インドネシアにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要
1. ロイヤルティに課される税と外国納税者
ロイヤルティは、知的財産の実施権者から知的財産の所有者である実施許諾者に支払われる料金であって、インドネシアにおいてロイヤルティに課せられる税は、所得税と付加価値税である。
外国納税者には、次の4つの類型がある(税の調和に関する法律No.7/2021,第2条(4))。
a. インドネシアに居住していない個人
b. 12か月間内の183日以上をインドネシアに居住する外国人
c. 12か月間内の183日以上をインドネシア国外に居住するインドネシア国民
d. インドネシアに居住していない法人格を有さない団体であって、インドネシアでの恒久的施設によって事業を行うか、あるいはインドネシアでの恒久的施設による事業や活動以外からインドネシアで収入を得ている者
2. 所得税および付加価値税
2-1. 非居住者の一般所得税についての税率
インドネシアの非居住者が受け取るロイヤルティには、その総額の20%の一般所得税が課税される(雇用創出法No.6/2023,第111条)。
2-1-1. インドネシア-日本における所得税に関する租税条約
インドネシアと日本は、二重課税を避けるために租税条約を結んでいる。ロイヤルティに関する租税条約の税率は、総額の10%である(所得税に関する二重課税の回避および脱税の防止に関するインドネシア共和国政府と日本政府との間の協定 第12条第2項)。このロイヤルティ税条約税率の適用を受けるには、次の基準を満たす必要がある。
a. ロイヤルティの受領者は、条約締結国または条約管轄内の国内納税者である自然人または法人であること。
b. 条約を不正に利用する者でないこと。
c. ロイヤルティ収入の受領者が、利益を得る主体(受益者)であること。
(二重課税を回避するための協定の実施手順に関する税務局長規則PER-25/PJ/2018,第1条)
実施許諾者が外国納税者であって、実施許諾者とインドネシア国内の実施権者とが提携関係にある場合(例えば、実施権者が海外子会社等の関連する者である場合)、これらの事業体間の知的財産に関わる取引には、独立企業間原則(アームズレングス原則)*1を適用する必要がある。実施許諾者(受益者)と実施権者(提携者)についての税務執行の関係は、下表のように整理できる(Benny Oktis Yanurwenda「海外へのロイヤルティ支払い:税務上の扱いに対する商標登録メカニズムの影響の検討」)。
実施許諾者と実施権者との間に提携関係がある場合 (例:実施権者が実施許諾者の海外子会社である場合) | 実施許諾と実施権者との間に提携関係がない場合 | |
ロイヤルティ収入の受領者が受益者である場合 | ・租税条約が適用される。 ・独立企業間原則の判断が必要である。 | ・租税条約が適用される。 ・独立企業間原則の判断は必要ない。 |
ロイヤルティ収入の受領者が受益者でない場合 | ・取引相手はペーパーカンパニーである。 ・租税条約は適用されない。 ・取引はロイヤルティの支払いとしては認められない。 | ・租税条約は適用されない。 ・取引はロイヤルティの支払いとして認められる。 ・独立企業間原則の判断は必要ない。 |
※1 独立企業間原則とは、法人が国外関連者(海外子会社等)と国外関連取引を行った場合、その取引に係る対価の額は、独立した第三者との取引価格と同じ条件にするという原則である。
2-2. 付加価値税についての税率
付加価値税の固定税率は、11%である(税の調和に関する法律No.7/2021,第7条)。
なお、支払われるロイヤルティ料金に、付加価値税が含まれている場合は、支払うべき付加価値税の計算式は、ロイヤルティ料金×(11/111)の額となる。
3. ロイヤルティに課される税の支払いおよび報告
2024年1月から、ロイヤルティに課される税の源泉徴収者は、定期税報告書(Form 1721-VI)を使用して源泉徴収書を作成し、実施許諾者に送付し、税務総局に報告しなければならない。
外国納税者は、租税条約を適用する場合、源泉徴収者に納税者ID、または住民票を提供する必要がある(税務総局長規則No.PER-2/PJ/2024,第2条)。源泉徴収者は、税務総局のWebサイト、または税務総局が指定するその他のチャネルからアクセスできるアプリケーションe-bupot 21/26を使用する必要がある。
実施権者または所得税の源泉徴収者は、ロイヤルティ料金から所得税を源泉徴収し、遅くとも取引後の翌月10日までに支払い、および遅くとも取引後の翌月20日までに報告しなければならない。
実施権者または付加価値税の源泉徴収者は、ロイヤルティ料金から付加価値税を差し引いて実施許諾者から付加価値税を徴収し、税額請求書を発行しなければならない。実施権者または付加価値税の源泉徴収者は、取引後の遅くとも翌月15日までに付加価値税を支払わなければならない。
4. ロイヤルティの海外送金
外貨を使用したロイヤルティの送金は、「外貨取引および為替レート制度に関する法律No. 24/1999」を遵守する必要がある。この法律の第3条には、すべての国民は、中央銀行から求められた場合、自己が行っている外貨取引に関する情報とデータを提供しなければならないと規定されている。
さらに、基準額を超えるインドネシアルピアからの外貨取引は、基礎となる取引で裏付けられなければならない(中央銀行規制No.18/18/PBI/2016 第4条)。基準額は、顧客1人あたり月額25,000米ドルまたはそれに相当する額である(中央銀行規制No.18/18/PBI/2016 第5条第1項)。基礎となる取引を裏付ける文書は、ライセンス契約のコピー、ロイヤルティの分配に関連する顧客からの明細書、支払った付加価値税を示す税金請求書などが通常、用いられている。