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台湾における商標コンセント制度に関する留意点について

1.はじめに
 台湾ではコンセント(併存登録同意)制度が導入されており、明らかに不適切な事情がない限り、同一、類似の先行商標の所有者による併存登録同意書を提出すれば、登録することが可能である。不適切な事情とは、商標法施行細則第30条によれば、下記の事情が具体的な例としてあげられる。

1)先行商標と同一であって、指定商品・役務もまた同一である。
2)先行商標に係る権利の処分は裁判所に禁止されている。
3)その他主務官庁が明らかに不当であると認められるとき。

2.コンセント制度について
(1) コンセント制度の根拠となる法令、審査基準等 
 商標法第30条第1項第10号ただし書、商標法施行細則第30条

(2) コンセントの対象およびその留意点
 台湾では、コンセントの対象について、引用商標権者との間に支配関係があることなどは要求されておらず、特に制限はない。しかし、商標法施行細則第30条で定める「明らかに不適切な事情がある」に該当する場合(詳細は3.参照)、併存登録同意書を提出しても併存登録は認められない。

3.コンセント制度における審査について
(1) 提出された併存登録同意書を審査官が無条件で認容し、併存登録が認められる場合、その根拠となる法令、審査基準等
 特に法令・審査基準等で定められていない。

(2) 提出された併存登録同意書を審査官が審査する場合または参酌する場合、併存登録が認められる要件とその根拠となる法令、審査基準等
 商標法第30条第1項第10号ただし書、商標法施行細則第30条、商標法逐条釈義p.95から97

(3) 不適切な事情の説明
 以下のいずれかの事情に該当すると認められた場合、たとえ先登録・先行商標の所有者から併存登録同意書を取得したとしても、商標の併存登録は認められない。

(a) 先行商標と同一であって、指定商品・役務もまた同一である。(商標の最も重要な機能である「商品・役務の出所を識別する」ことが確保されないため。)
 なお、「旺旺」と「旺-旺」、「BABY CARE」と「baby care」などは記号の有無または大文字と小文字の相違に微妙な差異があるものの、消費者がその違いを認識できない可能性が高いので、実務上、同一の商標として扱われる。
 商品・役務が実質的に同じ場合も、「同一」であると認定される。例えば、「藥錠」と「藥丸」(両者とも「錠剤」を意味する)、「唇膏」と「口紅」(両者とも「口紅」を意味する)は、同一の商品であると認められる。
 上位概念と下位概念の商品の場合、例えば「化粧品」は「口紅」の上位概念であるので、併存登録が認められるには、「化粧品」を「口紅」以外の商品(「化粧水」「マスカラ」など)に限定する必要がある。

(b) 先行商標に係る権利の処分は裁判所によって禁止されている。(併存登録される他人の商標の存在により、登録商標の価値を損なう可能性があるため。)

(c) その他主務官庁が明らかに不当であると認められるとき。以下の状況を含むがこれに限らない。
 団体商標の使用規範書により指定商品の一定の品質または特性が要求されているにもかかわらず、団体商標の権利者が併存登録の商標商品に同じ条件を要求しなかった場合、関連消費者に、併存登録の商標商品も団体商標商品と同じ品質または特性を有すると誤解させるおそれがあり、一定の品質または特性を有することを示す団体商標の機能が達成されなくなるので、このような場合は、不適切な事情であると認定される。

4.併存登録同意書の提出時期
(1) 併存登録同意書の提出時期の有無、その期限と根拠となる法令、審査基準等
 併存登録同意書の提出時期は、特に法令・審査基準等で定められていない。

(2) 提出時期について留意点
 併存登録同意書の提出時期については、「商標類似」に該当するか否かはケースバイケースで異なるため、審査の結果、拒絶理由通知が発行された段階で、併存登録同意書を提出すれば、拒絶理由を克服することができる。ただし、早期登録を図り、必要としない拒絶理由通知の発行を避けたい場合は、出願時に併存登録同意書を提出することは一策である。
 商標法第31条3項には「指定商品・役務の縮減、商標図案の変更、分割、権利不要求は拒絶査定前に行わなければならない」と定められているが、併存登録同意書の提出はこの制限の対象ではないので、拒絶査定を受けた場合、一方で不服審判を進めながら、一方で併存登録同意書を取付けて提出すれば拒絶を克服できるが、上記不適切な事情の3)のように、審査官の判断次第で拒絶査定後の併存登録同意書が受理されない可能性もある。よって、併存登録同意書の交渉が可能であれば、拒絶理由通知の応答期間内に、併存登録同意書交渉を理由に審査の猶予を申請するのが、比較的確実な方法であると思われる。

5.併存登録同意書、宣誓書の書式
(1) 併存登録同意書、宣誓書の記載例
 台湾経済部智慧財産局作成の併存登録同意書の書式
https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/412181045715.pdf
 参考までに、併存登録同意書および宣誓書(Undertaking)の英語版書式を添付する。
併存登録同意書(LETTER OF CONSENT)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/01/04TW14-1_Letter-of-Consent-formE.pdf
宣誓書(Undertaking)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/01/04TW14-2_UndertakingE.pdf

(2) 併存登録同意書および宣誓書の作成の留意点
 併存登録同意書には、商標権者を代表する権限を有する者の署名が必要である。併存登録同意書における署名が知的財産局に登録されているもの(先般の出願等の手続に提出した委任状の署名、捺印)と異なる場合は、併存登録宣誓書(Undertaking)の提出も求められる。
 また、上記書類について、レターヘッド用紙での作成は不要だが、原本の提出が必要である。公証または認証を受ける必要はない。

6.コンセント制度登録後の要件について
(1) コンセント制度により併存登録された商標と引用商標について、それぞれを譲渡する場合、譲渡の制限の有無と制限がある場合、その根拠となる法令、審査基準等
 コンセント制度により併存登録される商標も引用商標も登録後自由に譲渡することができ、その譲渡先、譲渡の対象商標などにつき制限はない。

(2) 併存登録された商標更新時のコンセント更新の必要有無と更新が必要な場合、その根拠となる法令、審査基準等
 併存登録された商標の更新時にコンセントを更新する必要はない。

(3) 併存登録後、引用商標権者によるコンセント取下げの可否が可能である場合、登録された商標への影響や取下げの時期の期限の有無、その根拠となる法令、審査基準等
 商標登録出願手続に係る審査基準 第11章 p.68
https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-260151-e4864aa8a60640a6b2e4ab1d5c24d335.html

 商標登録出願手続に係る審査基準には、台湾経済部智慧財産局に提出する同意書に、条件または期限を付けることはできないと記載されている。

 併存登録同意書の提出が、商標法第30条第1項第10号の不登録事由を克服する適切な方法である理由は、商標権者や先願の出願人が類似商標の併存登録を許容する同意書の台湾経済部智慧財産局への提出が、両商標が関連消費者に誤認混同を生じさせないことを証明する有効な方法と判断されるからである。なお、商標権者や先願の出願人の同意だけでは、当該商標が登録可能と判断されない。

7.アサインバックについて
(1)アサインバック運用の可否
 台湾でも、アサインバックの運用が可能である。

(2)台湾における商標の移転についての審査規定の有無と規定が有る場合、条件やその根拠となる法令、審査基準等
 商標法第43条では、「商標権を移転した結果、二以上の商標権者が、類似の商品・役務に同一の商標を使用し、または同一若しくは類似の商品・役務に類似の商標を使用することにより、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合、それぞれの商標権者は、使用時に適切な区別表示を付さなければならない」と定められているが、移転登録手続の際に、知的財産局が区別表示の有無または誤認混同を生じさせるおそれがあるかを審査することはない。
 誤認混同を生じさせるおそれがあるにもかかわらず適切な区別表示がない場合、後日、知的財産局が職権または請求により登録を取り消すことができるが、登録取消の処分がされる前に区別表示を付し、誤認混同を生じるおそれがなくなったときは、取消事由が解消されたと認められる(商標法第63条第1項第3号)。

インドネシアにおける商標のコンセント制度について

1.基本的な考え方
1-1.法律

 インドネシアでは、商標登録は、2020年の雇用創出法第11号および商標登録に関する2016年の大臣規則第67号を改正する大臣規則第12/2021号によって改正された2016年の商標および地理的表示法第20号(以下、「改正商標法」という。)によって規制されている。
 改正商標法第20条では、公序良俗違反および識別性欠如の不登録事由を規定し、同法第21条には、以下の拒絶すべき商標が規定されている(*)

第20条
次の商標は登録できない:
a. 国家のイデオロギー、法規、道徳規範、宗教、倫理、公序良俗に反するもの;
b. 登録対象の商品/サービスと同じ名称、これを説明するもの、又はその単なる言及に過ぎないもの;
c. 登録対象の商品/サービスの出所、品質、形式、サイズ、種類、又はその使用目的について、公衆を誤認させる可能性のある要素を含んでいるもの、又は同類の商品/サービスに対し保護対象となっている植物品種の名称;
d. 生産された商品/サービスの品質、便宜又は効能と一致しない情報を含んでいるもの;
e. 識別性を有する特徴がないもの;
f. 一般名称、公有財産の象徴となっているもの;
g. 機能的な形状を含むもの:

第21条
1) 商標の要部又は全体が、次のいずれかと類似する場合、出願は拒絶される;
a. 同類の商品/サービスに関して既に登録又は出願されている、他者の所有する商標;
b. 同類の商品/サービスに関して、他者の所有する周知商標;
c. 特定の条件を満たす、同じ種類ではない商品/サービスに関して他者の所有する周知商標;又は
d. 登録済みの地理的表示
2) 次に該当する商標は拒絶される;
a. 有名人の名前、略称、写真又は他者が所有する法人の名称に相当する、又はこれと類似するもの。但し、正当な権利者の書面による同意がある場合を除く。
b. 国家又は国内もしくは国際機関の名称又は略称、旗、紋章、シンボル又は象徴を模倣する、又はこれと類似するもの。但し、管轄当局の書面による同意がある場合を除く;
c. 国家又は政府機関によって使用される公的な標識、印章又は証印を模倣する、又はこれと類似するもの。但し管轄当局の書面による同意がある場合を除く。
3) 出願人が悪意をもって提出した商標出願は拒絶される。
4) 1)項 a項~c項までにいう、商標出願の拒絶に関する更なる詳細な規定は、大臣令により定められる。

(*) 翻訳は次のリンクのものを採用したが、第20条については、2020年雇用創出法第11号による改正内容を加筆修正して記載している。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/indonesia-shouhyou_2016.pdf

 商標出願は、改正商標法第20条に規定されている不登録事由がなく、同法第21条に規定に該当しない場合に登録可能であり、それ以外の場合は、拒絶されなければならない。

1-2. 同意書による拒絶理由の克服
 改正商標法では、商標出願が登録できないとして拒絶された場合、同法第21条第1項および第2項に係る拒絶理由については、同意書により拒絶理由を克服することが可能となった。

 改正商標法第21条第2項a項では、「他者が所有する法人の名称に相当するもの又はこれと類似するもの」については「正当な権利者の書面による同意がある」場合には、拒絶を免れる旨が規定されている。
 例えば、

 これらの登録商標は同じ区分で所有者が異なっているが、それぞれ、商号「LIPPO」および「HYUNDAI」が共通し、最先の商標権者からの同意書の提出により登録されたと考えられる。

・改正商標法第21条第2項a号の有名人の名前、略称が同意書によって認められた事例

2.同意書の承認要件
 同意書は、改正商標法第21条第2項a~c項に基づき、一定の要件下でのみ受理される。
 同意書の要件には、同意を与える人/権限を有する当事者によって署名された書面を含む。この書面は公証されなければならない。同意する者が外国人の場合、同意書は公証され、インドネシア大使館または領事館で認証されなければならない。

3.同意書の提出期間
 同意書の提出は、拒絶理由通知を回避するために、商標出願時に行う必要がある。出願時に提出されない場合、拒絶理由通知が出され、出願人は30営業日以内に応答し、同意書を提出しなければならない(改正商標法第24条)。

第24条
1) 審査官が、出願を登録可能であると決定すると、大臣は:
a. 当該商標を登録する;
b. 当該商標が登録されたことを出願人又は代理人に通知する;
c. 商標証書を発行する;及び
d. 当該商標の登録を、電子及び非電子媒体の商標官報上で公表する。
2) 審査官が、出願を登録不可能である又は拒絶すると判断した場合、大臣は出願人又は代理人に、拒絶理由通知書を送る。
3) 出願人又は代理人は,2)項にいう通知書を受け取った日付から30日以内に,その応答の理由を記載した応答書を提出することが出来る。
4) 出願人又は代理人が、3)項にいう応答書を提出しなかった場合、大臣は当該出願の拒絶を決定する。
5) 3)項にいう応答書を出願人又は代理人が提出し、審査官がその応答書を検討可能であると判断した場合、大臣は1)項に記載した規定を実施する。
6) 出願人又は代理人が3)項にいう応答書を提出し、審査官がそれを検討不可能であると判断した場合、大臣はその出願の拒絶を決定する。
7) 4)項及び6)項にいうような拒絶は、その理由を記載した文書により、出願人又は代理人に通知される。
8) 第16条にいう異議申立てのある場合、大臣は登録又は拒絶の通知書の写しを、当該異議申立の提起者宛てに送達する;

4.同意書の書式
 同意書の正式な書式はないが、少なくとも以下の情報は同意書に記載する必要がある。
-氏名、住所、機関内での役職など、本人/被許可者/被許可機関の詳細。
-出願人が出願人の商標として登録される個人/被権限者の写真、ロゴ、略称名、符号/スタンプを使用または公表する許可を含む同意書。
-本人の署名と同意内容の説明。
-電子出願の場合は、原本を提出する必要がある。

5.同意書による登録後の要件
 同意書による登録後の要件は、インドネシアでは特に定められていない。また、更新時に同意書の提出は不要である。

6.アサインバック制度
 アサインバック制度は、インドネシア商標法では規定されていない。改正商標法第41条第2項では、他の類似商標を所有する譲渡人が出願した登録商標の譲渡は、それらすべての類似商標が同一の譲受人に譲渡された場合にのみ可能であると規定している。この第41条を参照すると、アサインバックが認められないことは明らかである。ただし、譲渡申請書の記録は電子的に提出され、譲渡記録は実質的な審査を受けない。したがって、一部の類似する登録のみを譲受人に譲渡し、他の類似する登録は譲渡人が保持することが可能である。譲渡契約とは別に、譲渡条件を規定する契約書を作成することができる。

 インドネシア商標法では、いくつかの理由により、出願中または登録された商標の譲渡のみを規定している(改正商標法第41条第1項)。譲渡は、第21条第1項、第3項、第4項に規定された理由による予備的拒絶を克服するための選択肢である。

第41条
1) 登録商標の権利は次の理由により、譲渡・移転することが出来る;
a. 相続;
b. 遺言;
c. 寄贈;
d. 供与;
e. 契約;又は
f. 法規により正当化されるその他の理由
2) 同類の商品・サービスのための実質的又は全体的に類似する複数の商標権の所有者による登録商標権の移転は、当該登録商標の全てを同じ相手に移転させる場合に限り可能である。
3) 1)項、2)項にいう登録商標権の移転は、大臣宛に移転登録申請を行う。
4) 3)項にいう移転登録申請には、説明文書が添えられること。
5) 3)項にいうような登録済みの商標権の移転は商標官報上で公告される。
6) 移転登録されていない登録商標権の移転は、第三者に法的影響を与えない。
7) 1)項にいう商標権移転登録は有料である。
8) 1)項にいう商標権の移転は、商標登録出願プロセスにおいて行うことが出来る。
9) 1)項~8)項にいう商標権移転登録の要件と手順に関する更なる詳細な規定は、大臣令によって定められる。

ベトナムにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(viii)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (viii) ベトナム P.15

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   8 ベトナム P.95

マレーシアにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(ix)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (ix) マレーシア P.16

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   9 マレーシア P.97

  資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定

   2 規則・審査基準・審査便覧でコンセント制度が定められている国

    ③ マレーシア商標審査基準(クアラルンプール2003年第2版) P.140

インドにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(x)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (x) インド P.16

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   10 インド P.99

  資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定

   1 商標法でコンセント制度が規定されている国

    ④ インド商標法(2010年商標(改正)法により改正(2010年法律No.40) 2013年7月8日施行) P.129

ブラジルにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(xv)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (xv) ブラジル P.18

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   15 ブラジル P.115

ロシアにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(xx)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (xx) ロシア P.20

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   20 ロシア P.124

  資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定

   1 商標法でコンセント制度が規定されている国

    ⑨ ロシア連邦民法第4法典第7編知的活動の成果及び識別手段に対する権利(2010年改正2010年10月19日改正法施行) P.135

シンガポールにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(vii)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (vii) シンガポール P.15

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   7 シンガポール P.92

  資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定

   1 商標法でコンセント制度が規定されている国

    ③ シンガポール商標法(2007年法律第3号改正2007年7月2日施行) P.128

香港における商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(vi)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (vi) 香港 P.15

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   6 香港 P.90

  資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定

   1 商標法でコンセント制度が規定されている国

    ② 香港商標条例(2009年L.N.254により改正2010年2月26日施行第559章) P.127

台湾における商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(v)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (v) 台湾 P.14

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   5 台湾 P.84

  資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定

   1 商標法でコンセント制度が規定されている国

    ① 台湾商標法(新商標法)(2011年6月29日改正) P.126