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シンガポールにおける商標権に基づく権利行使【その1】
2015年06月02日
■概要
商標権者は自己の登録商標に基づき、侵害者を相手取り侵害訴訟を提起することができる。侵害訴訟において既存の商標登録を根拠とする場合、商標権者は不使用取消のリスクを回避するため、シンガポールにおいて自己の商標が真正に使用されていることを確認する必要がある。本稿では、シンガポールにおける商標権に基づく権利行使について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20