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中国における意匠出願制度概要

図1 意匠の出願手続フローチャート

1.出願手続
(1) 出願

 出願書類は、願書、意匠の図面または写真、意匠の簡単な説明等が必要である(専利法第27条第1項、専利法実施細則(以下「細則」という。)第27条第1項、同第28条第1項)。

 すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(細則第3条第1項、同第39条第1項第2号)。外国語書面出願制度はない。

 パリ条約を利用した優先権主張は、外国で初めて出願した日または中国で最初に専利出願を提出した日から6か月以内にしなければならない(専利法第29条)。

 なお、日本と異なり秘密意匠制度はない。

(2) 方式審査(中国語「初步审查(初歩審査)」)
 願書や添付書類などが所定の方式に適合しているか否か、および、明らかに不登録事由に該当するか否かの審査が行われ、必要に応じ、指定期限内に意見の陳述または補正をするよう通知される(専利法第40条、細則第44条第1項第3号、第4号)。

 新規性、先行する他人の権利と抵触するか否かの実体審査は行われず(登録後の無効請求により対応する)、出願公開制度、審査請求制度もない。

 意匠出願が拒絶された場合には、出願人は拒絶査定の通知受領日から3か月以内に国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」)に対して不服審判(中国語「复审(復審)」)を請求することができる(専利法第41条第1項)。

(3) 登録・公告
 審査の結果、出願を却下する理由が存在しない場合には権利付与決定の後、意匠権(中国語「外观设计专利权(外観設計専利権)」)が付与され、その旨が公告される。意匠権は公告日から有効となる(専利法第40条)。

 意匠の登録手続を行う際には、登録料、公告印刷料および専利付与年の年金を納付しなければならない(細則第97条)。この点に関して、専利審査指南第5部分第二章1.(6)には、「専利登録費、専利権付与年の年金及び公告印刷費の納付期限は、出願人が専利局による専利権付与通知書と登記手続実行通知書を受け取った日から起算する2か月以内である。」と記載されている。

 意匠権の存続期間は、出願日から15年(専利法第42条第1項)。なお、出願日は初日に算入する(審査指南第五部分第九章 2.1)。

2.類似意匠(中国語「相似外观设计(相似外観設計)」)・組物の意匠
 原則として一出願一意匠であるが、同一製品における二つ以上の類似意匠、あるいは同一種類でかつセットで販売または使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することができる(専利法第31条第2項、細則第35条第2項)。なお、一件の意匠出願で最大10の類似意匠を出願できる(細則第35条第1項)。

 組物(中国語「成套产品」)の意匠の有効性については、場合に応じ、組物としての対比または個々の構成物品としての対比により判断される(審査指南第四部分第五章5.2.1、同5.2.5.1)。

3.GUI外観設計
 国家知識産権局は2014年5月1日施行の「専利審査指南」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20140501.pdf)において、通電後のGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)表示に該当する製品を意匠の保護範囲に取り入れた。

 また、部分意匠制度(専利法第2条)の導入にともない、2021年8月3日の「審査指南改正草案(意見募集)」において、GUIに関する記載要件(GUI外観設計の製品名称や簡単な説明の記載要件、意匠の図面または写真の提出、動的GUIに関して)を明確にする案が提出されている。(審査指南改正草案(意見募集)第一部分第三章4.5.1~4.5.3)
https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=附件1:《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》修改对照表.pdf&filename=419d2989347f4e699280e181ac987da3.pdf

4.自発補正
 出願人は、出願日より2か月以内に、意匠出願を自発的に補正(中国語「修改」)することができる。出願書類の補正は、元の図面または写真で表示した範囲を超えてはならない(専利法第33条、細則第51条第2項)。

5.評価報告書
 意匠権の付与決定が公告された後、紛争に際して評価報告書が作成される場合がある。すなわち、専利法第66条には、「専利権利侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利に係る場合、人民法院又は専利業務管理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害紛争を審理し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行ったうえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係者又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもできる」と記載されている。また、実施細則第56条には、「実用新案又は意匠特許権の付与決定が公告された後、専利法第六十条に規定される特許権者又は利害関係者は特許権評価報告書の作成を国務院特許行政部門に請求することができる。」と記載されている。

 利害関係者とは、裁判所に侵害訴訟を提起する権利を有する原告、例えば、意匠権、専用実施権者、および意匠者から契約等により訴権を取得した通常実施権者をいう。

ブラジルにおける画像意匠の保護制度

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インドにおける画像意匠の保護制度

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ロシアにおける画像意匠の保護

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中国における意匠出願制度概要

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意匠の出願手続フローチャート図

 

(1)出願手続

(i)出願

出願書類は、出願書、意匠の図面又は写真、意匠の簡単な説明書等(専利法第27条。専利法実施細則第27条・同第28条。以下単に「細則」とする)。

すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(細則第3条・同第39条)。外国語出願制度はない。

パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から6か月以内にしなければならない(専利法第29条)。

なお、日本と異なり部分意匠制度や秘密意匠制度はない。

 

(ii)方式審査(中国語「初步审查(初歩審査)」)

願書や添付書類などが所定の方式に適合しているか否か、および、明らかに不登録事由に該当するか否かの審査が行われ、必要に応じ、指定期限内に意見の陳述または補正をするよう通知される(専利法第40条、細則第44条)。

新規性、先行する他人の権利と抵触するか否かの実体審査は行われず(登録後の無効請求により対応される)、出願公開制度、審査請求制度もない。

意匠出願が拒絶された場合には、出願人は拒絶査定の通知の日から3か月以内に審判部(中国語「专利复审委员会(専利復審委員会)」)に対して審判(中国語「复审(復審)」)を請求することが出来る(専利法第41条)。

 

(iii)登録・公告

審査の結果、出願を却下する理由が存在しない場合には権利付与決定の後、意匠権(中国語「外观设计专利权(外観設計専利権)」)が付与され、その旨が公告される。意匠権は公告日から有効となる(専利法第40条)。

意匠の登録手続を行う際には、登録料、公告印刷料及び特許付与年の年金を納付しなければならない(細則第97条)。

意匠権の存続期間は、出願日から10年(専利法第42条)。なお、出願日は初日に算入する(審査指南第五部分第九章2.1)。

 

(2)類似意匠(中国語「相似外观设计(相似外観設計)」)・組物意匠

原則として一出願一意匠であるが、同一製品における二つ以上の類似意匠、あるいは同一種類でかつセットで販売又は使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することができる(専利法第31条、細則第35条)。なお、一件の意匠出願で最大10の類似意匠を出願できる(細則第35条)。

組物(中国語「成套产品」)の意匠の有効性については、場合に応じ、組物としての対比又は個々の構成物品としての対比により判断される(審査指南第四部分第五章5.2.1、同5.2.5.1)。

 

(3) GUI外観設計

国家知識産権局は2014年5月1日施行の「特許審査指南」において、通電後のGUI(グラフィカルユーザインターフェース)表示に該当する製品を意匠の保護範囲に取り入れた。

また、2019年4月4日の「審査指南改正草案」において、GUIに関する記載要件(GUI外観設計の製品名称や簡単な説明の記載要件、意匠の図面または写真の提出に関して)を明確にする案が提出されている。(審査指南改正草案第一部分第三章4.2~4.4)https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20190404_1.pdf

 

(4)自発補正

出願人は、出願日より2か月以内に、意匠出願を自発的に補正(中国語「修改」)することができる。書類の補正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない(専利法第33条、細則第51条)。

 

(5)評価報告書

意匠権の付与決定が公告された後に、意匠権者及び利害関係者は侵害訴訟における証拠となる意匠権の評価報告書(中国語「专利权评价报告(専利評価報告)」)の作成を中国特許庁に請求することができる(専利法第61条、細則第56条)。

利害関係者とは、裁判所に侵害訴訟を提起する権利を有する原告、例えば、意匠権、専用実施権者、及び意匠者から契約等により訴権を取得した通常実施権者をいう。

 

中国の意匠登録出願における図の省略の取扱い

 「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(1)-(v)

 

(目次)

II 意匠制度運用に関する国内外審決・裁判例の整理

 2 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容

  (1) 意匠登録出願における図の省略の取扱い

   (v) 中国国家知識産権局(SIPO) P.21

中国におけるインターネット製品の知財保護の状況

【詳細】

 中国におけるインターネットは模倣が多発していたが、現在、変化しつつある。インターネット製品には国境による制約がないので、国際的な競争相手がそれぞれの分野で特許出願をしているが、中国のインターネット企業も国際的な競争で受身にならないために特許出願を活発化させている。現在、中国国内のインターネット企業による特許出願は、主にインスタントメッセンジャー、電子商取引、オンライン決済、検索エンジン、情報セキュリティ、漢字入力およびネットワークゲームなどの方面に集中している。

 

 インターネット製品は、一般的にコンピュータプログラムに関係していて、、通常は特許として出願がされるものである。インターネット大手によって出願される特許には、例えば、微信やQQ(中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)などのようなエンドユーザー向けの製品だけでなく、技術的な問題や課題を解決する方法またはシステムである。

 

 以前は、電子製品に通電した状態で表示されるユーザーインターフェース(UI)が専利(日本の特許、実用新案および意匠に相当)の保護対象から明らかに除外されていたが、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠の保護対象に正式に含められた。それによれば、保護を受けるGUIは、(1)物理的な物品と結合していて(全体意匠-製品全体のみが意匠権保護の対象)、(2)ヒューマンコンピュータインタラクション(例えば、アップルのスワイプアンロック、マルチタッチ、twitterのプルダウン刷新機能)と関連があって、(3)機能の実現(ウェブサイト・ホームページへのリンク以外で、物品自体の機能やアプリケーションプログラムによって実装される機能を実現するもの)に関連するものという3つの要件をすべて満たさなければならないとされている。

 

1.インターネット企業による特許の主戦場

1-1.モバイル端末と組み合わされた製品

 インターネット製品に十分な保護を受けようとするのであれば、種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることにより実現することが考えられる。ヒューマンコンピュータインタラクション技術(アップル社のSiriやタッチコントロール)、通信技術(WCDMA)、バッテリー技術およびその他のハードウェア技術(CPU、GPU、RAM)などはいずれも発明特許によって保護を受けることができ、ハードウェア構造は実用新案特許によって保護を受けることができる。他方、工業上のデザインの範疇に属するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)については、意匠特許と組み合わせて保護することができる。

 

1-2.ソフトウェア製品

 アプリケーションソフトウェア(APP)を例とすれば、通信技術系のAPP(微信、QQ-中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)や、ロケーション技術系のAPP(高徳地図-中国の代表的なマップ・アプリケーション)があるが、最も多く関係しているのはやはりヒューマンコンピュータインタラクション技術(HCI)である。これは、ユーザーとAPPシステムのコミュニケーションをよりスムーズにさせるものであるが、中国の小機器人社やアップル社のSiriは、いずれもスムーズなヒューマンコンピュータインタラクションのモデルといえる。

 

1-3.データリンク系

 データリンクの効率、速度、セキュリティを保障する技術や、ネットワーク使用を低減して、安定性を向上し、ネットワーク切換をする技術や、クラウド アクセラレーション、オフラインダウンロード、P2Pのような技術や、コーデック系の技術、クライアントとサーバとの間の交互または同期のフロー手段などである。

 

1-4.サーババックグラウンド系

 データ格納、照会、応答処理、サーバの負荷管理などである。

 

1-5.グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)のデザイン

 (1)静的に現れるもの:例えば、IOSインタフェースに4列のAPPアイコンがあって、下のDOCK欄に1列の常用アイコンがあるアップルの意匠特許など。

 (2)交互のもの:アップルは、前後して累計で10数件の特許を出願している。

 

2.科学技術企業はどのような特許を出願しているか

2-1.百度(Baidu)社

 百度(Baidu)社の特許は、自然言語処理、深層学習、ビッグデータ、画像認識および音声認識の五大分野に集中していて、各分野ごとに次のような内容の特許を取得することで、いずれも「インテリジェント化」の方向へ向かって発展している。自然言語処理が解決しようとするものは、機械に人間の言語を理解させられることである。深層学習とは機械に常に自己学習をさせて知能水準を向上させられるもので、画像認識および音声認識は機械にものを見、聞き、話すことをさせられ、ビッグデータは新しいビジネスモデルを探求するものである。

 

2-2.騰訊(Tencent)社

 騰訊(Tencent)社が中国国内で特許出願をしている技術分野は、主に国際特許分類(IPC)におけるGセクション物理学とHセクション電気に集中している。そのうち、画像通信には、微信またはQQ(中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)のビデオチャット機能が含まれ、電話通信には、友達に音声微信を発信する音声リアルタイムトークバックが含まれている。音声の分析または合成、音声認識、音声周波数の分析または処理もあるが、これらは微信(中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)の音声をテキストに変換する機能をいうものではない。

 

3.不特許事由

以下の3つの分野は特許要件を満たさず、出願しても拒絶される。

3-1.知的活動の法則および方法

 例えば、ソフトウェア製品において用いられる純粋に数学的なアルゴリズムや公式、または個人所得税、住宅ローンの計算をアプリケーション・ソフトウェアで実現する方法などである。また、例えば、将棋・トランプのルール、2048などのパズルゲームの遊び方のようなゲームのルール、ゲーム中のストーリー、キャラクター、レベル、アイテムおよび関門の設置などである。

 

3-2.法律、公序良俗または公衆の利益に反する技術的解決手段

 プロテクト回避ソフト、コンピュータウィルス、賭博、詐欺、暴力、ポルノなどに関係する技術、鉄道乗車券ぶんどり、迷惑広告、ゲームのずる行為、コミュニティサイト等への自動投稿、荒らし行為(他人が不快に思うような書き込み・発言)などの公序良俗に反するものまたは公衆の利益を害するものは、当然、審査官により拒絶される。しかし、携帯電話の位置情報を利用して近くの人と連絡をとるような技術は便利な一方で、迷惑広告を発信したり詐欺に用いられる可能性もある。このような技術には肯定的・否定的いずれの面もあるので、特許出願書類にはその肯定的な用途のみを記載して特許出願をすれば認められる。

 

3-3.ビジネスモデル

 中国専利法には、ビジネスモデル特許が権利化されないことについて特に明示の規定はないが、実際の運用においては、多くのビジネスモデルが知的活動の規則に該当するとして拒絶されている。例えば、百度(Baidu)社の競争価格ランキング、アマゾン(Amazon)社のワンタッチショッピング、支付宝(Alipay)社の第三者プラットフォームなどである。

 このほか、例えば、タクシーを呼ぶソフトウェアで料金割増しで配車依頼をするもの、ネットワークゲーム中のアイテムを分割払いの方法でゲーマーに売るものなど、これらのビジネスモデルにおけるイノベーションが審査を通過することは困難であろう。しかし、インターネット製品のビジネスモデル特許について、米国における審査は相当に緩やかであるので、競争価格ランキング、ワンタッチショッピングのようなものでも米国ではみな特許権を取得している。

インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護

中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由

シンガポールにおける意匠によるコンピュータ生成画像(CGI)の保護

【詳細】

 近年、コンピュータ生成画像(CGI)をはじめとする電子的デザインは、意匠登録出願における一般的な主題となっているにもかかわらず、シンガポールでは、その登録可能性に関する考え方が長らく曖昧であった。シンガポール意匠法が定める意匠の定義によると、CGIは、登録可能な意匠にはあたらないように見受けられる。また、現在のところ、シンガポールでは、CGIの登録可能性に関する問題を扱った判例はない。

 

 しかし、2014年12月10日、シンガポール知的財産庁(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)は、2014年実務指令第4号(GUIの登録)を発行し、シンガポールにおいてGUIを含むCGIを意匠登録する際に採用すべき実務を定めている。この実務指令により、シンガポールでは現在、意匠法に基づきGUIを含むCGIの意匠登録が可能である。

 

 シンガポール意匠法第2条(1)によると、「意匠」とは「工業上の方法により物品に適用された形状、輪郭、模様または装飾の特徴」をいい、「物品」とは製造品をいい、次を含む。

(a)物品の一部で、別個に製造および販売されるもの、および

(b)組物

 

 この実務指令は、シンガポールにおける意匠出願の主題としてのGUIの登録可能性について、待ち望んでいた明確な説明を提供するものであるが、関連法はまだ改正されていない。

 

 実務指令の重要な点を以下に紹介する。

 

(1)出願人は、GUIが適用される物品を指定しなければならない。

 意匠法第2条(1)に基づく「意匠」の定義を満たすには、GUIが工業上の方法による製造品に適用されなければならない。したがって、出願人は、GUIに関する意匠登録出願に際して、GUIが適用される物品を、例えば「グラフィカルユーザーインターフェースが用いられる電子機器ディスプレイ」のように指定しなければならない。

 

(2)出願人は、当該意匠の一連の静的表示として、動的GUIを出願しなければならない。

 動的あるいは動画GUIは、意匠出願において、各表示がGUIの動作のストップモーションを示す、一連の静的表現として出願されなければならない。出願人は、GUIの要素を明確に説明するため、例えばこれらの要素の相互作用または起動方法など、各表示について説明書を提出しなければならない。

 

(3)GUIに関して認められる図面の数

 GUIに関する各意匠出願は、保護を求める意匠の外観を完全に開示するために、十分な数の異なる図面を含まなければならず、同一のGUIに関する1件の出願において表現物として提出可能な図面は最大40である。

 

 シンガポールでは、意匠出願について実体審査は行われない。方式審査のみ行われ、方式要件が満たされている場合、当該出願は公告および登録の手続へと進む。GUIに関する登録意匠の有効性については、知的財産庁または裁判所における取消手続においてのみ争うことができる。しかし、これまでに知的財産庁または裁判所が、GUI意匠登録の有効性について審理した事例はない。