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インドにおける知的財産訴訟の統計データ
2024年05月07日
■概要
1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。
■詳細及び留意点
1. インドにおける知的財産専門部署の導入による知的財産訴訟の改革
2021年4月4日に施行された「2021年審判所改革(合理化および勤務条件)令」により、知的財産審判委員会(IPAB)は廃止された。IPABは、特許庁および商標登録官の決定に対する審判請求を審理するための審判機関として2003年に設立されたが、各種審判所の機能強化および合理化を目的とした広範な改革の一環として解散された。IPABの廃止および2021年審判所改革法の施行により、IPABに継続中の知的財産事件と、1999年商標法、2001年植物品種および農業者の権利保護法、1970年特許法、1957年著作権法および1999年商品の地理的表示(登録および保護)法に基づいてIPABに提起されたであろう新たな知的財産事件のすべてが、IPABの支所が所在していたデリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、アーメダバードを所管する各高等裁判所に移管されることとなった。
今後、新たに提起される知的財産審判事件については、対象とされる知的財産の出願された特許庁(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ)を管轄する高等裁判所に属することとなった。これは、既存の司法システムの中で知的財産権紛争の専門的な知識を確保し、より効率的な解決を図ることを目的としている。また、2022年にデリー高等裁判所、2023年にマドラス高等裁判所(在チェンナイ)に知的財産部が設置され、最近では、コルカタ高等裁判所においても知的財産を所管するための規則案が通知されており、近いうちにコルカタ高等裁判所にも知的財産部が設置される予定である。なお、知的財産部が設置されていない高等裁判所では、通常の上訴法廷で審理される。
2. 分析方法および分析期間
インドの知的財産訴訟に関しては、すべての裁判所の訴訟情報を網羅した単一のデータベースが存在しないため、公開された報告書等により知的財産訴訟の進捗状況を確認するとともに、デリー高等裁判所とボンベイ最高裁判所の公式ウェブサイトで訴訟記録を調査した。両裁判所は、同国の知的財産訴訟の約85%を扱っていると推定されている。
なお、各裁判所の公式サイトにおける訴訟情報の公表状況は、全てのデータを考慮したものではなく、データの統計的な正確性を保証するものではない。また、複数の知的財産権が侵害されていると主張されている場合もあり、同一の訴訟が複数回計上されることによって、全体の数値が実際の件数と若干異なる場合がある。
データの集計期間は2014年1月から2023年12月までであるが、2021年から2023年までのデータは、デリー高等裁判所のみに関するものである。
また、デリー高等裁判所は、「デリー高等裁判所知的財産部門年次報告書2022-23」を公表しており、知的財産部門の導入後の訴訟動向が提供されている。
本稿で提供されたデータの分析は、インドにおける知的財産訴訟の成長について楽観的な見通しを与えてくれる。
3. 新たに提起された知的財産訴訟の分析
3-1. 2014-2016年
2014、2015年および2016年に新たに提起された知的財産関連の訴訟件数は、以下のとおりである。
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
商標 | 446 | 440 | 495 |
著作権 | 141 | 167 | 230 |
特許 | 15 | 40 | 54 |
意匠 | 30 | 10 | 15 |
その他のIP | 2 | 0 | 9 |
合計 | 634 | 657 | 803 |
2014年、2015年、2016年には、毎年平均約697件の訴訟が提起され、そのピークは2016年であった。
2014年に新たに提起された知的財産に関する訴訟のうち、約7割が商標に関するもの(商標権侵害、詐称通用等)であったが、2015年には67%、2016年には62%となっている。
著作権および著作隣接権に関する訴訟の割合は、2014年の22%、2015年の25.4%から2016年には28.6%と大幅に増加している。
特許権および意匠権に関する訴訟は、商標および著作権に関する訴訟に比べて圧倒的に少ないが、2014年には7%であった特許権および意匠権に関する訴訟は、2015年には7.6%、2016年には8.6%と増加している。
3-2. 2017-2019年
2017、2018年および2019年に新たに提起された知的財産関連の訴訟件数は、以下のとおりである。
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
商標 | 316 | 598 | 674 |
著作権 | 182 | 293 | 368 |
特許 | 55 | 118 | 44 |
設計 | 15 | 17 | 14 |
その他のIP | 9 | 7 | 4 |
合計 | 577 | 1033 | 1104 |
毎年の訴訟件数は、2017年には若干減少したものの、2018年以降急速に増加しており、2019年の訴訟件数は、2014年の634件から1104件に増加している。
2017年に提起された知的財産権に関する新規訴訟のうち、商標(商標権侵害・詐称通用等)に関するものは約55%であったが、2018年には58%、2019年には61%と増加している。
著作権および著作隣接権に関する訴訟の比率は、2017年には31.5%、2018年には28.4%、2019年には33.3%と引き続き増加傾向にあり、特許および意匠に関する訴訟は、2017年には12%、2018年には13%と一貫して増加傾向にあったが、2019年には5.25%に減少している。
3-3. 2020-2023年
2020年以降に新たに提起された知的財産権に関する訴訟件数は、以下のとおりである。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
商標 | 412 | 379 | 347 | 513 |
著作権 | 215 | 164 | 114 | 227 |
特許 | 43 | 40 | 38 | 55 |
設計 | 14 | 13 | 12 | 28 |
その他のIP | 4 | 3 | 2 | 1 |
合計 | 688 | 599 | 514 | 824 |
毎年の訴訟件数は、2020年から2022年にかけて、世界的なCOVID-19の流行の影響もあり減少したが、2023年には若干ではあるが再び増加しており、今後さらに増加することが予想される。
2020年に新たに提起された知的財産権に関する訴訟のうち、商標(商標権侵害・詐称通用等)に関するものは約6割あり、2021年には63.3%、2022年には67.5%、2023年には62.2%となっている。
著作権および著作隣接権に係る訴訟の比率は、2020年には31.25%、2021年には27.3%、2022年には22.1%、2023年には27.5%と20~30%台で推移しているが、特許および意匠に係る訴訟の比率は、2020年以降増加傾向にあり、全知的財産訴訟のうち特許権および意匠権に係る訴訟の比率は8.3%であったが、2021年には8.8%に上昇し、2022年には更に増加して10%となり、2023年は横ばいであった。
上記の数字は、インドの知的財産環境が、成長過程にあり、かつイノベーションと知的資産の保護に積極的な姿勢であるというダイナミズムを示していることを表している。
4. 提起された知的財産訴訟において認められた仮差止命令の分析
2014年から2023年までの仮差止処分の内訳は、以下のとおりである。
仮差止処分命令(%) | 仮差止命令が認められなかった件数 | |
2014年 | 397(62.6) | 237 |
2015年 | 334(50.8) | 323 |
2016年 | 312(38.9) | 491 |
2017年 | 205(35.5) | 372 |
2018年 | 331(34.3) | 634 |
2019年 | 306(27.7) | 798 |
2020年 | 321(46.7) | 367 |
2021年 | 263(23.8) | 841 |
2022年 | 153(29.8) | 361 |
2023年 | 314(38.1) | 510 |
2014年に提起された知的財産訴訟のうち、裁判所が仮差止命令を発令したのは、62.6%である。
2015年には、判決が出るまでの間に、50.8%の事件が原告の権利を保護するために仮差止命令を発令したが、2016年には38.8%に減少し、2017年には35.5%にさらに減少し、2018年には34.3%に減少し、2019年には27.7%とさらに減少した。
2020年には、裁判所は46.7%の事件で仮差止命令の発令を支持しているようであるが、2021年には23.8%に、2022年には29.8%に、再び減少している。2023年には、裁判所は38%の事件で差止命令を発令した。
インドの裁判所は、知的財産訴訟における仮差止命令の発令には一般的に慎重であるが、権利保有者が一応の根拠に基づいて侵害を証明できる場合には、積極的かつ迅速に仮差止命令を発令し、調査活動を行う地方委員を任命する。調査活動は、当事者による調査、証拠調べ、物件への立ち入りなどの申請に基づいて、裁判所が任命した地方委員によって実施される。
5. 知的財産訴訟の最終処分の分析(2014-2023)
2014年から2023年までの裁判所による差止請求に対する最終処分結果を、以下に示す。
裁判所の最終処分 | 和解/取り下げ | 合計 | |
2014年 | 217 | 436 | 653 |
2015年 | 260 | 424 | 684 |
2016年 | 251 | 221 | 472 |
2017年 | 156 | 334 | 490 |
2018年 | 149 | 292 | 441 |
2019年 | 360 | 204 | 564 |
2020年 | 411 | 440 | 851 |
2021年 | 213 | 179 | 392 |
2022年 | 113 | 25 | 138 |
2023年 | 114 | 73 | 187 |
インドの裁判所は、多くの事件において、早期の裁判外の和解を推奨する傾向が見られる。インドに提起された知的財産訴訟の大半は、当事者が望む場合には、調停その他の紛争解決手段に付託されている。2014年から2018年まで、処理された事件全体のおよそ2/3が和解または取り下げとなっている。2019年には、事件の和解または取下げは36%に減少したが、裁判所による事件の処理は増加しているようである。2020年から2023年にかけても同様の傾向が見られるが、事件が係属中であり、多くの事件について最終処分の結果が得られないため、データが正確でない可能性がある。
しかし、2023年4月の「デリー高等裁判所知的財産部年次報告書2022-23」において、知的財産権問題におけるADRメカニズムの利用が極めて成功していることが報告され、統計によれば、デリー高等裁判所では斡旋・調停センター送致事件の80%から85%が解決されている。
6. まとめ
2005年の施策により特許訴訟が増加したが、インドにおける知的財産訴訟に関する統計データによれば、依然として商標権と著作権の行使に関しての知的財産訴訟の提起が多くを占めている。
裁判所はまた、長年にわたり、知的財産訴訟における紛争の早期解決のための調停手続を奨励してきており、この手続により、裁判所は、未決の訴訟の多くを解決することができている。
立法改革、規制調整、技術の進歩によって推進されたインドの知的財産環境のダイナミックな変化は、進化するグローバルなイノベーション環境に適応するためのインドの積極的な姿勢を示している。迅速な特許審査プログラムの実施と商標出願の合理化は、多様な産業にわたるイノベーションの育成と促進に対するインドの目指す姿勢の明確な表れである。裁判所の枠組みの中に知的財産部門(IPD)を設立することは、知的財産事件を解決する専門の手段を提供し、より強固で効率的な法的手段を確保するための重要な一歩である。インドが知的財産という複雑な分野を進み続ける中で、これらの進歩的なイニシアティブと戦略的発展は、インドを活気に満ちた包括的なイノベーション・エコシステムの育成の最前線に位置付ける。将来、インドが経済的・技術的発展をする上で、必ずや知的財産がより不可欠な役割を果たすことになるであろう。
■ソース
・デリー高等裁判所知的財産部年次報告書2022-23(Delhi High Court Intellectual Property Division Annual Report 2022-23、2023.04.26)(接続はなかなか難しい)https://delhihighcourt.nic.in/uploads/publication/213033669764676f5dda169.pdf ・WIPOグローバル・イノベーション・インデックス2023
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/in.pdf ・デリー高等裁判所のウェブページ(接続はなかなか難しい)
https://delhihighcourt.nic.in/ ・ボンベイ高等裁判所のウェブページ
http://bombayhighcourt.nic.in/
■本文書の作成者
LexOrbis■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2024.01.06