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ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項

【詳細】

1.特許法改正とその適用

ニュージーランドでは2013年に特許法が改正され(2013年特許法。以下、「新法」と称する)、2014年9月13日に以降に出願された出願および国内移行されたPCT出願に適用される。2014年9月12日以前に出願された出願および国内移行されたPCT出願には、1953年に制定された特許法(1953年特許法。以下、「旧法」と称する)が適用される。

分割出願については、親出願に新法が適用されている場合に新法が適用され、親出願に旧法が適用されている場合に旧法が適用される。(新法第258条)

 

2.新法下の分割出願

2-1.時期的要件

新法下では、分割出願は、親出願が認可(*)される前であればいつでも行うことができる。(新法第34条) ただし、以下の審査請求期限に注意を要する。

(*)ニュージーランドでは、出願が特許法で要求される要件を全て満足すると認可(アクセプタンス)され、認可通知が発行される。認可通知発行後、その旨が官報に公告され、公告日から3か月が異議申立て期間となる。この期間内に異議申立てがない場合、または異議申立てがあった場合でも異議理由なしの決定がされた場合には、特許が付与される。(旧法下でも同様)

ニュージーランドでは、2013年特許法改正により審査請求制度が導入された。(新法第64条)分割出願の審査請求期限は、親出願の出願日から5年と定められている。(2014年特許規則(以下、「新法特許規則」と称する)71(a)) 審査請求制度の導入により、分出願が可能な期間は、親出願の出願日から5年に制限されることとなった。審査請求期間が出願日より5年と定められているため、この期間内に審査請求がなされない場合には、出願は放棄されたものとみなされるからである。

分割出願の出願日は親出願の出願日まで遡る。(新法第34条(3))

 

2-2.実体的要件

分割出願は、親出願の出願時に開示されていた内容に関するものでなければならない。(新法特許法第34条(1)) 分割出願が、親出願に開示されない内容を含む場合、出願日は親出願の出願日まで遡らず、実際に分割出願が出願された日となる。

分割出願と親出願とは同じ内容のクレームを含んではならない。(新法特許規則52(3))分割出願が認可されるためには分割出願のクレームが親出願のクレームとは異なる必要があり、同様に、親出願が認可されるためには親出願のクレームが分割出願のクレームと異なっている必要がある。

 

2-3.公開

公開済みの親出願に基づく分割出願がなされた場合、その分割出願は公開される。(新法特許第77条)

 

3.旧法下の分割出願

3-1.時期的要件

旧法下では、分割出願は親出願が認可される前であればいつでも行うことができる。(1954年特許規則(以下、「旧法特許規則」と称する)23(1))

分割出願の出願日は親出願の出願日まで遡る。(旧法特許規則23(1))

 

3-2.実体的要件

分割出願は、親出願に開示される内容に関するものでなければならない。分割出願が、親出願に開示されない内容を含む場合、出願日は親出願の出願日まで遡らず、実際に分割出願が出願された日となる。

分割出願と親出願とは同じ内容のクレームを含んではならない。一方の出願のクレームを他方の出願のクレームとは異なるように補正することが要求される。(旧法特許規則の規則23(2))

 

3-3.公開

旧法下では出願公開制度はなく、旧法が適用される分割出願は特許付与されるまで公開されない。

 

4.認可期間の延長のための分割出願の利用

旧法下では、親出願が認可される前であればいつでも分割出願を行うことができる。しかも、分割出願の期限はその直接の親出願が認可前であるかどうかで決まる。したがって、分割出願から分割出願を繰り返し行うことにより、全て同じ出願日(最初の親出願の出願日)が与えられた一連の分割出願を作り出すことができる。また、親出願の内容全体を引き継いだ分割出願を行った後で親出願を放棄することにより、出願が認可されるのが保留され、認可されるまでの期間(**)を実質的に延ばすことができる。

親出願の内容全体を引き継いだ分割出願を提出した後で親出願を放棄するという手法は新法下でも可能であるが、分割出願の審査請求期限が親出願の出願日から5年と定められている以上、この5年を経過している場合には、分割出願を行うことにより認可されるまでの期間を更に延ばすことはできない。

(**)認可期間(アクセプタンス期間)

ニュージーランドでは出願日から一定の期間内に出願が認可される必要がある。この一定の期間は、旧法下では拒絶理由通知の発行から15か月であり、新法下では拒絶理由通知の発行から12か月である。

インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」

【詳細及び留意点】

記事本文はこちらをご覧ください。

日本とインドの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査

 日本において意匠登録を受けるためには、願書、図面を含む出願書類が所定書式を満たしているかどうかの形式的な審査(方式審査)が行われた後、方式審査を通過した出願に対しては、審査官により意匠登録要件を満たしているかどうかの審査(実体審査)が行われる。実体審査において審査される内容は以下の通りである。

  1. 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせる意匠であること(第2条1項)
  2. 工業上利用できる意匠であること(第3条1項柱書)
  3. 新規性を有する意匠であること。(第3条1項各号)
  4. 創作非容易性を有すること(第3条2項)
  1. 先願意匠の一部と同一または類似の意匠でないこと(第3条の2)
  2. 公序良俗違反でないこと(第5条1号)
  3. 他人の業務に係る物品と混同を生じる恐れがないこと(第5条2号)
  4. 物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠でないこと(第5条3号)
  5. 最先の出願であること(第9条)

条文等根拠:意匠法第16条、第17条

 

日本意匠法 第16条 審査官による審査

 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

 

日本意匠法 第17条 拒絶の査定

 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 一 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の3、第5条、第8条、第9条第1項もしくは第2項、第10条第1項から第3項まで、第15条第1項において準用する特許法第38条または第68条第3項において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

三 その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。

四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

 

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インドにおける意匠出願の審査

インドにおける意匠登録手続きにおいては、出願書類が提出されると、出願書類が方式要件を具備しているかどうかの方式審査が行われ、方式審査を通過した出願に対しては、実体審査が行われる。

条文等根拠:意匠法第5条、意匠規則第18条

 

また、出願日から6ヶ月以内に意匠出願を登録可能な状態にしなければ、当該出願を放棄したものとみなすというアクセプタンス期間制度が存在する。

条文等根拠:意匠規則第21条

 

インド意匠法 第5条 意匠登録出願

(1)何人かが新規性または創作性のある意匠であって如何なる国においても先に公開されておらず、かつ、公序良俗に反していないものの所有者である旨の主張をして出願したとき、長官は、本法により意匠を登録することができる。 ただし、長官は、当該登録前に、出願について、当該意匠が本法およびそれに基づいて制定された規則により登録できるか否かに関して、第3条(2)により任命された審査官による審査に付託し、当該付託に関する審査官の報告書を検討しなければならない。

(2)(1)による各出願は、所定の様式で行い、かつ、所定の方法で特許庁に提出し、所定の手数料を添えなければならない。

(3)1 意匠は、1 区分に限り登録することができ、意匠を登録すべき区分について疑義がある場合は、長官はその疑義を決定することができる。

(4)長官は、適当と認めるときは、登録のため自己に提出された意匠の登録を拒絶することができる。ただし、その拒絶に対して不服がある者は、高等裁判所に上訴することができる。

(5)出願人の不履行または怠慢による不備のため所定の期間内に登録できなかった出願は、放棄されたものとみなす。

(6)意匠が登録されるときは、登録出願日の時点で登録されたものとする。

 

インド意匠規則 18条 拒絶理由 

(1)法第5条(1)にいう出願に関する審査官の報告書の検討により、長官が何らかの拒絶理由を認め、それが出願人に不利なものであるかまたは出願について何らかの補正を必要とするときは、当該拒絶理由通知書を出願人またはその代理人に送付しなければならず、出願人またはその代理人が庁の拒絶理由通知の日から3ヶ月以内に拒絶理由を解消しまたは聴聞を申請しない限り、出願人は、その出願を取り下げたものとみなされる。

ただし、拒絶理由解消の期間は、出願日から6ヶ月を超えない。出願人またはその代理人は、定められた6ヶ月の期間が満了する前に、付則1の指定手数料を納付して様式18に基づく期間延長を請求することにより、3ヶ月を超えない期間について延長をすることができる。

(2)出願人もしくはその代理人が当該拒絶理由通知書の送付の日から3ヶ月以内に(1)に基づき聴聞を申請したとき、または当該出願人が再出願したか否かを問わず、長官がそうすることが望ましいと認めたときは、長官は、規則21に規定の出願完了のための残存期間に鑑みて聴聞の日付を決定する。

(3)(2)に基づき聴聞が決定したときは、出願人は、当該決定について少なくとも10日の予告または事件の状況下で長官にとり適切と認められる更なる短期の予告により通知されるものとし、出願人は、当該聴聞に出席するか否かを速やかに長官に通知しなければならない。

(4)(1)、(2)および(3)に基づいて必要となる聴聞は、可能なときはいつでも電話により認められ、その後ファクシミリ/Eメールにより詳細が通知される。

(5)出願人を聴聞の後、または出願人が出席しなかったかもしくは聴聞を受けることを望まない旨を通知したときは聴聞なしに、長官は、適切と考えるところに従って、意匠を登録するかまたは意匠の登録を拒絶することができる。

 

インド意匠規則 21条 拒絶理由

所定期間以内の未完了 出願人の怠慢または懈怠により未了となったため出願日から6ヶ月または規則18で規定する延長期間以内に登録することができなかった出願については、放棄されたものとみなす。

 

 

日本

インド

実体審査

の有無

ただし、出願日から6ヶ月以内に意匠出願を登録可能な状態にしなければ、当該出願を放棄したものとみなすというアクセプタンス期間制度が存在する。

 

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 新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における実体審査制度については、下記のとおりである。

           実体審査制度に関する各国比較 

実体審査の有無

実体審査における新規性審査の有無

実体審査における創作容易性審査の有無

評価書請求の有無

JP

BR

CN

HK

ID

IN

KR

MY

PH

RU

SG

TH

TW

VN

 

 

日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

日本の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長

(1)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間

・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、意見書および補正書の提出期間は60日

・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、意見書および補正書の提出期間は3ヶ月

条文等根拠:特許法第50条、第17条の2第1項、方式審査便覧04.10

 

日本特許法 第50条 拒絶理由の通知

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号または第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

 

日本特許法 第17条の2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の補正

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一  第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)および第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき

二  拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三  拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき

四  拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

 

日本方式審査便覧 04.10

1 手続をする者が在外者でない場合

(3)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、特許および実用新案に関しては60日、意匠および商標に関しては40日とする。ただし、手続をする者またはその代理人が、別表に掲げる地に居住する場合においては、特許および実用新案に関しては60日を75日と、意匠および商標に関しては40日を55日とする。

ア 意見書

特50条{特67条の4、159条2項〔特174条1項〕、特163条2項、意19条、50条3項〔意57条1項〕}

・商15条の2{商55条の2第1項〔商60条の2第2項(商68条5項)、商68条4項〕、商65条の5、68条2項、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則12条}

 

2 手続をする者が在外者である場合

(3)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、3月とする。ただし、代理人だけでこれらの書類等を作成することができると認める場合には、1 (3)の期間とする。

ア 意見書

イ 答弁書

ウ 特許法第39条第6項※5、意匠法第9条第4項または商標法第8条第4項の規定に基づく指令書に応答する書面

エ 特許法第134条第4項もしくは実用新案法第39条第4項の規定により審尋を受けた者または特許法第194条第1項の規定により書類その他の物件の提出を求められた者が提出する実験成績証明書、指定商品の説明書等、ひな形・見本、特許の分割出願に関する説明書等

オ 命令による手続補正書(実用新案法第6条の2および第14条の3の規定によるものに限る。)

 

(2)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長

・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、最大1ヶ月まで延長可能

ただし、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由(理由(1))を付して応答期間の延長を請求する必要がある

・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、最大3ヶ月まで延長可能

ただし、拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由または上記理由(1)を付して応答期間の延長を請求する必要がある

条文等根拠:特許法第5条第1項、方式審査便覧04.10

 

日本特許法 第5条 期間の延長等

特許庁長官、審判長または審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求によりまたは職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求によりまたは職権で、その期日を変更することができる。

 

日本方式審査便覧 01.10

1 手続をする者が在外者でない場合

(16)特許法第50条の規定による意見書または同法第134条第4項の規定による審尋に関しての回答書等の提出についての指定期間は、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため」という合理的理由がある場合、1月に限り、請求により延長することができる。

 

2 手続をする者が在外者である場合

(11)特許法第50条の規定による意見書または同法第134条第4項の規定による審尋に関しての回答書等の提出についての指定期間は、合理的理由がある場合に限り、請求により延長することができる。合理的理由と延長できる期間は以下のとおりとする。ただし、同法第67条の4に係る拒絶理由通知については、下記ア 対比実験のため)の理由による延長請求は認められない。

ア 「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため」という理由により1月単位で1回のみ期間延長請求をすることができる。

イ 「手続書類の翻訳のため」という理由により1月単位で3回まで期間延長請求することができる

ウ アおよびイの組み合わせによる期間延長請求は、合計3回までとする

 

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インドの実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間延長

(1)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間

・応答期間についての規定はない

・ただしアクセプタンス期間(最初の拒絶理由通知から12ヶ月)内に特許付与可能な状態とする必要がある

・そのため、拒絶理由通知への応答はアクセプタンス期間内に行う必要がある

・アクセプタンス期間内に答弁や補正が行われた場合、審査官は再度審査しなければならない

・2回目以降の拒絶理由通知に対しても応答はアクセプタンス期間内に行う必要がある

・なお、出願人の居所(在外、在内)に関わらず、アクセプタンス期間は12ヶ月である

条文等根拠:特許法第21条、規則24B(4)条、特許庁の特許実務および手続の手引08.04 第7パラグラフ

 

インド特許法 第21条 出願を特許付与の状態にする期間

(1)特許出願については、長官が願書もしくは完全明細書またはそれに係る他の書類についての最初の異論陳述書を出願人に送付した日から所定の期間内に、出願人が当該出願に関して完全明細書関連かもしくはその他の事項かを問わず、本法によりまたは基づいて出願人に課された全ての要件を遵守しない限り、これを放棄したものとみなす。

(説明)手続の係属中に、願書もしくは明細書、または条約出願もしくはインドを指定して特許協力条約に基づいてされる出願の場合においては出願の一部として提出された何らかの書類を長官が出願人に返還したときは、出願人がそれを再提出しない限り、かつ、再提出するまで、または出願人が自己の制御を超える理由により当該書類を再提出できなかったことを長官の納得するまで証明しない限り、かつ、証明するまで、当該要件を遵守したものとはみなさない。

 

インド特許規則 24B(4) 出願の審査

(4)第21条に基づいて出願を特許付与のために整備する期間は、要件を遵守すべき旨の異論の最初の陳述書が出願人に発せられた日から12月とする

 

インド特許庁の特許実務および手続の手引 08.04 第7パラグラフ

出願人が12月以内に当該書類を再提出した場合には、審査官は当該出願を新たに審査しなければならない。当該審査において、法の定める要件が満たされていると認められた場合、特許権は付与される。

 

(2)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長

・アクセプタンス期間は延長することができない

ただし、所定期間内にヒアリング(聴聞)の申請を行うことによって、アクセプタンス期間経過後も出願の係属を維持できる。なお、ヒアリングの申請はアクセプタンス期間満了の10日前までに行う必要がある。

条文等根拠:特許規則第138条、特許法第80条、特許法第14条

 

インド特許規則138条 所定の期間を延長する権限

(1)規則24B、規則55(4)および規則80(1A)に別段の規定がある場合を除き、本規則に基づく何らかの行為をするためまたは何らかの手続をとるために本規則に規定される期間は、長官がそうすることを適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、長官はこれを1月延長することができる

(2)本規則に基づいてされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前にしなければならない。

 

インド特許法第80条 長官による裁量権の行使

本法に基づいて手続当事者を長官が聴聞すべき旨または当該当事者に対して聴聞を受ける機会を与えるべき旨を定めた本法の規定を害することなく、長官は、如何なる特許出願人または明細書補正の申請人(所定の期間内に請求の場合に限る。)に対しても、本法によってまたはそれに基づいて付与された長官の何らかの裁量権をその者に不利に行使する前に、聴聞を受ける機会を与えなければならない。ただし、聴聞を希望する当事者は、当該手続について指定された期限の満了の少なくとも10日前に、長官に対して当該聴聞の請求をしなければならない。

 

インド特許法第14条 審査官の報告の長官による取扱い

特許出願について長官の受領した審査官の報告が、出願人にとって不利であるかまたは本法もしくは本法に基づいて制定された規則の規定を遵守する上で願書、明細書もしくは他の書類の何らかの補正を必要とするときは、長官は、以下に掲げる規定にしたがって当該出願の処分に着手する前に、異論の要旨を可能な限り早期に当該出願人に通知し、かつ、所定の期間内に当該出願人の請求があるときは、その者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

 

日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

  日本 インド
応答期間 60日(ただし在外者は3ヶ月) 規定なし

(アクセプタンス期間(12ヶ月)内に特許付与可能状態にする必要有)

応答期間の

延長の可否

条件付きで可 不可

(ヒアリングの申請により、

出願の係属状態は維持可能)

延長可能期間 最大1ヶ月(在外者は最大3ヶ月)

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における拒絶理由通知への応答期間の延長の可否等については、下記のとおりである。

 

特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する各国比較

応答期間 応答期間の延長の可否 延長可能期間 延長のための庁費用の要否
JP 60日 *1 最大1ヶ月
BR 90日 不可
CN 4ヶ月*2 最大2ヶ月
HK*3
ID 通常3ヶ月 審査官の裁量による 不要
IN *4 不可*5
KR 通常2ヶ月 最大4ヶ月
MY 2ヶ月 最大6ヶ月
PH 通常2ヶ月 通常4ヶ月
RU 2ヶ月*6/3ヶ月 最大10ヶ月
SG 5ヶ月/3ヶ月*7 不可
TH 90日 最大120日 不要
TW 3ヶ月 最大3ヶ月
VN 2ヶ月 最大2ヶ月

*1(JP):延長の条件は上述の詳細を参照

*2(CN):再度の拒絶理由通知書の場合は2ヶ月

*3(HK):実体審査制度なし

*4(IN):アクセプタンス期限(最初の拒絶理由通知から12ヶ月)が設定される

*5(IN):ヒアリングの申請を行うことで係属状態は維持可能

*6(RU):旧法適用出願(2014年10月1日より前に出願されたもの)が2ヶ月、改正法適用出願(2014年10月1日以降に出願されたもの)が3ヶ月。

*7(SG):シンガポール特許庁に審査を請求した場合、応答期間は5月。シンガポール特許庁に補充審査を請求した場合、応答期間は3ヶ月。