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フィリピンにおける商標の使用宣誓書

 商標出願に際して商標の使用証拠は必要とされないが、商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。DAUは、以下に示す期間内に提出しなければならない。

(a)出願日から起算して3年以内

(b)商標の登録日から起算して5年を経過した日から1年以内

(c)商標の更新日から起算して1年以内

(d)商標の更新日から起算して5年を経過した日から1年以内

 出願人または登録人は、上記期限満了前に、上記(a)のDAU提出期限について1回に限り6ヶ月の延長を請求することができる。ただし、上記(b)(c)(d)のDAUの提出期限については延長することはできない。

 DAUが提出されない場合、自動的に当該商標出願は拒絶され、または登録が取消される。使用宣誓書の提出についてまとめると以下の通りとなる。

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 日本の権利者が提出すべき書類

(1)商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)

宣誓書フォームに商標権者による署名が必要。署名後、公証人による公証(notarization)が必要である。

宣誓書フォーム

https://drive.google.com/file/d/1IVF-3-l6zkjHGQiPLA6ng8umnemBMEpq/view

(アクセス出来ない場合には、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)申請書ページhttps://www.ipophil.gov.ph/application-forms/の「TRADEMARK-Declaration_of_Actual_Use」をクリックしてください。

(2)商標使用の証拠

商標規則に基づき、商標の実際の使用を示す証拠として、下記のものを提出することができる。

(a)商標の使用を示すラベル

(b)フィリピンで商品が販売されている、またはサービスが提供されていることを明確に示す出願人または登録人のウェブサイトからの出力

(c)商標の付した商品の写真、もしくはサービスが提供されている店舗の写真

(d)フィリピンにおける商標の実際の使用を示す販促資料

(e)商品もしくはサービスがフィリピンで入手可能であることを示す商品もしくはサービス提供に関する領収書または請求書

(f)商標の使用を示すサービスに関する契約書の写し

(3)不使用の宣誓

 下記のいずれかの場合には、DAUに代わり、不使用に関する宣誓書を提出することができる。

(a)出願人または登録人が、商品を上市する、またはサービスを提供する前に、別の政府機関により課せられた要件のために、商標を商業的に使用することを禁じられた場合

(b)商標の使用を禁じる禁止命令または差止命令が、法務局、裁判所、または準司法機関により出された場合

(c)商標が異議申立または取消訴訟の対象となっている場合

 商標の不使用は、商標所有者の意思とは無関係に生じる状況により引き起こされた場合に許容される。ただし、資金不足は商標の不使用の正当な理由とはならない。不使用に関する宣誓書は、宣誓の上、商標の実際の商業的使用を妨げている事実を明確に示さなければならない。

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フィリピンにおける商標の使用宣誓書

【詳細】

商標出願に際して商標の使用証拠は必要とされないが、フィリピン商標規則の規則204に基づき、商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。DAUは、以下に示す期間内に提出しなければならない。

(a)出願日から起算して3年以内 さらに

(b)商標の登録日から起算して5年を経過した日から1年以内

出願人または登録人は、上記期限満了前に、上記(a)のDAU提出期限について1回に限り6ヶ月の延長を請求することができる。ただし、上記(b)のDAUの提出期限については延長することはできない。

DAUが提出されない場合、自動的に当該商標出願は拒絶され、または登録が取り消される。使用宣誓書の提出についてまとめると以下の通りとなる。

使用宣誓書 期限 備考
上記(a)のDAU 出願日から起算して3年以内 6ヶ月延長可能
上記(b)DAU 登録日から起算して5年後の応答日から1年以内 期限延長不可

 

○商標使用の証拠

出願人または登録人は、商標の実際の使用に関する認証済宣誓書を提出しなければならない外国人の場合、公証人認証およびフィリピン大使館および領事館による領事認証が必要である。商標規則に基づき、商標の実際の使用を示す証拠として、下記のものを提出することができる。

(1)フィリピンで商品が販売されている、またはサービスが提供されていることを明確に示す出願人または登録人のウェブサイトからの出力。

(2)商品の写真、または商標を付して商品が販売されている、もしくはサービスが提供されている店舗の写真。

(3)フィリピンにおける商標の実際の使用を示す販促資料。

(4)商品もしくはサービスがフィリピンで入手可能であること、またはフィリピンから取引が行われていることを示すオンライン商品販売またはサービス提供の受領書。

(5)商標の使用を示すサービスに関する契約書の写し。

 

○不使用の宣誓

下記のいずれかの場合には、DAUに代わり、出願日から3年以内または状況に応じて延長された期間内に、不使用に関する宣誓書を提出することができる。

(1)出願人または登録人が、商品を上市する、またはサービスを提供する前に、別の政府機関により課せられた要件のために、商標を商業的に使用することを禁じられた場合。

(2)商標の使用を禁じる禁止命令または差止命令が、法務局、準司法機関または裁判所により出された場合。

(3)商標が異議申立または取消訴訟の対象となっている場合。

商標の不使用は、商標所有者の意思とは無関係に生じる状況により引き起こされた場合に許容される。ただし、資金不足は商標の不使用の正当な理由とはならない。不使用に関する宣誓書は、宣誓の上、商標の実際の商業的使用を妨げている事実を明確に示さなければならない。

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