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マレーシアにおける知的財産権執行のシステム
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、マレーシアにおける知的財産権の行政上及び民事上のエンフォースメントを行う法律が紹介されている。現在マレーシアでは、海外投資家の誘引や迅速な技術移転等を実現するため、知的財産政策(NIPP)に着手し、的確かつ実用的な法執行メカニズムの確保により知的財産保護体制を整備する取組みがなされている。併せて、本節では、模倣品・海賊版の撲滅の統計、関連機関の連絡先一覧が明記されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節
(目次)
第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策
第3節 マレーシアにおける知的財産権執行システム p.23
I.国家知的財産政策(NIPP) p.23
II. マレーシアの知的財産公社(MyIPO) p.23
III. マレーシアにおける知的財産権の行使に関する法律 p.24
A. 2011年取引表示法 p.24
B. 2012年取引表示(光ディスクラベル)令 p.28
C. 1946年価格統制法に基づく価格統制(1993年小売による価格表示に関する省令)令 p.29
D. 1980年価格統制(製造者、輸入者、製作者又は卸売り業者によるラベルの貼付)令 p.30
E. 2000年光ディスク法 p.31
F.(2000年(改正)商標法により改正される)1976年商標法 p.35
G. 1987年著作権法 p.38
H. 1967年関税法 p.42
IV. 民事又は刑事上の救済 p.44
V. 知的財産権関連執行措置の選択(概要) p.46
A. 商標が登録されており、模倣品が係る場合(精密又はほぼ同一の模倣品) p.46
B. 商標が未登録で、模倣品が精巧でない場合 p.47
C. 著作権侵害事件が海賊版の複製の問題を含む場合 p.48
D. 模倣品の輸入 p.49
VI. 統計 p.50
VII. 関係政府機関の連絡先一覧 p.51
VIII. マレーシアの裁判所 p.53
IX. 弁護士及び特許代理人 p.54
X. 民間調査会社の連絡先一覧 p.54
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.19