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台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解

2015年08月11日

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■概要
台湾専利法第26条第2項によると、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならず、特許請求の範囲には1以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならず、かつ必ず明細書で支持(詳細な説明等)しなければならない」とされており、請求項のサポート(支持)要件が定められている。台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解を紹介する。

本稿では、台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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