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中国における意匠出願に関する統計

2018年03月15日

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■概要
過去10年間(2007年‐2016年)の中国における各年の意匠出願件数は26万件から65万件に増加した。その間の平均年間増加数は4万件となる。
■詳細及び留意点
  1. はじめに

 工業意匠の法的保護に係る国際的な歴史は数百年にわたる。対して、中国における工業意匠(以下「意匠」という。)の法的保護は、中国専利法が施行された1985年4月1日にようやく始まった。

 

  1. 意匠出願、審査および認可

2-1. 意匠出願

 中国専利法の施行から10年後に意匠出願の年間件数はかろうじて1万件を上回り、その間の平均年間増加数は1,000件であったが、直近の10年間(2007年‐2016年)では、中国経済の急速な発展に伴い、意匠出願の年間件数は26万件から65万件に増加した。その間の平均年間増加数は4万件となる。

 

表1 2007年‐2016年の意匠出願件数

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 意匠出願のもう一つの特徴は、中国国内の企業または個人による意匠出願の年間件数が、外国の企業または個人による件数をはるかに上回ることである。2007年‐2016年の間の中国国内の企業または個人による意匠出願の割合は、一貫して全体の94%を超える。

 

表2 2007年‐2016年の中国国内の企業または個人による意匠出願件数

29CN31-2 

 

2-2. 審査

 中国国家知識産権局(State intellectual Property Office of the P.R.C:SIPO)は、意匠出願に関して予備審査のみを行う(すなわち、実体審査は行われない)。具体的には、予備審査において、中国の審査官は、通常、意匠出願に方式上の不備および明白かつ重大な不備が含まれているかについてのみ審査するが、意匠出願が認可可能かを調査に基づき判断することはしない。

 

 このような審査制度のため、意匠出願の審査係属期間は一般的に短い。過去10年(2007年‐2016年)の間に、意匠出願の審査係属期間は7か月から3か月に短縮した。審査係属期間の短縮は、中国における意匠の短い保護期間(10年)に適している。

 

表3 2007年‐2016年の意匠出願の審査係属期間

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2-3. 認可

 過去10年間(2007年‐2016年)の意匠出願件数は、安定して増加傾向にある。このため、認可された意匠出願も年を追って増加している。過去10年(2007年‐2016年)の間に、認可された意匠出願は約13万3,000件から44万6,000件に増加した。

 

表4 2007年‐2016年の認可された意匠出願件数

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  1. 復審請求および無効請求

3-1. 復審請求

 中国専利法によれば、出願人が中国国家知識産権局による拒絶査定を不服とする場合、出願人は、拒絶査定の受領日から3か月以内に、専利復審委員会(Patent Reexamination Board:PRB)に復審(拒絶査定不服審判)を請求できる(中国専利法第41条)。膨大な数の意匠出願と比べて、過去10年間(2007年‐2016年)に請求された意匠出願に係る復審の数は少ない。

 

表5 2007年‐2016年の意匠出願に係る復審請求件数

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3-2. 無効請求

 中国専利法によれば、専利権の付与日以降、この専利権の付与が中国専利法の関連規定に反すると考えるあらゆる法人または個人は、当該専利権の無効宣告を専利復審委員会に請求することができる(中国専利法第45条)。

 

 過去10年間(2007年‐2016年)において、意匠権の無効宣告請求件数も着実に増加している。

 

表6 2007年‐2016年の意匠権の無効宣告請求件数

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■ソース
・中国国家知識産権局ウェブサイト 
http://www.sipo.gov.cn/gk/ ・中国専利法
■本文書の作成者
中原信達知識産権代理有限責任公司(CHINA SINDA Intellectual Property Ltd.)
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.12.20

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