中国における専利権侵害訴訟手続の概要
専利権侵害訴訟手続フローチャート図
1.裁判制度
中国の裁判制度は、「四級二審制」とよばれており、全部で四つの等級の人民法院から構成され、当事者が、第1審の判決に不服な場合は、一度だけその一等級上の人民法院に上訴する機会が与えられる(民事訴訟法第171条)。上訴された場合は、一級上の人民法院により第2審手続が行われ、その第2審判決が確定判決となり、効力が発生する(民事訴訟法第182条)。
なお、確定判決に重大な瑕疵がある場合は、当事者は、確定判決の人民法院の一級上の人民法院に再審を申し立てることができるが、再審手続を行うか否かは、申立てを受けた人民法院が決定するものであり、再審理由はかなり限られている(民事訴訟法第205~207条)。
2.管轄
特許権と実用新案権の侵害訴訟は、原則第1審は、知識産権法院、省・自治区・直轄市の人民政府所在地の中級人民法院、または最高人民法院が指定した中級人民法院が管轄する(最高人民法院による第一審の知的財産に係る民事及び行政案件の管轄に関する若干規定(以下、「知財案件管轄若干規定」という。)第1条)。意匠権の侵害訴訟は、第1審は、知識産権法院と、中級人民法院と、最高人民法院が指定した下級人民法院が管轄する(知財案件管轄若干規定第2条)。
土地管轄は、被告所在地または侵害行為地の人民法院が管轄権を有する。侵害行為地には、侵害行為発生地と侵害結果発生地が含まれる(最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定(以下、「専利紛争案件若干規定」という。)第2条)。
なお、複数の人民法院が管轄権を有する場合は、原告は、いずれか一つの人民法院に提訴することができる。また、複数の被告が存在する場合は、いずれか一つの被告の所在地または侵害行為地の人民法院を選択して提訴することができる(民事訴訟法第36条)。被疑製品の製造者および販売者を共同被告として訴訟を提起する場合、販売地の人民法院が管轄権を有する(専利紛争案件若干規定第3条)。
3.提訴
訴訟手続は、提訴により開始される。提訴するときに、原告は、管轄権を有する人民法院に、以下の書類を提出しなければならない。
3-1.訴状の原本および副本
訴状には、原告と被告、請求の趣旨、事実と理由を記載する。
3-2.基本的な証拠
基本的な証拠は、以下のとおりである。
(1) 専利権の登録原簿
(2) 年金納付証明(領収書等)
(3) 被告の侵害行為を裏付ける公証書類
(4) 原告側主体証明書類
(a) 現在事項全部証明書およびその公証ならびにApostille認証
(2023年11月07日より前は、中国在日大使館または領事館による認証が必要であるが、2023年11月07日以降は、Apostille認証だけで十分である。)
(b) 法定代表者証明書およびそのApostille認証
(c) 委任状およびそのApostille認証
(d) 社長印の印鑑証明書およびそのApostille認証
(委任状および法廷代表者証明書に押印する印鑑について、人民法院から、社印の上に、さらに社長印による捺印も要求される場合、上記証明書類が必要となる。)
(e) 人民法院に認められた翻訳機関による上記(a)~(d)の中国語翻訳書類
(5)被告側主体証明書類
家企業信用情報公示システム(https://www.gsxt.gov.cn/)からダウンロードした工商登録情報ページ
4.訴状審査
人民法院は、提訴されたときは、起訴要件を満たしているか否かを審査する。起訴要件を満たしていないと判断したときは、7日以内に不受理の裁定を行う。原告は、不受理の裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる。人民法院は、起訴要件を満たしていると判断したときは、7日以内に受理して当事者に通知し、受理の日から5日以内に訴状の副本を被告に送付する(民事訴訟法第126条、第128条)。
5.開廷前手続
被告は、答弁を行う場合、訴状の副本の受領日から15日以内(在外者の場合は30日以内)(以下、「答弁期間」という。)に答弁書を提出しなければならない(民事訴訟法第128条)。
当事者は、当該答弁期間内に管轄権に関する異議申立を行い、事件を他の人民法院へ移送することを請求することができる。人民法院は、申立に理由がある場合、事件を当該他の人民法院に移送する裁定を行い、申立に理由がない場合は当該異議申立を却下する裁定を行う。当事者は、裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる(民事訴訟法第130条)。
また、被告、前記答弁期間内に、原告の専利権に対する無効審判を請求し、その無効審判に基づいて侵害訴訟の中止を申請できる。しかしながら、実用新案権または意匠権についての無効理由が発見されない旨の専利権評価報告書がある場合、または、発明特許の場合は、裁判所は中止申請を許可しないことができる(専利紛争案件若干規定第4~8条)。
その後、人民法院は、合議体を形成して、口頭審理の期日を定め、当事者双方に呼出状を送付する。
6.口頭審理
6-1.冒頭手続
法廷秩序を読み上げると同時に、当事者の有する法廷上の権利を通知する。その後、当事者、代理人の身分を確認する。また、各当事者に対して裁判官、書記官の忌避または除斥の申請をするか否かを確認する。
6-2.法廷調査
法廷調査は、事実の認定を目的とする。まず、原告が、訴訟請求およびその根拠となる事実と理由を述べ、被告が、答弁としてそれに依拠する事実と理由を述べる。
その後、証拠調べを行う。原告が、証拠を提出し、被告は、提出された証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。その後、被告が、証拠を提出し、原告が、提出した証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。証人がいる場合は、証人尋問を行う。
6-3.法廷弁論
法廷調査の段階で認定された事実に基づいて、原告と被告がそれぞれの主張を述べた後、双方が互いに弁論する。法廷弁論の段階で、新たな事実が判明した場合は、法廷調査の段階に戻ることもある。
6-4.和解の試み
当事者双方に和解の意思があれば、裁判長は、裁判上の和解を行う。ただし、当事者の一方が和解の意思がないことを表明すれば、この段階は終了する。和解が成立した場合は、人民法院により和解調書が作成される。この和解調書は、確定判決と同等の法的効力を有する。
7.判決
第1審手続は、国内案件では受理日から6か月以内に終結することが求められている(民事訴訟法第152条)が、法院側は当該案件審理期限を延長することができる。また、渉外案件は、この制限を受けないため、実際は1年以上かかることが多い。各当事者は、第1審判決に対して不服である場合は、判決の送達日から15日以内(在外者については30日以内)に一級上の人民法院に上訴することができる(民事訴訟法第171条、第276条)。
中国における専利権侵害訴訟手続の概要
専利権侵害訴訟手続フローチャート図
1.裁判制度
中国の裁判制度は「四級二審制」とよばれており、全部で四つの等級の人民法院から構成され、当事者が第1審の判決に不服な場合は、一度だけその一等級上の人民法院に上訴をする機会が与えられる(民事訴訟法第164条)。上訴があった場合は、一級上の人民法院により第2審手続が行われ、その第2審判決が確定判決となり、効力が発生する(民事訴訟法第175条)。
なお、確定判決に重大な瑕疵がある場合は、当事者は確定判決の人民法院の一級上の人民法院に再審を申し立てることができるが、再審手続を行うか否かは、申立てを受けた人民法院が決定するものであり、再審理由もかなり限られている(民事訴訟法第198-200条)。
2.管轄
専利権侵害訴訟は、原則第1審は省級行政区の政府所在地の中級人民法院、または最高人民法院が指定する中級人民法院が管轄権を有する(特許紛争事件の審理に適用される法律の問題に関する若干規定(以下、単に「若干規定」という)第2条)。
土地管轄は、被告所在地または侵害行為地の人民法院が管轄権を有する。侵害行為地には、侵害行為発生地と侵害結果発生地が含まれる(若干規定第5条)。
なお、複数の人民法院が管轄権を有する場合は、原告はいずれか一つの人民法院に提訴することができる。また、複数の被告が存在する場合は、いずれか一つの被告の所在地または侵害行為地の人民法院を選択して提訴することができる(民事訴訟法第35条)。
3.提訴
訴訟手続は提訴により開始される。原告は、提訴するときは、管轄権の有する人民法院に以下の書類を提出しなければならない。
3-1.訴状の原本および副本
訴状には、(1)原告と被告、(2)請求の趣旨、(3)事実と理由を記載する。
3-2.初歩的な証拠
典型的な初歩的証拠は以下のとおりである。
(1)専利権の登録原簿
(2)年金納付証明(領収書等)
(3)被告の侵害行為を裏付ける公証書類
(4)原告側主体証明書類
(a)現在事項全部証明書およびその公証、中国在日大使館または領事館による認証
(b)代表者証明書およびその公証、中国在日大使館または領事館による認証
(c)委任状およびその公証、中国在日大使館または領事館における認証
(d)人民法院に認められた翻訳機関による上記(a)~(c)の翻訳書類
(5)被告側主体証明書類
(a)工商登録情報ページ
(b)組織機構コード証明書コピー
4.訴状審査
人民法院は、提訴があったときは、起訴要件を満たしているか否かを審査する。起訴要件を満たしていないと判断したときは、7日以内に不受理の裁定を行う。原告は、不受理の裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる。人民法院は、起訴要件を満たしていると判断したときは、7日以内に受理して当事者に通知し、受理の日から5日以内に訴状の副本を被告に送付する(民事訴訟法第123条、第125条)。
5.開廷前手続
被告は答弁を行う場合は、訴状の副本の受領日から15日以内(在外者の場合は30日以内であり、以下「答弁期間」という)に答弁書を提出しなければならない(民事訴訟法第125条)。
当事者は当該答弁期間内に管轄権に関する異議申立を行い、事件を他の人民法院へ移送することを請求することができる。人民法院は、申立に理由がある場合は、事件が当該他の人民法院に移送する裁定を行い、申立に理由がない場合は当該異議申立を却下する裁定を行う。当事者は、裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる(民事訴訟法第127条)。
その後、人民法院は合議体を形成して、口頭審理の期日を定め、双方当事者に呼出状を送付する。
6.口頭審理
6-1.冒頭手続
法定秩序を読み上げると同時に、当事者の有する法廷上の権利を通知する。その後、当事者、代理人の身分を確認する。また、各当事者に対して裁判官、書記官の忌避または除斥の申請をするか否かを確認する。
6-2.法廷調査
法廷調査は、事実の認定を目的とする。
まず、原告が訴訟請求およびその根拠となる事実と理由を述べ、被告が答弁としてそれに依拠する事実と理由を述べる。
その後、証拠調べを行う。原告が証拠を提出し、被告は提出された証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。その後、被告が証拠を提出し、原告が提出された証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。証人がいる場合は証人尋問を行う。
6-3.法廷弁論
法廷調査の段階で認定された事実に基づいて、原告と被告がそれぞれの主張を述べた後、双方が互いに弁論する。法廷弁論の段階で、新たな事実が判明した場合は、法廷調査の段階に戻ることもある。
6-4.和解の試み
当事者双方に和解の意思があれば、裁判長は裁判上の和解を行う。ただし、当事者の一方が和解の意思がないことを表明すれば、この段階は終了する。和解が成立した場合は、人民法院により和解調書が作成される。この和解調書は確定判決と同等の法的効力を有する。
7.判決
第1審手続は、国内案件では受理日から6月以内に終結することが求められている(民事訴訟法第149条)が、渉外案件はこの制限を受けないため、実際は1年ほどかかることが多い。各当事者は、第1審判決に対して不服である場合は、判決の送達日から15日以内(在外者については30日以内)に一級上の人民法院に上訴することができる(民事訴訟法第164条、第269条)。
中国における知的財産権に関する司法保護の現状
「中国における知的財産権民事訴訟の実務」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)広州事務所知識産権部)I
(目次)
I 中国知的財産権に関する司法保護の現状(特許と商標について) P.10
一 中国知的財産権に関する民事訴訟案件の分布及び各種知的財産権案件の割合 P.10
二 中国知的財産権保護に関する司法政策中の区別対応と寛大さと厳格さを調和させた適用 P.20
(一) 寛大さと厳格さを調和させた「厳格さ」 P.21
(二) 寛大さと厳格さを調和した「寛大さ」 P.23
三 中国の商標保護司法政策における特別規定 P.27
(一) 商標権侵害における立証責任の分配 P.27
(二) 商標権侵害における反訴 P.28
中国における知的財産裁判所(知識産権法院)
【詳細】
1.知識産権法院の創設
中国には2014年11月まで、知的財産権専門の裁判所はなかった。知的財産に関する民事、行政、刑事事件は民事訴訟法、行政訴訟法、刑事訴訟法および、一連の知的財産に関する事件の管轄規定に基づき、既存の各裁判所により受理・審理されてきた。
中国の国会にあたる全人代常務委員会において2014年8月31日、「北京、上海、広州における知識産権法院の設立に関する決定」が可決され、最高人民法院が同規定を公布、11月3日より施行された。
上記の規定に基づき、北京知識産権法院が同年11月6日に、広州知識産権法院が12月16日に、上海知識産権法院は12月28日にそれぞれ設立された。知識産権法院は中級人民法院に相当する位置づけにある。なお人民法院(日本における裁判所に相当。)については級別に4級あり、上から最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院となっている。
2.知識産権法院の管轄
「北京、上海、広州の知識産権法院における案件の管轄に関する規定」に基づき、北京、上海、広州の知識産権法院が管轄する案件は以下の通りである。
2-1.北京市知識産権法院
(1)北京市の管轄区における特許、植物新品種、集積回路配置設計、ノウハウ、コンピューターソフトウェアに関わる第一審の民事および行政案件
(2)北京市の区、県級以上の地方人民政府が著作権、商標、不正競争などに関して実施した行政行為を不服として提起した行政訴訟の一審案件
(3)北京市の管轄区における馳名商標の認定に関わる第一審の民事案件
(4)国務院部門が特許、商標、植物新品種、集積回路配置設計等の知的財産権に関して下した権利付与・確定の査定または決定を不服とする第一審の行政案件
(5)国務院部門が特許、植物新品種、集積回路配置設計に関して下した強制許諾決定および強制許諾の実施料あるいは報酬の裁定を不服とする第一審の行政案件
(6)国務院部門が知的財産権に関して行った権利付与・権利確定に関わるその他の行政行為を不服とする第一審の行政案件
(7)北京市の基層人民法院が下した著作権、商標、技術契約、不正競争に関わる民事および行政判決、裁定を不服として控訴した案件
2-2.上海知識産権法院
(1)上海市の管轄区における特許、植物新品種、集積回路配置設計、ノウハウ、コンピュータソフトトウェアに関わる第一審の知的財産権民事および行政案件
(2)上海市の区、県級以上の地方人民政府が著作権、商標、不正競争などに関して実施した行政行為を不服として提起した第一審の行政案件
(3)上海市の管轄区における馳名商標の認定に関わる第一審の民事案件
(4)上海市の基層人民法院が下した著作権、商標、技術契約、不正競争に関わる民事および行政判決、裁定を不服として控訴した案件
2-3.広州知識産権法院
(1)広東省の管轄区内における特許、植物新品種、集積回路配置設計、ノウハウ、コンピューターソフトウェアに関わる第一審の知的財産権民事および行政案件
(2)広州市の区、県級以上の地方人民政府が著作権、商標、不正競争などに関して実施した行政行為を不服として提起した第一審の行政案件
(3)広東省の管轄区内の馳名商標の認定に関わる第一審の民事案件
(4)広州市の基層人民法院が下した著作権、商標、技術契約、不正競争に関わる民事および行政判決、裁定を不服として控訴した案件
なお、当事者が知識産権法院の下した一審判決、裁定を不服として提起した上訴案件および上級の裁判所に再審を請求した案件については、知識産権法院所在地の高級人民法院の知識財権審判廷が審理する。
3.知識産権法院の機構設置
北京知的財産権法院は、司法体制改革の精神に則って設立された。内部には4つの法廷が設置され、2つの司法補助機構と1つの総合行政機構が設置されている。法廷にはいずれも副裁判長を置かず、主審裁判官と合議法廷の位置づけを明確にしている。
人事的には分類管理と定員制を実施しており、裁判官は総勢30名、司法補助職員が51名、司法行政職員が15名となっている。広州知識産権法院には立案法廷、特許審判法廷、著作権審判法廷、商標および不当競争審判法廷の4つの審判業務法廷以外に,1つの総合行政機構(総合事務室)と2つの司法補助機構(技術調査室と司法警察小隊)が置かれている。
審判法廷は行政級別が確定されておらず、裁判長は主審裁判官が兼任し、副裁判長は置かれていない。内訳は政治司法特定項目の担当職員が100名、主審裁判官が30名で、他に院長1名と副院長2名(うち1名は副院長と政治部主任を兼任)がいる。
上海知識産権法院の内部構成は対外的には公表されていないものの、全体的な枠組みは北京や広州の知識産権法院とほぼ同じであると考えられる。
中国における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈の公布
【詳細】
商標事件を正しく審理するために、2014年4月10日、最高人民法院は「最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈」を公布した。本司法解釈は9つの条文があり、2014年5月1日より施行された。
本司法解釈は、2013年8月30日に第12回全国人民代表大会常務委員会第4回会議で許可された「中華人民共和国商標法の改正に関する決定」および改めて公布された「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの法律規定に基づいて制定されたものである。
本司法解釈では、国家工商行政管理総局 商標評審委員会が下した不服審判決定または裁定を不服とする行政不服事件、国家工商行政管理総局が下した商標その他の具体的行政行為を不服とする事件、商標権の帰属を巡る係争事件など13種類の案件について、人民法院(日本における裁判所に相当)が管轄する、と提示されている。
本司法解釈の規定によれば、商標評審委員会が下した不服審判決定または裁定を不服とする行政事件および国家工商行政管理総局商標局が下した商標に係る拒絶査定等の国家工商行政管理総局商標局による行政行為を不服とする事件の場合、北京市第一中級人民法院が管轄する。第一審の商標民事案件については、中級以上の人民法院および最高人民法院が指定した基層人民法院が管轄する。著名商標の保護に係る民事、行政事件の場合は、省、自治区の人民政府所在地の市、計画単列市、直轄市轄区の中級人民法院および最高人民法院が指定したその他の中級人民法院が管轄する。
本司法解釈では、「中華人民共和国商標法の改正に関する決定」が施行される前に受理された商標事件について、商標局および商標評審委員会は同決定の施行後において決定または審決を下し、当事者が行政訴訟を提起し、人民法院が、当該決定又は審決が商標法の審査期限に関する規定に適合するか否かを認定するときには、改正施行決定の日から当該審査期限を計算しなければならないと示されている。
本司法解釈では、別途定めがある場合を除き、「中華人民共和国商標法の改正に関する決定」の施行後において人民法院が受理した商標民事事件で、当該決定の施行前に発生した行為に係る場合、改正前の商標法の規定が適用され、当該決定の施行前に発生し、該決定の施行後まで持続する行為の場合、改正後の商標法の規定が適用される、と強調している。
「最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈」(2014年2月10日最高人民法院審判委員会第1606次会議で決議)全文訳は以下の通り。
法解釈〔2014〕4号
中華人民共和国最高人民法院公告
「最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈」は2014年2月10日に最高人民法院審判委員会第1606次会議での許可により公布され、2014年5月1日より施行開始する。
最高人民法院
2014年3月25日
正しく商標事件を審理するために、2013年8月30日第12回全国人民代表大会常務委員会第4次会議で認可された《最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈》および改めて公布される《中華人民共和国商標法》、《中華人民共和国民事訴訟法》および《中華人民共和国行政訴訟法》などの法律規定に基づき、人民法院の審理する商標案件の管轄と法適用等についての問題を、以下のように解釈を制定する。
第1条
人民法院は以下の商標案件を管轄する:
- 国務院工商行政管理部門商標評審委員会(以下「商標評審委員会」と略称)が下した決定あるいは裁定に不服である行政案件
- 工商行政管理部門が下した商標についての具体的行政行為が不服である案件
- 商標専用実施権の帰属を巡る係争案件
- 商標専用実施権侵害を巡る係争案件
- 商標専用実施権不侵害の確定を巡る係争案件
- 商標専用実施権および譲渡契約を巡る係争案件
- 商標使用許諾契約を巡る係争案件
- 商標代理契約を巡る係争案件
- 訴訟前に商標専用実施権侵害の停止を申請する案件
- 訴訟前における商標専用実施権侵害の停止の申請による損害責任事件
- 商標係争による訴訟前に財産保全を申請する事件
- 商標係争による訴訟前に証拠保全を申請する事件
- その他の商標事件
第2条
商標評審委員会が下した不服審判決定または裁定を不服とする行政事件および、国家工商行政管理総局商標局(以下、商標局と称する)が下した商標に係る具体的行政行為に関する事件は、北京市関連中級人民法院が管轄する。
第3条
第一審の商標民事案件については、中級以上の人民法院および最高人民法院が指定した基層人民法院が管轄する。
著名商標の保護に係る民事、行政案件の場合は、省、自治区の人民政府所在地の市、計画単列市、直轄市轄区の中級人民法院および最高人民法院が指定したその他の中級人民法院が管轄する。
第4条
工商行政管理機構が商標権侵害行為を取り締まる際に、当事者が関連商標について商標権の帰属または商標専用実施権侵害を巡る民事訴訟を提起する場合、人民法院は管轄しなければならない。
第5条
商標法改正決定の施行前に提出された商標登録および更新登録請求につき、商標局が施行後に該商標出願を受理しない、または更新登録しない旨の決定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院は審査時に改正後の商標法を適用する。
商標法改正決定の施行前に提出された商標異議申立てについて、商標局が施行後に該異議申立てを受理しない旨の決定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院は審査時に改正前の商標法を適用する。
第6条
商標法改正施行前に当事者が許可登録されていなかった商標出願につき、不服審判を請求し、商標評審委員会が施行後に不服審判決定または裁定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院は審査するときに改正後の商標法を適用する。
商標法改正施行前に受理した商標不服審判請求について、商標評審委員会が施行後に許可登録の決定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院はそれを受理しない。商標評審委員会が施行後に許可登録をしない決定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院は訴権および主体資格に関する問題を審査するときに改正前の商標法を適用する。
第7条
商標法改正施行前に既に許可登録された商標につき、商標評審委員会が施行前に受理し、施行後に不服審判決定または裁定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院は関連手続き問題を審査するときに改正後の商標法を適用し、実体問題を審査するときに改正前の商標法を適用する。
第8条
商標法改正決定が施行される前に受理された関連商標事件について、商標局および商標評審委員会は同決定の施行後において決定または裁定を行い、当事者が行政訴訟を提起し、人民法院が当該決定または裁定が商標法の関連審査期限に関する規定に適合しているか否かを認定する場合、改正決定の施行日より起算して当該審査期限を算出しなければならない。
第9条
本解釈に別途規定がある場合を除き、商標法改正施行後に人民法院の受理した商標民事案件が、該当施行前に発生した行為に係る場合には、改正前の商標法の規定を適用する。該当施行前に発生し、該当施行後まで持続した行為に係る場合には、改正後の商標法の規定を適用する。