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マレーシアにおける詐称通用

2015年05月22日

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■概要
マレーシアにおいて、詐称通用はコモンロー(慣習法)上の訴訟原因を構成し、1976年商標法第82条に関連規定を設けている。すなわち、同法第82条(1)では、標章などを最初に使用しているにもかかわらず商標登録をあえてしない者も、類似の標章などを用い自己の商品やサービスについて虚偽表示を行っている者を訴追する権利を認めている。詐称通用訴訟の基礎は被告による虚偽表示であり、虚偽表示がなされたことを、それぞれの事件ごとに事実問題として証明しなければならない。

本稿では、マレーシアにおける詐称通用について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏、および、弁護士 Michelle Loi氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong
Shearn Delamore & Co. 弁護士 Michelle Loi
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.16

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