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中国における用途クレームの解釈の運用
2014年01月21日
■概要
(本記事は、2021/10/28に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/
「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。
■詳細及び留意点
【詳細】
特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)IV.4、IV.6
(目次)
IV. 用途クレーム
4. 中国の運用について p.72
(1) 概要 p.72
(2) 審査指南 p.73
(3) 審判決例 p.77
(4) 質問票・ヒアリング調査 p.77
6. 各国の運用の比較 p.82
(1) 法令・審査基準・審判決 p.82
(2) 質問票・ヒアリング調査 p.83
(3) 審査実務における三極比較研究プロジェクト p.84
(4) 日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究プロジェクト p.86
資料編
資料I 各国の関係する法令・審査基準抜粋
資料4 中国の法令・審査指南
用途クレーム p.228
資料II 審判決の内容
中国の審判決
用途クレーム p.285
■ソース
・特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/01/9677c19c55555e07030686b3b781f6b6.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.11.14