アジア / 統計
ベトナムにおける意匠出願の係属状況に関する統計
2018年05月22日
■概要
ベトナムにおける審査手続および係属状況について説明する。■詳細及び留意点
意匠出願は、まずNOIP(ベトナム国家知的財産庁)が方式要件の遵守について審査する。方式要件が満たされていることが確認された意匠出願は受理され、出願日および優先日(ある場合)と出願番号が正式に記録される。方式審査の所要期間は、全ての必要な出願書類がNOIPに提出された日から1か月である。意匠出願の方式上の受理日から2か月以内に、当該意匠出願は産業財産公報(IP公報)によって公開される。この公開によって、所定の条件が満たされていれば、当該意匠出願における仮保護の権利が生じる。
意匠出願はその後、公開日から7か月以内に登録可能性(新規性、独創性および産業上の利用可能性)について審査される。この審査は、実体審査請求を提出することなく自動的に行われる。審査の結果、意匠登録可能と判断され、出願人がNOIPに登録費用を支払えば、支払い後に意匠登録が付与され、意匠権が登録簿に登録され、IP公報によって公告される。
NOIPにより公表された、過去11年間におけるベトナムの意匠出願および意匠登録の件数は、以下に示す表1および表2の通りである。
表1 2006年から2010年までの年別のベトナムの意匠出願および意匠登録の件数
(出典:ベトナム国家知的財産庁が提供する2016年知的財産活動の年次報告書)
表2 2011年から2016年までの年別のベトナムの意匠出願および意匠登録の件数
(出典:ベトナム国家知的財産庁が提供する2016年知的財産活動の年次報告書)
NOIPは係属中の意匠出願および審判請求の未処理件数を公表していないが、上記表1および表2に示された数字から自ずと判明する。
NOIPは2017年前期報告書において、次のように認めている:「過去における……IP出願の受理および処理の能力は、客観的および主観的な様々な理由により低かった。主な理由は、NOIPにおける膨大な業務負担、さらに人材不足のために長年にわたり十分に処理されず、業務の需要に応えるための強化もされずに蓄積したIP出願の未処理案件……」。
IP法に従い、意匠出願の審査に要する合計期間は10か月以内と定められている。しかし、実際には15‐20か月を超えることも珍しくない。
NOIPの決定を不服とする審判請求(または拒絶された出願の再審査請求)の提出から審決が出されるまでの期間について、NOIPにより公表された統計データはないものの、実際に審決が出されるまでに12‐24か月以上を要するのが一般的であり、規定された期間(請求受領日から30‐45日(再審査の場合は約5か月))を大きく上回っている。
ベトナム政府、科学技術省(MOST,;Ministry of Science and Technology)およびNOIPは、ベトナムにおけるIP出願の係属状況の改善を含め、IP業務の進捗を早めるために数多くの解決策を検討し、打ち出している。その一つが、IP出願の審査に情報技術を積極的に取り入れることである。近い将来、IP出願の係属状況がさらに改善されることが期待される。
■ソース
2016年知的財産活動の年次報告書http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/B22785F039C9C29C882581640071A25D/$FILE/Annual%20Report%202016.pdf 2017年前期におけるNOIPの活動報告書
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12409/cuc-so-huu-tri-tue--cong-tac-xu-ly-don-va-cap-van-bang-bao-ho-so-huu-cong-nghiep-tang-manh-so-voi-cung-ky-nam-2016.aspx
■本文書の作成者
Pham & Associates■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.1.10