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韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)

2015年04月30日

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■概要
通知された拒絶理由が、比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという趣旨の場合、審決取消訴訟を審理する法院が、比較対象発明を補充して公知公用技術の存在を証明するための資料を進歩性否定の根拠に採択したとしても、新たな拒絶理由を判決の基礎としたとは言えない。

本稿では、韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
河合同特許法律事務所 所長 弁護士・弁理士 河 榮昱
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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