第8A条が適用され、第8A条(1)(a)に該当する開示の後(期間制限はない)、または第8A条(1)(b)~(d)に該当する開示から12か月以内に意匠を出願すれば、新規性は喪失しない。

 

日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

 

日本

シンガポール

新規性喪失の例外の有無

例外期間

公開日から1年

開示日から12か月

公知行為の限定

公知行為とは見做されない公開

1.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと

2.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと

1.意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)以外の者による意匠の開示であって、意匠登録を受ける権利を有する者による情報の提供の結果等により開示された場合

2.意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)により開示された場合

証明する書面(証明書)

公開の事実等を記載した証明書を提出する必要がある

証明書の提出は不要である

日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

<日本における意匠出願の新規性喪失の例外>

 

 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある*)

(1)権利者の行為に起因して公開された意匠の公開日から1年以内に意匠登録出願すること

(2)意匠登録出願時に意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した

書面を提出すること(願書に【特記事項】の欄を加え、当該規定を受けようとする出願である旨を明記することで代用可能。)

(3)意匠登録出願の日から30日以内に、意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面(証明書)を提出すること

*)意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容等)とともに、その事実を証明する者の署名、捺印等を記載することが必要である。なお、第三者によらず、出願人自身が署名・捺印したものであっても一定の証明力があるものとして許容される**)

**)「意匠審査基準の改訂」、p115脚注(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h29/shiryou_02.pdf

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外)

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

 

<インドにおける意匠出願の新規性喪失の例外>

 

 インドにおける意匠の新規性喪失の例外規定については、以下の規定がある。中央政府に承認された博覧会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。博覧会での開示に関しては、開示日から6月以内に意匠出願する必要がある。インド意匠法第6条では、ある分類で既に登録された先行意匠登録と同一分類中であれば、(先登録意匠の物品とは)別の物品に関しても、一定条件のもと、意匠登録を取得できる特有の例外規定も存在する。

 

条文等根拠:意匠法第21条、第16条、第6条

 

注)インド意匠法原文(英語)ではdesign rightの代わりにcopyrightという用語が使用されているが、「登録された区分における物品に意匠を適用する排他的権利」と定義されている。

 

インド意匠法 第21条(博覧会に係る規定)

官報の告示により中央政府によって本条が適用される産業その他の博覧会における博覧会開催期間中若しくはその後の意匠若しくは意匠適用物品の展示又は意匠表示の公開,又は何人かによる他の場所における博覧会開催期間中若しくはその後の意匠若しくは物品の展示又は意匠表示の公開であって,意匠所有者の黙認若しくは同意を得ないものは,当該意匠が登録されることを妨げるものではなく,又は,その登録を無効にするものではない。

ただし,次に掲げる事項を前提とする。

(a) 当該意匠若しくは物品を展示し,又は意匠表示を公開する展示者が,長官に対し所定の様式で事前通知をすること,及び

(b) 登録出願が,意匠若しくは物品の最初の展示日又は意匠表示の最初の公開日から6月以内にされること

 

インド意匠法 第16条(開示の意匠権への影響)

意匠所有者による他人への意匠の開示であっても,当該他人が当該意匠を使用又は公開すれば誠意に反するような状況での開示,及び意匠所有者以外の者による誠意に反する意匠の開示,及び登録を意図する新規性又は創作性のある織物意匠を帯びる物品に対する最初のかつ非公開の受注については,当該意匠の登録が当該開示又は受注の後で得られるときは,当該意匠権を無効にする程の意匠の公開とはみなさない。

 

インド意匠法 第6条 第3項(特定物品に関する登録)

(3) 意匠が,1物品区分に含まれた物品に関して既に登録されている場合は,当該物品区分に含まれた1又は2以上の他の物品に関する意匠所有者の登録出願は,次に掲げる理由で拒絶されることはなく,またその登録が無効にされることもない。

 (a) 当該意匠がそのように先に登録された事実のみによって,当該意匠が新規性若しくは創作性を有する意匠でないとする理由,又は

 (b) 当該意匠がそのように先に登録された物品に適用されている事実のみによって,当該意匠がインド若しくは何れかの外国において先に公開されているとする理由

ただし,そのように後にする登録は,当該意匠権期間が先の登録から発生する意匠権期間を超えないことを条件とする。

 

 

日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

 

日本

インド

新規性喪失の例外の有無

例外期間

公開日から1年

公開日から6月

公知行為の限定

公知行為とは見做されない公開

1.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと

2.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと

1.創作者・意匠権者の意に反する、第三者による公開、および登録を意図する織物意匠を帯びる物品に対する最初のかつ非公開の受注について、意匠の登録が当該開示又は受注の後で得られるとき

2.中央政府による博覧会での公開

証明する書面(証明書)

公開の事実等を記載した証明書を提出する必要がある

博覧会での公開については長官に対する事前通知が必要である

 

 

日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

<日本における意匠出願の新規性喪失の例外>

 

日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある*)

(1)権利者の行為に起因して公開された意匠の公開日から1年以内に意匠登録出願すること

(2)意匠登録出願時に意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した

書面を提出すること(願書に【特記事項】の欄を加え、当該規定を受けようとする出願である旨を明記することで代用可能。)

(3)意匠登録出願の日から30日以内に、意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面(証明書)を提出すること

*)意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf

「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容等)とともに、その事実を証明する者の署名、捺印等を記載することが必要である。なお。第三者によらず、出願人自身が署名・捺印したものであっても一定の証明力があるものとして許容される**)

**)「意匠審査基準の改訂」、p115脚注(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h29/shiryou_02.pdf

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

 

<韓国における意匠出願の新規性喪失の例外>

 

韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)には、新規性喪失の例外規定として以下の規定が存在する。韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から12か月以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。しかし、日本と異なるのは、新規性喪失の例外規定の適用の主張が、出願時だけでなく、出願補正期間内や意匠登録後に異議申立または無効審判が提起された場合でもできることである。

条文等根拠:デザイン保護法第36条、デザイン保護法施行規則第34条

 

韓国デザイン保護法第36条(新規性喪失の例外)

①意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が、(意匠登録要件に関する)韓国デザイン保護法第33条第1項第1号または第2号に該当するようになった場合、その日(公知日または公然実施された日)から12ヶ月以内にその者が意匠登録出願した意匠に対しては、同条第1項および第2項を適用する時には同条第1項第1号または第2号に該当しないものと見る。但し、その意匠が条約もしくは法律によって国内または国外で出願公開または登録公告された場合にはこの限りでない。

②第1項本文の適用を受けようとする者は、次の各号のいずれか一つに該当する時にその趣旨を書いた書面とこれを証明することができる書類を特許庁長または特許審判院長に提出しなければならない。

1 第37条による意匠登録出願書を提出する時。この場合証明することができる書類は意匠登録出願日から30日以内に提出しなければならない。

2 第62条によるデザイン登録拒絶決定又は第65条によるデザイン登録決定(以下、‘デザイン登録可否決定’という)の通知書が発送されるまで。この場合、証明することができる書類は趣旨を書いた書面の提出日から30日以内で、デザイン登録可否決定までに提出しなければならない。

3 第68条第3項による意匠一部審査登録異議申立に対する答弁書を提出する時

4 第134条第1項による審判請求(意匠登録無効審判の場合に限定する)に対する答弁書を提出する時

 

韓国デザイン保護法施行規則第34条(新規性喪失の例外適用対象証明書類の提出)

デザイン保護法第36条第2項により、新規性が喪失していないものとして適用を受けようとする者が、その証明書類を提出する時には、「特許法施行規則」別紙第13号書式の書類提出書による。ただし、意匠登録出願と同時にその証明書類を提出する時には、出願書に証明書類提出の趣旨を書くことでその提出書に代えることができる。

 

 

日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

  日本 韓国
新規性喪失の例外の有無
例外期間 公開日から1年 公知日から12か月
公知行為の限定有無
公知行為とは見做されない公開 1.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと

2.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと

意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が公開された場合
証明する書面(証明書) 公開の事実等を記載した証明書を提出する必要がある 新規性喪失の例外規定を受けようとするものは、その趣旨を書いた書面とこれを証明することができる証明書を提出する必要がある

 

 

日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

 

<日本における意匠出願の新規性喪失の例外>

 

 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある*)

(1)権利者の行為に起因して公開された意匠の公開日から1年以内に意匠登録出願すること

(2)意匠登録出願時に意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した

書面を提出すること(願書に【特記事項】の欄を加え、当該規定を受けようとする出願である旨を明記することで代用可能。)

(3)意匠登録出願の日から30日以内に、意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面(証明書)を提出すること

*)意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容等)とともに、その事実を証明する者の署名、捺印等を記載することが必要である。なお、第三者によらず、出願人自身が署名・捺印したものであっても一定の証明力があるものとして許容される**)

**)「意匠審査基準の改訂」、p115脚注

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h29/shiryou_02.pdf

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外)

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

 

<ロシアにおける意匠出願の新規性喪失の例外>

 

 ロシアでは民法第1352条4項に意匠に関する新規性喪失の例外規定がある。この中で、出願に係る意匠が出願前に公知になった場合であっても、新規性喪失の例外の適用を受けることにより、当該公知意匠を新規性および独創性の判断における公知意匠から除くことができると規定されている。

 

 また創作者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。この開示日から12月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。

条文等根拠:民法第1352条第4項

 

ロシア民法 第1352条(意匠の特許性の条件)

  1. 意匠の新規性及び独創性を確認するときは,(先の優先権の条件で)その他の者によりロシア連邦でなされた発明,実用新案及び意匠に係るすべての出願並びに商標及びサービスマークの国による登録を求める出願,及び本法第1385条第2段落,第1394条第2段落及び第1431条第1段落に従い何人も閲覧する権利を有するこれらの出願に関係する書類も考慮に入れるものとする。

意匠についての情報のその創作者,出願人又はそれらから当該情報を直接又は間接に受領した者による開示(博覧会で意匠を展示した結果によるものを含む)で,当該意匠の本質に関する情報を公衆に利用可能にしたものは,当該意匠の特許性を妨げる事情とはならないが,ただし,当該情報開示の後12月以内に,当該意匠に係る特許出願が知的所有権を所管する連邦行政機関になされることを条件とする。意匠の本質に関する当該情報開示が当該意匠の特許性の認定を妨げない事情が存在することの立証責任は,出願人が負う。

 

日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

 

日本

ロシア

新規性喪失の例外の有無

例外期間

公開日から1年

開示日から12月

公知行為の限定

公知行為とはみなされない公開

1.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと

2.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと

意匠についての情報のその創作者,出願人またはそれらから当該情報を直接または間接に受領した者による開示(博覧会で意匠を展示した結果によるものを含む)で,当該意匠の本質に関する情報を公衆に利用可能にしたものは,当該意匠の特許性を妨げる事情とはならない

証明する書面(証明書)

公開の事実等を記載した証明書を提出する必要がある

証明書の提出は不要である

日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本における意匠出願の新規性喪失の例外

日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(1) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること

(2) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。

なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。

(3) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(第4条第3項)。

(4) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(第4条第3項)。

「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる。

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

 

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

 

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

—————————————————————————————

 

中国における意匠出願の新規性喪失の例外

出願日前に意匠出願の内容が公開された出願人に対する救済措置として、(1)中国政府が主催するまたは認める国際展示会での初めての展示、(2)規定の学術会議、あるいは技術会議上での初めての発表、(3)出願者の同意を得ない他者によるその内容の漏洩、の三つの場合、6か月間の新規性喪失の例外期間が設けられている。

 

この規性喪失の例外期間を利用するには、(1)と(2)の場合には、出願の時に宣誓し、かつ出願日から2か月以内に証明書類を提出しなければならない。また(3)の場合には、他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことを出願人が出願日以前に知っているならば、出願時に宣誓し、かつ出願日から2か月以内に証明資料を提出しなければならず、出願人が出願日以降に知った場合には、当該事情を知った後の2か月以内に新規性喪失の例外期間を要求する声明書を提出し、証明資料を添付しなければならない。なお、国務院専利行政部門(中国特許庁に相当)は必要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することができる。

 

条文等根拠:専利法第24条、専利法実施細則30条、専利審査指南第1部分第1章6.3.1、専利審査指南第1部分第1章6.3.2、専利審査指南第1部分第1章6.3.3

 

※専利法:日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。

※実施細則:日本における施行規則に相当。以下「実施細則」。

※審査指南:日本における審査基準に相当。以下「専利指南」。

 

中国専利法 第24条

専利を出願する発明創造について、出願日前6ヶ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

(一) 中国政府が主催するまたは認める国際展示会で初めて展示された場合。

(二) 規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。

(三) 他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

 

中国専利法実施細則 第30条

専利法第二十四条第(一)号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録したあるいはそれに認められた国際博覧会を指す。

専利法第二十四条第(二)号に言う学術会議または技術会議とは、国務院の関係主管部門または全国的な学術団体が組織開催する学術会議または技術会議を指す。

専利を出願する発明創造に専利法第二十四条第(一)号または第(二)号に挙げた事情がある場合、出願人は専利出願の提出時に声明し、かつ出願日より起算して2ヶ月以内に、国際博覧会または学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明創造が既に展示されまたは発表された事実、並びに展示または発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。

専利を出願する発明創造に専利法第二十四条第(三)号に挙げた事情がある場合、国務院専利行政部門は必要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することが出来る。

出願人が本条第3項の規定に基づいて声明と証明書類を提出せず、あるいは本条第4項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しない。

 

専利審査指南第1部分第1章6.3.1 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会における初めての展示

中国政府が主催する国際展覧会は、国務院・各部委員会が主催するもの、又は国務院が許可し、その他の機構或いは地方政府が開催する国際展覧会を含む。中国政府が承認する国際展覧会とは、国際展覧会条約に規定されたもので、国際展覧局で登録又は認可された国際展覧会を指す。国際展覧会というのは、出展される展示品は主催国の製品のほか、外国からの製品も展示されなければならない。

専利出願に係わる発明創造は、出願日以前の6ヶ月以内に、中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示されており、出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求する場合、出願時に願書で声明し、かつ出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。

国際展覧会の証明資料は展覧会の主催機構が発行するものでなければならない。証明資料に、展覧会の出展日、場所、展覧会の名称及び当該発明創造が展示された出展日時、形式と内容を記載して、公印を捺印しなければならない。

 

専利審査指南第1部分第1章6.3.2 認可された学術会議又は技術会議で初めて発表

認可された学術会議又は技術会議とは、国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議を指し、省以下、又は国務院の各部委員会若しくは全国的な学術団体から委任を受けて、或いはその名義により召集して開催する学術会議又は技術会議を含まない。後者で言う会議での公開は、新規性の喪失につながるが、これらの会議そのものに守秘の約束がある場合は除く。

専利出願する発明創造が出願日以前の6ヶ月以内に認可された学術会議又は技術会議で初めて発表されており、出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求する場合、出願時に願書で声明し、かつ出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。

学術会議及び技術会議の証明資料は国務院の関連主管部門又は会議を組織する全国的な学術団体が発行するものでなければならない。証明資料には会議の開催日、場所、会議の名称及び当該発明創造の発表日、形式と内容を明記し、公印を捺印しなければならない。

 

専利審査指南第1部分第1章6.3.2 他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らした場合

他人は出願人の許可を得ずに、当該内容を漏らしたことにより公開されたこと

は、他人が明示又は黙認された守秘の約束を守らずに発明創造の内容を公開すること、他人が威嚇、詐欺又はスパイ活動などの手段により発明者、或いは出願人から発明創造の内容を得ることによって発明創造を公開することを含む。

専利を出願する発明創造について、出願日以前の6ヶ月以内に、他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことを、出願人が出願日以前に知っているならば、専利出願時に願書で声明し、出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。出願人が出願日以降に知っている場合は、当該事情を知った後の2ヶ月以内に新規性を喪失しない猶予期間を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない。審査官は必要であると判断した際に、指定された期限以内に証明資料を提出するよう、出願人に要求して良いとする。

出願人が提出する他人による出願内容の漏洩に関する証明資料には、漏洩日、漏洩方法、漏洩内容を記載し、証明人が署名又は捺印しなければならない。

出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求しているが、規定事項に合致しない場合、審査官は、新規性を喪失しない猶予期間を求めていないとみなす通知書を発行しなければならない。

 

—————————————————————————————

 

日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

30CN07_1

日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本における意匠出願の新規性喪失の例外

 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(1) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること

(2) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。

 なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。

(3) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(第4条第3項)。

(4) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(第4条第3項)。

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる。

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

 

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様 とする。

 

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

—————————————————————————————

 

台湾における意匠出願の新規性喪失の例外

 台湾における意匠出願の新規性喪失の例外規定は、以下のとおり専利法および専利審査基準に規定されている。(専利とは日本における特許、意匠、実用新案に相当。以下「専利」。)

 

 適用要件には、出願人自らの刊行物による公知が含まれている。日本と同様に、意匠が公知となった日から6か月以内に出願しなければならない。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。注意すべきは、新規性喪失の例外を適用させるためには、刊行物に掲載された日から6か月内に主張すべきであるということである。

 

条文等根拠:専利法第122条、専利審査基準2.6、2.6.1、2.6.2

 

台湾専利法 第122条

 産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかに該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。

1 出願前に既に同一または類似の意匠が刊行物に記載された場合

2 出願前に既に同一または類似の意匠が公然実施された場合

3 出願前に既に公然知られた場合

 意匠が、前項各号の事情に該当しなくても、出願意匠が属する技術分野の通常知識を有する者が、出願前の従来技術に基づいて容易に思いつくものであるときは、意匠登録を受けることができない。

 出願人が次の各号のいずれかの事情を有し、かつ、その事実の発生後6ヶ月以内に出願した場合、当該事実は、第1項各号または前項に言う意匠登録を受けることのできない事情に該当しない。

1 刊行物に発表された場合。

2 政府が主催する展覧会または政府の認可を受けた展覧会で展示された場合。

3 出願人の意図に反して、意匠が漏洩した場合

 出願人が前項第1号および第2号の事由を主張する場合、出願時に事実およびその事実が生じた年月日を明記し、ならびに審査官が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。

 

 なお、専利審査基準では新規性喪失の例外規定に関して以下のように規定されている。

 

台湾専利審査基準 2.6 新規性を喪失しない例外事情

 出願意匠は出願日前に専利法第122条の新規性を喪失する例外事情の一つに該当して、出願前に相同または類似する意匠は既に刊行物に掲載され、既に公然使用されまたは既に公衆に知られるものであれば、出願人は事実発生日から6ヶ月内に出願して、事実と関係する日を明記すると共に指定期間内に証明資料を添付すれば、該事実と関係する従来技術によって、出願意匠の新規性を喪失させることがない。

 新規性喪失の例外期間(公開日から6ヶ月)内に既に刊行物に掲載され、既に公然使用されまたは既に公衆に知られる、相同または類似する意匠は、出願意匠の新規性を喪失させる先行技術と見なさない。

 新規性喪失の例外期間の効果は優先権主張期間の効果と異なる。つまり、6ヶ月の例外期間は、意匠の登録要件の判断基準に影響しない。そのため、出願人は公開日から出願日の間に、他人が相同または類似する意匠出願を提出した場合、出願人が主張する新規性喪失の例外期間の効果は、他人の先願の事実を排除できない。そのため、先願の原則(先願主義)に基づいて、元の新規性の喪失の例外期間を主張する意匠出願は、意匠登録を許可されず、他人の先願も出願前に既に相同または類似する意匠が公開された事実があるため、意匠登録が許可されない。

 出願人が新規性喪失の例外期間を主張し、当該期間中に公開された意匠内容を、他人が公開しても(例えばマスコミの報導行為等に転載されても)、例外期間の効果に影響はないので、出願意匠の新規性は喪失しない。但し、出願人が例外期間中に自ら出願意匠を再公開した場合、当該再公開は、政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されたもの以外、その他の事情の再公開は、全て当該意匠の新規性を喪失させる。そして、政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されまたは出願人の意図に反して漏洩されたことによって公衆に知られた意匠と相同または類似する出願意匠は、新規性喪失の例外期間を主張できない。

 注意すべきは、新規性喪失の例外期間は、刊行物に掲載され、公然使用または公衆に知られた日から6ヶ月内に主張すべきであり、もし、別途に優先権を主張する場合は、それぞれの関係規定に基づいて審査すべきである。

 

台湾専利審査基準 2.6.1 政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されたもの

 専利法でいう展覧会は、台湾政府が主催しまたは認可した国内外の展覧会を指し、政府が認可するとは、台湾政府の各機関が認め、許可または同意等することを指す。物品または図表等の表現方式で、出願意匠を政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列され、該意匠の内容を刊行物に掲載され、公然使用または公衆に知られることにより、公衆に知られることができるものなら、展覧日から6ヶ月内に出願すれば新規性を喪失しない。公衆は実際に閲覧したかどうかまたは本当に該意匠内容を知たかどうかは問題ではない。政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されたものを主張するものは、該主張する事実は展覧会に発行される展覧品を紹介する刊行物を含む。

 

台湾専利審査基準2.6.2 出願人の意図に反して漏洩されたもの

 出願人の同意なしに他人が出願意匠の内容を漏洩することで、該意匠が公衆に知られることができる場合、出願人は漏洩日から6ヶ月内に出願すれば新規性を喪失しない。公衆は実際に閲覧したかどうかまたは本当に該意匠内容を知たかどうかは問題ではない。出願人の意図に反して漏洩されたと主張する場合、該主張の事実は、他人が守秘する約束または契約を違反する意匠内容を公開する事情を含み、脅威、詐欺または窃盗等の違法手段で出願人または創作人から意匠内容を知った事情も含む。

 

—————————————————————————————

 

日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

30TW10_1

 

 

 

 

 

日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本における意匠出願の新規性喪失の例外

 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下の通りである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(1)意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること

(2)意匠が最初に公開された日から6ヶ月以内に意匠登録出願をしていること

なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。

(3)出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(第4条第3項)。

(4)出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(第4条第3項)。

 

「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる。

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項および第二項の規定の適用については、同条第一項第一号または第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

 

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号または第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項および第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

 

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

—————————————————————————————

ベトナムにおける意匠出願の新規性喪失の例外

 ベトナムでは、新規性喪失の例外規定として以下の規定が存在する。ただし、ベトナムにおける新規性喪失の例外規定は非常に限定的であり、日本のような活用は難しい。意匠の公開日から6ヶ月以内に出願する期間要件は同じであるが、当該例外規定の要件として、学術的発表形態またはベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会での展示行為に限定されている。

なお、ベトナム意匠規則4条2d)では、方式審査項目が規定されており、その中で、意匠が展示されていたことの証明書類、学術的発表書類、または意匠が出願人の意図に反して公開されたことの証明書類、を確認することが規定されている。

条文等根拠:知的財産法第65条(4)、知的財産法第86条、意匠規則4条2d)

 

ベトナム知的財産法 第65条 意匠の新規性

(4)意匠が以下の状況で公開されたときは、新規性を欠くとはみなさない。ただし、意匠出願が公開または展示の日から6ヶ月以内に行われることを条件とする。

 (a)意匠が第86 条に規定する登録を受ける権利を有する者の許可なしに他人により公開された。

 (b)意匠が第86 条に規定する登録を受ける権利を有する者により学術的発表の形態で公開された。

 (c)意匠が第86 条に規定する登録を受ける権利を有する者により、ベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会において展示された。

 

ベトナム知的財産法 第86条 発明、意匠および回路配置の登録を受ける権利の規定

(1)次の組織および個人は、発明、意匠、回路配置の登録を受ける権利を有する。

 (a)その者自身の努力および費用により発明、意匠、回路配置を創作した創作者、または

 (b)当事者による別段の合意がない限り、かつ、当該合意が(2)に反さない限り、資金および物的施設を創作者に対し職務割当または雇用の形態で投資した組織または個人

(2)政府は、国家予算からの資金ならびに物的および技術的施設を使用することによって創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利を規定する。

(3)複数の組織または個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作しまたは投資した場合は、それら組織または個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されるものとする。

(4)本条に規定する登録を受ける権利を有する者は、登録出願が行われている時であっても、契約書の形態により他の組織または個人に対し当該権利を譲渡することができ、また法律に従って相続することができる。

 

日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

 

日本

ベトナム

新規性喪失の例外の有無

公知行為の限定の有無

国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会

 

—————————————————————————–

新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の新規性喪失の例外については、下記のとおりである。

 

意匠の新規性喪失の例外に関する各国比較

新規性例外の有無

例外期間

例外期間の起算日

公知行為の限定の有無

JP

6ヶ月

公開日

BR

180日間

公開日

CN

6ヶ月

公開日

HK

6ヶ月

公開日

ID

6ヶ月

公開日

IN

6ヶ月

公開日

KR

6ヶ月

公開日

MY

6ヶ月

公開日

PH

6ヶ月

公開日

RU

12ヶ月

公開日

SG

6ヶ月

公開日

TH

12ヶ月

公開日

TW

6ヶ月

公開日

VN

6ヶ月

公開日

日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本における意匠出願の新規性喪失の例外

日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下の通りである。

1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または

2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)

 

上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(1)意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること

(2)意匠が最初に公開された日から6ヶ月以内に意匠登録出願をしていること

 

なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。

(3)出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(第4条第3項)。

(4)出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(第4条第3項)。

 

「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる。

条文等根拠:意匠法第4条

 

日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外

1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項および第二項の規定の適用については、同条第一項第一号または第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号または第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項および第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

—————————————————————————————

台湾における意匠出願の新規性喪失の例外

台湾における意匠出願の新規性喪失の例外規定は、以下の通り専利法および専利審査基準に規定されている。(専利とは日本における特許、意匠、実用新案に相当。以下「専利」。)

適用要件には、出願人自らの刊行物による公知が含まれている。日本と同様に、意匠が公知となった日から6ヶ月以内に出願しなければならない。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。注意すべきは、新規性喪失の例外を適用させるためには、刊行物に掲載された日から6ケ月内に主張すべきであるということである。

条文等根拠:専利法第122条、専利審査基準2.6、2.6.1、2.6.2

 

台湾専利法 第122条

産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかに該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。

1 出願前に既に同一または類似の意匠が刊行物に記載された場合

2 出願前に既に同一または類似の意匠が公然実施された場合

3 出願前に既に公然知られた場合

意匠が、前項各号の事情に該当しなくても、出願意匠が属する技術分野の通常知識を有する者が、出願前の従来技術に基づいて容易に思いつくものであるときは、意匠登録を受けることができない。

出願人が次の各号のいずれかの事情を有し、かつ、その事実の発生後6ヶ月以内に出願した場合、当該事実は、第1項各号または前項に言う意匠登録を受けることのできない事情に該当しない。

1 刊行物に発表された場合。

2 政府が主催する展覧会または政府の認可を受けた展覧会で展示された場合。

3 出願人の意図に反して、意匠が漏洩した場合

出願人が前項第1号および第2号の事由を主張する場合、出願時に事実およびその事実が生じた年月日を明記し、ならびに審査官が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。

 

なお、専利審査基準では新規性喪失の例外規定に関して以下のように規定されている。

 

台湾専利審査基準 2.6 新規性を喪失しない例外事情

出願意匠は出願日前に専利法第122条の新規性を喪失する例外事情の一つに該当して、出願前に相同または類似する意匠は既に刊行物に掲載され、既に公然使用されまたは既に公衆に知られるものであれば、出願人は事実発生日から6ケ月内に出願して、事実と関係する日を明記すると共に指定期間内に証明資料を添付すれば、該事実と関係する従来技術によって、出願意匠の新規性を喪失させることがない。

新規性喪失の例外期間(公開日から6ヶ月)内に既に刊行物に掲載され、既に公然使用されまたは既に公衆に知られる、相同または類似する意匠は、出願意匠の新規性を喪失させる先行技術と見なさない。

新規性喪失の例外期間の効果は優先権主張期間の効果と異なる。つまり、6ヶ月の例外期間は、意匠の登録要件の判断基準に影響しない。そのため、出願人は公開日から出願日の間に、他人が相同または類似する意匠出願を提出した場合、出願人が主張する新規性喪失の例外期間の効果は、他人の先願の事実を排除できない。そのため、先願の原則(先願主義)に基づいて、元の新規性の喪失の例外期間を主張する意匠出願は、意匠登録を許可されず、他人の先願も出願前に既に相同または類似する意匠が公開された事実があるため、意匠登録が許可されない。

出願人が新規性喪失の例外期間を主張し、当該期間中に公開された意匠内容を、他人が公開しても(例えばマスコミの報導行為等に転載されても)、例外期間の効果に影響はないので、出願意匠の新規性は喪失しない。但し、出願人が例外期間中に自ら出願意匠を再公開した場合、当該再公開は、政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されたもの以外、その他の事情の再公開は、全て当該意匠の新規性を喪失させる。そして、政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されまたは出願人の意図に反して漏洩されたことによって公衆に知られた意匠と相同または類似する出願意匠は、新規性喪失の例外期間を主張できない。

注意すべきは、新規性喪失の例外期間は、刊行物に掲載され、公然使用または公衆に知られた日から6ケ月内に主張すべきであり、もし、別途に優先権を主張する場合は、それぞれの関係規定に基づいて審査すべきである。

 

台湾専利審査基準 2.6.1 政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されたもの

専利法でいう展覧会は、台湾政府が主催しまたは認可した国内外の展覧会を指し、政府が認可するとは、台湾政府の各機関が認め、許可または同意等することを指す。物品または図表等の表現方式で、出願意匠を政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列され、該意匠の内容を刊行物に掲載され、公然使用または公衆に知られることにより、公衆に知られることができるものなら、展覧日から6ケ月内に出願すれば新規性を喪失しない。公衆は実際に閲覧したかどうかまたは本当に該意匠内容を知たかどうかは問題ではない。政府が主催しまたは認可した展覧会に陳列されたものを主張するものは、該主張する事実は展覧会に発行される展覧品を紹介する刊行物を含む。

 

台湾専利審査基準2.6.2 出願人の意図に反して漏洩されたもの

出願人の同意なしに他人が出願意匠の内容を漏洩することで、該意匠が公衆に知られることができる場合、出願人は漏洩日から6ケ月内に出願すれば新規性を喪失しない。公衆は実際に閲覧したかどうかまたは本当に該意匠内容を知たかどうかは問題ではない。出願人の意図に反して漏洩されたと主張する場合、該主張の事実は、他人が守秘する約束または契約を違反する意匠内容を公開する事情を含み、脅威、詐欺または窃盗等の違法手段で出願人または創作人から意匠内容を知った事情も含む。

 

日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

  日本 台湾
新規性喪失の例外の有無
公知行為の限定の有無

 

—————————————————————————–

新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の新規性喪失の例外については、下記のとおりである。

 

意匠の新規性喪失の例外に関する各国比較

新規性例外の有無 例外期間 例外期間の起算日 公知行為の限定の有無
JP 6ヶ月 公開日
BR 180日間 公開日
CN 6ヶ月 公開日
HK 6ヶ月 公開日
ID 6ヶ月 公開日
IN 6ヶ月 公開日
KR 6ヶ月 公開日
MY 6ヶ月 公開日
PH 6ヶ月 公開日
RU 12ヶ月 公開日
SG 6ヶ月 公開日
TH 12ヶ月 公開日
TW 6ヶ月 公開日
VN 6ヶ月 公開日