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韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要

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デザインの出願手続フローチャート図

 

・出願時に一部審査対象品目であるかを確認し、審査出願またはデザイン一部審査出願の別を決定する(デザイン保護法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」)第37条)

・部分デザイン出願(デザイン保護法第2条)、関連デザイン出願(デザイン保護法第35条)、一組の物品のデザイン(デザイン保護法第42条)、秘密デザイン出願(デザイン保護法第43条)等がある。

 

(1)方式審査

・出願書類等に不備がある場合、補正指示が発付される。これに応じなければ、出願は不受理となる。

 

(2)実体審査

・出願後、実体審査で拒絶理由があれば、意見提出通知書が発付され、拒絶理由がなければ、登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」となる(デザイン保護法第62条、第65条)。

・拒絶理由通知(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)を受けた場合、意見書や補正書を提出し、再度審査を受ける。通常発送日から2か月にあたる日が提出期日として明記・指定されている。この期日は、1か月ずつ4回延長が可能で、必要ならば4か月を一度に延長することも可能である。延長費用は、1回目は2万ウォン、2回目は3万ウォン、3回目は6万ウォン、4回目は12万ウォン、一度に4か月延長する場合は23万ウォンである。

 ここで拒絶理由が解消されれば登録査定となるが、解消されなければ、拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)となる(デザイン保護法第62条、63条)。

 

(3)再審査請求

・審査で拒絶査定を受けた場合、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内(2か月期間延長可能)にデザイン登録出願書に添付された図面、図面の記載事項および写真や見本を補正して、当該デザイン登録出願に関する再審査を請求することができる(デザイン保護法第48条、64条、120条、160条)。なお、再審査請求をするときには補正は必須である(補正を希望しない場合は、再審査請求ではなく拒絶査定不服審判を請求することができる)。

 上記期間は、外国人の場合30日ずつ2回(内国人は1回)延長することができる。1回目は2万ウォン、2回目は3万ウォンである。(デザイン保護法第17条、第64条)

 

(4)拒絶査定不服審判(デザイン保護法第17条、第120条、127条)

・拒絶査定を受けてから30日以内(2か月期間延長可能)に拒絶査定不服審判を請求することができる。この期間は、外国人の場合30日ずつ2回(内国人は1回)延長することができる。1回目は2万ウォン、2回目は3万ウォンである。

・審判部で審理され、審査部に差し戻されるかまたは拒絶査定が維持される。

・拒絶査定が維持されれば、特許法院に審決取消訴訟をすることができ、その後、大法院に上告することができる。

 

(5)デザイン一部審査登録出願の異議申立(デザイン保護法第68条)

・デザイン一部審査登録出願では、設定登録されデザイン一部審査登録公告日後3か月前までに異議申立が可能である。

・異議申立で取消理由ありとされれば、登録取消となり、取消理由なしとされれば、登録維持となる。

 

(6)登録決定および存続期間(デザイン保護法第79条、第89条、第90条、第91条)

・審査後、登録決定され、3か月以内に3年次分の登録料を納付すれば、登録証が発付される。

・その後、継続して年金を納付すれば、設定の登録日から20年間、デザイン権が存続する。