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台湾における意匠出願に関する統計

2018年05月10日

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■概要
過去10年間(2007年‐2016年)の台湾における意匠出願に関する統計を説明する。
■詳細及び留意点

 2007‐2016年の過去10年間において、台湾に提出された意匠出願は平均して年間7,000‐8,000件ほどであり、2013年の8,969件が最も多かった。また、2013年1月1日以降、台湾の意匠権により保護される対象には、部分意匠、CGおよびGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)なども含まれるようになった。また、同一出願人による類似意匠の保護に関する連合意匠制度に代わり、関連意匠(派生意匠)制度が導入された。

 

 以下の表1は、2007‐2016年の台湾における意匠出願の統計データを示している。

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備考:拒絶査定は、初審審査の後および再審査の後に出される。特許とは、特許出願が許可され、指摘された年に料金の納付をもって公告され、特許証が発行された特許を指す(2004年7月1日以降、公告日は特許発行日と同じである)。

表1: 2007年から2016年までの台湾における意匠出願の統計

 

 台湾では、意匠出願は方式要件が満たされれば自動的に審査が行われ、登録査定を受領後、所定の料金の支払いをもって意匠権が付与される。意匠出願の審査が行われたが、登録要件が満たされていない場合、審査官は台湾専利法の規定に従い、拒絶査定が出る前に意見書を提出する機会を出願人に与えなければならない。すなわち審査官は拒絶査定の前に拒絶理由通知を発行する。外国出願人が拒絶理由通知を受領した場合、3か月以内に応答書を提出することができ、請求すれば更に3か月の延長が可能である。初審審査段階で拒絶査定を受領した場合、2か月以内に再審査を請求できる。再審査の理由書は4か月以内に補充することができ、必要であれば更に2か月の延長が可能である。実際、下記の表2から分かるように、過去数年間の台湾における意匠出願の登録査定率は高い。

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出典:台湾知的財産局(TIPO)

備考:「その他」には、取下げおよび放棄が含まれる。

表2: 2012年から2016年までの年毎の台湾における意匠出願の審査結果

 

 台湾知的財産局(TIPO)による意匠出願の標準処理期間に従い、査定が下されるのは初審査段階で12か月以内、さらに再審査段階で10か月以内である。オフィスアクションが発行されるまでの平均期間は、初審査段階で10か月以内、再審査段階で6か月以内である。

 ただし、実際の係属期間は、かかる標準処理期間よりかなり短い。以下の表3は、ここ数年間における意匠出願の係属期間を示している。

 

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出典:台湾知的財産局(TIPO)

備考:処理には、許可、拒絶その他の決定が含まれる。

表3: 2012年から2016年までの年毎の台湾における意匠出願の平均審査係属期間

 

 注意すべき点として、台湾特許制度には発明、実用新案および意匠が含まれているため、意匠出願は専利法に定められた特許保護の対象となる。現行の台湾専利法に従い、意匠出願に関しても明細書および図面の双方の提出が義務づけられており、意匠権の存続期間は出願日から12年である。クリエイティブ産業を促進し、意匠出願を奨励するため、台湾知的財産局(TIPO)は意匠出願については明細書提出要件を削除し、意匠権の存続期間を15年にまで拡大することを提案している。意匠権の範囲は実際には図面によって決定され、明細書における記載は必要な場合の参考にすぎず、現在の意匠権の存続期間は主要なIP諸国と比べて短い。それゆえ台湾における意匠権に関する上記の変更は、数年のうちに行政院により承認され、立法院により可決される可能性が高い。

 

 

■ソース
台湾知的財産局(TIPO)が提供する統計
■本文書の作成者
聯合專利商標事務所
有限会社ユニオンパテントサービスセンター
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.12.20

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