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台湾における特許出願の係属状況に関する統計

2018年06月07日

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■概要
過去10年間(2007年から2016年)の台湾における特許出願の係属状況に関する統計を説明する。
■詳細及び留意点

 2007年から2016年の過去10年間において、台湾に提出された発明特許、実用新案および意匠の出願は、平均して年間8万件ほどである。下記の表1に示されているように、出願件数が多い2011年から2013年の期間にかけて、2012年の85,074件が最多であった。この期間は、台湾専利法が2011年に全面的に改正され、2013年1月1日に施行された時期と重なる。

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表1 2007年から2016年の台湾における出願件数

 

 以下、台湾における発明特許に係る出願(以下「特許出願」という。)の係属状況について説明する。

 

 特許出願の場合、上記表1に示されているように2007年から2016年の平均年間出願件数は約48,000件である。特許出願の平均係属期間は、2007年には24.9か月であったが、台湾知的財産局(TIPO)の予算と人材不足のために、2012年には46.1か月という最長期間を記録した。実際に審査官の採用を増やすなど、いくつかの措置を実行するため、TIPOによる未処理件数削減プロジェクトが2010年に開始された。

 

 2012年3月には、先行技術調査を行う際に審査官を支援する特許調査センターが設立された。さらにTIPOは、2010年に早期審査プログラム(AEP)、2011年には特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムによる迅速審査手続を開始した。

 

 2007年の時点で90,824件だった係属中の未処理件数は徐々に増え、2011年には160,479件にまで膨らんでいたが、TIPOの努力が実を結び、未処理件数は2012年の153,039件、2013年の129,318件、2014年の100,580件、2015年の72,892件、および2016年の61,287件へと徐々に減少した。未処理件数の減少に伴い、2010年から2013年に40か月を上回っていた特許出願の平均係属期間は、2014年には33.4か月、2015年には26.0か月、2016年には19.8か月と、着実に改善している。

 

 以下に示す表2は、2007年から2016年の特許出願の初審査段階での平均係属期間を示している。また、以下に示す表3は、2007年から2016年の特許出願の再審査段階での平均係属期間を示している。

 

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表2 特許出願の初審査段階での平均係属期間

*処理には、認可、拒絶査定、およびその他の決定が含まれる。

 

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表3 特許出願の再審査段階での平均係属期間

*処理には、認可、拒絶査定、その他の決定が含まれる。

 

 台湾において特許出願は、その出願日または最先優先日から18か月後に公開される。実体審査請求は、出願日から3年以内に提出できる。以下に示す表4は、2007年から2016年に提出された特許出願の実体審査請求に関するものである。

 

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表4 実体審査請求の件数と比率

 

 上記表4に示す実体審査請求の件数は、新規出願、分割出願および変更出願の実体審査請求の件数を表し、台湾専利法第38条第1項および第2項の規定に従う実体審査請求の件数を指す。また、上記表4に示す実体審査請求の比率は、台湾専利法第34条および第108条の規定に従う分割出願および変更出願の場合はその出願日から30日以内に提出された実体審査請求の件数を、それ以外の新規出願の場合は出願日から3年以内に各年に提出された実体審査請求の件数を、各年の特許出願件数で割った比率である。なお、各年の特許出願件数は、その年に提出された新規出願の件数のほか、同年に行われた分割出願および変更出願の件数を含む。

 

 一般的に、台湾における特許出願の処理期間は、その発明の技術分野によって異なるが、概ね18か月から36か月である。TIPOは、発明の技術分野に応じた特許出願の標準的な処理期間を以下の表5のように定めている。

 

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表5 発明の技術分野毎の特許出願の標準的な処理期間

 

 TIPOが特許出願を審査する場合、通常は2年から3年を要する。ただし、出願人が自己の特許出願について早期審査プログラム(AEP)または特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムの適用を申請した場合、審査結果が出るのはAEPの場合で6か月から9か月、PPHの場合で約4か月以内である。2016年にAEPが申請された特許出願の事由毎の統計を表6に示す。また、2016年にPPHが申請された特許出願についての統計を表7に示す。

 

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表6 2016年にAEPが申請された特許出願の平均係属期間

*事由1-対応外国特許出願が外国特許庁による実体審査の結果、特許査定を受けた特許出願

**事由2-対応外国特許出願が米国特許商標庁(USPTO)、日本特許庁(JPO)または欧州特許庁(EPO)に係属中であるが、オフィスアクションおよび調査報告が発行された特許出願

***事由3-商業活動のために必要な特許出願

****事由4-グリーンエネルギー技術に係る特許出願

 

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表7 2016年にPPHが申請された特許出願の平均係属期間

 

 台湾における現在のPPH協定には、TIPO-USPTO、TIPO-JPO、TIPO-SPTO(スペイン特許商標庁)、TIPO-KIPO(韓国特許庁)およびTIPO-PPO(ポーランド特許庁)が含まれているが、ほとんどのPPH申請はTIPO-USPTOまたはTIPO-JPOに基づいて提出されている。

 

 以下の表8から分かるように、台湾における特許出願の特許査定率は、2012年の55.7%から2016年には73.3%に上がっている。

 

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表8 特許出願の審査結果毎の比率

*「その他」には取下げおよび放棄が含まれる。

■ソース
台湾知的財産局(TIPO)の公式ウェブサイト
https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6830&CtUnit=3323&BaseDSD=7&mp=2
■本文書の作成者
有限会社ユニオンパテントサービスセンター
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.24

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