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中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット

 中国で商標を登録するには2つのルートがある。国家知識産権局商標局(以下「中国商標局」という)に直接出願するルート(以下「中国国内出願」という)と、「マドリッド協定議定書(マドリッド協定プロトコル)」(以下「マドプロ」という)に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(以下「マドプロ出願」という)である。一般的に、マドプロ出願の方が、本国から一括で迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易になるメリットが挙げられる。しかし、近年中国国内出願も多区分制度の導入や、官費(庁料金)の減額により、費用負担が軽減し、さらに中国商標局が審査期間を短縮する措置を積極的に導入してきていることで、マドプロ出願の方が中国国内出願に比べて大きなメリットがあるとはいえない状況になりつつある。また、中国には独特な商標法制度およびその運用が存在し、さらに言語も異なるので、ルートを選択する際には慎重に検討する必要がある。本稿では、2つの出願ルートのメリットとデメリットをいくつかの側面から解説する。

(1) 手続の簡易さおよび権利の安全さ
 マドプロ出願は、本国において基礎出願もしくは基礎登録が必要となるが、各国ごとに出願する必要がなく、一つの出願で複数のマドプロ締結国への権利取得が可能であるので、複数国で同じ商標の保護を求める場合にはマドプロ出願を利用するのが有利である。さらに、出願後にも国、商品・役務を追加することができるので、実際の事業計画に基づき出願を修正できる点もそのメリットの一つである。また、名義・住所変更、更新手続を一括で一つの書類で行うことができるので、コスト・手間の点では大きなメリットがあると言える。

 一方、マドプロ出願は、セントラルアタックの問題を抱える。すなわち、国際登録の日から5年以内に本国における基礎出願・基礎登録に対し拒絶、取下げ、放棄、無効、取消しが成立した場合、国際登録も取消されてしまうというリスクがある。これに対して、中国国内出願の場合、登録後に無効または取消の事由がない限り、権利は安定的である。

(2) 審査スピード
 マドプロ出願と中国国内出願とは審査期間にも差異がある。中国商標局はマドプロ出願の場合、WIPOの通知の受領日から12か月以内にマドリッド協定に基づくマドプロ出願の審査を完了しなければならず、さらに18か月以内にマドリッド議定書に基づくマドプロ出願の審査を終結しなければならない。

 これに対して中国国内出願は、2014年改正法施行後、マドプロ出願よりも早く登録権利を取得できる場合がある。中国商標法第28条は、出願の審査期間を中国商標局が出願書類を受領した日から9か月以内と規定している。また、2021年5月8日に中国政府ネットワークで発表された国家知識産権局 公務局主任 王佩章氏に対するインタビュー記事「知的財産局は、特許および商標の審査サイクルを継続的に短縮するための改善措置を講じる(知识产权局将采取改进措施继续压减专利商标等审查周期)」によると、商標の平均的審査期間が4か月に短縮されていることが報告されている。このため、中国での権利化を急ぐ場合は、中国のみ国内出願の方法で早期に登録を取得できるか試すことも考えられる。

(3) 商標登録証
 中国国内出願の場合、中国商標局は登録公告後に『商標登録証』を発行するが、マドプロ出願には『商標登録証』が発行されないので、登録後に中国商標局に別途『国際商標登録証明』の発行を申請する必要がある。
 また、マドプロ出願の場合、登録証明申請を提出する時期は厳しく制限されており、審査期間(12か月または18か月で、加盟国/協議国によって異なる)が満了しないと申請できない。これに対して、中国国内出願の場合は、登録公告後、出願人が申請しなくても商標登録証が発行される。

(4) 指定商品・役務記載
 中国国内出願の場合、出願後に、中国商標局から補正通知がない限りは、商品・役務を補正することができない。一方、マドプロ出願は、出願後、中国商標局が審査を経て拒絶査定を下した後でも指定商品・役務の修正が可能というメリットがある。

 中国で商標を登録出願する際には、中国商標局が発行した《類似商品・役務区分表》(または中国商標局が別途公表した受理される非規範的な商品・役務リスト)に収録された規範的な商品・役務の記載を忠実に指定する必要がある。いわゆる積極的表記の指定商品役務で出願した場合、方式審査の段階で中国商標局から補正指令を受ける可能性が極めて高い。一方、マドプロ出願の場合、中国商標局は、《類似商品・役務区分表》に記載のない商品・役務をそのまま認める傾向があり、そのため《類似商品・役務区分表》にない商品・役務の権利化は、マドプロ出願が推奨される。しかし、近年、中国商標局はマドプロ出願に関しても《類似商品・役務区分表》にない商品・役務に対する補正指令を発する場合がある点に留意する必要がある。さらに、マドプロ出願を利用し、指定した商品・役務の表現が中国語の言語環境において不明確な内容の場合、審査官の個人の理解や実務経験に基づき、指定商品・役務をどの類似群に分類するか判断される。したがって、商品・役務の表現について、出願人が予想した権利範囲(日本での権利範囲)と中国における実際の権利範囲と一致しないことがよくある。
 また、《類似商品・役務区分表》には、中国固有の商品・役務も収録されているため、これらの商品・役務についての権利化が必要な場合は、中国国内出願を利用することが推奨される。

中国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続

「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)1.

 

(目次)

1.中国 P.3

(1) 商標法の動向等 P.3

(2) 商標の定義 P.4

(3) 方式要件 P.6

(4) 審査 P.10

① 実体審査の概略 P.10

② 審査内容 P.13

③ 暫定的拒絶通報の期間 P.13

④ 絶対的拒絶理由の内容 P.14

⑤ 相対的拒絶理由の内容 P.15

(5) 暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 P.16

① 暫定的拒絶通報の見本と和訳、内容の説明(使用言語)、全部拒絶/一部拒絶の取扱い P.16

② 暫定的拒絶通報への応答期間 P.20

③ 現地代理人の必要性の有無及び現地代理人の調査方法等 P.20

④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 P.21

⑤ 暫定的拒絶通報に対し応答しない場合又は応答後も拒絶理由が解消しない場合の

拒絶確定までの概略 P.21

(6) 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 P.24

(7) 登録 P.26

① 登録簿 P.26

② 登録証書の発行 P.26

(8) 登録後の注意事項 P.28

(9) 異議 P.30

(10) 上訴 P.31

(11) 権利行使 P.31

① 権利の発生時期、条件 P.31

② 侵害訴訟の提起(差止請求・損害賠償) P.32

(12) マドリッド協定議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い P.34

(13) マドリッド協定議定書に関する宣言 P.36

① 手数料(個別手数料の宣言の有無) P.36

② 暫定的拒絶通報期間(18か月)に関する宣言 P.36

③ 使用意思の宣言 P.36

④ ライセンスに関する宣言 P.36

(14) 特徴的な制度 P.37

(15) ウェブサイト等から入手可能な情報 P.37

① 商標検索システム P.37

② 有効な指定商品・役務(サービス)名を確認するサイト P.44

ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向

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韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向

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