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マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置の適用
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置を行う機関である国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部、マレーシア税関、内政省の役割についての紹介がされている。内政省は、取締実施機関である警察も管轄しており、警察(商業犯罪課)が管轄する関連法及び権限についても紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節
(目次)
第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策
第6節 知的財産権侵害に対する行政措置の適用 p.84
I. MDTCC執行部 p.84
II. マレーシア税関 p.84
A. 1976年商標法に基づく国境措置 p.84
III. 内政省 p.91
IV. 警察の権限 p.91
A. 1943年価格統制法 p.91
B. 2000年光ディスク法 p.91
C. 1987年著作権法 p. 91
D. 1967年税関法 p.91
付属資料 p.248
商標関連フォーム
TM 30 Application to Restrict Importation of Counterfeit Trade Mark Goods
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.19