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香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例

2015年08月18日

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■概要
香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われた事件で判決が下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。

本稿では、香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例について、
Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Vivien Chan & Co. シニア・パートナー 弁護士 Vivien Chan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.23

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