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中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明

2015年02月10日

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■概要
中国においては、特許法25条1項3号によって、「疾病の診断および治療方法」は特許権付与の対象から排除されており、ある物質の医薬上の用途について、「病気の治療に用いる」または類似するクレームで特許出願をした場合、特許を受けることができない。ただし、特許権者の適法な権益保護、発明創造奨励という特許法の立法の趣旨を実現するため、薬品の用途に関する発明創造は、製薬方法を記載したクレームによって特許による保護を受けることができる。

本稿では、中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明した特許無効再審案件について、天達共和法律事務所の張青華弁護士と龔 建華弁護士・弁理士が、案件の概要、判決の要点及び評価と分析を解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
天達共和法律事務所 パートナー弁護士 張青華
天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龔 建華
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2014.12.2

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