サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠
1.制定法の規定
サウジアラビアにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、サウジアラビアにおいて5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、サウジアラビア商標法25条の規定により、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。
2.商標の使用に関して適用される実務
商標の使用に関し適用される実務としては、不使用取消請求がある。サウジアラビアにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。
3.商標の使用の基準
商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。サウジアラビアにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。
商標の使用の存在を示すとみなされる行為として、下記が挙げられる。
(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告
(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行
(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷
(4)国際法域における当該商標の使用
(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。
(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示
(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出
(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得
(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設
(10)インターネットにおける当該商標の使用
(11)事業の発展に貢献する可能性のある個人との連絡
(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施
(13)サウジアラビアにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供
(14)サウジアラビアにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み
(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用
(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)
商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。
4.許容可能な不使用
商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、次のものが挙げられる。
(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限
(2)商標権者の破産または支払い不能
(3)国内の暴動
(4)根本的な商品および役務の需要の欠如
5.商標の変更
商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。
6.不使用取消を避けるための再出願
商標出願計画において、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟の攻撃に対して対抗が難しい場合には、サウジアラビアにおける当該登録商標について再出願することが考えられる。
7.ライセンス登録
サウジアラビアでは商標権者とライセンシーとのライセンス契約において、第三者対抗要件を具備するために商標局に登録することが必要である。登録は強制ではない。商標法施行規則は、商標ライセンスの登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。また、ライセンスの対象は登録商標に関してのみ登録できる。
イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点
イランでは、商品および役務に関するガイドラインとして、ニース国際分類の第9版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、イランでは登録できない。
イランにおいては、一出願多区分制度を採用しているため、一つの出願に複数の区分を含める出願が認められている。
現在、IIPOの商標局における商標登録手続は、電子出願システムにより遂行されている。この電子出願システムは、登録手続の迅速化を目指しており、出願の受理および出願番号の付与は、完全なペーパーレス化により事実上即時に遂行されている。
この電子出願システムにおける商品および役務は、ニース国際分類に従い45の区分に分けられているが、上記に挙げた第33類および第32類のアルコール飲料は除かれている。
イランにおける電子出願システムの利点は、出願人により直接情報が入力されるため、IIPOにおいて再び手動で入力する事による入力ミスがない事である。ただし、出願時に何らかの不備があった場合、出願後に出願内容を修正することはできない。
IIPOは、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、必ず指定商品または役務をWIPOのニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。ただし、今のところ、イランの電子プラットフォーム上の商品および役務一覧は、全てのWIPO索引番号を完全には網羅していないので、電子プラットフォーム上でWIPO索引番号が付されていない商品または役務に関しては、指定することができないため、実務上、このような商品または役務を指定した出願をすることはできない。
商標出願人または商標権者が、イランにおける出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、登録商標がイランにおいて3年以上にわたり使用されていない場合、当該登録は不使用を理由として第三者により不使用取消訴訟を受ける可能性がある。登録商標を用いて提供される商品もしくは役務に重大な変更が行われた場合に、この不使用取消訴訟を提起されると、当該登録商標は不使用取消の対象となり得る。ただし、登録商標の指定商品もしくは役務と変更後の商品もしくは役務が、実質的に類似の商品もしくは役務に関して使用される場合には、商標権者は当該商標に対する権利を維持することができる。
登録商標の指定商品もしくは役務に関する軽微な変更は、新規の出願を提出しなくても許容されるが、商品もしくは役務の実質的な変更が行われた場合は、当該商標の保護を望む商標権者は、新規の出願を検討する必要がある。
アルゼンチンにおける商標制度
1.法的枠組み
アルゼンチンにおける商標制度は、アルゼンチン商標法および商標規則に規定されている。
アルゼンチンは、パリ条約、GATT-TRIPS協定といった知的財産および商標に関する規則および規定を含んでいる国際条約の加盟国でもある。ただし、マドリッドプロトコルには加盟していない。
2.商標権の主体
国内または外国のいかなる個人または事業体も、アルゼンチンにおいて商標出願を行ない、その商標権者となることができる。複数の権利者が一つの商標を共有することもできる。
3.出願の方式要件
商標出願を提出するために必要な出願人に関する情報は、次のとおりである。
(1)出願人の正式名
(2)実際の住所および連絡先となるブエノスアイレス市内の法定住所
(3)個人である場合は、国籍および既婚・未婚の区別
出願人情報以外の方式要件として、次のものが要求される
(1)商標見本
(2)指定商品または役務
(3)優先権を主張する場合は優先権情報
(4)代理人委任状(公証人およびアポスティーユにより認証されたもの)
アルゼンチンは、商品および役務に関するニース国際分類の第11版を適用しているが、1出願に2分類以上の分類を指定する出願は認められていないため、出願人は区分ごとに出願を提出しなければならない。出願は、該当する区分における全ての商品または役務を指定することができる。
4.存続期間
商標は登録日から10年の存続期間を有し、その後は、更新期日前の5年以内に商取引において使用されていることを条件として、10年ごとに更新することができる。
5.保護範囲
以下のものが、商標として登録可能である。
(1)意味の有無を問わないあらゆる言葉、および図案
(2)紋章
(3)印章
(4)肖像
(5)商品またはそのパッケージに用いられる色の組合せ
(6)パッケージ
(7)文字と数字の組合せ
(8)識別力のある書体による文字または数字
(9)キャッチフレーズ
問題となるのは、商標が識別力を有しているかどうかであるため、匂い、音および立体商標もアルゼンチンにおいて登録可能である。
商標法第2条の規定に基づき、指定商品もしくは役務の必然的もしくは一般的な呼称とみなされる、または、指定商品もしくは役務の機能、品質、その他の特徴の説明とみなされる名称および言葉は、商標として認められない。商品の形状も、商標とはみなされない。また、商品本来の色または商品全体に用いられる単一の色も、商標とはみなされない。一般的および日常的に使用されるようになった名称、言葉および語句も、商標として登録できない。
さらに、商標法第3条の規定に基づき、先行商標と同じ商品または役務を対象とする同一または類似の商標は、登録できない。同様に、原産地名称、または指定商品もしくは役務の性質、品質、製造技術、機能、出所、その他の特徴に関して誤認を招くおそれのあるいかなる商標も、登録できない。アルゼンチン国家、地方自治体または他の国家および承認された国家により使用されている名称、言葉または象徴も登録できない。営業活動の説明的な呼称も登録することはできない。
最も一般的な拒絶理由は、同一または類似の商品または役務に用いられる先行商標との混同のおそれである。
商標が先行商標と混同を生じるほど類似しているかどうかを判断するためには下記について検討しなければならない。
(1)商標間における外観類似、称呼類似および観念類似があるかどうか。なお、観念上の相違が存在する場合には、外観上または称呼上の類似が存在するかどうかに関係なく、当該商標の登録は許可される。
(2)商品または役務の抵触または類似点が存在するかどうか。
(3)商品または役務の需要者、さらに販売ルートが同じかどうか。
(4)双方の商標が図案を含んでいる場合は、商標の文字部分を比較することが最も重要であること。
著名商標は、指定商品または役務の需要者であるかどうかに関係なく、特別な保護を与えられる。したがって、著名商標は、後願と同じ区分に登録されていなくても、後願の登録を阻止することができる。
特許庁は著名商標の認定を行わないが、裁判所は、判例を考慮しながら、該当事件で提出された証拠に基づいて、著名商標を認定することができる。ただし、世界的な知名度と評判がある場合、著名性を立証することなく著名商標の認定を受けることができる。
6.登録手続
商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。
公告には、出願された商標、出願人の名前、出願時の指定商品または役務、該当する場合は優先権情報、および出願日が含まれている。
公告の日から30日以内に、第三者は異議申立を提起することができるが、異議申立を提起する正当な利害関係がなければならない。
異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行う。実体審査は、異議申立期間の終了から約6ヵ月後に行われる。特許庁は、登録簿において同一区分に同一または類似の商標が登録されているかどうかについて調査する。
実体審査において、問題となる先行商標が見つからなければ、特許庁は登録証(現在では電子形式による)を発行し、登録手続が完了する。
一方、特許庁が登録簿において問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられ、その期間内に先行商標の権利者と友好的に和解する努力を通して、または先行商標の取得により、または和解交渉をより効果的に行う事を目的とした訴訟提起を通して、先行商標の問題を解消する必要がある。この最後の選択肢である訴訟は、先行商標に対する不使用取消訴訟または無効訴訟をいう。
特許庁による最終拒絶としての拒絶査定通知に不服の場合、連邦裁判所に提訴することができる。
7.不使用取消
登録商標を維持するには、商標は登録後5年以内に商取引において使用されなければならない。商標の登録日から6年目の初日以降、当該商標の使用がまだ開始されていない場合には、正当な利害関係を有するいかなる第三者も、当該商標の不使用を理由に取消を請求することができる。この不使用取消請求については、特許庁は決定を下す権限がないため、連邦裁判所に提起しなければならない。
不使用取消を避けるためには、上記の5年以内に少なくとも一つの商品または役務に、商標が使用されていなければならない。なお、使用している商品または役務は不使用取消対象とされている当該商標登録の指定商品または指定役務である必要は無いが、かかる使用は商取引において行われなければならない。
使用が十分に証明されなかった場合、当該商標は取り消され、登録簿から削除されることになる。
8.無効
第三者が登録簿から商標を削除するもう一つの手段が、当該商標の無効宣言を求めて無効訴訟を提起することである。第三者の請求に基づいて商標の無効を宣言できるのは、連邦裁判所のみである。
無効宣言の理由は、商標法第24条に明確に定められている。
第24条
登録商標は次の各場合に該当するときは、無効とする。
(a) 本法の規定に違反するとき
(b) 当事者が登録出願の際に当該商標が第三者に属していることを知っていたとき又は知っているべき立場にあったとき
(c) 登録商標の売却目的で商標登録にかかわる常習者が当該商標の売却目的でこれを登録したとき
最も一般的な理由は、商標権者が自己の出願時において当該商標が第三者に帰属することを知っていた、または知っていたはずとの理由に基づく冒認出願である。特に、真正な権利者と何の関係もない者により当該商標が出願された場合が最も多い。
無効宣言を獲得するには、当該商標権者がアルゼンチンに出願した時点より前に当該商標が存在していたこと、さらに当該商標権者が当該商標の存在について知っていたことを立証しなければならない。その場合、カタログ、パンフレット、広告、スポンサー契約および請求書などの証拠を用いることができる。
この無効訴訟に関しては、提訴時効はない。
9.未登録商標
アルゼンチンでは、商標の登録は義務づけられていないが、未登録商標が保護されるためには、権利者は継続的に商取引において当該商標を使用しなければならず、相当の期間にわたり当該商標に関する顧客を生み出していなければならない。未登録でも保護され得る商標は、事実上の商標(de facto trademark)と呼ばれており、第三者に対する権利行使が可能である。
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠
アルゼンチン商標法第20条の規定に従い、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。この使用宣誓は、区分に関係なくいずれか一つの商品または役務に関して行えば良い。商標の使用は商標権を維持するための必須条件である。更新時に、商標権者は使用を宣誓しなければならないが、使用を裏づける証拠を提出する必要はない。
さらに、商標法第26条の規定に基づき、第三者により不使用取消訴訟が提起された日前の5年以内に、区分に関係なくいずれかの所定の商品または役務に関して商標が商取引において使用されていなかった場合、当該商標は裁判所により取り消されるおそれがある。登録商標の取消しは、連邦裁判所によってのみ審理される。
商標の使用とみなされる行為を定義づける規定は存在しない。しかし、上記に引用された商標法の各条項は、商取引において少なくとも一つの商品または役務に関して商標が使用されていなければならないことを明示している。
商標権の使用はアルゼンチン国内で行われていなければならず、かかる商品または役務が、国内市場に存在しなければならない。
なお、アルゼンチンで立ち上げられたサイトによるインターネット上での商標の使用は、当該商品が海外からの注文で、海外に納品された場合においても、商標の有効な使用として認められている。
商標の広告が有効な商標の使用とみなされるには、市場における当該商品または役務の実際の提供が広告後に行われなければならない。販売を伴わない単なる広告は十分ではない。
一般的な使用証拠は、依頼人、顧客または販売店に対して発行された当該商標が明確に表示されている請求書、または表示されている商品番号等から当該商標を容易に特定できる請求書である。
証拠としてよく用いられる手段として、権利者の商業帳簿を見て明確に使用を判断できる会計処理の専門家証人による宣言書がある。これは請求書と共に、最も効果的な手段である。
さらに、使用は登録時の商標を用いるものでなければならない。ただし、商標権者が識別性に影響を及ぼさない方法で、自己の登録商標の軽微な変更で、かつ実質的な変更が無い方法で使用する場合には、当該変更後の商標の使用は、登録時の商標の使用とみなされる。これはアルゼンチンが批准したパリ条約の第5条(C)の適用を考慮している。
取消訴訟において、商標権者により主張された使用が不十分であった場合、当該商標は取り消され、登録簿から削除されることになる。
未登録商標
アルゼンチンにおいては、商標の登録は義務づけられていない。未登録商標の使用は、当該商標を保護する根拠になる。未登録商標が保護されるためには、権利者は継続的に商取引において当該商標を使用しなければならず、相当の期間にわたり当該商標に関する顧客を生み出していなければならない。これら未登録商標に対する保護の要件は、個々の事例に応じて判断される。
上記のように未登録でも保護され得る商標は、事実上の商標(de facto trademark)と呼ばれており、第三者に対する権利行使が可能であり、第三者の出願に対する異議申立の根拠としての役割を果たし、無効請求における根拠としての機能も有する。
サウジアラビアにおける商標異議申立制度
1.異議申立の要件および異議理由
サウジアラビア商標法16条の規定において、公告決定となった商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立期限の延長を申請することはできない。
異議申立は、商標局の審判部における行政手続である。異議申立手続での審議事項は、登録可能性の有無にほぼ限定され、書面記録に基づいて行われる。サウジアラビアは、先願主義の国であり、異議申立を審理する商標局の審判部は、異議申立人に対して異議申立の根拠である先行登録商標の使用証拠を提出するよう要求することはできない。先行登録商標の使用について論争するためには、出願人は別個に不使用取消訴訟を提起しなければならない。不使用取消訴訟において判決が出されるまでの間、異議申立手続が中断されることはなく、その逆もまた同様である。
サウジアラビアにおいて先行権利が確立されていない場合でも、著名性を根拠に異議申立を提起できる。商標が著名とみなされる程度は通常、周知商標の保護に関する国際基準(パリ条約の第6条の2)に従い、さらに周知商標保護の国内基準に従い判断される。いかなる証明力のある証拠も受け入れられ、次の要因を含む証拠全体に基づいて判断が下される:(i)販売の期間および地理的範囲;(ii)売上高;(iii)広告支出および広告の見本;(iv)表彰、論評および報道;(v)国内の関連する業界および消費者団体における当該商標の評判;ならびに(vi)商標の認知度を評価するための専門家証言および調査。
他に認められる異議理由として、次のものが挙げられる:絶対的拒絶理由;悪意;パリ条約第6条の7(商標所有者の代理人または他の代表者の名義による登録)に基づく権利;パリ条約第8条(商号)に基づく権利;パリ条約第6条の3(国章、公式証明印および政府間機関の紋章に関する禁制)に基づく権利;公序良俗に反するもの。ただし、これらの理由は、網羅的および確定的なものではない。
2.異議手続および取下
サウジアラビアにおける業務処理の環境は、現在では、商標の電子出願は可能であるものの、異議申立人は電子的手段により異議申立書を提出することはできない。さらに、商標局の審判部は異議決定を電子的手段で発行することはできない。異議申立を提起するには、書面で提出すると共に、異議申立の公定料金を支払わなければならない。異議申立人は、異議対象の商標がサウジアラビア商標法第3条に基づき登録が認められない、または当該商標を保有し続けることができない理由に関して、有効な根拠があることを立証しなければならない。
異議申立書には、当該商標の登録により異議申立人がどれほどの損害を受けるかについて説明する陳述を含めると共に、異議理由を添付しなければならない。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。相対的拒絶理由を根拠とする場合、異議申立人は、当該商標が既存の登録商標と混同を生じるほど類似していること、または先に確立されたコモンロー上の権利と抵触することを明確に論じなければならない。相対的拒絶理由に基づく異議申立を提出できるのは、先行権利の所有者だけである。
異議申立書が提出された場合、当該出願の出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、当該出願は却下される。答弁は通常、異議申立書に対する複数の簡潔な否認で構成され、かかる答弁を裏づける証拠を提出する必要はない。
双方の当事者は、異議対象の商標の使用に関する和解契約を締結することが一般的であるが、異議申立の取下条件について出願人または異議申立人が同意しているかどうかにかかわらず、異議申立の取下により、異議手続は自動的に終了する。異議申立手続は、どの時点であっても手続を取り下げることができるが、取下を証明する商標局の公式通知が発行されるまで、有効に存続する。
各当事者により提出された証拠に基づいて、さらに特定の場合にはヒアリングに基づいて、商標局は異議対象の出願に対する異議決定を発行する。異議決定を不服とする場合は、異議決定の通知日から30日以内に行政裁判所(the Board of Grievances)に上訴できる。ただし、更なる上訴はできない。
アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点
UAEにおいて、商標を規律する法令は、アラブ首長国連邦商標法である。同法は、ガイドラインとして、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。
現在、UAE商標局における商標出願は、オンライン手続であるが、依然として一部の書類の提出が必要である。委任状および優先権証明書のコピーと一緒に、電子出願をオンライン文書管理システムにアップロードするが、電子出願の完了後に、出願書および付属書類の紙面コピーを商標局に提出する必要があり、登録手続が完全にペーパーレスではない。
商品および役務は、ニース国際分類に従い45の区分に分けられているが、上記に述べた33類は除かれている。また、指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、商標局が承認しているニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。したがって、優先権を主張する場合においても、優先権上の指定商品または役務の記載ではなく、商品または役務の記載はニース国際分類の第10版の記載を使用する必要がある。
重要な点として、商標局は、ニース国際分類の類見出し(クラスヘディング)の記載を使用した場合であっても、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶することはない。したがって、出願人は、具体的な商品もしくは役務を記述することなく、区分全体の類見出し(クラスヘディング)を指定して出願することができる。ただし、指定商品もしくは役務の区分ごとに別個の出願を提出しなければならず、複数の分類を一出願で指定する出願は認められていない。
商標の出願人または商標権者が、UAEにおける出願、登録または更新時に商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。しかし、登録日から連続する5年以内に商標を使用しない場合、不使用を理由に商標登録が取り消されるおそれがある。登録商標を用いて提供される商品もしくは役務に関して、重大な変更が行われている場合、不使用取消訴訟において当該商標は指定商品もしくは役務に関して使用されていないと判断される可能性がある。ただし、登録商標の指定商品もしくは役務と変更後の商品もしくは役務が実質的に類似している商品もしくは役務に関して使用される場合には、商標権者は当該登録商標に対する権利を保持することができる。
登録商標の指定商品もしくは役務に関する軽微な変更は、新規の出願を提出しなくても許容されるが、商品もしくは役務の実質的な変更が行われた場合においては、権利確保のためには、別途、新規の出願が必要である。
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠
1.制定法の規定
UAEにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、アラブ首長国連邦商標法第22条の規定により、登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。
2.商標の使用に関して適用される実務
商標の使用に関し適用される実務としては、何人も請求可能な不使用取消請求がある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。
3.商標の使用の基準
商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。UAEにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。
商標の使用を示す行為としては、運用状況を考慮すると下記が挙げられる。
(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告
(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行
(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷
(4)国際法域における当該商標の使用
(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。
(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示
(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出
(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得
(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設
(10)インターネットにおける当該商標の使用
(11)当該商標を使用する商品または役務の潜在的購入者との契約交渉
(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施
(13)UAEにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供
(14)UAEにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み
(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用
(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)
商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。
4.許容可能な不使用
商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、運用状況を考慮すると次のものが挙げられる。
(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限
(2)商標権者の破産または支払い不能
(3)国内の暴動
(4)根本的な商品および役務の需要の欠如
5.商標の変更
商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。
6.不使用取消を避けるための再出願
商標出願計画では、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟による攻撃に対して対抗が難しい場合には、UAEにおける当該登録商標について再出願を検討することが考えられる。
7.ライセンス登録
UAEでは、商標権者とライセンシーとのライセンス契約を商標局に登録する必要がある。ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。なお、ライセンス登録は、UAEにおいて強制ではない。また、ライセンス対象は登録商標に関してのみ登録できる。商標法施行規則は、商標ライセンス登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンスおよびライセンシーの権利が第三者に対して効力を生じるには、ライセンス契約を登録することが必要である。
ロシアにおける「商標の使用」と使用証拠
【詳細及び留意点】
ロシア連邦民法第IV部第1484条には、商標がその権利者により使用され得る態様を、次のように規定している:
(1)以下にあげる商品(ラベルおよび包装を含む)における使用:
・ロシア連邦領域内での生産、市場への投入、販売される商品
・ロシア連邦領域内での展示会および見本市において展示される商品
・その他の形態で市場に流通する、または当該目的における保管、輸送される商品
・ロシア連邦領域内への輸入がなされる商品
(2)役務の提供における使用
(3)販売する商品を紹介する書類における使用
(4)商品または役務の市場への投入、ならびに、通知、看板および広告における使用
(5)インターネット上(ドメイン名を含む)の使用
商標は、以下の場合に使用されているものとみなされる。
(a)商標が登録された指定商品または指定役務に対して、当該商標が使用されている場合
(b)当該商標が付された商品または当該商標と関連付けられた役務が、ロシアにおいて販売を目的として使用されている場合
1.使用証拠
原則として、商標の使用証拠は、以下の場合において要求される。
(a)商標登録に対して、第三者が不使用取消請求を提起した場合
(b)商標を登録するために、出願人が、本来的に識別力を有していない商標について使用による識別力(セカンダリ・ミーニング)を立証する必要がある場合
(c)出願人が、ロシア連邦において、自らの商標について著名商標の認定を求める場合
使用証拠の範囲および種類は、その状況または目的によって異なる。実際の使用に関する具体的証拠を伴わない宣誓書は、使用証拠とはみなされない。
2.不使用取消手続における抗弁
ロシアにおいて、使用の開始または使用の意図は、商標の出願時、登録時、ならびに更新時の必須要件ではない。ロシア連邦民法第IV部第1486条に従い、商標登録は、その登録日の後3年以内に商標権者、排他的ライセンシー、非排他的ライセンシー、のいずれかによって、指定商品または指定役務に関して当該商標が使用されなかった場合、指定商品または指定役務の全部または一部が取り消される場合がある。商標の不使用に基づく商標登録の取消は、第三者の請求によってのみ生じる恐れがあり、第三者の請求無くロシア特許商標庁もしくは裁判所の職権で不使用に基づく取消請求がなされることは無い。
ロシアでは、不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。原告は、登録商標取消に対する理由を述べなければならない。理由としては、以下の様なものがある。
- 冒認登録の取消
- 原告の商標出願に対して引例となった先行登録の取消(取消により引例(拒絶理由)を克服する為)
一方、使用にかかる立証責任は、商標権者(被告)が負う。その登録商標を完全に有効なもとして維持するために、商標権者は以下の使用証拠を提出しなければならない。
(1)商標登録された商標と同一態様での商標に関する使用証拠
(2)商標権者の使用証拠。または商標権者の管理下(例えば、登録ライセンシー)による使用証拠
(3)ロシア市場に出された商品または役務に対する使用証拠(単なる広告または販売申入れは、市場に出すことにはあたらず、実際の使用を示すには十分ではない)
(4)指定商品または指定役務に対する使用証拠
(5)取消請求の提訴日前3年以内における使用証拠
商標権者は、不使用取消請求事件に勝訴するためには、上記(1)~(5)のすべての証拠を提出しなければならず、または当該商標が天災や輸出入規制等の自らの制御を超える事由により使用されなかったことを立証しなければならない。
不使用取消請求に対する抗弁において、ロシア連邦民法第IV部は、登録された態様とは実質的に異なる態様での商標の使用を、商標の適切な使用とみなす場合を認めている。多くの場合、登録された商標が白黒であった場合でも、カラーでの商標の使用は、登録された商標の使用としてみなされる。しかし、登録された商標が平易なブロック体商標で、実際の使用はデザイン化された態様の文字の商標であった場合には、登録された商標の使用とみなされないこともある。すなわち、商標が登録された態様で使用されていない場合、これを適切な使用であるとみなすか否かは、裁判所の裁量に委ねられる。
実務上、不使用取消請求を克服するためには、以下の証拠が必要である。
(1)商標が付されていることを明確に示す製品またはその包装の見本
(2)上記(1)における製品が商標権者によって生産されたことを立証する文書(例えば、製品証明書またはその他証明文書)
(3)上記(1)における製品が第三者により生産された場合、商標権者と当該生産者との間で締結されたライセンス契約書、または当該製品の製造業者について商標権者が支配していることを証明するその他文書
(4)上記(1)における製品が、取消請求の提訴日前3年以内に、ロシアにおいて合法的に供給されたことを示す文書(ロシア税関により押印された税関申告書、供給契約書の写し、インボイス、船積証券など)
(5)製品が、ロシア国内において、エンドユーザーまたは小売業者に流通した(販売された)ことを示す文書(契約書の写し、領収書、請求書など)
(6)ロシアのマスメディアに掲載された広告の写し、および当該広告が商標権者によりまたはその承認を得て掲載されたことを立証する付属文書
(7)商標が使用されていたこを示すその他文書
商標登録全体を維持するためには、商標権者は、その指定商品または指定役務に記載された全ての指定商品または全ての指定役務に関して、商標の使用証拠を提出しなければならない。使用証拠を提出できなかった指定商品または指定役務に関しては、裁判所は、その商標登録の一部を取り消し、その指定商品または指定役務を、当該商標の使用が立証された指定商品または指定役務に限定することができる。
3.使用による識別力(セカンダリ・ミーニング)
ロシア連邦民法第IV部は、本来的に識別力を欠く商標が使用された結果として識別力を有するに至った場合(例えば長年にわたる使用など)は、登録できると規定している。この場合、出願人は、当該出願人の商標としてロシア消費者により認識されていることを証明するために、出願人により当該商標が使用されてきたことを示すあらゆる情報および証拠を提出することができる。例えば、以下が挙げられる。
(a)当該商標が付された商品の生産量と販売量
(b)当該商標の使用期間
(c)広告費用
(d)当該商標に言及する現地の定期刊行物の写し
(e)ロシア消費者が、当該商標が付された商品の生産者として出願人を認識していることに関する情報(例えば、世論調査の結果)
(f)当該商標が付された商品および役務の展示を伴う、ロシア内外における製品展示会や専門フォーラムへの参加に関する情報等
上記に列挙された各種の証拠を全て提出する必要はないが、より多くの裏付け文書が審査官に提示されれば、識別力を欠くという拒絶理由を克服できる可能性がより高くなる。
4.著名商標
ロシアにおいて、著名商標の法的保護を得るためには、著名商標出願を行い著名商標としての認定を受けなければならない。著名商標であると認定するに値する証拠の一部として、出願人は、自らの商標が、ロシアにおいて、出願人により生産され、かつロシア連邦において流通された商品に関して、著名商標の出願日以前の一定期間にわたり当該商標が使用されてきたことを立証することが要求される。
登録された商標の態様とは異なる態様も使用証拠とみなされるのは、不使用取消訴訟における抗弁のみに適用される。不使用取消訴訟を除き、使用による識別力の立証または著名商標出願を含むその他の手続に関しては、登録見本と完全同一でない態様の商標の使用は、登録を求めている商標の使用とはみなされない。現在、ロシア特許商標庁(ROSPATENT)は、商標出願または著名商標出願に記載された商標と完全同一の形態で使用されていることの立証を求める。
結論として、ロシア法に基づき認められる商標の使用は、商品または役務に関する実際の使用である。法は、一定の場合において、完全同一でない態様での商標の使用を認めているものの、登録された態様で商標を使用することを推奨する。商標がライセンシーにより使用される場合、あらかじめロシア特許商標庁(ROSPATENT)にライセンス契約を登録することを強く推奨する。これはライセンス契約が登録されていない場合には、問題が生じてから証拠としてライセンス契約書を提出してもその契約は無効とみなされるためである。