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中国における並行輸入の問題
2014年01月07日
■概要
(本記事は、2021/9/21に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/
「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第3節 では、中国における並行輸入の問題について説明されている。中国では、専利法第69条で国際消尽を認めているため、専利製品の並行輸入は専利権侵害とはならない。一方、商標権及び著作権については、並行輸入に関する規定は設けられておらず、裁判所においては個別の実情に応じて判断されている。
■詳細及び留意点
模倣対策マニュアル 中国編(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第3節
(目次)
第7章 その他の主要トピック
第3節 並行輸入 p.242
1. 並行輸入に関する概要と処理現状 p.242
2. 専利製品の並行輸入 p.242
3. 商標権に関する並行輸入 p.244
4. 著作物の並行輸入 p.249
資料編
資料3. 主要法令集
中華人民共和国専利法 p.274
中華人民共和国商標法 p.288
中華人民共和国著作権法 p.299
■ソース
・模倣対策マニュアル 中国編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/1b48f661f1dfa86022e02a8ee91555dd.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.11.12