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トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用

 国際的にみれば、TMマークは商標が登録され、または登録なしに商標として使用されていること、SMマークは商標が登録され、または登録なしにサービスマークとして使用されていること、「Ⓡ」マークは商標が登録されていること等を示すために用いられている。実務上、トルコ企業以外の外国企業はトルコ企業と比べてこれらのマークを使用している割合が多い傾向にあるといえる。

 

 これらのマークが商標に使用されることがトルコにおいて商標権者に有益となることもあるといえる。例えば、産業財産法第26条第1項b)で、商標権者の必要な対策をとらない結果、商標が登録されている商品および役務の一般名称となった場合、取消事由として規定されている。トルコではTMマークおよび「Ⓡ」マークの使用義務はないため、これらのマークの不使用が、商標が一般名称になる原因になるとはいえないものの、これらのマークが使用される場合、商標が一般的な名称になったという主張に対する反論または最低でも商標権者がとった対策の一つであると主張することが可能となり得る。

 

 

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トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用

【詳細】

一般的には、TMマークは商標として使用されていること示し、SMマークはサービスマークとして使用されていることを示し、Rマーク「Ⓡ」は商標が登録されていることを示すものである。これらのマークの使用は、第三者に対して商標またはサービスマークとして使用している事実を知らしめ、また商標権侵害者および模倣行為者に対する警告として適切な表示手段となり得る。これらのマークの使用は、商標法で明確に規定されてはいないが、下記の規定に注視する必要がある。

 

(1)商標法第42条(d)に基づき、商標権者の行為を通じて商標が商品またはサービスにつき一般名称になった場合は、当該商標を一般名称として利用したい利害関係者または利害官公庁により、管轄の知的財産特別民事裁判所に対して、無効を請求される恐れがある。裁判所によりこれが認められた場合は、登録商標は裁判所によって無効を宣言される。この場合、裁判所から特許庁に登録抹消命令が出され、権利者に特許庁から登録抹消通知が送達される。この条項によって、商標権者が当該商標を登録商標であることを表示していない場合や、商標として使用していることを表示していない場合、当該商標が一般名称化して無効原因を生ずる可能性がある。

 

一般名称化の例としては、商標が辞書、百科事典または参考図書において特定の商品もしくは役務を表す一般名称として記載されている場合がある。なお、この様な事例で、出版社が誤って登録商標であることを記載していない場合には、商標法第10条に基づき、出版社は,商標権者の請求があれば,その欠陥を次号の刊行で補正しなければならない。

 

(2)TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はないが、商標法61A条の第1段落に基づき、商品およびその包装に適正になされている商標権の表示を無権限で削除する者は、1年から3年間の禁固および罰金に処せられる。この意味において、これらのマークの使用は、保護されていることになる。

 

結局、商標の所有者は、第三者の先行権利を侵害しない限り、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークおよびそれらに代わる適切な記述を使用することは自由であるが、商標権の確実な維持のために、上述の一般名称化による商標権の無効化の対応策として、マークの使用は考慮すべきである。