インドネシアにおける意匠公報へのアクセス方法
1.DGIPによる公報の検索
(1) DGIPのウェブサイト(https://dgip.go.id/)にアクセスすると、DGIPのウェブサイトトップページに移動する(図1)。
なお、図1の画面左上の青線で囲んである米国の国旗を選択すると、ウェブサイト表記を英語に変更することができる。また、Google Chromeの機械翻訳を使用すると、画面右下に表示されるチャットアイコンに乱れが生じる場合がある。
以下、英語版で説明する。
図1 DGIPのウェブサイトトップページ(インドネシア語版)
(2) 図1画面の中部「Berita Resmi Kekayaan Intelektual(IP Gazette、知的財産公報)」の緑線で囲んである「Berita Resmi Desain Industri(Industrial Design Gazette、意匠公報)」をクリックすると直近の意匠公報10件が表示される(図2a)。
なお、意匠公報に関する内容は、すべてインドネシア語になる。
図2a Gazette画面
(3) 図2a画面の緑線で囲んであるマーク(眼の形のデザインのアイコン)をクリックすると公報を閲覧することができる(図3aから図3c)。また、オレンジ線で囲んであるマークをクリックすると公報をダウンロードすることができる。なお、Microsoft Edgeを使用している場合、画面表示の言語は右クリックで表示されるプルダウンメニューから「○○語に翻訳」(「〇〇」はMicrosoft Edgeの言語設定により異なる)を選択し、変更することもできる(図3d)。
図3a 公報画面1(公報表紙)
図3b 公報画面2(索引)
図3c 公報画面3(公報詳細)
図3d 画面言語変更(Microsoft Edgeの場合)
2.DGIPによる条件検索
(1) DGIPの提供するデータベースは、全てインドネシア語表記であるが、2023年1月現在、約8万件の意匠が収録されている。まず、DGIPのウェブサイト(https://dgip.go.id/)のウェブサイトトップページにアクセスする(図4)。
なお、図4の画面左上の緑色の線で囲んである米国の国旗を選択すると、ウェブサイト表記を英語に変更することができる。
以下、英語版で説明する。
図4 DGIPのウェブサイトトップページ(英語版)
(2) 赤線で囲んである「Search」(インドネシア語「Penelusuran」)からプルダウンメニューの「IP Data Searching」(インドネシア語「PDKI」)を選択するとデータベース(PDKI)のトップページ「PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL」画面が表示される(図5)。画面レイアウトはウィンドウサイズに応じて下記の画像と異なる場合がある。
なお、表示される画面の項目は、すべてインドネシア語となる。
図5 データベース(PDKI)のトップページ(Microsoft Edgeの場合)
(3) 検索ページはインドネシア語であるが、Microsoft Edgeの場合は、図5の画面表示の言語を右クリックで表示されるプルダウンメニューから緑線で囲んである「〇〇語に翻訳」を選択し、変更することができる。以下、Microsoft Edgeで英語に機械翻訳した例を紹介する。
2-1.簡易検索
図6 検索例
(1) 例えば、PDKIのトップページ画面(図6)の赤線で囲んであるプルダウンメニューから「Industrial Design」(インドネシア語「Desain Industri」)を選択し緑線で囲んである検索欄に「car」と入力し、青線で囲んである「Look for」(インドネシア語「Cari」)をクリックすると検索結果が表示される(図7)。
図7 検索結果
(2) 検索結果(図7)の緑線で囲んである名称をクリックすると、詳細画面が表示される(図8a、図8b)。
赤線で囲んであるステータスの選択肢は以下のとおりである(英語(インドネシア語(日本語))。
・In Progress(Dalam proses(審査中))
・Retracted(Ditarik kembali(取下))
・Cancelled(Dibatalkan(抹消))
・Given(Dibri(登録))
・Migrated(Dimigrasikan(電子化移行中))
・Rejected(Ditolak(拒絶))
・End(Berakhir(権利満了))
青線で囲んである「Search Result By country(Hasil Pencarian Per Negara)」には出願人の国籍別の件数が表示される。絞り込みはできない。
オレンジ線で囲んである「Total Applications(Total Permohonan)」には、特許、意匠、商標、著作権および地理的表示について、データベース内の収録全件数が示される。検索結果とは無関係である。
図8a 詳細画面1
図8b 詳細画面2
詳細情報は以下のとおりである(英語(インドネシア語(日本語))。
・Certificate No.(No. Sertifikat(登録番号))
・Date of Giving(Tgl. Pemberian(登録日)
・Status(Status(ステータス))
・Detail(Detail(詳細))
〇ANNOUNCEMENT NUMBER(NOMOR PENGUMUMAN(公報番号))
〇ANNOUNCEMENT DATE(TANGGAL PENGUMUMAN(公報発行日))
〇APPLICATION NUMBER(NOMOR PERMOHONAN(出願番号))
〇DATE OF RECEIPT(TANGGAL PENERIMAAN(出願日))
〇PROTECTION START DATE(TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN(権利開始日)):出願日と同日
〇PROTECTION END DATE(TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN)(権利満了日))
〇NUMBER OF CLAIMS((JUMLAH KLAIM)請求項数)
〇NAME OF THE EXAMINER((NAMA PEMERIKSA)審査官名)
・Publication(Publikasi(公報))
〇Publication A(Publikasi A(公開公報))
・Product Usability(Kegunaan Produk(製品の使いやすさ))
・Description of the claim(Deskripsi Klaim(請求項の詳細))
・Class Locarno(Kelas Locarno(ロカルノ分類番号))
・Priority(Prioritas(優先権))
〇NUMBER(NOMOR(優先権番号))
〇DATE(TANGGAL(日付))
〇CITIZENSHIP(KEWARGANEGARAAN(優先権主張国))
・Holder(Pemegang(権利者))
〇NAME(NAMA(名前))
〇ADDRESS(ALAMAT(住所))
〇CITIZENSHIP(KEWARGANEGARAAN(国籍))
・Designers(Pendesain(創作者))
〇NAME(NAMA(名前))
〇ADDRESS(ALAMAT(住所))
〇CITIZENSHIP(KEWARGANEGARAAN(国籍))
・Consultant(Konsultan(代理人))
〇NAME(NAMA(名前))
〇ADDRESS(ALAMAT(住所))
〇CITIZENSHIP(KEWARGANEGARAAN(国籍))
図8aの緑線で囲んであるマークをクリックすると公報のPDFファイルがダウンロードできる。ブラウザーの設定によっては、画面表示される(図9)。
図9 公報画面
2-2.詳細検索(Advance Filter)
(1) 検索画面(図10a)の「Advance Filter」(オレンジの枠部分)をクリックすると詳細検索画面が表示される(図10b)。また、図7の赤の線で囲んであるステータスの選択肢の右側の「Filter」をクリックしても同じ画面が表示される。
図10a 検索画面(図6再掲)
図10b 詳細検索画面
検索条件の項目は以下のとおり(英語(インドネシア語、日本語))。
・By Number(Berdasarkan Nomor(番号検索))
〇Application Number(Nomor Permohonan(出願番号))
〇Announcement Number(Nomor Pengumuman(公開番号))
〇Priority Number(Nomor Prioritas(優先権番号))
・By Text(Berdasarkan Teks(文字検索))
〇Heading(Judul(意匠にかかる物品))
〇Holder’s Name(Nama Pemegang(権利者名))
〇Designer Name(Nama Pendesain(創作者名))
〇Consultant Name(Nama Konsultan(代理人名))
〇Province(Provinsi(地域)):プルダウンメニューから選択する。
・By Period(Berdasarkan Periode(期間検索)):YYYY-MM-DDで数字入力またはカレンダーから日付を選択できる。
〇Date of Grant(Tanggal Pemberian(登録日))
〇Announcement Date(Tanggal Pengumuman(公開日))
〇Protection Start Date(Tanggal Dimulai Perlindungan(権利開始日))
〇Protection End Date(Tanggal Berakhir Perlindungan(権利満了日))
図11 検索例
(2) 例えば図11のように検索条件「Heading」に「battery」、「Date of Grant」の検索範囲を「2021-0101」から「2022-02-28」までを選択し、「Apply Filter(Terapkan Filter(フィルター適用))」をクリックすると検索結果が表示される(図12)。
図12 検索結果
(3) 検索結果の確認方法は「2-1. 簡易検索 (2)」と同様である。
3.WIPO Global Design Databaseによる意匠検索
図13 DGIPのウェブサイトトップページ(英語版)
(1) DGIPのウェブサイトトップページ(https://dgip.go.id/)の「Search(Penelusuran(検索))」のプルダウンメニュー「WIPO」から「Industrial Design(Desain Industri(意匠)」を選択(図13)すると、WIPO検索画面「WIPO Global Design Database」(https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp)にアクセスする(図14)。Global Design Databaseでは、インドネシア意匠の英語での検索が可能である。
図14 Global Design Databaseトップページ
画面左上の緑線で囲んである「SEARCH BY」欄、右上の赤線で囲んである「FILTER BY」欄が配置されている。検索条件の項目は以下のとおり。
SEARCH BY(検索)
・Design(意匠)
〇Indication of product(製品の表示)
〇Design class(意匠分類):ロカルノ分類、意匠分類(CA)、意匠分類(JP)、意匠分類(US)からの検索が可能である。
〇Description(詳細)
・Names(名称):権利者、創作者、代理人からの検索が可能である。
・Numbers(番号):出願番号、登録番号からの検索が可能である。
・Dates(日付):出願日、登録日、公開日、権利満了日からの検索が可能である(いずれも期間指定可能)。
・Country(国):指定官庁、保有国、出願人締約国による検索が可能である。
・Priority(優先権):優先権主張番号、優先主張日、優先権主張国からの検索が可能である。
FILTER BY(フィルター)
・Source(情報元):データを提供している特許庁が表示されている。
・Status(ステータス):権利状態からの絞り込みが可能である。
・Designation(指定):国の指定が可能である。
・Locarno class(ロカルノ分類)
・Reg.Year(登録年)
上記のほか、「Expiration」、「Holder」のタブを表示させて絞り込むことも可能である。
(2) 例えば、緑線で囲んである「SEARCH BY」、「Indication of product」タブに「Mobile Phone」と入力し「Search」をクリックする。さらに、赤線で囲んである「FILTER BY」の「Source」タブの「ID Designs」を選択し、「filter」をクリックすると、検索結果が表示される(図15)。オレンジ線で囲んである「Sort by」により検索結果の並び替えが可能である。
検索結果をクリアしたい場合、青線で囲んである「CURRENT SEARCH」の検索条件の右上「X」をクリックまたは、右下のごみ箱をクリックする。
図15 検索例
(3) 検索結果を確認したい意匠の欄をクリックすると詳細情報が表示される(図16)。
図16 詳細情報
詳細情報の項目は以下のとおり。なお、意匠によって項目が変わることがある。
・Status(ステータス)
・Application number(出願番号)
・Filing date(出願日)
・Date of the national registration(登録日)
・Expected expiration date of the registration/renewal(登録/更新期限の予定日)
・Description of the characteristic features of the design(s), or matter for which protection is not sought(意匠の特徴また保護を求めない事項の説明)
・Priority Data(優先権情報)
・Class and subclass of the Locarno Classification(ロカルノ分類番号、サブクラス)
・Indication of products(製品の表示)
・Name and address of creator of designs(意匠創作者の氏名および住所)
・Name and address of the holder(s)(権利者の氏名および住所)
・Name and address of representative(代表者の氏名および住所)
・Statement of Novelty(新規性の陳述)
・図面
Global Design Databaseは、英語で検索可能であり、使いやすい検索機能も有するが、DGIPのデータベースと比較すると、収録意匠件数がやや少ない。目的に応じて両者を使い分けるのが良いと考えられる。
インドネシアの知財関連の法令等へのアクセス方法
インドネシア知的財産総局(DGIP)ウェブサイトは、インドネシア語表示のみ可能であり、以下では、インドネシア語表示のウェブサイトでの法令等の確認方法について紹介する。
1. インドネシア知的財産総局(DGIP)ウェブサイトhttp://www.dgip.go.id/にアクセスし、下図のトップページ上段部の「PATEN(特許)」「MEREK(商標)」「HAK CIPTA(著作権)」「DESAIN INDUSTRI(工業意匠)」「INDIKASI GEOGRAFIS(地理的表示)」「DTLST & RD(半導体集積回路の配置設計および営業秘密)」の調べたい項目のボタン上にカーソルを移動する。
インドネシア知的財産総局(DGIP)ウェブサイトトップページ表示画面
2. 例えば、「PATEN(特許)」の上にカーソルを移動すると下図のようなプルダウンメニューが表示されるため、「Peraturan Perundang-undangan(法律)」をクリックする。
プルダウンメニュー表示画面
3. 下図のような、法律のリストが表示される。
特許に関する法律リスト表示画面
上記の法律リストで表示されている項目は、以下のとおりである。
・UNDANG – UNDANG (UU) PATEN REPUBLIK INDONESIA(インドネシア特許法)
・PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG PATEN(特許に関する政令)
・PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BIDANG PATEN(特許に関する大統領規則)
・PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. 15 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMEGANG PATEN(特許に関する法務・人権省規則)
・KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) REPUBLIK INDONESIA(大統領令)
・SURTA EDARAN(通達)
4. 例えば、上図の「UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten(インドネシア特許法(2016年法律第13号改正))」のPDFマークをクリックすると、下図のような特許法の法文(インドネシア語)を参照することができる。
特許法の法文表示画面
インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項
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インドネシアのマドリッド協定議定書の加盟
2017年10月2日、インドネシアはマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に寄託した。マドリッド協定議定書は、インドネシアにおいて2018年1月2日に発効する。これにより、マドリッド協定議定書の加盟国数は100か国となる。
2018年当初より、外国の企業および商標所有者はマドリッド制度を利用して、インドネシアにおける商品および役務に関する商標保護を申請できるようになる。インドネシアはグローバル市場のリーダーであり、G20経済圏で最も急速な成長を遂げている上位5か国の一つに数えられている。
インドネシアは、マドリッド協定に参加する東南アジア諸国連合(ASEAN)で8番目の国である。この加盟は、ASEAN全域における技術移転の促進、および知的財産権を巡る協力強化を通したイノベーションの推進というASEANが掲げる目標に向けた更なる一歩となる。
マドリッド制度は、一件の国際商標出願において多くの国々を指定することが可能な制度である。マドリッド国際出願手続は、従来の各国直接出願と比べて効率化と費用削減をもたらす。
1. 本国官庁としてのインドネシア知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property Rights、以下「DGIP」という。)
インドネシア商標および地理的表示法第20/2016号の第52条に従い、以下のことが定められている。
(1)国際商標登録出願は、以下のいずれかの形式で行うことができる。
(a)インドネシアを本国とし、DGIPを経由してWIPO国際事務局宛てに送付される出願。
(b)指定国の1つとして、WIPO国際事務局を経由してDGIPにより受領される出願。
(2)上記(1)の項目(a)に定められた国際商標登録出願は、以下の者によってのみ提出することができる。
(a)インドネシア国民である出願人。
(b)インドネシア共和国の領域内に本拠を置く、または合法的に居住する出願人。
(c)インドネシア共和国の領域内で実際に産業または商業活動をしている出願人。
(3)上記(2)に規定された出願人は、国際商標登録出願の基礎として、インドネシアにおいて既に商標を出願しているか、または商標を登録している必要がある。
(4)国際商標登録出願に関する追加規定は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づいており、政令により規定されなければならない(新しい手続および手数料について説明する詳細な規定は、2017年後期に施行される予定である。)。
先述したように、DGIPへの国際出願を選択するインドネシアの出願人は、基礎となるインドネシア商標出願または登録を有していなければならない。
出願人は、オンラインシステムにより直接DGIPに国際登録出願の願書を提出しなければならない。DGIPは、国際出願を認証し、WIPO国際事務局へ送付する。
手数料および登録の有効性
マドリッド制度では、単一の国際出願で多数の国を指定でき、時間と費用を効率的に節約できる。また、複数の言語への翻訳費用がかからず、複数の指定国の行政手続に煩わされることもない。
DGIPに支払う手数料は、商標出願1件につき50万IDルピア(約50USドル)である。
WIPOに支払う基本手数料は、以下のとおりである。
‒ 653スイスフラン:白黒の標章
‒ 903スイスフラン:カラーの標章
マドリッド協定議定書に基づく指定国の個別手数料は、下記WIPOのサイトに掲載されている。
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
DGIPは国際出願を受理後、WIPOに送付する前に、願書を認証するための方式審査を行う。この方式審査の結果不備がない場合は、DGIPは当該願書をWIPOに送付する。
WIPOは国際出願を受理後、マドリッド協定、マドリッド協定議定書および共通規則に定められた要件について審査を行う。ただし、この審査は、指定商品または役務の分類、および指定商品または役務の記述の明瞭性を含む、方式要件だけに限られている。
国際出願に不備がなければ、WIPOは当該国際出願を国際登録簿に記録し、WIPO国際商標公報において当該国際登録を公開し、各指定国に通報する。この公報は、マドリッド制度ウェブサイトを利用して電子形式(電子公報)で入手可能である。
標章が保護を受けられるかどうか、または指定国の知的財産官庁に既に登録されている標章と抵触するかどうかといった実体的事項は、適用される国内法に基づき指定国により審査される。
国際登録は10年間有効であり、手数料の支払いをもって国際登録日から10年ごとに更新可能である。各指定国における保護は、国際登録の更新に基づいて更新される。
2. 指定国官庁としてのDGIP
国際出願に関して、インドネシア特有の要件は以下のとおりである。
第一に、インドネシアを本国とする国際出願の指定商品または役務は、インドネシア基礎商標出願または登録商標に関する指定商品または役務と一致しなければならない。DGIPの厳格な審査基準の一部として、商品および役務の範囲が狭いことに留意すべきである。
第二に、他の国からのインドネシアを指定する国際出願は、現行の審査ガイドラインに従いインドネシア語で審査される。それゆえ、インドネシアの商標実務に合わせて指定商品または役務の補正が必要になる場合がある。
DGIPはマドリッド協定議定書による国際出願に対応するため、20名の担当官を割り当てる予定である。
実体審査
商標および地理的表示法第20/2016号に従い、DGIPは国際出願を認可または拒絶する決定を18か月以内に行う。
DGIPが指定商品または役務の全部または一部について国際出願を拒絶しても、他の指定国の決定には影響を及ぼさない。
暫定的拒絶は、商標および地理的表示法第20/2016号の第20条、第21条(1)項および第21条(2)項または異議申立に基づいて行うことができる。国際出願の出願人は、暫定的拒絶通報後、拒絶理由に対してDGIPに応答することができる。
審査および審理される商標の識別性/非識別性に関する基準
第20条の規定に従い、以下のいずれかに該当する標章は登録できない。
(a)国家のイデオロギー、法規、道徳規範、宗教、倫理または公序良俗に反する。
(b)登録対象の商品または役務と類似している、これを説明している、またはその単なる言及にすぎない。
(c)登録対象の商品もしくは役務の出所、品質、型式、サイズ、種類、使用目的について、または類似の商品もしくは役務に関して保護されている植物品種の名称について、公衆の誤認を生じるおそれのある要素を含んでいる。
(d)提供される商品または役務の品質、便益または効能と一致しない情報が含まれている。
(e)識別性のある特徴が何もない。
(f)一般名称または公有財産の象徴となっている。
審査および審理される商標の類似性/非類似性に関する基準
第21条(1)項の規定に従い、標章の要部または全体が以下のいずれかに該当する標章は拒絶される。
(a)同じ種類の商品または役務に関して既に登録または出願されている、他者により所有される商標と類似している。
(b)同じ種類の商品または役務に関して他者により所有されている周知商標と類似している。
(c)特定の条件を満たすことを前提として、同じ種類ではない商品または役務に関して所有されている周知商標と類似している。
(d)既知の地理的表示と類似している。
第21条(2)項の規定に従い、以下のいずれかに該当する標章は拒絶される。
(a)有名人の名前、略称、写真または他者が所有する法人の名称に相当する、またはこれと類似している。ただし、正当な権利者の書面による同意がある場合を除く。
(b)国家または国内もしくは国際機関の名称、略称、旗、紋章、シンボルまたは象徴を模倣している、またはこれと類似している。ただし、管轄当局の書面による同意がある場合を除く。
(c)国家または政府機関により使用される公的な標識、印章または証印を模倣している、またはこれと類似している。ただし、管轄当局の書面による同意がある場合を除く。
国際出願の出願人が拒絶への応答を望む場合、出願人の応答はインドネシアの法律に従わなければならない。
DGIPが国際出願の保護を認可する場合、DGIPは保護認容声明を発行する。WIPOはこの決定を記録し、国際出願の出願人に通知する。
インドネシアにおける暫定的拒絶通報の期間
インドネシアは、DGIPが国際登録の暫定的拒絶通報を発行すべき期間として、18か月を選択した。ただし、第三者により異議申立が提起された場合、DGIPは18か月の期限後に暫定的拒絶通報をWIPOに通知することができる。