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シンガポールにおける新しいタイプの商標(非伝統的商標)の保護
2013年12月27日
■概要
「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-4では、シンガポールの2004年の商標法改正で導入された新しいタイプの商標の出願手続、登録要件等について説明され、願書記載例も紹介されている。また、各国の制度比較の一覧表も掲載されている。■詳細及び留意点
視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-4
(目次)
5.各国・地域の新しいタイプの商標に関する保護
5-2.各国・地域別調査結果
5-2-4.シンガポール p.143
(1)商標の定義 p.143
(2)出願要件 p.144
(3)登録要件 p.146
(4)他の権利との調整 p.149
(5)出願から登録までのフロー p.150
(6)出願の手続 p.150
各国・地域別新しいタイプの商標の調査結果一覧(資料) p.303
■ソース
・視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/3588fc7595fb03e049e4ecd9ee6a6758.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.10.10