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台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例【その2】

2015年07月21日

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■概要
「記述的商標」とは生活用品業界等で多く使用される商標であり、商品の性質、機能、品質、用途、特徴等を直接的に描写できるため、消費者に訴えかけやすいというメリットがある一方、識別性が弱いというデメリットがある。したがって、「記述的商標」を選択する場合は識別性の強弱を特に意識しなければならない。本件では、知的財産裁判所が最近の事例で示した「記述的商標」の識別性判断基準について考察する。

本稿では、台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
維新国際専利法律事務所 所長・弁護士・弁理士 黄 瑞賢
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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