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台湾における薬品名称の商標に係る類似性判断基準についての知的財産裁判所判例

2015年10月20日

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■概要
製薬企業が薬品名称の独占的使用権を取得するために、薬品名称を商標登録出願する場合が多い。しかし、薬品名称は通常その性質上、薬品治療効果作用を暗喩する「暗示的商標」に属するため、識別力が比較的低く、競争業者間の商標が相互に類似となる可能性も高くなり、商標事件が頻繁に発生している。本事件において、知的財産裁判所二審は、薬品名称の商標に係る類似性判断基準について一審裁判所の判断を覆す判決を下した。

本稿では、台湾における薬品名称の商標に係る類似性判断基準についての知的財産裁判所判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
維新国際専利法律事務所 所長・弁護士・弁理士 黄 瑞賢
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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