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オーストラリアにおける商標異議申立制度

【詳細】

 オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)への直接出願またはオーストラリアを指定国とする国際出願に対する異議申立は、商標法第5部に規定されている。現行商標法は、2013年に改正され2013年4月15日より施行されているが、ここに述べる異議申立手続は、2013年4月15日以降に適用されているものである。

 

 商標出願に対する異議申立は、二段階の手続から成る。第一段階の手続は異議申立書の提出であり、公告決定となった出願が商標公報に公告された日より2ヵ月以内に異議申立書を提出しなければならない。異議申立書の提出時に、異議申立の手数料を支払う必要がある。

 

 第二段階の手続は、異議申立人が異議申立の根拠となる理由を記載する異議理由書の提出であり、異議申立書の提出日より1ヵ月以内に異議理由書を提出しなければならない。異議理由書は、全ての異議理由を適切に記載し、異議理由の根拠を詳細に提示しなければならない。

 

 異議申立書または異議理由書の提出に関する法定期限は、商標規則第5.9号に定められている次の理由の一方または両方に基づいてのみ、延長することができる。

(1)異議申立人、異議申立人の代理人、登録官または職員による過誤または遺漏

(2)期限延長申請人の制御の及ばない状況

 

 異議申立人が異議申立書および異議理由書を提出した場合、異議理由書の提出日より1ヵ月以内に、出願人は異議申立に対抗するための答弁書を提出することができる。出願人が答弁書を提出しなかった場合は、当該出願は失効する。

 

 何人も、異議申立をすることができる。異議申立人は、異議理由として第三者の先行権利または登録を援用することができる。

 

 出願審査において審査官によって考慮されなかった理由の他に、出願に対する拒絶理由と同じ理由に基づき、異議申立を提起することができる。なお、IPAでは、出願審査はExaminer(審査官)、異議手続きの審査はRegistrar(登録官)が行う。

 

 証拠は、法定期限内に宣誓書の様式で電子通信を用いて提出しなければならない。両当事者は、相互に証拠の写しを送達する必要はない。

 

 異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負っているために、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。

 

 異議申立人が異議証拠を提出した場合、出願人は異議証拠が提出された旨の登録官からの通知から3ヶ月以内に答弁証拠を提出することができる。

 

 出願人が答弁証拠を提出した場合、異議申立人は必要と判断した場合に弁駁証拠を提出することができる。この弁駁証拠は、答弁証拠に挙げられている争点に対する弁駁に限定されなければならない。弁駁証拠は、答弁証拠が提出された旨の登録官からの通知から2ヶ月以内に提出されなければならない。

 

 異議申立人が弁駁証拠を提出した場合、または異議申立人が弁駁証拠を提出する意図を有していないことを登録官に通知した場合、異議申立手続における証拠手続は終了する。

 

 両当事者は、証拠提出に関する法定期限の延長申請を行うことができる。しかし、証拠提出期限の延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。

 

 両当事者は、和解交渉を行うために、異議手続を一時的に中断するためのクーリングオフ期間を申請することができる。クーリングオフ期間は、最初に6ヵ月間認められるが、両当事者の合意に基づく延長申請があれば、登録官はさらに6ヵ月間クーリングオフ期間を延長しなければならない。なお、両当事者は、いつでも一方的にクーリングオフ期間を解除することができる。

 

 証拠手続が終了した後、IPAは両当事者にヒアリングの要否確認を行う。何れの当事者もヒアリングを請求しない場合、登録官は既に提出されている両当事者の証拠等に基づき、異議申立に対する裁定を行う。

 

 登録官は、商標規則に規定された範囲内で、異議費用の裁定を行なう権限を有する。通常、異議に掛かる費用は、敗者側の負担として、異議申立に対する裁定後に勝者側に有利な裁定がなされる。

 

 出願人または異議申立人は、登録官による異議決定に不服の場合、異議決定より21日以内に、連邦裁判所または連邦巡回控訴裁判所へ控訴することができる。控訴審において、両当事者は異議手続において商標局に提出していなかった新たな証拠を提出することができる。

 

【留意事項】

 これまで、ヒアリングはIPAのキャンベラ支所、シドニー支所またはメルボルン支所にて行われているが、2016年からは、両当事者の合意がない限り、キャンベラのみで行われる。

ニュージーランド商標制度概要

【詳細】

ニュージーランドにおける商標保護は、2003年8月20日に施行された2002年商標法(2002年第49号)および2003年商標規則(2003/187)の規定にしたがって付与される。2011年商標改正法(2011年第71号)により2002年商標法が改正され、マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書)が2012年12月10日に、ニュージーランドにおいて発効されている。2011年商標改正法では、ニュージーランドがニース協定(標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定)に加盟するための条項が盛り込まれ、ニース協定は2013年10月16日に、ニュージーランドにおいて発効されている。

ニュージーランドは「先使用主義」である。市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、第三者により当該商標の出願がなされた場合には、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。

ニュージーランドにおいて、商標に関して準拠すべき他の法規範には、ニュージーランドの裁判所の判決および商標局長の決定が含まれる。その他の商標に影響を及ぼす法律としては、詐称通用および消費者保護に関する1986年公正取引法が挙げられる。

1.保護可能な商標の種類

写実的に表現可能であり、商品または役務を他者のものと識別可能なあらゆる標識は、登録することができる。このようなものには、下記が含まれる。

(a)文字

(b)図案(立体商標も登録可能)

(c)スローガン

(d)外装

(e)人名(他のあらゆる標識と同様、識別性のない名字(サーネーム)は登録できない。したがって、珍しい名字または有名な意味を持つ名字は登録できる可能性が高い。ファーストネームで構成される商標は、通常は十分な識別性を有するものとして認可される。)

(f)証明商標、団体商標およびシリーズ商標

(g)形状(出願人は願書とともに、当該商標のすべての特徴を明確に示す見本を提出しなければならない。この要件は通常、その形状の複数の角度からの図を提出することで満たされる。)

(h)色彩(識別性のある色彩であることを条件とする。単一の色彩は、商標として登録できない。出願人は願書とともに、色彩見本、または広く認知され容易に入手可能な色標準(Pantone®カラーシステムの色見本帳など)による色彩の説明のうち、いずれか一方を提出しなければならない。)

(i)音(楽譜は、音商標を写実的に表現する手段として受け入れられる。その音を生み出すために使用された楽器が音商標の一部を構成する場合、その旨を明示しなければならない。)

(j)匂い

(k)味

(l)アニメーション、動画(動画を表示するには、一連の静止画像とともに、当該商標の内容およびその使用時の配列に関する説明書を提出する。)

(m)文字および数字(文字および数字は、商標として登録を受けられる可能性がある。)

(n)署名

(o)外国の言葉(識別性のない外国の言葉を含んでいる標章は、その言語がニュージーランドの関連需要者に一般に知られている場合は、登録を禁じられる可能性がある。)

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)が受領したすべての商標出願は、まずニュージーランドの先住民であるマオリ人の標識を含んでいるかどうか、またはマオリ人の標識から派生したものかどうかが判断される。

2.採用分類

ニュージーランドは、世界知的所有権機関(WIPO)により発表されている商品およびサービスに関する国際分類に詳述されたニース国際分類を採用している。ニース国際分類第10版の2015年版が、2015年1月1日に発効している。

3.複数分類出願

単一の出願に1つまたはそれ以上の分類を含めることができる。

4.出願時の必要書類および情報

(1)出願人の名前および住所;共同出願の場合は、各出願人の名前および住所。

(2)代理人が選任されている場合は、代理人の名前(ニュージーランドにおける送達先住所が必要である)。

(3)商標の明確な見本。

(4)シリーズ商標(1出願に商標のバリエーションが複数含まれるもの)の場合、そのシリーズにおける各商標の明確な見本。

(5)分類および指定商品または指定役務。

5.優先権

ニュージーランドは、工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国である。パリ条約の第4条に従い、出願人は第一国出願の優先日を主張できるが、かかる後の出願が第一国出願から6か月以内に提出されることを条件とする。

優先権主張は、出願時または出願後2就業日以内に行われなければならず、その後の優先権主張は認められない。

6.審査手続

すべての商標出願は、下記に示す商標法の要件を満たしているかどうか審査される。

(a)出願が必須の書類および情報を満たしている。

(b)優先権主張が要件にしたがって行われている。

(c)出願が必須の認可要件を満たしている。

(d)出願に関する法定料金が支払われている。

(e)絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由が存在しない。

審査は通常、出願日から6週間以内に行われる。

7.認可および異議申立

出願が商標法の要件を満たしている場合、その出願は許可される。許可された出願は、毎月1回、オンラインIPONZ商標公報において公告される。

何人も、公告日から3ヵ月以内に異議申立を行うことができる。

異議申立書が提出された場合、出願人はその後2ヵ月以内に答弁書を提出するか、自己の商標出願を取り下げなければならない。双方の当事者の間で交渉が開始された場合、最大6ヵ月の審査保留期間(クーリングオフ)が認められる。出願人が当該2ヵ月以内またはその延長期間内に答弁書を提出しない場合、その出願は取り下げられたものとみなされる。

異議申立手続が開始された場合、各当事者は証拠を提出することができ、かかる証拠は宣誓書とともに提出しなければならない。すべての証拠が提出され、正式なヒアリングが行われた後に、異議決定が下される。

ヒアリングの代わりに、提出された証拠のみに基づく異議決定を要求することができる。この場合、弁護士による弁論は行われない。

費用の支払い命令を含む異議決定書が発行される。いずれの当事者も、異議決定を不服とする場合は、その決定の日から20就業日以内に不服申立を提起することができる。不服申立は、高等裁判所に提起しなければならない。

8.登録および更新

商標登録存続期間は10年間である。存続期間は更新申請により延長できる。期限までに更新申請されない場合、その商標は失効する。商標登録は、期限より最大12ヵ前に更新することができる。

商標登録が失効して1年以内であれば、権利の回復請求することができる。失効後1年以内は、当該商標は商標登録簿において「失効、ただし回復可能」と示される。

9.商標の使用

登録日から連続する3年間にわたり使用されなかった場合、商標登録は取り消される可能性がある。商標権者による商標の使用には、商標権者が使用を許可し、商標権者の管理下で使用される場合は、商標権者以外のライセンシーその他の者による使用も含まれる。

10.取消

商標権者は、登録商標の取消申請を提出することができる。

商標権者は、指定商品もしくは指定役務または分類の一部を取り消すことができる。このような自発取消は、紛争または不使用取消請求の後、和解の条件として行われる場合がある。

登録商標の態様は、いかなる方法によっても変更することはできないが、登録簿における商標権者の名義または住所は変更することができる。