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シンガポールにおける商標出願
2013年09月06日
■概要
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3には、商標権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3
(目次)
第1章 シンガポールにおける知的財産権の確保
1.3 商標権の確保 p.37
1.3.1 概略紹介 p.37
1.3.2 統計 p.38
シンガポールにおける商標出願数2001-2010年度 p.38
シンガポールにおける商標登録件数2001-2010年度 p.38
マドリッド協定による国際商標登録によってシンガポールで登録された商標数2005-2010年 p.39
シンガポールにおける有効な存続中商標権数2001-2010年 p.39
1.3.3 商標登録の基準 p.40
1.3.4 商標登録に対する制限 p.41
一般原則 p.41
新しいタイプの商標 p.41
特定物に対する登録制限 p.43
1.3.5 商標登録手続 p.44
1.3.6 商標出願の補正 p.46
1.3.7 商標登録の補正 p.46
1.3.8 商標権の確保に関する著名な判例法 p.46
Valentino Globe BV 対 Pacific Rim Industries Inc 事件[2010 年]2SLR1203 p.46
Love & Co Pte Ltd 対 The Carat Club Pte Ltd 事件[2009 年]1SLR(R)561 p.47
■ソース
・模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888e0d4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.08.01