日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
1.日本における意匠出願の新規性喪失の例外
日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。
(1) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(意匠法第4条第1項)または
(2) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(ただし、発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載された場合を除く)(意匠法第4条第2項)
上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。
(a) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること
(b) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。
なお、意匠法第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。
(c) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(意匠法第4条第3項)。
(d) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(意匠法第4条第3項)。
「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。
上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる(意匠審査基準 新規性喪失の例外)。
条文等根拠:意匠法第4条、意匠審査基準 第Ⅲ部 第3章 新規性喪失の例外(【ソース】参照)
日本意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外) 1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。 |
2.韓国における意匠出願の新規性喪失の例外
韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)には、新規性喪失の例外規定として以下の規定が存在する。韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである(韓国デザイン保護法第36条第1項)。
(1) デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第33条第1項第1号(公知、公用)または第2号(刊行物等公知)に該当するようになった場合
(2) そのデザインが条約若しくは法律によって国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合は除外される。
ただし、デザインが上記(1)に該当するに至った日から12か月以内にその者がデザイン登録出願をする必要がある。
書類の提出時期に関しては、2023年12月21日施行のデザイン保護法改正において第36条第2項が削除され、書類の提出期間が緩和された。すなわち、旧法では①出願時(30日補充期間あり)、②意匠登録決定、拒絶査定通知書の発送前、③異議申立への答弁書提出時、④無効審判への答弁書提出時、とされていた書類提出時期の制限がなくなったことにより、出願後はいつでも書類を提出できるようになる。
条文等根拠:デザイン保護法第36条、デザイン保護法施行規則第34条
韓国デザイン保護法 第36条 新規性喪失の例外 ①デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第33条第1項第1号または第2号に該当するようになった場合、そのデザインはその日から12ヶ月以内にその者がデザイン登録出願したデザインに対して同条第1項及び第2項を適用する時には同条第1項第1号又は第2号に該当しないものとみる。但し、そのデザインが条約若しくは法律によって国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合にはこの限りでない。 |
韓国デザイン保護法施行規則第34条 新規性喪失の例外適用対象証明書類の提出 デザイン保護法第36条第2項により新規性が喪失しなかったものと適用を受けようとする者が、その証明書類を提出する場合には、「特許法施行規則」別紙第13号書式の書類提出書を添付しなければならない。ただし、次の各号の書類提出と同時にその証明書類を提出する場合には、各号の書類に証明書類提出の趣旨を記すことにより書類提出書に代えることができる。 1. 別紙第1号書式の意見書、答弁書または疎明書 2. 別紙第2号書式の補正書または手続補完書 3. 別紙第3号書式のデザイン登録出願書 |
日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
日本 | 韓国 | |
新規性喪失の例外の有無 | 有 | 有 |
例外期間 | 公開日から1年 | 公開日から12か月 |
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する公知行為の限定の有無 | 無 | 無 |
日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
<日本における意匠出願の新規性喪失の例外>
日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。
1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または
2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)
上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある*)。
(1)権利者の行為に起因して公開された意匠の公開日から1年以内に意匠登録出願すること
(2)意匠登録出願時に意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した
書面を提出すること(願書に【特記事項】の欄を加え、当該規定を受けようとする出願である旨を明記することで代用可能。)
(3)意匠登録出願の日から30日以内に、意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面(証明書)を提出すること
*)意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf)
「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容等)とともに、その事実を証明する者の署名、捺印等を記載することが必要である。なお。第三者によらず、出願人自身が署名・捺印したものであっても一定の証明力があるものとして許容される**)。
**)「意匠審査基準の改訂」、p115脚注(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h29/shiryou_02.pdf)
条文等根拠:意匠法第4条
・日本意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
<韓国における意匠出願の新規性喪失の例外>
韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)には、新規性喪失の例外規定として以下の規定が存在する。韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から12か月以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。しかし、日本と異なるのは、新規性喪失の例外規定の適用の主張が、出願時だけでなく、出願補正期間内や意匠登録後に異議申立または無効審判が提起された場合でもできることである。
条文等根拠:デザイン保護法第36条、デザイン保護法施行規則第34条
・韓国デザイン保護法第36条(新規性喪失の例外)
①意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が、(意匠登録要件に関する)韓国デザイン保護法第33条第1項第1号または第2号に該当するようになった場合、その日(公知日または公然実施された日)から12ヶ月以内にその者が意匠登録出願した意匠に対しては、同条第1項および第2項を適用する時には同条第1項第1号または第2号に該当しないものと見る。但し、その意匠が条約もしくは法律によって国内または国外で出願公開または登録公告された場合にはこの限りでない。
②第1項本文の適用を受けようとする者は、次の各号のいずれか一つに該当する時にその趣旨を書いた書面とこれを証明することができる書類を特許庁長または特許審判院長に提出しなければならない。
1 第37条による意匠登録出願書を提出する時。この場合証明することができる書類は意匠登録出願日から30日以内に提出しなければならない。
2 第62条によるデザイン登録拒絶決定又は第65条によるデザイン登録決定(以下、‘デザイン登録可否決定’という)の通知書が発送されるまで。この場合、証明することができる書類は趣旨を書いた書面の提出日から30日以内で、デザイン登録可否決定までに提出しなければならない。
3 第68条第3項による意匠一部審査登録異議申立に対する答弁書を提出する時
4 第134条第1項による審判請求(意匠登録無効審判の場合に限定する)に対する答弁書を提出する時
・韓国デザイン保護法施行規則第34条(新規性喪失の例外適用対象証明書類の提出)
デザイン保護法第36条第2項により、新規性が喪失していないものとして適用を受けようとする者が、その証明書類を提出する時には、「特許法施行規則」別紙第13号書式の書類提出書による。ただし、意匠登録出願と同時にその証明書類を提出する時には、出願書に証明書類提出の趣旨を書くことでその提出書に代えることができる。
日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
日本 | 韓国 | |
新規性喪失の例外の有無 | 有 | 有 |
例外期間 | 公開日から1年 | 公知日から12か月 |
公知行為の限定有無 | 無 | 無 |
公知行為とは見做されない公開 | 1.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと
2.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと |
意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が公開された場合 |
証明する書面(証明書) | 公開の事実等を記載した証明書を提出する必要がある | 新規性喪失の例外規定を受けようとするものは、その趣旨を書いた書面とこれを証明することができる証明書を提出する必要がある |
日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較
<日本における意匠出願の新規性喪失の例外>
日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。
1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または
2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)
上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある*)。
(1)権利者の行為に起因して公開された意匠の公開日から1年以内に意匠登録出願すること
(2)意匠登録出願時に意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した
書面を提出すること(願書に【特記事項】の欄を加え、当該規定を受けようとする出願である旨を明記することで代用可能。)
(3)意匠登録出願の日から30日以内に、意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面(証明書)を提出すること
*)意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf)
「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容等)とともに、その事実を証明する者の署名、捺印等を記載することが必要である。なお、第三者によらず、出願人自身が署名・捺印したものであっても一定の証明力があるものとして許容される**)。
**)「意匠審査基準の改訂」、p115脚注
(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h29/shiryou_02.pdf)
条文等根拠:意匠法第4条
・日本意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
<ロシアにおける意匠出願の新規性喪失の例外>
ロシアでは民法第1352条4項に意匠に関する新規性喪失の例外規定がある。この中で、出願に係る意匠が出願前に公知になった場合であっても、新規性喪失の例外の適用を受けることにより、当該公知意匠を新規性および独創性の判断における公知意匠から除くことができると規定されている。
また創作者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。この開示日から12月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。
条文等根拠:民法第1352条第4項
・ロシア民法 第1352条(意匠の特許性の条件)
- 意匠の新規性及び独創性を確認するときは,(先の優先権の条件で)その他の者によりロシア連邦でなされた発明,実用新案及び意匠に係るすべての出願並びに商標及びサービスマークの国による登録を求める出願,及び本法第1385条第2段落,第1394条第2段落及び第1431条第1段落に従い何人も閲覧する権利を有するこれらの出願に関係する書類も考慮に入れるものとする。
意匠についての情報のその創作者,出願人又はそれらから当該情報を直接又は間接に受領した者による開示(博覧会で意匠を展示した結果によるものを含む)で,当該意匠の本質に関する情報を公衆に利用可能にしたものは,当該意匠の特許性を妨げる事情とはならないが,ただし,当該情報開示の後12月以内に,当該意匠に係る特許出願が知的所有権を所管する連邦行政機関になされることを条件とする。意匠の本質に関する当該情報開示が当該意匠の特許性の認定を妨げない事情が存在することの立証責任は,出願人が負う。
日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較
|
日本 |
ロシア |
新規性喪失の例外の有無 |
有 |
有 |
例外期間 |
公開日から1年 |
開示日から12月 |
公知行為の限定 |
無 |
有 |
公知行為とはみなされない公開 |
1.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと 2.出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと |
意匠についての情報のその創作者,出願人またはそれらから当該情報を直接または間接に受領した者による開示(博覧会で意匠を展示した結果によるものを含む)で,当該意匠の本質に関する情報を公衆に利用可能にしたものは,当該意匠の特許性を妨げる事情とはならない |
証明する書面(証明書) |
公開の事実等を記載した証明書を提出する必要がある |
証明書の提出は不要である |
日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較
日本における意匠出願の新規性喪失の例外
日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下の通りである。
1 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(第4条第1項)または
2 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(第4条第2項)
上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。
(1)意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること
(2)意匠が最初に公開された日から6ヶ月以内に意匠登録出願をしていること
なお第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。
(3)出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(第4条第3項)。
(4)出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(第4条第3項)。
「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる。
条文等根拠:意匠法第4条
日本意匠法 第4条 意匠の新規性の喪失の例外
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項および第二項の規定の適用については、同条第一項第一号または第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号または第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項および第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号または第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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ロシアにおける意匠出願の新規性喪失の例外
ロシアでは民法第1350条3項に新規性喪失の例外規定がある。この中で、出願に係る意匠が出願前に公知になった場合であっても、新規性喪失の例外の適用を受けることにより、当該公知意匠を新規性および独創性の判断における公知意匠から除くことができると規定されている。
また創作者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。この開示日から12ヶ月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。
条文等根拠:民法第1350条第3項
ロシア民法 1350条
(3)発明に関連した情報につき、当該発明者、出願人、または発明者もしくは出願人から直接的もしくは間接的に当該情報を受領したその他の者による開示であって、当該発明の本質に関する情報を公表したものは、当該発明に係る特許出願を情報の開示日から12ヶ月以内にロシア連邦知的財産当局に提出した場合、発明の特許性の認定を妨げる事情とはならないものとする。当該事情が発生したが、当該事情をもってしても情報の開示が発明の特許性の認定を妨げないことの立証責任は出願人が負担するものとする。
日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較
日本 | ロシア | |
新規性喪失の例外の有無 | 有 | 有 |
公知行為の限定の有無 | 無 | 無 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の新規性喪失の例外については、下記のとおりである。
意匠の新規性喪失の例外に関する各国比較
国 | 新規性例外の有無 | 例外期間 | 例外期間の起算日 | 公知行為の限定の有無 |
JP | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 無 |
BR | 有 | 180日間 | 公開日 | 無 |
CN | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |
HK | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |
ID | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |
IN | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |
KR | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 無 |
MY | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |
PH | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 無 |
RU | 有 | 12ヶ月 | 公開日 | 無 |
SG | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |
TH | 有 | 12ヶ月 | 公開日 | 有 |
TW | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 無 |
VN | 有 | 6ヶ月 | 公開日 | 有 |